
先日父が亡くなりました。生前から父は自分が亡くなった後に周りに迷惑をかけたくないという気持ちが強かったので、遺言を残してくれたり自分の葬式に呼んでほしい人の名簿を作ってくれたりと、実際に相続や葬儀の手配を進めていく時にだいぶ助かりました。
もちろん父が亡くなったのは悲しいことですが、最後まで父に助けてもらったなと感謝しています。
ただ、一つだけ株式の事を聞き忘れてしまいました。
私の記憶では父は結構手広く株式売買をしていたと思うのですが、遺言の中にある株式の種類や総額がどうも少なすぎるような気がします。
実は私、父の遺言により遺言執行者になりました。
古い考えかもしれませんが、私は長男なので父の期待に応えてきっちり相続を取り仕切りたいと考えてます。
株式がちゃんと遺言で網羅されているかとかを調べるにはどうしたらいいのでしょうか?
ご相談いただき、ありがとうございます。
しっかりとしたお考えをお持ちのお父様だったのですね。
実は故人が株式や投資信託等の有価証券を持っていたと思われるものの本当に持っていたか定かでないというケースや、株式を持っていたのは知っているのだけどどこの証券会社の口座にあるのかわからないというケースは稀ではありません。
生前に株式について聞くのを忘れてしまったり、ご本人ですら長いこと株式を保有し続けていたため記憶が定かでないという場合もあるからです。
後から把握していない財産が出てくると、遺産分割協議をやり直すことになったり、相続税の追徴課税を受けたりするおそれがあります。
目次
遺言執行者が故人の「上場株式」を探す方法
一口に株式といっても、「上場株式」と「非上場株式」の2種類が存在します。故人が投資をしていた、という場合、通常は上場株式を証券会社を通じて売買しているはずです。
そこでまずは、遺言執行者が「故人の保有していた上場株式を把握する方法」を紹介します。
遺言執行者が故人の保有していた株式を調査する方法としては、下記の選択肢が挙げられます。
- 郵便物を確認する
- 預貯金口座を確認する
- ほふり(証券保管振替機構)を利用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
郵便物を確認する
上場株式や投資信託等は通常証券会社が管理しています。
少なくとも年に1回は年間取引報告書を郵送してくるはずなので、その年間取引報告書により証券会社名と口座番号が判明します。
ただし、年間取引報告書を電子交付にしているケースもあるでしょう。
この場合、証券会社から送られてくる他の書類(運用報告書、目論見書、新商品の案内など)も有効な手掛かりになります。
預貯金口座を確認する
預金通帳の入出金記録を精査すると、証券会社の名前が見つかることもあります。
上場株式を買うために証券口座へ入金していたり、売却益を預貯金口座へ振り替えたりする履歴が残っているためです。
ほふり(証券保管振替機構)を利用する
上記の方法で証券会社の見当つかない場合は、上場株式等の振替を一括管理しているほふり(証券保管振替機構)に登録済加入者情報の開示請求を行うことで、どの証券会社に口座をもっているかを調べることができます、
ちなみに「ほふり」は、上場株式のほか、国債を除く公共債・投資信託などの振替、およびその他の総合的な証券決済インフラ業務(振替制度の運営等)を行っている、我が国唯一の組織です。
なお、相続手続に際して「ほふり」に開示請求できるのは、次のような方々とされています。
- 法定相続人
- 法定相続人の法定代理人
- 法定相続人の任意代理人
- 遺言執行者
遺言執行者も利用できますから、ぜひ活用してみてください。
「ほふり」を使う流れについても紹介します。
1.戸籍等の必要書類を準備する
- 開示請求書(ホームページからダウンロードできます)
- 請求者の本人確認書類(身分証明書のコピー)
- 被相続人(故人)と相続人(請求者)の関係を証明する書類(法定相続情報一覧図又は戸籍謄本等のコピー)
- 被相続人の住所の確認書類(住民票の除票、株主宛の株式関係書類など)
遺言執行者による請求の場合は遺言書を提示し、遺言執行者に指名されて就任した旨を証明する必要があります。
2.書類をほふりに郵送する
上記1で準備した書類を下記の宛先に郵送します。
〒103-0025
日本橋茅場町郵便局留
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
株式会社証券保管振替機構 開示請求事務センター
郵送方法の指定はありませんが、戸籍等の重要書類を送付するので書留郵便やレターパックなどの配達記録が残る方法をとってください。
また、ほふりへの提出書類は開示請求書を除いてすべてコピーで提出します。
原本での提出は不可であり、間違って原本を提出しても返却されません。
3.開示結果が代金引換郵便で届くので代金を支払い結果を受け取る
書類に不備が無ければ郵送した日より2~3週間ほどで開示結果が代金引換、簡易書留で郵送されてきます。郵便局職員に所定の費用を支払い、開示結果を受け取ってください。
ほふり調査にかかる手数料は請求1件につき税込みで6,050円となります。(相続人等請求分・遺言執行者請求分の場合)
費用に関し気を付けるべき点は、氏名及び住所の組合せごとに1件と数えるので旧姓や旧住所を加えると、追加で一件とカウントされ、追加一件あたり1,100円(税込)が加算される点です。
例えば、現姓現住所に加えて旧姓現住所で請求すると2件となり、6,050+1,100=7,150円(税込)が必要となります。現姓現住所に加えて旧住所2件を追加すると住所3つで3件となり 6,050+(1,100×3)=8,250円(税込)です。
参考: 証券保管振替機構|ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合(※手数料は2026年7月時点)
なお、ほふりの開示結果はどの証券会社に口座があるかしかわかりまません。
そのため具体的に相続手続を進めるには、各証券会社の相続問い合わせ窓口等に連絡をして、相続手続きや残高証明書の請求に必要な書類を送ってもらう必要があります。
関連記事: ネット証券の相続手続はどうする?基本的な流れやよくある疑問を行政書士が解説
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遺言執行者が故人の「非上場株式」を探す方法
非上場株式に関しては、ほふり調査によっては判明しません。
基本的に故人がのこしてくれた資料が手掛かりになりますので、株券や株主総会の招集通知、配当金の支払通知書等が存在しないかどうかを確認してください。
また、通帳の入出金記録や、確定申告書の控えから判明することもあります。
自分で調べるのが難しい場合は、行政書士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
遺言執行者も「ほふり」を活用できる
遺産相続時に株式を含めたすべての有価証券がきちんと遺産の中にカバーされているかは、注意すべきポイントです。
遺言者本人も長いこと保有するうちに忘れてしまったり、単元未満株で気づきにくい可能性があるからです。
郵便物や通帳を注意深くチェックして本人と付き合いのあった証券会社を見つけたりする方法も有効ですが、念のためにもほふりを利用して本当に相続し忘れの有価証券がないかをチェックしましょう。
また、非上場株式はほふりが使えないので注意してください。
なお、故人の保有株式を調べることは、もちろん遺言執行者に指定された親族の方でもできますが、より確実に相続を遂行するためにも、専門家の利用をお勧めします。
たとえば、「遺言執行者に指名されているものの、仕事が忙しくて調査が進まない」といった場合、遺言書の作成された年月日によっても左右されますが、行政書士などの専門家へ復任する(執行業務を代理してもらう)ことも可能です。
合わせて読みたい>>遺言執行者の復任権とは?行政書士などを代理人とする方法について解説
横浜市の長岡行政書士事務所でも、故人の株式調査をサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、皆様の声に注意深く耳を傾けともに寄り添っていく経営方針をとっています。
よい相続のお手伝いのためにも、是非ご相談ください。









