身元保証と任意後見の違いとは?選び方を行政書士が解説

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身元保証と任意後見の違いとは?選び方を行政書士が解説

「最近よく耳にする身元保証契約は、任意後見契約とどう異なるの?」
「おひとりさまの終活中で、身元保証と任意後見について関心がある」

高齢社会を突き進む日本において、老後の財産管理・行政手続きなどを、誰がどのようにサポートするのかが問題となっています。
そのような中、最近終活に取り組んでいる方の間で、「身元保証契約」と「任意後見契約」が話題になっています。

この2つの契約はいずれも主にご高齢の方の生活をサポートするものですが、契約の内容については明確な違いがあります。

そこで、本記事では、横浜市で遺言書作成など終活をサポートしている行政書士として、身元保証と任意後見の違いについて詳しく解説します。どちらの契約を活用すべきかも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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身元保証契約とは

身元保証契約とは、主に入院時や施設入居時の「保証人」を引き受けてもらう契約です。 身寄りがない方、親族と疎遠で迷惑をかけたくない方などが、民間団体や専門家と契約します。

入院・介護施設への入居の手続き代行、退去時の整理などを担い、「家族が行う役割」を代行してもらうイメージです。次に紹介する任意後見契約とは異なり、家庭裁判所が選任する監督人はいません。

関連記事:身元保証契約とは?仕組みや終活で利用するメリット・注意点を行政書士が解説

任意後見契約とは

任意後見契約とは、将来判断能力が低下した時に備えて、自分の代わりに財産管理などをしてもらう人を決めておく契約です。

預貯金・不動産の管理や入院・介護施設入居などの手続きを中心に依頼できます。すでに判断能力が低下している人が利用する法定後見制度とは異なり、将来に備えて契約するものです。

任意後見契約の中には「移行型任意後見契約」もあります。「財産管理などの委任契約」と「任意後見契約」を一つに組み合わせた契約形態です。本人の判断能力がしっかりしているうちから支援を始め、認知症などで能力が低下した後は任意後見制度へとスムーズに移行させます。

判断能力があるうちは任意後見段階とは異なり、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が付きません。そのため、監督人への報酬が発生せず、コストを抑えることができます。
契約の範囲内であれば、本人の希望に沿った財産管理や親族への送金など、比較的自由で柔軟な対応も可能です。

任意後見開始後は家庭裁判所が選任した任意後見監督人による監督が入るため、任意後見人本人のチェック機能を通して信頼性が高いことも大きな特徴です。

関連する記事はこちら:任意後見制度の活用方法とは?後悔しないためのポイントを行政書士が解説!

身元保証契約と任意後見契約の違い

では、「身元保証契約」と「任意後見契約」、そして移行型任意後見契約における「委任契約」は、いったい何が違うのでしょうか。それぞれの契約内容を比較してみましょう。

委任契約身元保証契約任意後見契約
主な目的財産管理や事務代行入院・入居の保証人確保判断能力低下後の財産管理など
開始時期契約直後から契約直後から(必要時)判断能力低下後
法的な監督なし(当事者間)原則なし(民間契約)あり(監督人)
役割の
範囲
振込や手続きの代行入院・入居の保証など金銭管理、福祉サービスの契約など

それぞれの契約の特徴をふまえると、「財産管理などの委任契約」と「任意後見契約」を一つに組み合わせた「移行型任意後見契約」を結べば、身元保証関連のサポートについても、包括的に対応できることが分かります。

むしろ身元保証契約では対応できない「判断能力低下後の財産管理」などを見越し、判断能力がしっかりしている間に移行型任意後見契約を結ぶのが、もっとも安心な方法といえるのではないでしょうか。

身元保証契約と任意後見契約|どちらを選ぶべき?

移行型任意後見契約を結ぶのが安心、とはいえ、財産管理までは他人に任せるつもりはない、と考える方もいるかもしれません。

そこで本章では、身元保証契約と任意後見契約について、どちらを選ぶべきか、判断の基準となるポイントをわかりやすく解説します。

身元保証契約がおすすめされる人

身元保証契約がおすすめされる人は、「施設入居や入院時の連帯保証人・身元引受人」を中心にお願いしたい人です。

具体的には、次のようなケースが当てはまります。

  • 子どもがいない、あるいは子どもと疎遠になっている
  • 親族はいるが、高齢・遠方・体調不良などで頼みにくい
  • 親族に迷惑や負担をかけたくない

このような状況では、いざ入院や施設入居が必要になったとき、保証人が見つからず手続きが滞るおそれがあります。施設によっては、保証人不在を理由に入居の審査が難しくなるケースもあるためです。

もちろん、このような状況は、移行型任意後見契約(委任契約部分)でもカバーできます。ただし「財産管理は自分でできる」「そこまでは他人に任せるつもりはない」という方にとっては、任意後見契約はオーバースペックになる場合もあるでしょう。

また、移行型任意後見契約より、身元保証契約のほうが、依頼コストが安いケースもあります。

そのため、何らかの理由で移行型任意後見契約に抵抗がある場合は、身元保証契約の活用を検討してみてください。

任意後見契約がおすすめされる人

任意後見契約は「判断能力が低下した際の財産管理・施設等を含む手続き」を安心できる専門家に任せたい方におすすめです。

具体的には、次のようなケースが当てはまります。

  • 認知症になったとき、預貯金や不動産を誰に管理してほしいかを自分で決めておきたい
  • 法定後見制度では後見人を自分で選べないため、信頼できる人をあらかじめ指定しておきたい
  • どの介護施設に入りたいか、どのような介護を受けたいかを、元気なうちに伝えておきたい
  • 家族や親族に財産管理の負担をかけたくない

法定後見制度ではご自身が希望する後見人が家庭裁判所から選任されるわけではありません。自分の意識がはっきりしているうちに、将来の財産管理(預金の出し入れ、不動産の管理)を任せる人を決めておきたい方に最適です。

また、身上保護(生活・療養の契約)をしっかりしたい方にも任意後見契約が適しています。どのような介護を受けたいか、ご自身好みの介護施設はどこかといった希望をあらかじめ伝えておけるため、実際の介護時に本人の意思を尊重した契約手続きを代行してもらえます。

すなわち、身元保証契約+財産管理+各種手続きといったイメージに近いと言えます。

終活時には2つの契約を比較しよう

どちらの契約が自分に適しているのか、実際に判断するのは難しいものです。

そんなときは、「今の健康状態」だけでなく、「10年以上先を見据えたリスク」を予測する必要もあります。たとえば、今は判断能力がしっかりしているものの、将来的に認知症になるかもしれない、ということが不安な場合は、やはり移行型任意後見契約で備えるのがおすすめです。

一方、身元保証契約・任意後見契約のどちらを結ぶとしても、初期費用(公正証書作成費用など)に加え、月額の管理費や実際に稼働した際の報酬が発生します。また、依頼先によっても費用が異なるため、見積もりを取得し、費用を比較・検討する必要もあるでしょう。

また、相談先の例としては、行政書士や司法書士、身元保証サービスを提供する法人などが挙げられます。これら契約先を比較するときのポイントとしては、やはり信頼性を重視すべきでしょう。倒産リスクが低く安全性が高い法人や、地域に根ざして親身に動いてくれる専門家を選ぶことがおすすめです。

なお、契約の選び方に迷って場合は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。もちろん横浜市の長岡行政書士事務所でも、ご相談を承っております。

長岡行政書士事務所における身元保証契約契約への方針

第二東京弁護士会では、身元保証契約について提言を行っています。提言内容は身元保証契約の注意喚起にもつながっているものです。

日本では、約9割の病院・施設が入院・入所時に身元保証人を求めていますが、超高齢社会・単身高齢者の増加という現実に合っていないと考えられます。

身元保証人がいなければ医療・介護を受けられないということは、権利を侵害していると言えるのです。身元保証人に依存する仕組みをやめ、成年後見制度・ホームロイヤー・保険・公的制度などを組み合わせて代替し、お金や家族がいなくても安心して入院・入所できる社会に改めるべきというものです。

上記の観点からも、横浜市の長岡行政書士事務所では、身元保証契約を単体でしていません。

任意後見等の契約で包括的に賄えると考えており、ご依頼者様の不安に沿った契約内容をご提案しています。

参考URL  第二東京弁護士会 ゆとり~なからの9つの提言

身元保証や任意後見のご相談は横浜市の長岡行政書士事務所へ

横浜市を中心に活動する長岡行政書士事務所では、任意後見契約、遺言書の作成といった「終活」に関するトータルサポートを行っています。おひとりさまの相続に備えたご相談も可能です。

「自分にはどの契約が必要なのかわからない」という方もご安心ください。まずは丁寧にお話を伺い、安心できる将来設計をお手伝いいたします。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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