財産目録は誰が作る?作成者や記載項目・ひな型(テンプレート)を行政書士が紹介!

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遺言執行者が作成する財産目録とは? 財産目録のひな型も行政書士が紹介!

 

「遺言執行者になったら、財産目録って必ず作らないといけないの」

「イメージをつかむため財産目録のサンプルを見てみたいな」

「何か決まった形式通りの作成しないと財産目録は無効になるのでしょうか」

 

本日は「財産目録」に関して解説をさせていただきます。

 

財産目録とは読んで字のごとく、相続の際に使う財産のリストではないかと想像された方も多いかと思います。

具体的にどのようなものか、また誰が作成し、どのような見てくれになるのかまで突っ込んで説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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財産目録とは被相続人の財産リスト

財産目録とは、預貯金や不動産といった被相続人(故人)が所有する財産を一覧にまとめたものです。

 

財産目録に決められた書式はなく、箇条書きでも一覧表になっていても、預金通帳のコピーでも問題ありません。

また、平成31年の法改正により自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きでなくてもパソコンで作成したのち印刷したプリントアウトでも認められるようになりました。

 

ただ、手書きでもプリントアウトした紙でも、どのような形式であっても財産目録の各ページに署名押印する必要があることは注意してください。

合わせて読みたい:財産目録への署名・押印には決まりがあるのか?遺産相続に必須の書類を行政書士が解説!

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財産目録を作る人をケース別に紹介

実は財産目録は誰が作成してもかまわないのですが、事例ごとに財産目録を作る人は異なります。

場面財産目録を作る人
これから遺言書を作る

(被相続人が生きている)

誰でもいい

(遺言者本人が一般的)

相続が発生|遺言書がない誰でもいい

(相続手続きを中心的に進めていく方が一般的)

相続が発生|遺言書がある|遺言執行者がいない誰でもいい

(相続手続きを中心的に進めていく方が一般的)

相続が発生|遺言書がある|遺言執行者がいる遺言執行者に作成義務あり

これから遺言書を作る場面

これから遺言書を作る場面であれば、財産目録は誰が作っても構いません。

可能であれば、遺言者本人が遺言書と一緒に財産目録を作っておいた方がいいでしょう。

絶対に作らなければならないわけではありませんが、残された相続人のことを考えると、財産目録があった方がスムーズに手続きを進められます。

遺言書がない場合・遺言書はあるが遺言執行者がいない場合

遺言書がない場合・遺言書はあるが遺言執行者がいない場合も、財産目録は誰が作っても構いません。

一般的には相続手続きを中心的に進めていく方(喪主をされた方など)が作成することが多いです。

遺言執行者は財産目録の作成義務がある

実は財産目録は誰が作成してもかまわないのですが、もし遺言があり、その遺言の中で遺言執行者が決められていた場合は遺言執行者が財産目録を作成する義務があります。

 

民法1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

 

この条項の通り、遺言執行者は就任後、相続開始時点における相続財産を調査し、調査が完了したら財産目録を作成して相続人や包括受遺者に交付しなければなりません。

 

また、

第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

とされています。

 

遺言執行者は単なる相続人の代理人ではなく、独立した立場から遺言内容を実現できる権利と義務を有していることがわかります。

しかしながら、遺言執行者の権限は遺言書の内容を執行することなので、もし遺言書に記載されていない財産があると執行の対象外となってしまいます。

例えばですが、遺言書に不動産しか記載しなかった場合は、遺言執行者が相続財産目録に記載する財産は不動産だけとなります。

また、遺言執行者が財産目録をを作成する期限は「遅滞なく」でしかないので、速やかに遺言を執行してもらうためにも信頼できる遺言執行者を遺言作成時に選んでおく必要があります。

合わせて読みたい:遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

財産目録に載せる項目

財産目録は被相続人の全ての財産を網羅しておく必要があります。

一般的な財産の項目としては以下の通りになります。

  • 現金
  • 預貯金
  • 株券・債権・小切手
  • 不動産の所有権
  • 土地等の借地権
  • 車などの動産
  • 保険
  • 負債・借金
  • ゴルフの会員権・著作権などの権利

現金や預貯金、不動産はすぐ思いつくと思いますが、注意すべきは負債や借金といったマイナスの財産も財産目録に入れるべきという点です。

また、権利関係も立派な財産なので記入漏れをしないよう心がけましょう。

財産目録があると相続が円滑に進む理由

実は、遺言書に財産目録を添付することは法律上必須ではありませんが、財産目録を作成しておくことで相続を円滑に進めることができます。

具体的には、以下三点が挙げられます。

  • 相続人が安心できる
  • 相続税の申告が楽になる
  • 相続人が相続するか放棄するかを判断することができる

相続人が安心できる

財産目録がないとどのくらい遺産があるか把握できないので、相続人同士お互いに疑心暗鬼になる可能性があります。

もっと遺産があるんじゃないか、誰かが隠しているのではないかと疑うことで今後の関係に影響を及ぼしてしまいます。

財産目録があることで遺産の範囲が明確になるので、被相続人が亡くなった混乱の中でも相続人は無用な混乱に巻き込まれずにすむことができます。

合わせて読みたい:相続財産の調査と財産目録とは?調査が必要な理由も含め行政書士が解説!

相続税の申告が楽になる

相続税の申告に際して、相続財産を明らかにする必要があります。

財産目録があればこれを参考に申告書を作成することができますので、一から作成する手間が省け、また申告漏れも防ぐことができます。

相続人が相続するか放棄するかを判断することができる

先ほど述べた通り、遺産にはマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きい場合、実質的に負債を背負う事を避けるため相続人は相続を放棄することができます。

しかし、財産目録がなかったり、あったとしてもマイナスの財産がきちんと記載していないと相続人は相続放棄するか否かの正しい判断をすることができません。

 

そしてこの相続放棄の判断は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月の間に行わなければいけません。これを熟慮期間といいます。

合わせて読みたい>>相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

人が亡くなるとどうしても残された人たちはバタバタしてしまいます。

そのような混乱の中でも正しい判断ができるよう、正確な財産目録は残しておいてあげるべきです。

財産目録のひな型(テンプレート)

それでは、実際には財産目録はどのような感じなのでしょうか。

以下サンプルを記載しておきますので、皆様のイメージづくりに役立てていただければと思います。

財産目録

 

遺言者 遺言 太郎(令和〇〇年○月○日死亡)

本籍地 東京都○○区○○町○丁目○番地

最後の住所 神奈川県横浜市○○区○○町○丁目○番○号

 

積極財産(注:プラスの財産の事です)

 

1)不動産

 

神奈川県横浜市○○区○○町○丁目○番地

宅地 ○○.○○㎡

 

川崎市○○区○○町○丁目○番地

家屋番号 ○○番

木造スレート葺2階建 居宅

床面積

1階 ○○.○○㎡

2階 ○○.○○㎡

 

2)預金

 

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○ 金○円

○○信用金庫 ○○支店 普通預金 口座番号○○ 金○円

 

3)有価証券等

株式会社○〇 上場株式 ○株

 

消極財産(注:マイナスの財産の事です)

 

存在いたしません。

 

上記のとおり相違ありません。

 

令和○年○月○日

神奈川県横浜市○○区○○番地○○ビル101

遺言執行者 財産 二郎 印

TEL XX-XXXX-XXXX

FAX XX-XXXX-XXXX

 

合わせて読みたい:遺言書の財産目録の記載例を解説!形式や様式・必要なケースを行政書士が紹介

財産目録を作成するとなっても、具体的にどのように情報収集したらいいのか分からないことも多いでしょう。

 

一般的には、次の視点で情報収集していくと、財産を網羅しやすいです。

情報収集していくと、財産を網羅しやすいです。

 

財産の種類情報収集源
預貯金通帳

キャッシュカード

残高証明書(銀行)

有価証券取引報告書

残高証明書(証券会社)

不動産固定資産税納税通知書
保険関係保険証券
マイナスの財産(債務やローン)信用情報センターへの照会

 

いきなりこれらの情報を集めるとなっても、手続きに慣れていない方には負担になるかもしれません。

負担に感じる場合は、相続手続きになれている行政書士などの専門家に相談してみてください。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続手続きの相談も受け付けています。

横浜市の相続手続きは長岡行政書士事務所へ

財産目録を有効活用して円滑な相続を達成しよう!

財産目録がなくても遺言は有効ですが、財産目録がないと相続を進める上でデメリットが存在します。

 

遺言作成時には財産目録もあわせて作成し、遺された相続人たちが円滑な相続ができるようにしてあげましょう。

 

また、遺言執行者が遺言の中で指定されていたら、その遺言執行者は財産目録を作成する義務があります。

 

我々長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、遺言執行者に指定された場合も滞りなく財産目録を作成し相続を円滑に進めることができます。

 

もし相続に関して少しでも不安や疑問がある場合は、是非お問い合わせください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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