【終活でやることリスト】5つのポイントを行政書士の目線から解説!

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「終活」と聞くと、「死後の準備=人生を終えるための支度」というイメージを持ち、ネガティブに捉える人も少なくありません。しかし、残る人生をより前向きにポジティブに過ごすための活動という見方のほうが広がっています。

今回は行政書士の目線から、【終活でやることリスト】として、5つのポイントを解説します!

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終活とは

終活とは「人生の終わり」について考え、自分の死後に備える活動全般のことを指します。

終活の目的は、人によってさまざまですが、大別すると2つの目的が挙げられるでしょう。

  • 老後の不安を解消すること
  • 死後に周囲へ負担をかけないこと

老後をイメージすると、病気や介護、経済問題など多くの不安を感じるものです。

特に、親類縁者が少なかったり、「将来、ひとりで老後を過ごさなくてはいけないかもしれない」という人にとっては、輪をかけて不安が増すもの。

ですので、できるだけ早い段階から老後の不安を解消するための具体的プランを考えておくという目的で終活を始める方々は多くいます。

実際に、自分の死後、親類縁者が行政手続き(死亡届など)や葬儀、また死後の整理を行うことになります。

この負担をできるだけ少なくするため、自分が生きているうちに葬儀や納骨の手配をできるところまで進めておくのです。

また、家族の相続手続の負担を減らすことはもちろんですが、自分自身の人生を振り返り、死までどのように生きるか決めることも、終活で目指すべき姿勢だといえます。

終活でやることリスト5選

終活をする目的はわかっても、具体的に「自分にはどんな準備が必要なんだろう?」と迷われることがあるかもしれません。そんなときは、次の【やることリスト】を参考にしてみてください。

  • 所有しているモノを整理・記録する
  • 老後資金の計算する
  • 意思表示できなくなる事態に備える
  • エンディングノートに意志をまとめる
  • 遺言書を用意する

上から順番に、すぐに取り組めることです。

下に行くほど手間がかかりますが、それだけ重要性も増します。終活で万全を期す場合は、ぜひ遺言書の用意まで取り組みたいところです。

それぞれやるべきことについて、詳しく解説します。

1.所有しているモノを整理・記録する

所有しているモノを整理・記録することは、終活の基本事項です。

死後、自分の持ち物は「遺品」と呼ばれるものになります。遺品を整理するのは、当然親族。自分では必要なモノと不要なモノはすぐわかりますが、親族はそうはいきません。

ですので、負担を減らすために持ち物を整理しておきましょう。大事なのは、「いる・いらない」の線引きをどこにするか。

たとえば次のような線引きをしてみてください。

  • 棺に入れたいもの(本当に入れられるかどうかは別として、希望を残しておく)
  • 棺に入れなくていいもの

まとめておくとよいでしょう。そして「通帳は金庫にある」などと記しておけば、残された親族が困りません。

このとき自分の財産を把握できるはずなので、すべて箇条書きで一覧にまとめて財産目録を作成しておきましょう。

そうすると親族などの「相続人」が財産を相続するときの手間を大きく省けます。

2.老後資金の計算をする

さらに一歩進んだ終活としては、老後資金の計算が挙げられます。

老後で最も気になることの最たるものが、経済的な状況がどうなるかではないでしょうか。

報道などを見ると、さまざまな老後資金の支出計算が出てきますが、自身が老後でどういう生活をしたいかによって支出額は変わってくるので、できるだけ自分の理想水準に見合った計算をしておくのが理想です。

年金だけを頼るのは心細いという声も少なくないでしょうから、計画的に老後資金を貯めたり、増やすだけでなく、現在の支出を減らしておくなどの工夫も大事になります。

いくつか老後資金を確保するための、皆さんの工夫例を見てみましょう。

  • 使っていない不動産や有価証券などを現金化しておく
  • NISAやiDeCoを利用する
  • 物価や家賃の安い地域へと転居する
  • 再雇用先を探して収入が継続する環境を作る
  • 就労期間を年長し年金受給の繰り下げをはかる

「これも終活?」と思う方もいるかもしれませんが、「人生の終わり」に向けた計画であることと考えると、一種の終活だといえるでしょう。

3.意思表示できなくなる事態に備える

年齢を重ねるとどうしても出てくるのが健康リスクです。急な病気、思ってもみない認知症の発症などで意思表示ができなくなると、自分が望んでいる治療が受けられないなどの事態になります。

こうした事態を避けるため、医療の希望が第三者に伝わるようにしておくことは重要だと考えられています。

特に終末期の延命治療は、家族に対して重い決断を促すことになります。事前指示書を作成するなどして、自分の希望をあらかじめ伝えておくことで、家族の精神的な負担を大幅に減らすこともできるでしょう。

4.エンディングノートに意志をまとめる

ここまで見てきた「所有しているモノを整理・記録」「老後資金の計画」「意思表示できなくなったあとの希望」などは、エンディングノートにまとめていきましょう。

エンディングノートは、自分の希望する人生のエンディング(終わり方)をまとめるもので、書店などでも書式が整えられたものが発売されています。

バラバラに記録していると親族が混乱してしまったり、そもそも情報を見つけてもらえなかったりする可能性があるため、一冊の「エンディングノート」にすべてまとめておくのがおすすめです。

エンディングノートにはここまで紹介したポイントを含め、次のような内容をまとめるのが一般的です。

  • 葬儀や埋葬をどのような内容にしてほしいかの希望
  • 財産に関するモノや保険証などがどこに保管されているかの通達
  • 訃報を送ってほしい人、葬儀に参列してほしい人のリスト
  • 埋葬を希望する霊園のやお寺の所在地、連絡先(事前に契約している場合は契約内容)
  • 利用しているサブスクサービスのログインパスワード、アカウント情報など

なお、ひとつ気を付けたいのが、エンディングノートには法的拘束力がないということ。つまりエンディングノートに書いたからといって、その内容が必ず実現するとは限らないのです。

エンディングノートはあくまで「家族に伝えたい内容を書くもの」だと考えておきましょう。

5.遺言書を用意する

死後に大きな問題になりやすいのが財産です。財産を巡る骨肉の争いが描かれた映画やドラマをご覧になった方もいるでしょう。

実際に、財産の相続について何も準備していなかったために、親族で行う遺産分割協議が紛糾し、財産の配分がなかなか決まらないというケースは枚挙にいとまがありません。

このような相続トラブルを防ぐ効果が期待できるのが「遺言書」です。

なお、「我が家はドラマで見るほどの遺産もないし、家族仲もいいから遺言書なんて必要ない」などと思う方もいるかもしれません。

しかし現実的には、家庭裁判所の調停事件は1000万円以下が全体の約32%、5000万円以下が全体の約77%といわれており、いわゆる「普通の家庭」で、遺言書がないことによる争いが起きているのです。

関連記事:トラブルのない家族でも遺言を書くべきか?遺言を書くべき背景と理由を説明!

関連記事:遺言書の作成件数は増えている?普及していない?データでわかる遺言書の重要性を行政書士が解説

(お金持ちはしっかりと遺言書を用意しているので、相続トラブルが少ないという側面もあります)

そして遺言書には法的拘束力があります。エンディングノートと異なり、遺言書に書かれた内容はしっかりと実現できることが特徴です。

ただし遺言書に書いて効力が発生するのは「法定遺言事項」として定められている事項のみです。

身分に関すること子の認知

未成年後見人・監督人を指定すること

相続人の廃除

財産の処分に関すること遺贈

寄付

一般財団法人の設立

信託先の決定

生命保険の受取人変更

相続に関すること相続分の指定や第三者への委託

遺産分割の方法

遺産分割の禁止

担保責任の範囲指定

遺留分割侵害額請求の順序や割合指定

特別受益持ち戻しの免除

これらを確実に執行してもらうよう、「遺言執行者」を指定することもできます。

あわせて読みたい>>法定遺言事項とは?遺言書に書いて効力が発生する内容を行政書士が解説!

あわせて読みたい>>遺言執行者の権限を遺言書に明記する書き方|行政書士が分かりやすく解説!

また、遺言書にも種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらかを作成することが一般的です。

自筆証書遺言は文字通り自分で書くぶん、書き方を間違えると法的な効力がなくなるリスクがあります。公正証書遺言は、公証人の立ち合いのもとで作成される遺言書なので、法的に無効になるリスクが低いです。

最も安心できるのは公正証書遺言でしょう。(横浜市の長岡行政書士事務所でも、公正証書遺言の作成をサポートしています)

終活も行政書士に相談できる

終活の範囲は広く、ところどころで法的な知識が必要になる局面もあります。

特に遺言書など法的拘束力を伴う書類を作成するときには、やはり専門家の助言がないと、せっかく作ったのに無効になってしまう恐れも。

もし終活で万全を期すために遺言書を作成したいと考えている、そもそも遺言書を書いたほうがいいのかどうか迷っているという方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所に一度ご相談ください。日ごろ相続実務をサポートしている専門家として、親身にアドバイスいたします。

初回相談は無料なので、電話・LINE・メールでの来所予約をお待ちしております。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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