エンディングノートや遺言書キットに効力はある?それぞれの意味や活用方法・書き方を解説!

記事更新日:

遺言では伝えきれないこと、エンディングノートの意味と具体的な書き方

少し前に話題があったエンディングノートは記憶にあると思います。エンディングノートと聞いてなんとなく、遺言書と違うものという認識はあるのではないでしょうか。また、最近では「遺言書作成キット」が販売されていることもありますね。

では、遺言とエンディングノートは、具体的にどこがどのように違うかを答えられる方はあまりいないと思います。

この記事では、遺言とエンディングノートについてどのように違うかを分かりやすく「5チャンネル風」に解説します。遺言とエンディングノートの違いについて分かりやすく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

死んだおじいちゃんが残した、一冊のノートがある。

まだ私が小さかったときにプレゼントした、アニメキャラのノート。月に代わってお仕置きをする、あの子たちが、満面の笑顔で掲載されているノート。

受け取ったときには照れていたけど、ずっと大事にとっておいてくれていたんだね。

でも達筆で「エンディングノート」って書くのは、ちょっとこのノートには似合わないかも(笑)

エンディングノート。聞いたことがある人もいるかもしれないけど、おじいちゃんの気持ちがこもったノートで、私も何度も読み返した。

そうしたら、あるとき、ふとノートが話しかけてきたの。最初は空耳かなと思ったんだけど、完全に声を出しててね。

しかも、月に代わってお仕置きをするお姉さま方の声ではなくて、けっこう野太い男の人の声…。

「私は遺言書の九十九神だ」って名乗ってて、「今日はこのノートに乗り移って話している」とか言っててさ。

どうしたらいいかわかんないけど、「みんな何か質問ある?」って本人が言ってる。

とりあえずこのスレッドを通じて代弁するから、質問あれば何でも言ってみて。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

エンディングノートと遺言書の違いは法的効力の有無

1:九十九神って付喪神?

そう。モノに宿ってる神様で、私に話しかけてる神様は本来遺言書のほうにいるべきなんだけど、うっかり間違えて今日はエンディングノートに移っちゃったみたい。

2:じいちゃん、遺言書も残してるの?

うん、そこはきっちりしててね。公正証書遺言というので残してあったよ。

3:エンディングノートって、デスノートみたいなもの?

名前書かれても何もならないから大丈夫(笑) 実際、あたし、生きてるし(笑)

4:遺言書とエンディングノートはどう違うの?

一番の違いは、エンディングノートには法的効力がないってことかな。死後の相続手続きとかも、遺言書だったら強制力があるけど、エンディングノートだったらお願いレベルになる。

エンディングノートを書く理由

5:じゃ、なんでエンディングノート書くの?

いまお世話になっている行政書士さんが言うには、故人が「想い」を残すためみたいだね。「想い」がわかれば、遺産分割に納得をしてくれたり、相続に関するトラブルも回避しやすくなるからだって。あとは、故人が亡くなる前に、人生を見直したりとかもできるわけ。

6:遺言書じゃ「想い」は残せないのか…。

必ずしもそうではなくて、遺言書にも「付言事項」というのがあるんだって。リンク貼ったから、よかったら見てみて。

合わせて読みたい>>遺言作成時に入れておくべき条項とは? 付言事項、予備的条項、遺言執行者の指定

遺言作成時に入れておくべき条項とは? 付言事項、予備的条項、遺言執行者の指定

エンディングノートと遺言書の形式

エンディングノートと遺言書、それぞれ形式は定まっているのでしょうか。

エンディングノートに形式はない

7:エンディングノートって、どんなノートでもいいの?

特に決まりはないんだって。エンディングノート専用のノートも売ってるし、PCやスマホで作ることもできるみたい。

遺言書には形式がある

あ、でも遺言書は決められた形式で書かなくちゃいけないから注意してねって言ってる。

8:誰が?

九十九神が。

9:遺言書の書式が違ってたらどうなるの?

決められた形式以外の書き方をしたら、法的効力がなくなっちゃうわけ。だから何を書いてても無効になっちゃうんだ。

10:書き損じゃん。

ま、そういうことになるね。

エンディングノートは検認が不要

11:エンディングノートって、誰でもすぐ見れるわけ?

そうだね。自筆証書遺言だと、遺言者の死後、裁判所の検認手続きを経ないと開封できないけど、エンディングノートは生前から見せてもらうこともできるから。

12:ぼくちんもエンディングノート書く!

うん、やってみて(笑) てか、ぼくちん何歳?(笑)

合わせて読みたい>>遺言書の検認は相続人全員が出席する必要がある?欠席したら罰則は?行政書士が解説

遺言書の検認は相続人全員が出席する必要がある?欠席したら罰則は?行政書士が解説

エンディングノートの記載事項

13:エンディングノートにはどんなことを書けばいいかな。「想い」というと、ポエムとか俳句とか?

それ、逆にわかりにくいんじゃない?(笑) 例えばこんなことを書けばいいって、九十九神が言ってる。

  • 自分に関する情報(氏名、本籍、生年月日、家族構成、趣味、大切な思い出など)
  • 家族や友人への感謝の言葉
  • 遺言書の有無、保管場所、遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)
  • 財産や資産(預貯金、銀行名、口座番号、残高、資産の種類、ローンなど)
  • 葬儀についての希望(誰を呼ぶか、遺影、形式など)
  • ペットについて(名前、性格、次の引き取り手、かかりつけの病院など)
  • 医療や介護の希望
  • 親しい人の連絡先
  • パソコンやスマホのID・パスワード

14:けっこう基本情報を書くんだな。

そうだね。亡くなった後はどうしてもバタバタしてしまうので、エンディングノートにまとめてあると遺族が助かるよね。

15:ペットについても書けるの?

ペットの面倒は誰に見てほしいかとか、ペットをどのように扱ってほしいのかなどを書けるよ。もしぺットについて書いていなかったら、ペットを手放すことになったり、希望していた人に引き取ってもらえなかったりもするからね。

16:パソコンやスマホのIDやパスワードは必須だよな。

うちのおじいちゃんはどちらも使っていなかったからいいんだけど、IDやパスワードがわからなくて遺族が困るってこともあるよね、きっと。

エンディングノートの注意点

エンディングノートを書く場合、いくつか注意するべきポイントもあります。

  • 保管場所を知らせておく
  • 定期的にエンディングノートの内容を見直す
  • 家族と内容を相談する

保管場所を知らせておく

17:エンディングノートの隠し場所がわからなくなったらどうするんだ?

忍者の秘伝の巻物じゃないんだから、別に隠す必要はないんだよ(笑) でも保管場所はちゃんと家族や親族に知らせておきたいよね。見つからなかったら元も子もないから。

定期的にエンディングノートの内容を見直す

18:一度書いたら書き直せないの?

そんなことはないから安心していいよ。時間が経つにつれて財産や健康状態、伝えたいことや考え方なども変わっていくしね。定期的にエンディングノートの内容を見直して、アップデートするのが理想だよね。

家族と内容を相談する

19:誰かと相談しながら書いてもいいの?

家族と相談しながら書くというケースもあるみたい。家族と相談することで、今後何を準備するべきなのか、何に優先して取り掛かるべきかがわかるよね。

20:家族の意見だってあるしな。

そうだね。葬儀や介護、医療などに対する家族の意見を事前に聞けるのもアリだよね。個人の希望が通らないっていうこともなくなるだろうし。あとは何かある? 九十九神が疲れて、たぶんもう眠りにいざなわれてる(笑)

21:月に代わってお眠りよ。

ありがとう。じゃ、おやすみ。

遺言書キットとエンディングノートの違い

最近では、エンディングノートと合わせて、遺言書用紙や遺言書文例の入った遺言書作成キットが販売されていることもあります。

この記事で紹介したとおり、エンディングノートには法的効力がありませんが、遺言書には法的効力があります。

しかし、遺言書の法的効力が認められるためには、定められた要件を満たさなければなりません。

 

遺言書作成キットを使って用意する遺言は「自筆証書遺言」という種類になりますが、その要件は次のとおりです。

  • 全文を自書すること
  • 日付を自書すること
  • 氏名を自書すること
  • 遺言書へ押印すること
  • 加除その他変更の方法の要件

合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

これら全てを満たしていないと遺言書とは認められませんから、注意してください。

エンディングノートは自分の気持ちを記すものですから、自由に書いてみてもいいでしょう。ただし、遺言書は法律的な観点から注意するべきポイントも多いことは忘れてはなりません。

遺言書キットで作成した遺言書に効力がなかったり、未完成だったりすると、不要なトラブルにつながることも考えられます。

しっかりとした遺言を作成したい場合は、ぜひ一度行政書士などの専門家に相談してみてください。横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書作成の相談を受け付けています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る