遺産相続における遺産の範囲とは?知っておきたい注意点も行政書士が紹介

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遺産相続における遺産の範囲とは?知っておきたい注意点も行政書士が紹介

 

「父親の財産を相続することになったけど、遺産って何が含まれるの?」
「遺産相続では、借入金などマイナスの資産はどう扱う?」
「相続するべき財産と、しなくていい財産の範囲が知りたい。」

相続が開始されると、家族が遺した大切な財産を承継します。承継する方法には遺言書に定められている場合や、遺産分割協議を行うケースがありますが、相続する「遺産」の範囲とはどのようなものでしょうか。今回は遺産の範囲に注目します。遺産の取り扱い時に知っておきたい注意点についてもあわせて紹介しますので、ぜひご一読ください。

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遺産の範囲とは

相続が発生すると、被相続人が遺した財産(遺産)を受け継ぐことになります。では、遺産にはどのようなものが含まれるのでしょうか。遺産の範囲は、一部を除きほとんどの財産が相続の対象となります。詳しくは以下のとおりです。

プラスの財産

遺産は被相続人が遺したプラスの財産について対象となります。現金や預貯金、不動産はもちろんのこと、骨とう品や貴金属類、ゴルフ場などの会員権や株式なども該当します。被相続人が遺した一切の権利義務関係が相続の対象です。著作権や借地権も権利義務に該当するため、相続できます。

マイナスの財産

引き継ぐべき権利関係の中には、マイナスの財産も含みます。消費者金融などからの借入や、クレジットカードで未払いとなっているもの、買掛金や未払医療費なども含みます。また、滞納税や未払家賃、保証債務なども含まれるため注意が必要です。

一部の財産だけ放棄できる?

相続が開始されると、被相続人の思わぬ生前の素顔に直面することがあります。家族が知らなかった借金や、滞納税が発覚することがあるのです。相続人である家族としては、被相続人と同居していた、被相続人名義の土地や建物は欲しいけれど、借金は要らないと感じるでしょう。

では、一部の財産を放棄し、欲しい財産のみを相続することはできるのでしょうか。結論から言うと、できません。一部の財産だけをピックアップして放棄することはできないため、以下の方法を検討する必要があります。

相続放棄

相続放棄は、被相続人の財産を一式放棄するものです。プラス・マイナスを問わず放棄するため、高額の借金や保証債務を放棄する際に行われることが多くなっています。

合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する方法です。相続放棄よりも複雑な手続きですが事業や住まいを失わないために、やむを得ず選択するケースが多くなっています。

合わせて読みたい:限定承認とは何か?資産もあるが負債もありそうな時の対処法を行政書士が解説!

遺産の範囲に含まれないものとは

遺産を相続するにあたっては、被相続人が遺した財産について把握する必要があります。そこで、この章では遺産に含まない財産について紹介します。

生命保険金

生命保険金は原則として遺産には含みません。生命保険金は契約の中で受取人が指定されているため、受取人「固有」の財産になるのです。ただし、生命保険でも受取人が指定されていない場合があります。

一般的に指定が無い場合は保険約款上で受取人指定は行われており、指定された方が生命保険金請求権を取得できるため、受取人固有の財産とみなします。しかし、指定されている受取人も死亡している場合は、受取人の相続人全員で分割します。

死亡退職金

会社に勤務されていた方が無くなると、勤務先から死亡退職金が支給される場合があります。死亡退職金は、遺された家族の生活保障のために支払うものであり、社内規定で決められた方が受取人になるため、遺産に含みません。なお、社内規定がない場合は、遺産分割協議の対象となる可能性があります。詳しくは被相続人の勤務先に確認しましょう。

遺産から発生する収益

遺産の対象には不動産が含まれていますが、賃貸物件の場合は相続開始後に発生する賃料はどうなるのでしょうか。原則としてこうした遺産から発生する賃料などの収益(民法上は果実と言います)は遺産には含みません。

ただし、相続の開始後、遺産分割が成立するまでの間に発生した収益は、相続人全員で共有状態にあると考えます。各相続人が法定相続割合で取得できるとされています。

祭祀財産、葬式費用、香典

遺産の中には、祭祀財産や葬式費用、香典は含みません。それぞれの特徴は以下です。

■祭祀財産は先祖から伝わっている家系図(系譜)や、仏具などの祭具類を指します。大きくて立派な仏壇、も遺産には含みません。

■葬式費用は被相続人が亡くなった後に発生するものであり、遺産には含みません。同様に、葬式の後に受け取る香典も遺産には含みません。

生活保護の受給権など

生活保護などの受給権は遺産に含みません。相続人が引き続き生活保護を受給できるわけではないためご注意ください。死亡後に生活保護費が振り込まれてしまった場合には、返還する義務もあります。

同様に、公的年金の受給権も遺産の範囲外です。未支給の年金がある場合は、配偶者などの同居の家族に受け取れる権利があります。年金事務所に申請することで、遺産とは別に権利がある方が受領出来ます。

参考URL  日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

一身専属権は相続に含まない

生活保護の受給権などは一身専属権と言われるものです。受給していた方が亡くなっても、その権利が相続できないものです。たとえば、公営住宅の使用権や組合員の地位も一身専属権であり、相続開始後に相続人が権利を引き継ぐことはできません。

遺産分割前に知っておきたい見落としやすい遺産とは

相続には意外な盲点があり、見通してしまうとその後大きなトラブルにつながりかねないものもあります。この章では、見落としやすい遺産について詳しく解説します。

保証債務

保証債務とは債務者(お金を借りている人)の代わりに、第三者が保証を行う債務のことを意味します。保証債務は保証人に課されることが多いもので、借りたお金だけではなく、利息や違約金などについても責任を負います。

被相続人が生前に、家族に内緒で知人や友人の保証人になっていることがあり、相続開始後に保証債務が発覚することがあります。保証債務は相続の対象となるため、思わぬ負担を強いられる可能性があります。相続開始後は、保証債務が無いか調べておくようにしましょう。

連帯債務

複数人でお金を借りる連帯債務についても、遺産に含まれてしまいます。連帯保証人とは異なり、1つの借金を複数人で弁済する義務を負うものです。こちらも家族が知らない連帯債務が発覚するケースがあります。家族の死後に債務に関する通知などが見つかったら、早めに連帯債務の有無を確認することがおすすめです。

滞納税

滞納税も相続の対象となるため、注意が必要です。基本的に民間からの借入とは異なり、税金については死亡した事実を自治体が把握した段階で、相続人に対して納税の義務を継承するように、と求める書面が届きます。もしもその他の借金なども多い場合には、滞納税も含めて相続放棄が可能です。

相続放棄にも注意が必要

遺産に思わぬマイナスの財産が発覚し、相続放棄を決断する人も多いでしょう。また、見るべき財産がなく、マイナスの財産ばかりのケースなら、相続放棄をしてしまえば相続人の負担はなくなります。しかし、相続放棄をする際にも以下のようなケースでは注意が必要です。

管理義務が残されるケース

相続の中に不動産が含まれており、相続放棄をする場合には管理義務に関して注意が必要です。令和5年4月1日以降は、民法の改正により相続放棄後の不動産の管理義務に関しては、「現に占有」している場合に限定されました。法改正前よりも管理義務負担は減りましたが、実施に使用している(居住など)場合、などが「現に占有」の状態に該当します。

たとえば、被相続人と生前から居住している場合は現に占有しているため、相続放棄をしても管理義務は残されてしまいます。また、実際は放棄をしても、「荒れている空き家をどうにかしてほしい」などの連絡が入ったら、無視をするわけにいかなくなることも予想されます。管理義務に不安がある場合は、相続放棄前から専門家に相談をすることがおすすめです。

相続権が移動するケース

相続放棄をすると、元々相続人がいなかったことになるため、相続権の移動が起きます。

■相続権の移動例
第1順位である子が相続放棄をした場合、第2順位の直系尊属である父母に移動します。しかし、父母がおらず祖父母も居なければ、今度は第3順位の兄弟姉妹に相続権が移動します。また、代襲相続が起きる場合もあります。(兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子が相続人になる)

合わせて読みたい:新人補助者ひまりの事件簿④ 法定相続人の範囲~養子縁組と代襲相続編~

■相続権移動がもたらすトラブルとは
借金がある相続放棄の場合、相続放棄の事実を次の相続人に知らせる義務はありませんが、思わぬ災難をもたらしてしまう可能性があります。相続放棄を行うことで親族に負担が発生するおそれがあるため、慎重に行うようにしましょう。

遺産の調査に悩んだらどうする?

相続開始後は遺産の調査を行う必要がありますが、一体どこから手を付けたら良いのかわからない、と言う方もいるでしょう。その場合、以下をご参考ください。

遺産の対象を参考に自力で調べる

今回は遺産の対象となるものについて紹介しています。現金や預貯金だけではなく、マイナスの財産も含めてまずは調査を自分でやってみましょう。
過去に単身赴任や海外赴任の経験がある場合は、家族が未把握の預貯金口座があることも。赴任地の地方銀行などで取引はなかったか、なども調べてみると良いでしょう。

不動産については、権利書や固定資産税納税通知書や、名寄帳を活用することで、被相続人が所有していた不動産の特定を進められます。

士業への相談も解決方法の1つ

遺産の調査については、行政書士をはじめとする士業に相談することもおすすめです。生前の暮らしから見立てを行い、財産の調査に関して適切なアドバイスを行います。遺産の調査は馴染みのない書類も多く、時間がかかることもあります。円滑な財産調査が、円満な遺産分割協議につながりますので、お気軽にお尋ねください。

合わせて読みたい:相続人を確定させるための調査方法とは?相続時に覚えておくポイントも解説!

遺産の範囲に悩んだら、安心の行政書士へご相談を

この記事では遺産相続時の遺産の範囲について、注意点も踏まえながら詳しく解説しました。被相続人が遺した遺産の特定は、相続時に欠かせないことの1つです。ぜひ本記事をご参考ください。

遺産の調査について悩んだら、行政書士への相談もおすすめです。長岡行政書士事務所では、円満な相続手続きに向けて遺産の調査についてもアドバイスしています。まずはお気軽にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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