
遺言書を作成する際、「遺言執行者は相続人と同じ人でもいい?」と迷う方は少なくありません。配偶者や長男・長女など、信頼している家族に遺言の内容を実行してもらいたいと考えるケースはよくあるものです。
しかし、もし相続人の一人が遺言執行者として指定されていたら、他の相続人に不満が生じるかも?などと不安に感じる方もいるでしょう。
そこで本記事では、遺言執行者と相続人が同一人物でもいいのかや、相続人を遺言執行者にする場合のデメリットやトラブルを防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
遺言執行者と相続人が同一人物でも法的問題はない
結論としては、遺言執行者と相続人が同一人物であっても、法的問題はありません。民法では、遺言執行者になれる人を相続人以外に制限しているわけではないためです。
たとえば、遺言書に「配偶者〇〇を遺言執行者に指定する」と記載しておけば、相続人である配偶者が遺言執行者として手続きを進められます。
ただし、民法1009条では遺言執行者になれない人として未成年者と破産者を挙げているため、これに該当する相続人は指定できません。
遺言執行者と相続人が同一人物の場合に生じるデメリット
法的問題はありませんが、相続人が遺言執行者になるのは避けたいところです。なぜなら、以下のようなデメリットがあるためです。
- 遺言執行者とほかの相続人の間でトラブルが起こるおそれがある
- 遺言執行に不慣れな人だと相続手続きが長引くことがある
遺言執行者とほかの相続人の間でトラブルが起こるおそれがある
相続人の一人が遺言執行者になると、ほかの相続人との間で不信感が生まれることがあります。たとえば、遺言執行者が相続財産の内容や手続きの進み具合を十分に説明しないまま進めてしまうと、ほかの相続人は「何か隠しているのではないか」と感じるかもしれません。
特に、遺言執行者自身が多くの財産を受け取る内容になっている場合は注意が必要です。遺言の内容自体は有効でも、ほかの相続人から見ると「遺言執行者が得をする立場にある」と映りやすく、感情的な対立に発展するおそれがあります。
遺言執行に不慣れな人だと相続手続きが長引くことがある
相続人が遺言執行者になる場合、必ずしも法律や相続実務に詳しいとは限りません。そのため、必要書類の不足や記入ミス、金融機関や法務局とのやり取りの遅れによって、手続きが想定以上に長引くことがあります。
また、遺言執行者本人が仕事や家庭の事情で忙しい場合、相続手続きに十分な時間を割けないこともあります。手続きが進まない状態が続くと、ほかの相続人の不満が高まり、結果として親族間の関係が悪化することも考えられます。
遺言執行者と相続人を同一人物にするときの対策
前述のデメリットを踏まえて、遺言執行者と相続人を同一人物にする際は以下の対策を講じましょう。
- 遺言執行者を引き受けてもらえるか事前に確認しておく
- 公正証書遺言で内容を明確にしておく
- 遺言執行者に指定する人の年齢や健康面を考慮する
遺言執行者を引き受けてもらえるか事前に確認しておく
相続人の中から遺言執行者を選ぶ場合は、遺言書を作成する前に、本人へ意思確認をしておくことが大切です。本人が役割を理解し、実際に引き受けられる状況にあるかをあらかじめ確認しておけば、相続開始後の混乱を防ぎやすくなります。
また、相続人本人に対して、遺言執行者には中立義務があることも伝えておきましょう。遺言執行者は、相続人の代表者というよりも遺言者が残した意思を実現するために選ばれた立場です。相続人の一人が遺言執行者になる場合でも、自分の利益を優先するのではなく、ほかの相続人に対しても誠実に手続きを進める必要があります。
公正証書遺言で内容を明確にしておく
遺言書で遺言執行者を指定する場合は、公正証書遺言の作成を検討しましょう。
自筆証書遺言でも遺言執行者の指定は可能です。しかし、財産の書き方や遺言内容に不備があると、手続きが進まなかったり、場合によっては遺言書の効力が争われたりするおそれがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。形式面の不備が起こりにくく内容も整理しやすいため、相続人の一人を遺言執行者にする場合でも後日のトラブルを防ぎやすくなります。
なお、公正証書遺言を作成する際は、手数料のほか、原則として二人以上の証人が必要です。必要な費用や日程調整も含めて、早めに準備しておきましょう。
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遺言執行者に指定する人の年齢や健康面を考慮する
相続人を遺言執行者に指定する場合は、本人の年齢や健康状態も確認しておく必要があります。
相続手続きは短期間で終わるとは限りません。金融機関や法務局とのやり取りは平日に行うことが多く、書類の取得や確認にも時間がかかります。
そのため、高齢の人や持病がある人を指定する場合は特に注意が必要です。遺言執行の途中で体調を崩したり入院したりすると、手続きが止まってしまう可能性があります。場合によっては遺言執行者が亡くなり、改めて対応を検討しなければならないこともあるため注意してください。
関連記事:遺言執行者が就任後に亡くなった場合の執行業務・相続手続きについて行政書士が解説
遺言執行者は専門家へ任せるのがおすすめ
ここまで紹介したポイントをふまえると、遺言執行者は相続人の誰かを指定するのではなく、専門家へ任せるのがおすすめです。
たとえば行政書士などを遺言執行者に指定しておけば、特定の相続人に偏らない立場で手続きを進められるため、相続人同士の感情的な対立を避けられます。
また、専門家は必要書類の準備や、金融機関・法務局とのやり取りにも慣れており、遺言執行を滞りなく進められます。
たとえば、相続後に不動産を売却したい場合や、相続税や固定資産税の納付資金を確保するためにすぐに預貯金を相続する必要がある場合こそ、専門家へ相談してみてください。
なお、遺言執行者として依頼できる専門家には、弁護士や行政書士などが挙げられます。遺言書の作成を依頼した専門家をそのまま遺言執行者に指定しておけば、遺言者の事情や財産内容を把握しているため、相続開始後の手続きも進めやすくなります。
もちろん、横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺言書作成~遺言執行までワンストップでサポートしておりますので、ぜひご相談ください。
遺言執行者の指定についてよくある質問
それでは最後に、遺言執行者の指定についてよくある質問を解説します。
専門家に遺言執行者を依頼する場合の費用はどれくらい?
専門家に遺言執行者を依頼する場合の費用は、依頼する専門家の種類や相続財産の金額、手続きの内容によって変わります。一般的には、相続財産の一定割合を報酬として設定するケースや、最低報酬額を定めたうえで財産額に応じて加算するケースがあります。
参考:遺言執行者の報酬はどう決める?決め方や相場を行政書士が解説!
長岡行政書士事務所でも、遺言執行(相続手続き)の業務を承っております。報酬料金は25万円〜(消費税別途)で、相続財産の価格によって変動します。
遺言執行者は複数人指定できる?
遺言執行者は、複数人を指定することもできます。たとえば、「相続人の一人と専門家を一緒に指定する」「兄弟二人を遺言執行者にする」といった形も可能です。
複数人を指定するメリットは、手続きを分担できる点です。不動産の名義変更や預貯金の解約、相続人への連絡などを協力して進められれば、一人に負担が集中しにくくなります。また、専門家を含めておけば、手続きの正確性や公平性を保ちやすくなります。
一方で、遺言執行者が複数いると、意思決定に時間がかかることがあります。遺言執行者同士の考えが合わない場合、手続きが止まってしまうおそれもあります。
そのため、複数人を指定する場合は、誰がどの手続きを担当するのか、単独で進められる範囲をどうするのかを、遺言書の中でできるだけ明確にしておくことが大切です。
関連記事:遺言執行者は2人以上いてもいい?複数人を選任するメリットや注意点を行政書士が解説!
相続トラブル防止のためには専門家を遺言執行者に指定しよう
相続人の一人が遺言執行者になると、ほかの相続人から不公平だと受け止められることがあります。特に、遺言執行者自身が多くの財産を受け取る内容になっている場合や、相続人同士の関係がよくない場合は、手続きの進め方をめぐって争いになるおそれがあります。
トラブルを防ぐには、弁護士や行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しましょう。横浜市の長岡行政書士事務所でも遺言執行業務を承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。









