遺言書で法定相続人に遺贈する意味はある?相続との違いを行政書士が解説!

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遺言書で相続人に対しても遺贈できる?相続との違いを行政書士が解説!

「遺言書を作りたいが、遺贈と相続の違いを知りたい。」
「家族にも遺贈はできるの?相続ではなく遺贈する意味はある?」
「遺贈と相続にはどのようなメリット・デメリットがある?」

遺言書について調べていると、「遺贈」と「相続」という2つのキーワードに出会います。では、遺贈と相続にはどのような違いがあるでしょうか。家族である相続人に遺贈することはできるのでしょうか。また、相続人に遺贈する意味はあるのでしょうか。
この記事では横浜市の行政書士が、相続人への遺贈について、相続との違いや、メリット・デメリットにも触れながら詳しく解説します。

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遺贈とは

遺贈とは、ご自身の財産について財産を受け取る受遺者を指定し、譲ることを意味します。相続とは異なり、受遺者は法定相続人である必要はないため、家族以外の第三者や、団体に対して遺贈することも可能です。

合わせて読みたい:遺産を団体に遺贈寄付したい時はどうする?遺言書の文例を行政書士が解説!

なお、遺贈の方法には、いくつか種類があるため、基本的な用語を押さえておきましょう。

包括遺贈:遺産の内容を特定せず、全てあるいは遺産全体の割合によって相手方に受け継がせるもの

特定遺贈:特定の財産を指定して、相手方に受け継がせるもの

関連記事:特定遺贈とは?包括遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

清算型遺贈:被相続人(亡くなった人)の遺産である不動産を売却処分して現金化し、その現金から債務などを弁済したのち、残った現金を相続人・受遺者に遺贈する

関連記事:清算型遺贈とは?押さえておきたいポイントを行政書士が解説

負担付き遺贈:負担を課す代わりに、財産を譲ること

関連記事:負担付き遺贈とは|負担させられることや利用時の注意点を行政書士が解説!

相続と遺贈の違い

ご自身の財産を誰かに託す方法として、遺贈と相続の2つの方法があります。

相続と遺贈の違いは、「財産を受け取る人」に明確な違いがあります。相続は財産を受け取る方が民法上で定められた「法定相続人」である必要があります。

法定相続人とは、次のような方々です。

  • 配偶者(夫または妻):常に相続人
  • 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

たとえば、一緒に長年暮らしてきた内縁の妻は、法定相続人にはなれません。

一方の遺贈は、相続人以外の方を、財産の受取人として指定できます。

たとえば内縁の妻でも、受遺者になることが可能です。また、自身の死後に大切な財産を団体に渡したい場合も、遺贈先として指定できます。団体は相続人にはなれませんが、遺贈先に指定すれば受遺者にはなれるため、財産を渡すことができるのです。

相続人に遺贈する意味はある?

法定相続人は「相続」ができるのに、わざわざ遺言書で「遺贈」する意味があるのか、疑問に感じる方もいるでしょう。
結論としては、相続人にあえて遺贈することには、あまり意味がありません。
ただし、法定相続人に対しても、遺贈することは可能です。

遺言をする時、相続人に対しては、「相続させる」と言う言葉を使うことが一般的ですが、「遺贈する」と言う言葉で財産を承継させることも、禁止されているわけではありません。

財産を受け取る人財産を受け取る方法
法定相続人相続すること 〇
遺贈を受けること 〇
法定相続人を除く受遺者相続すること ×
遺贈を受けること 〇

ここからは、相続人に遺贈をする場合に、知っておきたいメリット・デメリットを見ていきましょう。

相続人に遺贈するメリット

相続人は法定相続人という強い立場がある以上、あえて遺贈という方法を使うメリットはありません。

たとえば、自分が亡くなったあと、子どもに財産を譲ることとあわせて、ペットや配偶者の世話も任せたいとします。このような場合は「負担付き遺贈」を使う、と解説されるケースが多いですが、必ずしも「遺贈」である必要はありません。負担付きの「相続させる」旨の遺言を作成することも可能であるためです。

たとえば「~~を相続させる」「前項の相続の負担として、~~の世話(扶養)しなければならない」とすれば、遺言者の意思を反映できます。

そもそも財産を承継するという点においては、相続・遺贈のどちらにも違いはありません。そのため基本的には、相続人に財産を残したいなら、「相続させる」と書くのがおすすめです。

ただし、少し難しい論点ですが、相続人に遺贈することに意味が生じるケースもあります。それは、相続財産に多額の負債が含まれる場合など、相続放棄を検討しつつも、特定の財産だけは遺したいケースです。

「相続させる」旨の遺言を書いた場合、子どもが相続放棄をすると、その遺言書で指定した財産も放棄されます。たとえば、自宅だけはどうしても子どもに遺したいと思っていても、多額の借金があるなら、子どもは相続放棄を選ぶかもしれません。

一方、「自宅を遺贈する」と特定遺贈の形で遺言を書いておくとどうでしょう。相続放棄をすると、その方は、初めから相続人ではなかったとみなされます。つまり相続人ではなく、第三者ということです。

しかし相続放棄をしても、受遺者としての地位は残ります。つまり相続放棄した方は、第三者として遺贈を受け取ることが可能と解釈されるのです。

これは、相続放棄は「相続人」としての法律行為であり、遺贈の放棄は「受遺者」としての法律行為で、別々の手続きとして扱われるため、といえます。

ただし、相続放棄をして特定遺贈だけを受けるといった行為は、債権者保護の観点から「信義則違反」や「詐害行為」と判断される場合があり、必ずしも直ちに認められるものではありません。もし、このようなケースに該当する場合は、行政書士などの専門家と相談し、慎重に遺言書文面を考えるべきでしょう。

相続人に遺贈するデメリット

かつては、不動産を相続人に遺贈すると、登録免許税が高くなってしまう点が、相続人に遺贈するデメリットとされていました。
実は「相続登記」と「遺贈による登記」では、登録免許税の税率が異なるのです。

  • 相続:0.4%
  • 遺贈:2%

しかし現在は、遺贈による受取人(受遺者)が「法定相続人」なら、登記の原因が「遺贈」であっても、相続と同じ「0.4%」の税率が適用されることになっています。
また、かつては遺贈による登記は、売買などによる登記と同様、関係者の共同申請が原則とされていました。しかし、現在は受遺者が相続人である場合に限り、単独で申請できます。
つまり相続人に遺贈するデメリットは、おおむね解消されたともいえるでしょう。
ただし、相続人に対して無理に「遺贈する」と記載する意味は、先述したような特別なケースを除き、ほとんどありません。無用な解釈の余地をなくし、スムーズな手続きを実現するためにも、相続人に対しては「相続させる」と書くのが無難でしょう。

遺贈が適しているケース

遺贈が適しているのは、「法定相続人以外の人・団体」へ財産を渡したいケースです。本来の相続では財産を渡せない方に、自身の財産を渡したい場合は遺言書でしっかりと遺贈の意向を示しましょう。

■遺贈先の一例

  • 法定相続人以外の家族(例、法定相続人になれない孫や、子の配偶者など)
  • 内縁関係の方
  • 介護施設などお世話になった施設
  • 寄付を募る団体

遺言書で遺贈をする際の注意点

これから遺言書を作成し、遺贈をしたいと考えている場合には、以下に挙げる3つの注意点があります。

  • 放棄される可能性がある
  • 受遺者が亡くなったら無効となる可能性がある
  • 遺留分を争点に相続トラブルになる

放棄される可能性がある

「この人・団体に財産を受け取ってほしい」と思い、遺言書で遺贈を書き遺しても、遺贈は放棄される可能性があります。遺贈を受け取る、ということは受遺者にとって大きな負担を生む可能性があるためです。たとえば、以下のようなケースです。

①相続人とトラブルになる
全く面識がない第三者が高額の財産を受け取ることになったら、他の相続人にとっては不愉快に感じてしまう可能性があります。相続人と無為なトラブルを避けたいと感じたら、財産を受け取ることなく放棄する場合があります。

②いらない財産だった
財産の遺贈を検討する際に、遺贈者にとっては大切な財産でも受遺者にとっては重い負担となる財産もあります。たとえば、縁もゆかりもない遠方の田畑や山、ごみや不法投棄が目立つ空き地などは、売却しようにもできず、負の財産となるおそれがあります。遺贈されても困る財産は、受け取ることなく放棄する可能性があります。

③包括遺贈なら負担になってしまう
遺贈者に対して包括遺贈を行う場合は、債務も承継させることになります。遺贈の割合に応じて、債務も遺贈するため、「借金を背負うなら財産はいらない」という選択をする可能性があります。また、包括遺贈を放棄する場合は、家庭裁判所に包括遺贈放棄の申立てを必要とし、包括遺贈を知った日から3か月以内に行う必要があります。重い手続きを負担させる可能性があるため、借金のある包括遺贈は遺贈者が慎重に判断しておく必要があります。

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包括遺贈とは?特定遺贈との違いと包括受遺者の権利義務について行政書士が解説!

遺贈は放棄できる? 遺贈の放棄と注意点を行政書士が解説

受遺者が亡くなったら無効となる可能性がある

せっかく遺言書の中で受遺者を指定し、遺贈の意向を示しても、自分より先に受遺者が亡くなってしまうことも予想されます。民法第944条で、受遺者の死亡については以下のように定めています。

民法第994条
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

つまり、受遺者が死亡したら無効となってしまいます。受遺者の相続人に財産が渡るわけではないため、注意が必要です。

遺留分を争点に相続トラブルになる

遺言書で受遺者に多くの財産を遺す旨を示しても、その他にいる相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分を争点に相続トラブルが起きる可能性があります。遺留分の割合は民法で定められており、遺贈により侵害されたら請求を受けるおそれがあります。

遺留分が侵害された場合は、双方の同意で支払いが完了できれば良いですが、調停や訴訟に移行する可能性もあるため注意が必要です。

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遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

遺言書を作成するときは行政書士に相談するのが安心!

遺贈は相続人以外の方に、大切な財産を承継できる素敵な方法です。生前にお世話になった方や団体、法定相続人以外の家族や、介護に従事してくれた子の配偶者など、いろんな方に財産を承継できます。
しかし何気なく「遺贈する」という言葉を使うと、相続人の税金が高くなったりするなど、思わぬ事態に発展することがあります。基本的には、相続人に対して遺贈する意味はありません。
このように、遺言書を作成するときは、細かな言葉使いにまで気を付けなければならないのです。他にも注意すべきポイントがいくつかあるため、遺言書を作成するときは、ぜひ行政書士に相談して、内容を吟味してください。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺言書作成をサポートしております。初回相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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