相続人に未成年者がいる場合の相続手続とは?注意点と遺言書の必要性を行政書士が解説

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未成年者がいる場合の遺言の必要性!

相続人に未成年者がいる場合、スムーズに相続手続が進まない可能性があります。
未成年者は単独で遺産分割協議に参加できないため、原則として代理人を立てる必要があるからです。
そして通常は親権者が代理人を務めますが、その親権者自身も相続人であるケースでは「利益相反」にあたり、家庭裁判所であらためて「特別代理人」を選任しなければなりません。

このような背景をふまえ、今回は相続人に未成年者がいる場合の相続手続の概要や、遺言書がどのように役立つのか、詳しく解説します。

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未成年が相続人になる場合の注意点

遺言がないまま相続が開始されると、すべての相続人で協議し、遺産の分け方を決めることになります。いわゆる遺産分割協議です。

合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

この遺産分割協議は法律行為なので、未成年は参加することができません。

ここで民法第5条をみてみましょう、

民法第5条
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

1項に書いてある通り、未成年者は自分では法律行為ができない、つまり遺産分割協議に参加できないので、法定代理人の同意を得る必要があります。

ちなみに未成年者の法定代理人とは、基本的に親です。

そのため相続人の中に未成年の子がいるような場合、次の2つのポイントを覚えておく必要があります。

  • 親は遺産分割協議書で子どもの法定代理人になれない場合がある
  • 特別代理人を選出する必要がある

親は遺産分割協議書で子どもの法定代理人になれない場合がある

親と未成年の子の間で利益が相反する場合は、親が法定代理人になれません。

例えば父が亡くなって相続人が妻と子の2人という場合で考えてみます。

妻が子の法定代理人をつとめたとすると妻一人ですべてを決めてしまうことになります。

子は未成年なのでどうせ妻が養うのだから問題はないのではと思うかもしれませんが、可能性として子の財産が侵害されるケースも否定できません。

法律上、相続人が妻と子の場合はそれぞれ財産の2分の1ずつもらう権利があるので、実の母と言えども子の2分の1の財産を自分のものにはできないのです。

このような親と未成年の子の間で利益が相反するケースでは、親は遺産分割協議書で子どもの法定代理人になれません。

特別代理人を選任してもらう必要がある

そこで、このように相続人に未成年がいて親が法定代理人になれない場合は、遺産分割協議を有効に成立させるために家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらうことになります。

未成年者がいる相続で特別代理人が選任されると、主に以下の2つの業務を遂行します。

  1. 遺産分割協議に未成年の子の代理人として参加する
    親子間で利益相反が発生する相続では、未成年の子の特別代理人が、遺産分割協議に参加します。未成年の子が相続で不利な立場にならないように発言します。被相続人が遺した債務が高額の場合などでは、特別代理人が未成年者の子に代わって相続放棄も行います。(ただし、相続人である父・母が相続放棄する場合は、父・母が相続人ではなくなるため父母が法定代理人として手続きできます)
  2. 相続財産の取得のサポート
    遺産分割協議が成立し、未成年者が取得する相続財産が確定したら、その取得についてもサポートを行います。不動産の相続登記、分配される現金や預貯金を取得するサポートなどです。

なお、この特別代理人を選任する申し立ては、親権者及び利害関係人が申し立てることができます。

特別代理人選任の必要書類と費用

  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年者本人の戸籍謄本
  • 親権者や未成年後見人の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票(戸籍の附票でも可)
  • 遺産分割協議書案など、利益相反の事実が客観的に分かる資料
  • その他、家庭裁判所が求める資料

費用については、収入印紙800円及び各家庭裁判所が求める郵券(切手)です。

参考URL 裁判所 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

未成年者が相続人にいる場合に遺言書が役立つ理由

親と未成年の子の間で利益が相反するケースでは、家庭裁判所へ特別代理人の候補として親族や士業専門家を推薦し、その推薦された候補者が適切かどうかを家庭裁判所が判断します。

ただこの家庭裁判所に判断を仰ぐための書類も遺族が準備しないといけないなど、特別代理人選定の申請はなかなか負担が重いのです。

なにより先ほどの例のように、夫の死に悲しみにくれている中、家族の財産を妻と子で引き継ぐという「身内の話」にわざわざ外部の特別代理人を申請しないといけないというのはなにか釈然としない方も多いのではないでしょうか。

しかし、ここで仮に夫が遺言を残していてその中で「妻に全部相続させる」と指定していれば、未成年者である子供と遺産分割協議しなければならないという状況を回避できます。

遺言は故人のラストメッセージでもあるので、法定相続よりも遺言が優先されるためです。

つまり遺言書さえあれば、未成年者が相続人でも、遺産分割協議をする必要がなく、特別代理人を選任してもらう必要もありません。

未成年者が相続人にいて、遺言書が役立った事例

よりイメージしてもらいやすよう、未成年者が相続人にいて、遺言書が役立った事例を2つ紹介ます。

未成年が代襲相続人であるケース

最初に紹介するのは、遺言書が世代を超えて、孫の代にまで役に立つ、という事例です。

(妻の視点から見て)夫は既に亡くなっており、今回その夫の父、つまり義父が亡くなり未成年の子(義父からすると孫)3人が遺産を相続することになりました。

この相続は夫側の相続なので妻は義父の相続人ではないこと、また子供たちが3人とも未成年であるという点がポイントです。

妻は相続人ではないので、子との利害関係は相反せず子の代理人になれます。

しかし、代理人となれるのは3人の子のうち1人だけだと民法に決まりがあります。

なので遺言書がなければ、残りの2人の子の為にそれぞれ特別代理人を家庭裁判所に申請しなければなりません。

しかし義父が遺言を残してくれており、その中で自分の孫3人にどのように遺産を相続させるかを述べていれば、その遺言書に沿って手続すればいいため、スムーズに相続手続を進められます。

離婚後の親権者が死亡し未成年が相続する

つづいて紹介するのは、ここまで紹介した「財産の分け方」ではなく、「自分の死後の親権」に遺言書がどう役立つのかについてです。

2025年の時点で日本の離婚率は36.6%%となっており、離婚を経験し親権を得て子供を引き取る方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中、ふと自分に何かあったときにこの子はどうなるのだろうか、とお考えになることがあろうかと思います。

未成年者の親権者が亡くなった場合、その子の親権者が不在となりますので、未成年の子については未成年後見が開始します(民法第838条第1号)。この未成年後見人とは未成年者の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。

裏を返せば、自分に何かあった時、子である未成年者の銀行手続きに祖父や祖母が行っても、未成年者の財産管理は未成年後見人が行うので受け付けてもらえないのです。

未成年後見人は遺言で指定する方法と、家庭裁判所に選任を請求する方法の2種類あります。

ちなみに遺言がないと、前の配偶者も親権者変更の申し立てができるので、裁判所が前の配偶者に親権を渡してしまう可能性があります。

しかし事情があり、前の配偶者に親権を渡したくない、という方も多いでしょう。

このような場合、遺言で自分の親や兄弟姉妹など安心して任せられる人に未成年後見人を指定しておけば、子供を守る意味でもより安心です。

相続人に未成年者がいる場合は遺言書を作成しておくと安心

相続人に未成年者がいる場合に遺言書を用意することには、特別代理人を申請する手続きを排除できたり、親権を信頼できる家族に渡すことができたり、さまざまなメリットが存在します。
横浜市の長岡行政書士事務所では、未成年者が相続人にいる場合ならではのポイントもふまえ、遺言書作成を支援しております。どのような遺言書にすれば不安を解消できるのか、徹底的にサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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