祭祀承継者とは?お墓や位牌、仏壇などを引き継ぐ祭祀承継者の指定方法

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お墓や位牌を守りたい!祭祀承継者の指定を知っておく。

「子どもはいないけれど、お墓を守っていくことはできるの?」
「お寺との付き合い、自分が亡くなったら子どもに引き継ぎたいがどうすれば良いの?」
「仏壇や位牌は相続の時、引き継がれるの?」

 

現代社会では、「先祖のお墓は代々当主が守る」という考えが昔よりも薄れてきているかもしれませんが、それでもまだ、お墓を守ることについては大切にされている方が多いのではないでしょうか。

現在お墓や位牌を管理されている方にとって、ご自分が亡くなった後、その管理を誰に引き継ぐのかは大事な問題です。

さて、お墓などを引き継いでもらう場合「祭祀承継者の指定」が必要となります。

今回のコラムでは、、祭祀承継者について解説しつつ、お墓や位牌、仏壇などを引き継ぐ方法について説明していきたいと思います。

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お墓や位牌、仏壇などは「祭祀承継者の指定」を定めて承継する

お墓や位牌、仏壇などの承継方法について、事例に沿って解説します。

以下は70代男性からの相談事例です。

相談:70代男性

私は長男で、先祖代々のお墓を引き継いで管理をし、法要などを執り行っています。
しかし高齢のため、そろそろ自分が亡くなった後のことを考えてしまいます。
子どもは3人いますが、3人のうち誰でも良いので、私の後を継ぎ、お墓の維持を図っていってほしいと思っています。
お墓や仏壇など、相続で引き継いでもらえばよいのでしょうか。それとも他に何か確実に引き継いでもらえる方法はあるのでしょうか。

 

回答:長岡行政書士事務所 長岡

ご相談者様の事例は、お墓などの祭祀に関する管理をお子さんの誰かに引き継いてもらいたいということですが、注意したいのは、お墓などの祭祀財産は相続財産とは異なるので、相続によって引き継ぐのではないという点です。
このような場合「祭祀承継者の指定」といって、自分が希望する者に祭祀を引き継いでもらうよう指定することができます。
従ってご相談者様の場合、3人のうち誰か1人を祭祀承継者に指定をしておくことが必要になります。

祭祀承継者とは

前述のように、お墓などを引き継いでもらう場合「祭祀承継者の指定」が必要です。

祭祀承継者とは「祭祀財産」を引き継ぎ、祭祀を主宰する人を指します。

ここからは、祭祀承継者の役割や概要について解説します。

祭祀承継者の役割

祭祀承継人がすべき義務や役割は、一般的には以下のような事柄があります。

  1. お墓の維持:お彼岸やお盆などのお墓参りや清掃、管理費の支払いなどをします。
    費用は祭祀承継者の負担となります。
    寺院の檀家になっている場合は、お寺の行事や僧侶との付き合いも行います。
  2. 仏壇の管理:線香や花を供えたり、お彼岸やお盆、命日などに僧侶に来てもらったりします。
  3. 法要の主宰:年忌法要やお盆・お彼岸などを取りまとめます。僧侶への読経の依頼、
    親族との日時調整や会場の予約などをします。

お墓の維持や法要の主宰、檀家との付き合いなどには費用がかかり、経済的な負担を伴います。


しかし、相続人間で特別な取り決めがなければそれらの費用は基本的には祭祀承継者が負担します。

祭祀承継者は他の相続人や親族に対して、費用を当然に請求できるわけではありません。

また、祭祀承継者に指定されたからといって、他の相続人よりも多い取り分を相続で主張できるわけでもありません。

祭祀承継者が引き継ぐ祭祀財産とは祖先や神様を祭るために必要なもの

祭祀承継者が引き継ぐ「祭祀財産」とは、祖先や神様を祭るために必要なものです。

法律では「系譜」「祭具」「墳墓」が定められていますが、それぞれについては以下のように考えられています(民法第897条)。

 

定義具体例
系譜先祖から子孫へと連なる血縁関係を記した図表家系図、掛け軸、絵図など
祭具祖先の祭祀や礼拝に使用される器具仏壇、位牌、十字架、霊位、神棚など
墳墓故人の遺体や遺骨を葬る際に用いる土地や物品墓地、墓碑、墓石、埋棺、霊屋など

 

これら祭祀財産は相続財産とは切り離されますので、遺産相続の対象にはなりません。
したがって遺言や遺産分割協議、法定相続などによって相続人が相続することはありません。

祭祀財産は前述した「祭祀承継者の指定」によって祭祀承継者が承継することになります。

祭祀承継者は相続人や相続人以外の人でも指定できる

次に祭祀承継者に誰を指定するのかという点ですが、これについては、祭祀承継者になるための資格は特になく、家族を指定しなければならないという決まりもありません。

相続人や相続人以外の人でも、親族でなくても指定することが可能です。

例えば

  • 子どものうち誰かひとり(長男や長女に限らない)
  • 他家に嫁いだ娘
  • 姪や甥
  • 長年付き合いのある仲の良い友人家族のうちの誰かひとり

などが挙げられます。

ただし、霊園によっては使用規約の中に「原則3親等まで」等の決まりがある場合がありますので、親族以外の承継者を指定しようとする場合には、お墓のある墓地に確認をとることが必要です。

また、祭祀承継者は原則一人とされています。

これは、祭祀財産(お墓や位牌)は分割することができないため、性質上一人による承継が基本とされているからです。

ただし、必ず一人でなければいけないと定められているわけではありませんので、被相続人の意思や親族間の同意などがあれば、複数人で承継(お墓は長男、仏壇は次男など)しても問題ないとされています。

以上で説明した通り、祭祀承継者には様々な負担がかかりますので、祭祀承継人に指定されることを事前に知らなかった場合、拒否したいと感じる人もいることでしょう。

では、祭祀承継者に指定された場合、必ず就任するのでしょうか。あるいは拒否することができるのでしょうか。

指名された祭祀承継者は拒否できない

祭祀承継者に指定された場合、注意したいのが祭祀承継者になることを「拒否することはできない」ということです。

 

相続の場合、相続人は相続放棄の手続により相続人としての地位を拒否することができますが、祭祀承継者には相続放棄のような制度がありませんので、就任を辞退することはできません。

 

また、祭祀財産は相続財産には含まれませんので、相続放棄をしたからといっても祭祀承継者になることを免れるわけではありません。相続放棄をしても祭祀承継者に指定され、祭祀財産を受け継ぐ可能性もあるのです。

祭祀承継者は祭祀財産の処分が可能

祭祀承継者になりたくない場合、拒否をして完全にその地位をなくすということはできません。

しかし祭祀財産の管理や親族間の調整は負担がかかるため、その負担を少しでも減らすような方法をとることは可能です。

それは、「祭祀財産を処分する」ということです。

祭祀財産は、祭祀承継者の所有物となります。所有物とは”自分のもの“ですの、自由に処分することができます。

負担を減らす祭祀財産の処分として考えられるのが

  1. 系譜や祭具の処分
  2. 墓じまい

です。

 

系譜や祭具の処分については、他の親族に譲り渡すなどの方法もありますが、極端な例では、捨てて処分してしまうこともできます。
墓じまいについては、お墓や法要の費用が負担であったり、遠方にお墓があるため管理が大変な場合に検討することになるかもしれません。

 

祭祀財産を処分しても法律上は違法ではなく罰則もありませんので、祭祀財産を処分して祭祀承継者の負担を減らすことはできます。

しかし、いくら祭祀財産の処分が祭祀承継者の自由だからといって、親族の同意なしに勝手に処分してしまっては、親族間のトラブルになる可能性があります。

また、墓じまいには高額な費用がかかる点にも注意が必要です。

したがって結局のところ、祭祀財産の処分については、誰が祭祀承継者にふさわしいか、費用の負担はどうするのかという点も含めて、事前に親族間で話し合っておくことが大切であるといえます。

祭祀承継者の指定方法を3つ解説

祭祀承継者を誰に指定するかは被相続人の自由ですが、その指定方法は3通りあります。

  1. 被相続人(現在の祭祀承継者)が遺言等で指定する
  2. 慣習によって指定する
  3. 家庭裁判所が指定する

祭祀承継者の指定は、まずは被相続人の意思や慣習が優先されますので、通常は上記1→2と検討していき、それでも該当する者がいない場合、3.家庭裁判所の指定となります。

被相続人が遺言等で指定する

まず最初に検討するのは、現在の祭祀承継者である被相続人が指定する方法です。

このときの指定方法は口頭でも構いませんし、遺言によることもできます。

ただし口頭では後々確認をとることができませんので、本当にその人を指定したのか明らかにすることが難しく、トラブルになる可能性もあります。

したがって指定する際には、何らかの書面を残しておくことが大切です。

この点、遺言による場合は確実にその意思が伝わりますので、遺言作成を検討しており、祭祀承継者に指定したい者がいる場合は、遺言書に記しておくと良いでしょう。

祭祀承継者について遺言書に書く場合は以下のように記載します。

【遺言書の記載例】
 遺言者○○は、祖先の祭祀を主催する者として長男○○(昭和○年○月○日生)を 指定する。

このように祭祀承継者が遺言(または口頭など)で指定された場合、その祭祀承継者がお墓や位牌などの祭祀財産を引き継ぐことになります。

慣習に従う

祭祀承継者に指定したい者がいない場合や遺言などで指定していなかった場合、その地域や一族の慣習によって決めることになります。

 

例えば配偶者や長男などの相続人を祭祀承継者とする慣習が多いようです。

その地域や宗派によって誰が継ぐのか慣習的に決まっている場合はそれによりますが、明確な慣習がなければ、相続人同士や親族間の話し合いにより決めることになります。

家庭裁判所が指定する

祭祀承継者について、被相続人による指定や慣習もなく、相続人同士や親族間の話し合いもまとまらなかった場合、家庭裁判所に申立てを行い、調停や審判などにより家庭裁判所が祭祀承継者を定めることになります。

 

家庭裁判所では、以下のような事情を考慮して決定します。

  • 被相続人との続柄、生前の被相続人との交流
  • 一族の中での立場、付き合い
  • 祭祀財産からの場所的距離
  • 金銭的余裕

家庭裁判所では、祭祀承継者としてふさわしいかどうか様々な観点を判断材料にしますので、例えば別居していた喪主である長男ではなく、同居して世話をしていた次男のほうが生活感情が緊密であると判断して祭祀承継者に指定するようなケースもあるのです。

祭祀承継者に誰を指定するかは慎重に検討する

今回は、祭祀承継者の指定について説明しました。

祭祀承継者は通常の相続とは切り離され、独自のルールで決まります。

祭祀承継者に指定されるとそれを拒否できない上に、お墓の管理や法要の主宰などの事務的負担のほか、費用の負担もかかってしまいます。

祭祀承継者には大切な祭祀を引き継いでもらうわけですから、祭祀財産が末永く維持されていくために、事前に祭祀承継者としたい相手の気持ちを確認しつつ、費用の負担や管理の仕方を含め、親族間で慎重に検討していくことが大切となります。

長岡行政書士事務所では、祭祀承継者のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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