遺言執行者を解任するためには、どのような理由が必要なのか?

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遺言執行者を解任するためには、どのような理由が必要なのか?

「遺言執行者を解任したいけど…」
「どのような理由があれば解任できるのか…」
「遺言執行者を解任できる理由を教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を執行してくれる人物です。遺言者は遺言執行者の指定や指名などができます。また、他の方法で遺言執行者を選任することも可能です。ただし、指名した人物が円滑に手続きを進めてくれないこともあり得るでしょう。相続人の中には遺言執行者の解任を検討する人もいるはずです。

今回は遺言執行者を解任するためには、どのような理由が必要なのか解説します。この記事を最後まで読んだ人は、解任の手続きを進めやすくなるでしょう。

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遺言執行者の役割

生前、遺言者は遺言執行者の指定と指名を行い、円滑に相続の手続きが進められるように準備できます。遺言執行者に指名された人物は、就任するのか判断しなければなりません。就任した場合はその旨を相続人に通知した上で、相続の手続きを行います。

相続人への通知

以下のように遺言執行者の任務に関しては、民法1007条に定められています。

民法1007条(遺言執行者の任務の開始)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

遺言執行者の各業務

また、遺言執行者は相続人への通知以外にも、以下のような業務を執行します。

  • 相続人や遺産を調査する
  • 財産目録を作成する
  • 預貯金を解約する
  • 名義変更の手続きをする
  • 不動産の相続登記をする
  • 相続財産を分配する
  • 遺贈をする
  • 子どもの認知をする
  • 相続人の廃除をする
  • 業務の終了報告をする

遺言執行者は上記の業務を行い、円滑に相続の手続きを進める役割を担っています。子どもの認知や相続人の廃除については、遺言執行者のみが執行できる手続きです。その他の手続き等は相続人でも執行できますが、想定以上に時間や労力を費やす恐れがあります。

遺言執行者は法律に関する知識や経験を持っている専門家等に依頼することをおすすめします。

 

遺言執行者について詳しくはこちら:遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

遺言執行者について詳しくはこちら:今更聞けない、民法改正による遺言執行者の権利義務の違いを解説!

 

遺言執行者を解任できる理由とは

長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」

Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」

Aさん:「今回は、遺言執行者に関することで質問があります!」

長岡:「はい、わかりました!」

Aさん:「遺言執行者が就任後、解任することはできるのでしょうか。」

Aさん:「また、解任できる場合はどのよう理由が必要になるのでしょうか。」

長岡:「なるほど。わかりました!」

遺言執行者を解任するには正当な理由が必要

長岡:「就任した遺言執行者を解任することは、可能です。」

長岡:「ただし、簡単に解任できるわけではありません。」

長岡:「遺言執行者を解任できる理由としては、以下のように民法で定められています。」

   民法1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

Aさん:「なるほど、明確な理由が必要なんですね!」

長岡:「そうなんです!自由に解任できるようになると、恣意によるケースも起こり得るんです。」

正当な理由の具体例

長岡:「そのため、遺言執行者の解任は民法で明確に定められています。」

長岡:「遺言執行者を解任できる理由の任務を怠った時としては、以下のような場面が挙げられます。」

  • 就任後、任務を執行しない
  • 相続人への就任の通知を行わない
  • 財産目録を作成せず、交付しない

長岡:「民法1011条(相続財産の目録の作成)にも、以下のように定められています。」

民法1011条(相続財産の目録の作成)
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

Aさん:「民法に上記の内容が定められてるんですね。」

長岡:「はい、そうです!」

長岡:「他の理由としては、例えば、遺言書の一部のみを執行する場合や一部の相続人が利益を得るように手続きを進めた場合などが挙げられます。」

長岡:「遺言書の内容を恣意的に執行することは、問題になるのです。」

Aさん:「なるほど、遺言執行者が恣意的な行為を取らないようにしているんですね!」

長岡:「そうです!」

遺言執行者の解任方法

長岡:「仮に上記で説明したことに該当する場合は、家庭裁判所へ解任の請求をします。」

長岡:「ただし、全ての解任の請求が認められるとは限りません。」

長岡:「遺言執行者の解任は家庭裁判所が審理し、判断を下します。」

長岡:「請求後、必ず解任されるわけではないため、注意してください。」

Aさん:「なるほど、わかりました!」

長岡:「あと、解任の対象になる遺言執行者は、選任された全ての人物です。」

Aさん:「わかりました!勉強になりました。」

Aさん:「今回もありがとうございました。」

長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。」

合わせて読みたい:遺言執行者って解任できるの?行政書士が具体的なケースを解説!

合わせて読みたい:遺言執行者を解任した後に取るべき行動とは?行政書士が解説!

 

遺言執行者の選任は慎重に

今回の記事では、遺言執行者を解任するためにどのような理由が必要なのか解説しました。遺言執行者は、相続以外に子どもの認知や相続人の廃除に必要な存在です。仮に、遺言執行者が円滑に相続等の手続きを進めてくれない場合は解任できます。また、正当な理由があれば解任することも可能です。解任を検討している人は、遺言執行者の行動等が該当するのか冷静に判断してください。

長岡行政書士事務所は遺言や相続の事案に対し、丁寧に対応できます。ご依頼者様の状況に応じ、公正証書遺言の正本を預かったり、遺言執行者を務めたりすることが可能です。

長岡行政書士事務所にて遺言書を保管する費用はかかりません。遺言や相続に関する悩みを抱えている人は、お気軽に私達へご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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