「公正証書遺言を作成した時とは状況が変わったので内容を変更したい」
「公正証書遺言の書き直しなんて可能なの?」
「遺言書の書き直しに関して気を付けるべき点は何でしょうか?」
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時の流れとともに家族関係や資産状況が変わり、一度書いた遺言書を書き直したいと思う事もあると思います。
では、どのようにして書き直しの手続きを行えばよいのでしょうか。
特に最初の遺言書が公正証書遺言の場合はどうでしょう。
自筆証書遺言という自分で書いた遺言書であれば何となく自分で書き直してもいいような気もしますが、わざわざ公証人に書いてもらった公正証書遺言は社会的に信用の高い遺言書であり、その書き直しとなると気おくれしてしまう気持ちになるかもしれません。
本日は一般的な遺言書を書き直すルールから入り、公正証書遺言を書き直したい場合はどうすべきかの解説を致します。
目次
遺言書の書き直しには2つのルールがある
遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言という2タイプあります。
秘密証書遺言というタイプもありますが、あまり使われてはいないのでここでは割愛させていただきます。
自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、書き直しに関しては2つのルールがあります。
どのような形式の遺言書であれ後から変更は可能
一つ目のルールは、形式に係わらず遺言書は後から変更することが可能だという事です。
関連する民法の条文を見てみましょう。
民法1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
ここで注意すべき点としては、遺言書の変更は相続が起こるまで、つまり本人が亡くなるまでに行わないといけないという事です。
遺言者を作成した人が亡くなった時から、遺言書の効力が発生するからです。
また、自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言書の種類より変更不可となることはありません。新たに作成する遺言書が、前の遺言書と種類が異なっていても可能です。
(例)公正証書遺言→自筆証書遺言への書きなおしも可能
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日付の新しい遺言書が優先となる
実は、民法に遺言は1つしか書いてはいけないという条文はどこにもありません。
複数作成してはいけないルールがない以上、何通でも書くことができます。
ではどの遺言が最終的に有効となるのかというと、遺言の日付が最新のものが有効であると法律で定められています。法律では古い遺言を新しい遺言で取り消したものと考えるのです。
よって遺言の書き直しをする場合は、元の遺言書を書き替える場合の他に、全く新しい遺言書を作成して新しい日付を加えることで書き換えたのと同じ効果を得ることができます。
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一度作成した公正証書遺言を書き直す場合はどうすべきなの?
公正証書遺言を作成したのちに事情が変わり、内容を変更したい場合はどうすべきかについて解説をいたします。
書き直しも公正証書遺言を使うと後の手続きがスムーズ
公正証書遺言は作成した後は原本が公証役場に保管されるので、直接自分で書き換えを行うことはできません。
一度作成した公正証書遺言の内容を変更したいのであれば、再度公正証書遺言を作成し直す必要があります。
公正証書遺言を作成するためには証人を二人準備したり費用が掛かったりと手間と費用が発生しあすが、それを上回るだけのメリットが存在します。
公正証書遺言の場合は検認の必要がない
仮に書き直しに自筆証書遺言を使用したとすると、「検認」という手続きを家庭裁判所で受けなくてはなりません。
あわせて読みたい>>>自筆証書遺言の検認って何のこと? 検認の目的と具体的な流れを解説!
この検認によって手続き上の手間と、時間のロスが発生してします。
例えば前の公正証書遺言で遺言執行者に選任されていて本来であれば遺言執行者の権限で相続を進めることができるはずなのに、自筆証書遺言で書き直しがされていたために検認が終わるまで身動きがとれなくなるケースが考えられます。
相続は締め切りが決まっている手続きもあるので、即手続きに移ることができるというのはとても大きなメリットです。
公正証書遺言には改ざん・隠ぺい・形式不備のリスクがない
自筆証書遺言は自分で書くことができる手軽さがある反面、自筆証書遺言を最初に見つけた人がこっそり内容を変えてしまう改ざんのリスクや、自分に不利な内容なので隠してしまう隠ぺいのリスク、そして日付を書き忘れたりしてしまうなどの形式不備のリスクがあります。
この点公正証書遺言であれば公証人に口述して書いてもらい公証役場に原本を保管してもらえるので改ざん・隠ぺい・形式不備のリスクはありません。
自筆証書遺言で書き直したい時に注意すべきこと
とはいえ、諸事情によりどうしても自筆証書遺言で書き直したい場合もあるかと思いますので、自筆証書遺言で書き直す際に注意すべき点を列挙いたします。
まず、元の遺言の内容を正確に把握するために公正証書遺言の謄本(コピー)を手元に取り寄せましょう。
通常は公正証書遺言を作成時に謄本は交付してもらっているはずですが、紛失してしまったりして手元にない場合は作成をした公証役場で再度謄本を交付してもらえます。
遺言者本人が公証役場に出向き、実印、印鑑証明書、身分証明書を提示すれば交付が可能です。
あわせて読みたい>>>公正証書遺言を失くしたらどうする?紛失時の公証役場での手続き方法を行政書士が解説
謄本を参考にしながら新しい内容の自筆証書遺言を書いたら、可能であれば専門家のアドバイスを求めて内容に不備がないかをチェックしてもらう事をお勧めします。
前述のように自筆証書遺言でも法務局による保管サービスを受けることが可能になり検認の手間や紛失のリスクを抑えることができるようになりましたが、内容に不備があるとせっかく書き直した自筆証書遺言が無効になってしまいます。
本人の意図したとおりの効果が得られるのかを確認しておくべきでしょう。
書き直す際は公正証書遺言で作成するのがベスト
本コラムの結論として、遺言書はタイプに関係なく書き直しができますが、なるべくなら公正証書遺言を使用すべきです。
遺言の本来の目的が円滑に故人の遺志を反映した遺産相続を達成することである以上、最も安心確実である公正証書遺言を用いない手はありません。
ただ、事情等により自分で書く自筆証書遺言により書き直しを行う場合には、形式や内容の不備に気を付け、積極的に法務省による保管サービスを利用することをお勧めします。
遺言の作成や書き直しには法律のアドバイスを用いて、より円滑な相続を目指すべきです。
長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、皆様に寄り添った相続を心がけております。相続に関して不安を感じたりご不明な点がある場合は、是非ご相談ください。