遺言書で相続人に対しても遺贈できる?相続との違いを行政書士が解説!

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遺言書で相続人に対しても遺贈できる?相続との違いを行政書士が解説!

 

「遺言書を作りたいが、遺贈と相続の違いを知りたい。」
「遺贈という方法を詳しく知りたい。家族にも遺贈はできるの?」
「遺贈と相続にはどのようなメリット・デメリットがある?」

遺言書について調べていると、「遺贈」と「相続」という2つのキーワードに出会います。では、遺贈と相続にはどのような違いがあるでしょうか。家族である相続人に遺贈することはできるのでしょうか。この記事では相続人への遺贈について、相続との違いや、メリット・デメリットにも触れながら詳しく解説します。

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遺贈とは|相続との違い

ご自身の財産を誰かに託す方法として、遺贈と相続の2つの方法があります。では、遺贈とは一体どのような方法なのでしょうか。この章では遺贈について、相続との違いに触れながら詳しく解説します。

遺贈とは

遺贈とは、ご自身の財産について財産を受け取る受遺者を指定し、譲ることを意味します。相続とは異なり、受遺者は法定相続人である必要はないため、家族以外の第三者や、団体に対して遺贈することも可能です。

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相続と遺贈の違い

相続と遺贈の違いは、「財産を受け取る人」に明確な違いがあります。相続は財産を受け取る方が民法上で定められた「法定相続人」である必要があります。たとえば、一緒に長年暮らしてきた内縁の妻は、法定相続人にはなれません。

一方の遺贈は、相続人以外の方でも財産を受け取れるため、内縁の妻でも受遺者になることが可能です。また、自身の死後に大切な財産を団体に渡したい場合、団体は相続人にはなれませんが遺贈先に指定すれば受遺者にはなれるため、財産を渡すことができます。

合わせて読みたい:今更聞けない!特定財産承継遺言とは何か?旧法と現行法の違いも解説!

相続人に遺贈はできる?

相続人は、遺贈を受けることはできるのでしょうか。結論から言うと、遺贈させることは可能です。詳しくは以下のとおりです。

相続人にも遺贈はできる

相続人は法定相続人であり、遺贈を受ける受遺者になることができます。遺言をする時、相続人に対しては、「相続させる」と言う言葉を使うことが一般的ですが、「遺贈する」と言う言葉で財産を承継させることも可能です。

財産を受け取る人財産を受け取る方法
法定相続人相続すること 〇
遺贈を受けること 〇
法定相続人を除く受遺者相続すること ×
遺贈を受けること 〇

相続人に遺贈するメリット・デメリット

相続人に遺贈をする場合、知っておきたいメリット・デメリットがあります。

相続人に遺贈するメリット

相続人は法定相続人という強い立場がある以上あえて遺贈という方法を使うメリットはありません。財産を承継されるという意味では相続・遺贈のどちらにも違いはないため、不動産相続が関係していないのなら、下記に述べる登録免許税の高低は関係ありませんので遺贈と書かれても問題はありません。

相続人に遺贈するデメリット

不動産がある相続だと、遺贈を選択してしまうと高い登録免許税を支払う必要があります。相続登記の場合と遺贈による登記の場合では、発生する登録免許の税率が異なるためご注意ください。

遺贈が適している人

遺贈が適しているのは、「法定相続人以外の人・団体」へ財産を渡したいケースです。本来の相続では財産を渡せない方に、自身の財産を渡したい場合は遺言書でしっかりと遺贈の意向を示しましょう。第三者には、以下に挙げる方が該当します。

■遺贈先の一例
・法定相続人以外の家族(例、法定相続人になれない孫や、子の配偶者など)
・内縁関係の方
・介護施設などお世話になった施設
・寄付を募る団体 など

相続が適している人

相続が適しているのは、法定相続人で不動産がある相続のケースです。また、先に触れたように不動産が無い場合でも、相続人に対しての遺贈するメリットはないため、相続人に遺言をする場合は「相続する」という文言を遺すようにしましょう。

また、遺言であっても相続であっても、相続税での課税内容に大きな変化はありません。遺贈にすれば相続税が節約できる、ということはありません。

遺言書で遺贈をする際の注意点

これから遺言書を作成し、遺贈をしたいと考えている場合には、以下に挙げる3つの注意点があります。詳しくは以下です。

放棄される可能性がある

「この人・団体に財産を受け取ってほしい」と思い、遺言書で遺贈を書き遺しても、遺贈は放棄される可能性があります。遺贈を受け取る、ということは受遺者にとって大きな負担を生む可能性があるためです。たとえば、以下のようなケースです。

合わせて読みたい:遺贈は放棄できる? 遺贈の放棄と注意点を行政書士が解説

①相続人とトラブルになる
全く面識がない第三者が高額の財産受け取ることになったら、他の相続人にとっては不愉快に感じてしまう可能性があります。相続人と無為なトラブルを避けたいと感じたら、財産を受け取ることなく放棄する場合があります。

②いらない財産だった
財産の遺贈を検討する際に、遺贈者にとっては大切な財産でも受遺者にとっては重い負担となる財産もあります。たとえば、縁もゆかりもない遠方の田畑や山、ごみや不法投棄が目立つ空き地などは、売却しようにもできず、負の財産となるおそれがあります。遺贈されても困る財産は、受け取ることなく放棄する可能性があります。

③包括遺贈なら負担になってしまう

遺贈者に対して包括遺贈を行う場合は、債務も承継させることになります。遺贈の割合に応じて、債務も遺贈するため、「借金を背負うなら財産はいらない」という選択をする可能性があります。また、包括遺贈を放棄する場合は、家庭裁判所に包括遺贈放棄の申立てを必要とし、包括遺贈を知った日から3か月以内に行う必要があります。重い手続きを負担させる可能性があるため、借金のある包括遺贈は遺贈者が慎重に判断しておく必要があります。

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受遺者が亡くなったら無効となる可能性がある

せっかく遺言書の中で受遺者を指定し、遺贈の意向を示しても、自分より先に受遺者が亡くなってしまうことも予想されます。民法第944条で、受遺者の死亡については以下のように定めています。

民法第994条
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

つまり、受遺者が死亡したら無効となってしまいます。受遺者の相続人に財産が渡るわけではないため、注意が必要です。

遺留分を争点に相続トラブルになる

遺言書で受遺者に多くの財産を遺す旨を示しても、その他にいる相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分を争点に相続トラブルが起きる可能性があります。遺留分の割合は民法で定められており、遺贈により侵害されたら請求を受けるおそれがあります。

遺留分が侵害された場合は、双方の同意で支払いが完了できれば良いですが、調停や訴訟に移行する可能性もあるため注意が必要です。

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遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

遺贈を検討されるなら、無用なトラブルを防いだ遺言書を作りましょう。

遺贈は相続人以外の方に、大切な財産を承継できる素敵な方法です。生前にお世話になった方や団体、法定相続人以外の家族や、介護に従事してくれた子の配偶者など、いろんな方に財産を承継できます。

また、第三者への遺贈は時にトラブルの引き金となることもあります。遺留分への配慮や、受遺者が困らない財産を継承させるなどの工夫も必要です。遺贈をご検討されるなら、無用なトラブルを防ぐためにも、お気軽に長岡行政書士事務所にお問い合わせください。

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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