お墓の相続(継承)はどうなる?遺言書でお墓の承継人を指定する方法

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お墓をこの人に引き継いでほしい!〜遺言書でお墓の承継人を指定する方法〜

ご相談者様:横浜市南区在住70代Aさん(女性)

こんにちは。先日70歳を迎え、私の死後お墓の管理をしてくれる人について考えるようになりました。5年前に亡くなった夫がお墓やお仏壇をとても大切にしていたので、夫の亡き後は私が大切に管理しています。私がいなくなった後も、夫の意思を継いで子供たちにも大切にして残していってほしいと思っています。私には子供が3人おり、長男がお墓を引き継ぐつもりでいてくれます。しかし、長男は飛行機を利用しなければならないほどの遠方に住んでおり、現状は近所に住む次男がよくお墓参りをしてくれています。そこで、次男にお墓の管理をお願いしたいと思っていますが、長男ではなく次男にお墓を継いでもらうということはできるのでしょうか?その場合、どのような方法があるのか教えてください。

また、次男はそんなつもりはないのに私の意思だけでお墓を引き継いでもらうことはできるのでしょうか?

回答:長岡行政書士事務所 長岡

ご相談ありがとうございます。

お墓などをご長男ではなくご次男に引き継いでほしいけれどそのようなことは可能なのか、というご相談ですね。もちろん可能でございます。明治時代以前は家督制度といって基本的には長男が引き継ぐという制度がございました。

しかし、現在ではまずは被相続人の意思が一番に尊重される制度となっていますので法的には全く問題ありません。

何の意思表示もしなければ習慣などによって決定するため、なんらかの意思表示が必要となります。ご相談者様のご意志を確実に現実のものとするためにはどのような方法があるのか、また、指定する場合どのようにすれば良いのかご紹介します。

 

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お墓は相続できる?お墓は相続財産から除外されるため承継するもの

そもそも、お墓は相続の対象となるのか?ということを確認しておきたいと思います。

ひねくれたことを言うようですが・・・厳密にいうとお墓は相続ではなく、引き継いでもらう(承継してもらう・継承してもらう)ものなのです。

なお、「承継」と「継承」は似ていますが、「承継」は抽象的な無形財産(想いなど)を、「継承」は具体的な有形財産を受け継ぐことを指します。

お墓を引き継ぐことについては一般的に「承継」と「継承」のどちらも使われているようですが、実務の現場では「承継」を使うことが多いです。

 

さて、お墓やお仏壇、位牌など、先祖の祭祀のための財産は、法律上『祭祀財産(さいしざいさん)』と呼ばれます。

相続するにあたって祭祀財産は、預貯金や不動産など通常の財産とは異なる扱いを受け、相続財産には含まれないと考えられています。

つまり、祭祀財産は相続財産など遺産分割の対象とならず、別ルートで承継されます。

 

したがって、お墓やお仏壇などは相続ではなく、先祖の祭祀、例えば法事などを主宰する人が受け継ぐものとして扱われます。

承継されるのはお墓そのものだけでなく土地も密接しており、お墓と不可分な部分についても承継の対象となります。

 

「お墓は相続財産から除外される」とは、ちょっとややこしいですよね。

引き継ぐなら相続と何が違うの?と思うかもしれませんが、お墓の土地などの祭祀財産を引き継いだとしても、相続した財産として総額から祭祀財産は差し引かれません。

 

つまり、祭祀財産の承継は相続財産から除外されるため、お墓を引き継いだからといって遺産について受ける配分割合が減るわけでもありません。

そのため他の相続人との相続分、相続税を気にすることなく引き継いでもらうことが可能です。

 

お墓の承継については法律で定められている

お墓の承継は昔から家族や地域の習慣などによって決められるのが一般的です。

しかし、実は法律(民法897条)において定められています。

 

(民法 第897条1項)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

(同上2項)前項本文の場合において習慣が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

祭祀の主宰者の資格について、『必ずしも被相続人の相続人でなければならない』ということや、『被相続人との親族関係を有している必要がある』とか、『氏を同じくするものでなければならない』なんてことは書いていませんね。

 

このように、法律で定めているお墓の承継については習慣や遺言などで指定された人が承継すると言うことが定められています。

必ずしも『この人でなければ承継できません!』という決まりは法律にはありません。

 

お墓は誰でも継げる

現行の法律には誰がお墓を承継すべき!なんてことは書いていないことを確認しました。

では、反対に誰なら承継することができるのでしょうか?

 

結論から言うと、誰でも継ぐことができます。

 

昔からの慣例などでは、家督制度といって長男が財産を引き継ぐ制度がありました。

したがって、明治時代まではお墓は長男が受け継ぐのが一般的と考えられていました。

しかし、現在では旧民法などにみられた家督制度は廃止され、近年では

  • 次男が受け継ぐ
  • 長女が受け継ぐ
  • 事実婚や同性婚のパートナーが受け継ぐ

このように、多様化した社会では以上のようなパターンも見受けられるようになりました。

 

祭祀承継者の優先順位

現行の民法では、先祖の祭祀を主宰する者(祭祀主宰者)がお墓などの祭祀財産を承継すると定めています。

祭祀主宰者については以下のように優先順位があります。

 

①被相続人が指定

⇩<被相続人の指定がない場合>

②習慣

⇩<指定もなく、習慣もわからない場合>

③家庭裁判所の審判

 

祭祀主宰者の決定は、まず被相続人の指定が優先され、指定がない場合には習慣、指定も習慣もない場合には家庭裁判所の審判に委ねる、という優先順位で決めます。

まず一番に尊重されるのは被相続人である故人の意思なので、相続人ではない内縁配偶者や共同生活のパートナーなど血縁関係になくとも信頼のおける相手であれば指定することが可能です。

 

なお、祭祀承継者については「祭祀承継者とは?お墓や位牌、仏壇などを引き継ぐ祭祀承継者の指定方法」という記事でも解説しています。

お墓などの祭祀財産はシェアできる

お墓の承継人となる祭祀主宰者は本来特定の1人であるべきとされています。

これは、複数人で祭祀財産をシェアすると後々管理しきれなくなると考えられているからです。

 

しかし、法律上複数人で所有するということが特段禁止されている訳ではありません。

特別の事情があればお墓などの祭祀財産を分けてその所有権の承継者を複数人指定することも差し支えないと考えられています。

 

お墓の承継人を指定する方法

お墓の承継人を指定する方法についても、法律には特段の規定はありません。

ただ、承継してもらいたい相手には伝わらなければならならないので、どのような方法で伝えたら良いのか紹介します。

 

生前のうちにお墓の承継について伝える

生前のうちに家族と話し合って特定の人に「お墓をお願いね。」と口頭で伝えておくことも可能です。

指定の方法は、書面でも口頭でも、明示でも黙示でも良いと考えられています。

つまり、伝え方がどのような形でも、伝え方が相手にとって推測程度であったとしても周りの人に伝われば良いのです。

 

遺言書でお墓の承継について伝える

遺言書の中で祭祀主宰者を指定することも可能です。

 

遺言書でお墓の承継人を指定する方法

遺言書でお墓の承継人を指定する方法として、記載例と注意すべきポイントを紹介します。

 

祭祀承継者の遺言書記載例

遺言書で祭祀主宰者の指定をする場合、実際にどのような遺言書を作成しておくとお墓の承継人の指定ができるのか遺言書例を見てみましょう。

第1条 遺言者は所有する下記不動産を含め一切の不動産を夫A(生年月日)に相続させる

  土地

所在、番地、地目、地積、持分を記載(ここでは省略)

  建物

所在、家屋番号、種類、構造、床面積、持分を記載(ここでは省略)

 

第2条 遺言者は、所有する下記の株式(〇〇証券〇〇支店に預託)を長男B(生年月日)に相続させる。

①横浜自動車株式会社の株式全部

②神奈川商事株式会社の株式全部

 

第3条 遺言者は祖先の祭祀を主宰する者として長女C(生年月日)を指定する。

 

2 長女C(生年月日)には墓地を含む〇〇家代々の墓及び仏壇等、祭祀に必要な財産の一切を相続させる。

 

3  長女C(生年月日)には祭祀に必要な費用に充てるため、次の預貯金の全部を相続させる。

①きゅうり銀行〇〇支店 口座番号1234の遺言者名義の普通預金

②キャベツ銀行〇〇支店 口座番号5678の遺言者名義の定期預金

 

令和5年1月1日

神奈川県横浜市港南区港南○丁目○番◯号

遺言者  家永 ひまり 

 

このように、祭祀承継はご自身の作成する遺言書の中で行うことができます。

遺言書はご自身の意思を表明する役割をなすものですから、お墓の承継についても意思表示することが可能です。

遺言書にお墓の承継について記載するポイント

遺言書にお墓の承継について記載するポイントは、次の3点です。

  • 細かく指定するには条文を書き加える
  • 指定する人の氏名・続柄など明確に記載
  • 相続人の意思が認められることが何より重要

それぞれ具体的に解説します。

ポイント①お墓の承継について細かく指定するには条文を書き加える

遺言書を作成する場合、通常は遺産の分配について記載した後に祭祀主宰者などについて記載がなされます。

この遺言書に祭祀主宰者だけではなく、条文を書き加えることによって祭祀財産の管理や祭祀主宰者として必要となるお金について、誰に引き継いでほしいと言う旨など、細かく指定することができます。

ポイント②祭祀財産の管理や祭祀主宰者として指定する人の氏名・続柄など明確に記載

祭祀財産の管理や祭祀主宰者として指定する人の氏名・続柄などを明確に記載することも重要です。

まず条文に誰に祭祀主宰者を任せたいか、祭祀財産の管理など誰に承継したいかを明記します。

この際、誰を指定したいのか明確にわかるように続柄や氏名、生年月日を書きましょう。

娘に任せる・・・などの記載では娘が2人いた場合どちらかわからず、意思が明確に伝わらず本意でない承継が行われる可能性も生じます。

 

父:(よくお墓参りをしてくれていたし、近くに住む次女にお墓を大切に守って行ってほしい・・・)

家族:「お父さんは長女と仲が良かった!だから長女が継ぐ方がいいわね!」

なんてことも起こりかねません。

 

希望がある場合、指定したいのは誰なのかが明確にわかるように記載するように気をつけてください。

 

ポイント③相続人の意思が認められることが何より重要

本来遺言書は、法律で規定された遺言の方式に沿ったものでなければ有効な遺言として扱ってもらうことはできません。

ただ、祭祀主宰者の指定については遺言の方式を欠いたものであっても、被相続人の意思が認められる限りその指定については有効と解されます。

 

遺言書は厳格な規定が・・・と言われるととっても難しそうな気がしますが、お墓の承継については急に難易度が下がりましたね!

 

「お墓を承継してほしい人はいる。でも揉めたら嫌だからなんとなく伝えづらいから伝えたくない。でも遺言書って難しそうだから・・・」

このように考えず、お墓などの承継について希望がある場合には、周囲の人に伝わるようにひとまず一筆残しましょう。

 

お墓の承継は事前に家族や親戚とよく話し合うことが大切

祭祀主宰者は、お墓参りや法事などの祭祀を主宰する役割を担う人です。

祭祀主宰者に指定された場合、基本的には拒否することはできません。

 

一般の相続財産とは異なり、お墓などの祭祀財産の承継については行政手続きがありません。そのため承継を放棄するという手続きもないのです。

したがって祭祀財産の承継人として指定された場合、承継を放棄したいと思ったとしても放棄することはできないのです。

お墓の承継を指定された祭祀主宰者がお墓の承継を放棄できない一方、祭祀を執り行う法的な義務を負わせるという法律もなく、祭祀主宰者となったからといって祭祀を確実に執り行う義務を負うと言うものではありません。

また、祭祀主宰者には祭祀財産を処分する権利も与えられるため、墓じまいなどもできてしまいます。

 

お墓の承継人となる人は、お墓などの承継者となることを拒否することができない反面、広い裁量権が与えられているのです。

 

そのため、ご自身の亡くなった後もお墓を大切に守っていってほしいとお考えの場合には承継者となる人の意思を確認し、『大切に守っていくつもりがある』ということをしっかりと確認することが大切です。

承継者の意思を確認すること、それが結果的には被相続人であるご本人の意思である『お墓を大切に守って行ってほしい』という思いを引き継いでもらうことに繋がります。

 

祭祀主宰者の選任は、ご家族などとよく話し合って、慎重に行うことが重要であると考えます。

 

お墓承継のポイント

  • お墓の承継人には誰でもなれる。
  • お墓の承継人の指定は、まず被相続人であるご本人の意思が尊重される。
  • 遺言書の書式は厳格!でもお墓など祭祀財産の承継人の指定は書式に当てはまっていなくても有効とされることもある。

 

いかがでしたか?

遺言書を作成するというと、なんとなく難しそうなイメージをお持ちだと思います。

しかし、意外とお墓の承継人を指定することについては思ったよりもハードルが低そうですね。

 

お墓の承継についてご希望がある場合には、何はともあれ、まずは先祖代々守ってきたお墓を今後大切に守ってほしいと思う気持ちを伝えることが大切だと思います。

<参考文献>

・新井誠・岡伸浩編 日本評論社 『民法講義録 改訂版』

・二宮周平著 新世社 『新法学ライブラリー 家族法 第5版』

・雨宮則夫・寺尾洋編著 日本加除出版 『Q &A遺言・信託・任意後見の実務 公正証書作成から税金、遺言執行、遺産分割まで 第3版』

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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