
遺言を残さないと、民法に従って、法定相続人が財産を分けることになります。
相続人というと、配偶者や子どもを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、独身者の相続はどうなるのでしょうか。
また、独身者の場合、遺産を寄付したいというニーズもあるかもしれません。
そこで今回は、独身の方向けに、遺言書の活用方法を紹介します。
目次
独身者の相続ルール
まずは独身者の相続がどのように進められるのか、民法(ルール)を紹介します。
知っておくべき点は次の3つです。
- 遺言書がある場合は、遺言書の内容に従う
- 遺言書がない場合は、法定相続人が財産を分ける
- 法定相続人が誰もいない場合は、相続財産清算人が財産を清算する
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従う
前提として、遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続が進められます。これは独身であろうとなかろうと、変わりありません。
遺言書がない場合は、法定相続人が財産を分ける
一方、遺言書がない場合は、法定相続人が財産を分けることになります。
法定相続人とは、民法で定められた亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる人です。
そして、法定相続人を確定した後、次に法定相続人同士で遺産分割について協議してどのように相続するかを決めることになります。
合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
なお、法定相続人になることのできる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
配偶者とは血縁関係はありませんが、常に相続人となります。しかし独身者の場合、配偶者はいませんから、血族のみが相続人です。
血族とは血縁関係にある人の事で、生物学上の血のつながりだけでなく養子縁組といった法律上の血族も含みます。
そして法定相続人には相続順位が定められており、「配偶者+優先順位が上の血族」となります。
その優先順位とは、以下の通りです。
- 第1順位:子とその代襲相続人(直系卑属)
- 第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹とその代襲相続人(傍系血族)
例を用いて説明すると、独身の被相続人に子、父母、兄弟がいた場合、子が第1順位なので相続人となります。しかし第1順位がいるのでその下の第2、第3順位である父母、兄弟は相続人になることができません。
つまり独身者の相続は、次の順番で考えます。
- 子どもがいる場合は子ども(直系卑属)
- 子どもがいない場合は両親(直系尊属)
- 直系卑属・直系尊属がいなければ兄弟姉妹
- 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪
独身者でも、以前の結婚等で子どもがいる場合は第1順位として子どもが遺産を相続します。
独身者に子どもがいないと、第2順位の両親が相続人となります。両親がいない場合でも、もし祖父母がいれば、第3順位の兄弟姉妹でなく、祖父母が第2順位となります。
独身者に直系卑属である子ども、直系尊属の両親や祖父母がいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。もし第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子である甥や姪が相続人となります。
なお、直系卑属(子や孫)であれば何代でも代襲相続が続きますが、第3順位の兄弟姉妹は1回のみ代襲相続が可能です。つまり、甥や姪の子には代襲相続ができません。
これが独身者の基本的な相続ルールです。
定相続人が誰もいない場合は、相続財産清算人が財産を清算する
法定相続人が誰もいない場合には、被相続人の遺産を「相続財産清算人」が管理します。
相続財産清算人は、被相続人に対する債権者や利害関係者などが家庭裁判所に申立てて、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人が選任された後の手続きは以下の流れで進められます。
1.相続財産清算人選任の公告(期間:2か月以上)
家庭裁判所は、相続財産清算人が選任された旨と、もし相続人がいるのなら名乗り出てほしい旨を公告に載せます。
2.相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告(期間:2か月以上)
1のステップで相続人が現れなかった場合、被相続人にお金を貸した人(債権者)や相続人以外で債権者や財産をもらうことになっている人(受遺者)がいれば名乗るよう公告し求めます。
3.相続人捜索の公告(期間:6か月以上)
2のステップでも相続人が見つからない場合、さらに相続人捜索の公告を行います。
これでもなお相続人が見つからない場合、『相続人不存在』が確定します。
4.特別縁故者への財産分与の申立
特別縁故者とは、生計を共にしていたが婚姻届けを出してない内縁の配偶者、事実上の養子、業務以外で被相続人の療養介護をしていた人、その他密接な関係にあった人などを指します。
法定相続人がいないことが確定したので、本来相続が受けられないけど特別な関係の特別縁故者にも相続を受けるチャンスをあげようという趣旨になります。
相続人不存在が確定した後、3ヶ月以内であれば特別縁故者が遺産をもらうことができます。特別縁故者が家庭裁判所に申立てをし、認められれば財産分与がなされます。
3ヶ月以内に申立てが無い、もしくは申立てが却下された場合には被相続人の遺産は国庫に帰属となります。
独身者こそ遺言書を活用すべき理由
ここまで紹介した点をふまえると、独身者こそ遺言書を活用すべきだといえます。
その理由は、次のとおりです。
- 予想外の人物が相続人になるかもしれないから
- 任意の人・団体に遺産を残せるから
- 遺言執行者を指定すれば、相続手続まで任せられるから
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
予想外の人物が相続人になるかもしれないから
独身者に子どもがおらず、なおかつ両親・祖父母も亡くなっているとすると、兄弟姉妹や、甥や姪が相続人となります。
しかし、長年連絡を取っていない兄弟姉妹に、自分の財産が渡ることに、抵抗を覚える方も少なくありません。
また、一度も会ったことのない甥・姪など、予想外の人物が相続人になる可能性もあります。
しかし遺言書で財産の残し方を決めておけば、予想外の人に財産が渡ることはありません。
任意の人・団体に遺産を残せるから
遺言書の大きなメリットは、法定相続人以外の人や団体にも財産を残せることです。
たとえば長年の付き合いがある友人や、お世話になっている人、もしくは医療研究機関、教育支援団体などに「遺贈」という形で財産を残すことも可能なのです。
とくに独身者からは、遺産を寄付したいというご相談を受けることが多々あります。
合わせて読みたい>>遺産を団体に遺贈寄付したい時はどうすればいい?長岡行政書士に聞いてみた
遺言執行者を指定すれば相続手続まで任せられるから
遺言書で財産を寄付する意思表示をしたとしても、その手続を誰が実行するのか、という点に不安を覚える方もいるでしょう。
しかし遺言書で「遺言執行者」という役目を指定しておけば、相続手続まで任せることも可能です。
遺言執行者とは、遺言の内容に従い、相続等の手続きを進めることができる人物です。
たとえば遺言書の作成サポートを行政書士に依頼して、その行政書士を遺言執行者にも指定しておけば、亡くなった後、確実に遺言内容を実現してくれます。
合わせて読みたい>>遺言執行者とは?実行する内容・権限の書き方を行政書士が分かりやすく解説
合わせて読みたい>>行政書士の遺言執行報酬相場はどのくらい?遺産総額に応じた料金体系例を説明!
独身者の遺言書作成は行政書士に相談すると安心
遺言を作成することで、自分で自分の遺産を渡す相手を決めることができます。
例えば長く介護に尽くしてくれた人がいる場合、遺言を残さないと特別縁故者の手続きを踏まないといけませんが、遺言の中に遺産を譲りたい旨を書けば実現できます。
また、遺言により自分が共感するボランティア団体等に遺産を寄付する遺贈寄付も可能になります。
しかし確実に「遺贈」するためには、その内容が法律的に有効となるよう、しっかりと遺言書のルールを守って記載しなければなりません。
遺言書に不備があると、せっかくの意思表示が実現されないこともあります。このようなトラブルを防ぐためにも、独身者の遺言書作成こそ行政書士に相談して、遺言執行者まで任せておくことをおすすめします。
横浜市の長岡行政書士事務所も、これまでの独身者の遺言書作成を数多くサポートしてまいりました。初回相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








