異父・異母きょうだいの相続問題! 法定相続分と気を付けるべきポイントを行政書士が解説!

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異父・異母きょうだいの相続問題! 法定相続分と気を付けるべきポイントを行政書士が解説!

「親父が死んで初めて腹違いのきょうだいがいることに気が付きました」  

「会った事のない異父きょうだいにも母の遺産を分けないければいけないの」  

「異母きょうだいと遺産の話をする時に何か気をつけることがあれば教えてください」 

  

相続を進める上で大切な手続きの一つが「相続人調査」です。  

 

これは、財産を遺して亡くなった方(=被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を収集し相続人の範囲や順位、相続人の所在地などを確認する大切な作業ですが、この相続人調査の中で初めて異父・異母きょうだいがいることがわかる事があります。 

  

このコラムでは異父・異母きょうだいがいる時の相続と、法で定められた彼らの相続分(=法定相続分)、また気をつけるべきポイントを解説いたします。  

  

注)異父きょうだいも異母きょうだいも法律上の取り扱いは同じなので、以降は「異母きょうだい」と統一させていただきます。 

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異母きょうだいの相続には2パターンある 

 実は被相続人や他の相続人との関係により、異母きょうだいが絡んでくる相続には2パターンが存在します。 

親の遺産を異母きょうだいと分ける|パターン1

  例えば母Bが既に亡くなっていて、子はC1人、父Aが今回亡くなったという家族がいたとします。 

  

子はC1人だけなので父の遺産を全て相続するものと思っていたら、父が生前に前妻Eとの間に子Dをもうけていたことが発覚しました。 

  

この場合、子Cと子Dは父親が同じだが母親が違う「異母きょうだい」にあたります。 

  

親からの遺産相続では異母きょうだいの相続分は同じになるので、仮に父親の遺産が1,000万円だとしたら子Cと子D500万円ずつ分け合うことになります。 

  

ここで、異母きょうだいでも母Bの遺産は子Cにしか相続されないことに注意して下さい。 

Dは母Bとは血の繋がりがないからです。同様に前妻Eの遺産は子Cには相続されません。 

異母きょうだいの相続図1  

 

 

それではもう一度この例を用いて、父Aが亡くなっても母Bが健在な場合はどう遺産は相続されるのでしょうか。 

  

配偶者である母Bには遺産の半分が相続され、子Cと子Dで残りの半分を均等に分け合う事となります。 

  

よって父Aの遺産が4,000万円だとすると、母B2,000万円、子Cと子D1,000万円ずつ分け合うことになります。 

  

母に多く遺産がわたることになりますが、異母きょうだいの間(子Cと子D)では遺産は均等に分割されるという事を覚えておいてください。 

  

一般的な法定相続分に関してより深く知りたい方は下記別コラムも参照にしてみてください。 

あわせて読みたい>>>夫の遺産を妻と子でどう相続する?法定相続の範囲や割合を行政書士が解説!

異母きょうだいの相続図2

きょうだいの遺産を異母きょうだいと分ける|パターン2

  きょうだいの遺産をきょうだいで分ける、これはどういう意味でしょうか。 

例を用いて説明いたします。 

  

両親が既に亡くなっている子Aと子Bがいて、ABどちらにも配偶者や子がいません。 

そして、父には前妻との間に設けた子Cがいます。 

  

このような状況の中、子Aが亡くなると子Aの遺産を子Bと子Cで分けることになりますが、子Cは子Aと血の繋がりが半分しかないため子Bに比べて相続分は半分となります。 

  

もし子Aの遺産が1,500万円だとすると、子B1,000万円、子C500万円の相続をすることになります。 

  

このように半分しか血のつながりのない兄弟の事を「半血のきょうだい」と言います。 

あわせて読みたい>>>半血の兄弟の法定相続人の相続分について解説!第一順位と第三順位の違いとは

  

ここで、この半血のきょうだいと非嫡出子の相続とを混同しないよいう気をつけてください。 

  

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(=非嫡出子)は以前は嫡出子の半分しか相続できませんでしたが、2013年の民法改正により非嫡出子の相続も嫡出子と同じになりました。 

  

しかし半血のきょうだいの相続分は変わらず全血の兄弟の半分です。 

  

あわせて読みたい>>>嫡出子と非嫡出子とは|相続における法定相続分について行政書士が解説

  

前述のように親からの相続は全血でも半血でも同じですが、きょうだい間ともなると全血と半血という関係では疎遠になりがちなもの。また、遺産を遺せるくらい社会的に成長していれば互いに独立していると考えられるので、血の繋がりで相続分に濃淡をつけることが妥当だと判断されているのかもしれません。 

  

異母きょうだいとは親からの縦の相続は同じ割合、きょうだい間の横の相続は半分、と覚えておいてください。 

異母きょうだいの相続図3

 

  

異母きょうだいがいる相続で気をつけるべき2点 

  異母きょうだいとは親の代のしこりが残っている可能性もあります。 

また、疎遠であったりするとお金の話をするのは気が引けることもあるでしょう。 

  

では、どう対処すべきなのでしょうか。 

相続の専門家のアドバイスを求めてから異母きょうだいと話をする 

  いかに疎遠であっても異母きょうだいには相続人として相続を受ける権利があります。 

  

遺言のない相続では相続人全員が集まって遺産の分け方を話し合い、最終的に合意に至らないといけませんが、この遺産分割協議に相続人の異母きょうだいを呼ばないとせっかく合意しても無効となります。 

 

あわせて読みたい>>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

  

異母きょうだいから合意を取り付けないと相続を進めることができないという事です。 

  

いきなり異母きょうだいに連絡をとるのではなく、まずは弁護士や行政書士などで相続の専門家に相談して話の内容や持っていき方を検討してもらいましょう。 

  

必要であれば手続きの説明を異母きょうだいに話してもらう事も可能です。 

直接本人同士ではもつれてしまう可能性も、間に第3者が入ることで冷静になる事があります。 

  

本人に遺言を作成してもらう 

 これは本人が亡くなる前にやってもらう必要があることですが、遺言を書いてもらう事で相続がぐっとスムーズになります。 

  

先ほどの遺産分割協議書も遺言があれば必要なく、遺産は基本的に遺言の内容通りに分割されるので、異母きょうだいとお金の話をする必要もなくなります。 

  

のこされた家族が気まずい思いをしないためにも遺言を書いておく、書いてもらうようにしましょう。 

  

ただ、遺言があっても「遺留分」には気をつける必要があります。 

  

この遺留分というのは法で定められた相続人(=法定相続人)に認められている法律上の権利の事で、仮に異母きょうだいには全く遺産を遺さないと遺言に書いても法定相続人である以上異母きょうだいは一定額の遺産を要求する権利があります。 

  

このため、遺言を作成する際にも法律の専門家に相談すべきでしょう。 

  

あわせて読みたい>>>遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説! 

  

異母きょうだいがいる場合は相続の専門家に相談して円滑な相続を達成する 

  異母きょうだいと仲がいい場合は良いのですが、疎遠であったりそもそも存在すら知らない異母きょうだいが見つかったりと、途方にくれてしまう事も起こりうるかもしれません。 

  

そんな時法律に則って相続を粛々と進めていくことができるのは、大きなメリットだと言えます。 

  

普段生活している分には法律に詳しくなることはあまりないかと思いますが、そのような場合でも相続の専門家をうまく利用して円滑な相続を達成しましょう。 

  

長岡行政書士事務所は地元に密着し、相続の経験も豊富にあります。 

また、印鑑一つで済むようなるべく相談者様に負担のない相続を心がけている点も大きなポイントです。 

  

相続に関してご不明点や疑問がある場合は是非当事務所にご相談ください。 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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