遺産分割審判とは|遺産分割協議・調停との違いを解説

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遺産分割審判とは 遺産分割協議・調停との違いを解説

 

「遺産分割協議を行おうと思うけど、トラブルになったらどうやって解決するの?」
「相続人間で遺産を巡って対立している。調停がまとまらなかったらどうする?」
「遺産分割審判という手続きがあると聞いた。どのような手続きか知りたい。」

遺言書の無い相続の場合、相続人の間で遺された相続財産をどのように分配するのか、遺産分割協議を行う必要があります。しかし、すべての遺産分割協議が円満にまとまるとは限りません。まとまらない場合は、解決方法に「遺産分割審判」があります。この記事では遺産分割審判について、協議や調停との違いを踏まえながら解説します。

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遺産分割審判とは|協議と調停とはどう異なる?

遺産分割審判とは、遺産を巡って対立が起きている際に、家庭裁判所に解決を求める方法の1つです。家庭裁判所に対してさまざまな資料を「証拠」として提出し、遺産分割協議の内容がどうあるべきか判断してもらう手続きです。この章では遺産分割協議や調停との違いについて紹介します。

遺産分割審判は裁判官が審判を下す

遺産分割審判は、家庭裁判所の裁判官が、紛争化している相続人同士から証拠などを基に遺産分割の内容を決める手続きです。審判は1回で終わることはなく、複数回にわたって行われるため、最後の審判に至るまでは数か月から半年近くかかることが一般的です。

なお、裁判官が下した審判の内容に不服の場合は「即時抗告」と呼ばれる方法で、高等裁判所における判断を求めることが可能です。

遺産分割協議との違い

遺産分割協議は遺言書がない相続を行う際に行われる「話し合い」です。相続人同士の仲が良く、話し合いで「誰が、どの程度の財産を承継するのか」を決められる場合はスムーズに協議が完了します。

遺産分割協議には期限はありませんが、相続税が発生する場合は相続税申告の期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月)内に終えることが一般的です。遺産分割協議書が無ければ不動産の相続登記などに必要となるため、必要に応じて協議書を作ることになります。

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遺産分割調停との違い

遺産分割調停とは、協議が難航した際に家庭裁判所に対して「調停委員を交えた話し合い」を求めることを意味します。協議が最初からうまくいきそうにない場合、協議を経ずに遺産分割調停を行うこともあります。

なお、調停を通さずに審判を申立てすることも可能です。調停を先に行う離婚手続きのように、調停前置主義が採用されているわけではありません。しかし、一般的には当事者間での話し合いによる解決へ導くためにも、調停を経ることほとんどです。

 

遺産分割審判のメリット・デメリット

遺産分割審判は、遺産分割をまとめるために家庭裁判所にて行われる手続きです。上記で解説のとおり、遺産分割を解決するためには、協議や調停という選択肢もありますが、審判で解決をするメリット・デメリットとは一体どのような点でしょうか。

遺産分割審判のメリット

遺産分割審判は、協議も調停も決裂した後に行われることが基本です。「話し合ってもどうにも解決できない」状態を打破できるというメリットがあります。また、当事者間で話し合いがまとまらないような事態でも、家庭裁判所の裁判官が審判で判断を下した時点で、納得する方もいます。

審判後は「審判書」を家庭裁判所側が作ってくれます。審判書は相続手続きに活用できるため便利です。また、審判書には強力な効力があります。審判書に記載されている遺産分割を守らない相続人が出たら、強制執行もできます。

遺産分割審判のデメリット

遺産分割審判は一般的に協議、調停を経た上で行う手続きのため、審判に至るまでに時間を要します。また、審判に至るまでに親族間の悪感情が高まっているケースも多く、たとえ審判で遺産分割の揉め事は終結しても、家族間の仲までは修復できないこともあります。

遺産分割審判は証拠の提出だけではなく、審判期日への出廷を求められることもあるため、調停から審判にかけては定期的に裁判所に呼び出されることになり、生活に負担を感じる人も多いでしょう。審判に納得できない相続人が居たら、今度は高等裁判所で争う必要があるため、ストレスを感じる人も少なくありません。

争族が予想される場合は生前から相続対策をしよう

遺産分割審判が行われるような事態の場合、家族間がすでに相続の話し合いができる状態ではなく、「争族」となっていることが多いでしょう。一度争族になってしまうと、次世代にまで悔恨を残してしまうようなことも少なくありません。実際にトラブルの多い相続は蓋を開けてみると、「以前も相続で家族が喧嘩をしていた」ということが少なくないのです。では、争族にならないように生前から相続対策をするためには、一体どうすれば良いでしょうか。

贈与による財産の承継

相続トラブルの多くは、財産争いの傾向があります。特に高額の財産がある場合は、これまで交流が乏しかった相続人も財産に関心を示し、協議や調停が難航してしまうことがあります。家族に財産をきちんと残していきたい、と考える場合には、「贈与」で少しずつ財産の承継を進めておくことがおすすめです。贈与の手続きでは広く知られている「暦年贈与」などが考えられます。

遺言書の活用

遺産分割審判は、そもそもの出発点が「遺産分割協議の決裂」である点を押さえておく必要があります。協議ができるような関係では無かったり、協議を始めたら話し合いの着地点が見えなくなったりと、家族間が「協議では話し合いができない」状態であることがトラブルの根幹にあります。

そこで、生前から遺言書を作っておくことがおすすめです。遺言書があると、遺産分割協議を行わなくて良くなるため、争族対策にも最適な解決方法です。ただし、遺言書を活用して争族を防ぐ場合には、以下の点を押さえておきましょう。

  1. 遺留分に配慮をすること
    仲の良かった家族であっても、本来貰えるはずの遺留分に全くの配慮が無い遺言書が見つかったら、争族になってしまうことも珍しくありません。相続トラブルを避ける遺言書にするためには、遺留分にも配慮がなされた遺言書を作る必要があります。
  2. 遺言書であっても気持ちを書き遺すこと
    遺言書は誰にどのような財産を相続させるか書き遺すものです。しかし、その内容によっては残された家族の心が傷つくかもしれません。たとえば、事業の承継を目的に家族の誰かに財産を集中させたい場合、それ以外の相続人は遺言書に書かれた意図が分からないと「どうして自分には財産が少なかったのだろう」とショックを受ける可能性があります。家族間の仲が悪化する引き金にもなりかねません。遺言書であってもビジネスライクな文体でのみ書き遺すのではなく、「付言事項」を使って遺言書を書き遺した背景、家族への感謝などを書くことでこうした無用なトラブルを防げます。

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遺産分割審判を避けるためにも、感謝を込めた遺言書を作りましょう

遺産分割審判は話し合いに終わりが見えない遺産分割手続きを、終わらせることができる家庭裁判所の手続きです。審判が下されればそこから各種相続手続きはできるものの、即時抗告が行われた場合にはさらに解決までの時間を要します。

家族間のいがみ合いを避けるためには、「感謝を込めた遺言書」を作ることがおすすめです。遺留分や付言事項などにも配慮しながら、家族が円満になるような遺言書をつくりましょう。あなたの遺言書作りは、長岡行政書士事務所におまかせください。まずは気軽に相談からはじめませんか。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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