LGBTや同性パートナーの方の相続問題、パートナーに何かあった時はもう一方のパートナーは相続できるでしょうか。一緒に生活を共にして、苦楽を共にして築き上げた財産です。今住んでいる家に住み続けられなかったらどうしよう、一緒に貯めたちょきんはどうなるでしょうか。そんな時に同性カップルのお2人が相続に備え、やるべきことを解説いたします。
この記事ではLGBTや同性カップルの相続に備える遺言書の作成について「5Ch」風に解説します。LGBTや同性カップルの方の遺言書作成について分かりやすく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
私のパートナーが残した、遺言書がある。
パ―トナーは同性。つまり、私たちは世間でいうLGBTってこと。
でもあの人は、私を残して先に旅立ってしまった…。
目の前が真っ暗になるってこと、本当にあるんだね。生きた心地がしなくて。
毎日泣いてばかりで。泣いて何かが変わるならいいけど、それでもあの人がいなくなった事実は変わらない。
そんなとき、あの人が残した最後の言葉…遺言書を見つけた。
見つけたのはいいんだけど、びっくりするのなんのって、遺言書が話しかけてきた。
私、どうかしちゃったのかなと思ったけど、幻聴でもなんでもなく、本当に。完全に声を出して。
「私は遺言書の九十九神だ」って名乗ってて、「今日はこの遺言書に乗り移って話している」とか、何かドッキリの番組じゃないかって思っちゃうほどだよ。
どうしたらいいかわかんないけど、「みんな何か質問ある?」って本人が言ってる。
とりあえずこのスレッドを通じて代弁するから、質問あれば何でも言ってみて。
目次
同性のパートナーに財産を残すには?
1:九十九神って付喪神?
うん、モノにつく神様だね。わりとハスキーな声。
2:同性のパートナーはどんなに長く一緒にいても、日本の法律上では婚姻関係になれないって本当?
不平等だよね。それを改正すべく法改正の議論が続いているのはいるんだ。東京都渋谷区みたいにパートナシップの証明を発行する自治体も増えてきたしね。
3:渋谷区、やりよんな。
そうだよね、やりよるよね(笑)
遺言書が無いとパートナーに財産は遺せない
4:遺言書が無いとパートナーに財産は遺せないって聞いたけど?
うん。亡くなったパートナーに、以前に異性との間に設けた子や両親、兄弟姉妹といった親族がいたら相続権が発生するんだよね。だからパートナーと一緒にいた本人は何も相続することができないんだって。
5:誰が言ってるの?
九十九神と、日本の法律かな。
6:どこまで行っても他人ってわけか。せち辛いよな。
遺言書が無い場合は相続人が相続する
遺言がない場合は民法の規定に沿った形で相続を進めることになるみたい。これを法定相続というんだって。遺産をもらえる順位はこんな感じ。
- 第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
合わせて読みたい:新人補助者ひまりの事件簿① 法定相続人の範囲~配偶者と子供編~
7:あれ? 夫や妻、要するに配偶者が入ってなくね?
配偶者がいる場合は常に配偶者は相続を受けられるんだ。で、上位の人がいる場合は、下位の人たちは相続を受けられない。
8:同性のパートナーの順位は?
残念ながら、順位外…正確に言うと、同性のパートナーは法定相続人のどこにも入ることができないんだって。だからパートナーが亡くなったあと、打ちひしがれている間に親族が家を相続して「出てってくれ」と言われても、どうしようもない。
9:悲しすぎんぜ。
だよね。
10:俺たちはスレ主の味方だかんな!
ありがとう。嬉しいよ。でも、うちのパートナーみたいに遺言書を残してくれていたら、話は別なんだ。
大切なパートナーの将来を守るための相互遺言
11:遺言書があると、大丈夫なのか?
相互遺言といって、お互いがお互いに「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます」という内容を含んだ遺言だったらなおさら。遺言は法定相続に優先するんだ。だから相互遺言を書いておけば財産をパートナーに遺すことができるんだ。
12:最高じゃん! 今、花火が打ちあがった気分だ!
(笑) でも気を付けることも2つあってね。共同で遺言を書くことはできないのと、パートナーが先に死亡した場合のことも考えておかなくちゃいけないこと。
13:共同で遺言を書けないってどういう話?
1枚の紙に2人で遺言書を書いたとするでしょ。それが共同遺言。民法975条の規定で禁止されてて、遺言書の内容が全部無効になっちゃうの。
14:なんでそげなことになるんだべ?
遺言は他人の意思に関係することなく自由に作成されるべきであり、かつ遺言者が自由に撤回できるべきもの…というのが法の趣旨だから。2人以上の人が同一の証書に遺言をしたら、遺言の自由が制約されちゃうことになる。
15:あ、そうか。遺言書の撤回も自由にできなくなるもんな。
そゆこと。
合わせて読みたい:遺言の一部だけ修正できる?部分的な変更と全部撤回について行政書士が解説!
パートナーが先に死亡した時にも備える予備的遺言
16:パートナーが先に死亡した場合のことを考えるというのは?
パートナーが共に死亡した場合の財産の行く先を決めておかなくちゃいけないってこと。共に死んでしまった場合は遺産を贈る相手がいなくなるでしょ。だから相互遺言が無効になっちゃうのね。
17:そうなると、どうなるの?
法定相続に則った形で相続が進むの。2人が死んだ後の財産は誰が相続してもかまわないってことなら問題ないんだけど、2人で築いた財産を特定の人や団体に引き継いでもらいたいなら、その内容を予備的遺言としてそれぞれの遺言の中に書いておく必要があるんだ。
同性カップルのための相互遺言の相談は行政書士などの専門家へ
18:あとは遺言書の書き方だな。
書き方の書式はあるけど、不備が出て遺言書が無効になったら意味がないから、やっぱり公正証書遺言にしておいたほうがいいみたい。
19:ほかに相互遺言以外にも、同性パートナーがやっておいたほうがいいことってある?
財産管理とかかな。任意後見制度を知っておくといいと思う。
20:なんかさ…スレ主、強くなったな。
ありがとう。みんなのおかげだよ。これからも、あの人のぶんまで、私、生きてくよ。
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