相続土地国庫帰属法とは?活用する場合はどこに相談すればいい?

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遺言に関係する法改正を教えて欲しい!!相続土地国庫帰属法とは

2023年4月27日より、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた「相続土地国庫帰属法」が施行されました。

せっかく相続した土地なのになんで国に返すの、と思われる方もいるかもしれません。

もしくは、土地が処分できなくて頭を悩ませていた方にとっては朗報かもしれません。

人によって色々な想いが交錯する法律ですね。

 

本日は、この相続土地国庫帰属法の背景と概要を説明いたします。

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相続土地国庫帰属法ができた背景

この相続土地国庫帰属法が制定されたのは、土地を利用する需要の低下により相続した土地を手放したいと考える人が増加しているためです。特に過疎地域の土地や農地や森林、もしくはかつてブームとなった別荘地やニュータウンなどではその傾向が顕著に見られます。

 

実は需要の低下した土地はそう簡単には売れません。その地域の土地需要全体が下がってしまっているので売却には困難が伴います。かつて人気であった別荘地も売ることができず「0円別荘」となってしまっているという話は聞いたことがないでしょうか。

 

また、売れないのであれば親からの相続の時に相続自体を放棄してしまえばいいのではと思われるかもしれませんが、相続放棄では不要な土地だけを処分するという部分的放棄が認められず、他に必要な相続遺産があってもすべて放棄しなければいけません。

また、3か月以内に放棄するか否かを決めないといけないので十分に考える時間的余裕もありません。

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相続土地国庫帰属法の概要

相続土地国庫帰属法を端的に言うと、相続した土地の所有権を国に移転できるようになった、ということです。

ただ、どんな人でもこの相続土地国庫帰属法を利用できる、またどんな土地にも適用できるというわけではなく、厳格な要件が決まっています。

以下、相続土地国庫帰属法に基づいt申請できる人、対象となる土地、申請の具体的方法を解説します。

相続土地国庫帰属法を申請できる人

本法律の第1条の規定を具体的に見てみましょう。

 

第一条 (目的)この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

第二条 (承認申請)土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。

出典:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

 

上記法1条および2条1項の通り、相続土地の国庫帰属を申請できるのは以下の要件をいずれも満たす人です。

  • 相続人であること
  • 相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得したこと

よって土地または土地の共有持分の遺贈を受けた人は、相続人でなければ相続土地の国庫帰属は申請できません。

遺贈とは、故人の残した遺言によりその遺産の一部あるいはすべてを譲ることです。遺言があることが必要で、そして譲る相手は法で定められた相続人でなくてもよいことがポイントです。

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ただし例外的に、法2条2項の通り相続人が相続または遺贈により土地の共有持分を取得した場合にその相続人と共同であれば、ほかの共有者も相続人以外であっても土地の国庫帰属を申請できます。

相続土地国庫帰属法の対象となる相続土地の範囲

相続土地国庫帰属法の施行以前に相続などによって取得された土地についても、さかのぼって国庫帰属の対象となります。

ただし、以下却下事由と不承認事由に該当する土地については、国庫への帰属が認められません(注2)。

説明は簡略化されているので、具体的な案件についてはご相談ください。

却下事由  (申請自体ができない要件)

  1. 建物が建っている土地
  2. 担保権などが設定されている土地
  3. 通路などが含まれる土地
  4. 汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地など、所有権について争いがある土地

不承認事由(承認を受けられない要件)

  1. 管理が大変な崖がある土地のうち
  2. 管理・処分を阻害する有体物が地上に存する土地
  3. 有体物が地下に埋まっている土地
  4. ほかの土地の通行が妨げられている土地
  5. 所有権に基づく使用・収益が現在妨害されている土地
  6. 管理・処分をするのに過分の費用・労力を要する土地

参考:法務省『相続土地国庫帰属制度の概要』

相続土地国庫帰属法の申請方法・流れ

申請先は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局となります。

1)承認申請

承認申請書を提出し、さらに所定の審査手数料を納付して承認申請を行います

2)書面審査・実地調査

まず法務局担当官が申請書類を審査し、必要に応じて対象土地の実地調査も行われます。前述の却下事由や不承認事由が審査されるのはこのときです。

3)承認

却下事由にも不承認事由にも該当しない場合は、申請が承認されます。そして承認された場合は、その旨と負担金額が申請者へ通知されます。

4)負担金の納付

申請者は、負担金額の通知を受けた日から30日以内に所定の負担金を納付しなければなりません。期間内に納付を怠った場合、承認決定が失効します。

具体的な負担金に関しては個々の場合により計算が違ってきます。原則として20万円程度ですが、宅地や田畑の場合はその面積に応じて計算するためもっと高額になる可能性があります。詳しくは法務省ホームページを参照ください。

5)国庫帰属

負担金の納付時をもって、対象土地の所有権が国庫に帰属します。

相続土地国庫帰属法の活用を検討するべきケース

さて、土地を手放すことができず持ち続けることのデメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 固定資産税がかかる
  • 維持管理費がかかる
  • 近隣とのトラブル発生
  • 次の世代に問題を先送りすることになる

これらのデメリットに負担を感じる方は、相続土地国庫帰属法の活用を検討してもいいかもしれません。

固定資産税の負担が大きい

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課される税金です。

その場所に住んでいなくても、その不動産を所有している限り納め続けなければなりません。

また、その土地に家があり誰も住まないまま放置しておくと、「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。

これは2015年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」によるもので、倒壊等の危険性が高いにも関わらず自治体の指導にもとづいた改善を怠った場合、50万円以下の過料が科されるようになり、かつ固定資産税額の軽減措置対象から除外され大幅な増税が行われるようになっています。

維持管理費の負担が大きい

上記の様に放置を避けるため土地を管理するとしても、維持管理費が継続的にかかります。

家の修繕費や庭の手入れ、現地を訪れる度に交通費がかかります。また経済的な負担もさることながら、高齢になった方には現地を訪れるだけでも大きな負担なのではないでしょうか。

管理会社に委託するというのも一つの手ですが、別途費用が発生することになります。

近隣とのトラブル発生

老朽化した建物は倒壊して近隣住宅を傷つけてしまったり、通行人にケガをさせてしまう恐れがあります。

景観や不法投棄など、ゴミの問題、治安の問題など、地域社会に迷惑をかけるかもしれません。損害賠償責任を負う可能性もあるのです。

かといって建物を撤去して更地にすると、前述の固定資産税が建物があるときと比べ6倍に跳ね上がってしまいます。

次の世代に問題を先送りすることになる

いらない土地を「どうにもならないからそのうち」と放置しておくと、やがて子どもの世代に問題を引き継いでしまうことになります。

ご自身の代で目途をつけ、子供の代には先送りしたいと悩んでらっしゃる方もおおいのではないでしょうか。

 

また、これは土地を手放すことのできないデメリットではないのですが、相続土地国庫帰属法には所有者が不明な土地の発生を予防する目的もあります。

このような土地の多くは数回にわたる相続を経て権利関係が複雑化し、もしくは所有者不明となり周辺地域を含めた土地の利活用に大きな支障を生じさせている状況です。

管理困難な土地を国に引き取ってもらえるようになれば、所有者不明となる土地はある程度減ることが期待されます。

相続土地国庫帰属法によって不要な土地を処分出来る可能性

相続土地国庫帰属法をうまく利用することで、使い勝手の悪い土地、管理が難しい土地などをスムーズに手放せるようになります。

ただし、申請できる人や土地の条件が定められており、申請後には必要に応じて法務局の審査が入る可能性があります。

現状を分析したり、必要な書類を揃えたりと専門的な知見が必要となってきますので、まずは長岡行政書士事務所にご相談いただけたらと存じます。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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