独身の場合の法定相続人は誰なのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
遺言を残さないと民法に従って財産を分けることになります。
民法上の財産承継ルールを学び、独身の場合のケースにあてはめて考えていきましょう。
目次
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる人です。
遺言書があれば被相続人の遺志としてその内容が最優先されるので、相続できる人は法定相続人に限られません。
しかし、遺言書がない場合は、まず民法にしたがって法定相続人を確定します。
そして、法定相続人を確定した後、次に法定相続人同士で遺産分割について協議してどのように相続するかを決めることになります。
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法定相続人の範囲
法定相続人になることのできる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
配偶者とは血縁関係はありませんが、常に相続人となります。
血族とは血縁関係にある人の事で、生物学上の血のつながりだけでなく養子縁組といった法律上の血族も含みます。
法定相続人には相続順位が定められており、「配偶者+優先順位が上の血族」となります。
その優先順位とは、以下の通りです。
- 第1順位:子とその代襲相続人(直系卑属)
- 第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹とその代襲相続人(傍系血族)
例を用いて説明すると、被相続人に妻(配偶者)と子、父母、兄弟がいた場合、まず配偶者は順位に関係なく相続人となり、子も第1順位なので相続人となります。しかし第1順位がいるのでその下の第2、第3順位である父母、兄弟は相続人になることができません。
独身者の法定相続人
さて、法定相続人には相続順位が定められており、「配偶者+優先順位が上の血族」が相続することになります。
しかし、独身者の場合は配偶者はいません。
ここからは、独身者に配偶者以外の相続人がいるパターンを解説します。
独身者の相続は、次の順番で考えます。
- 子どもがいる場合は子ども(直系卑属)
- 子どもがいない場合は両親(直系尊属)
- 直系卑属・直系尊属がいなければ兄弟姉妹
- 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪
子どもがいる場合は子ども(直系卑属)
独身者でも、以前の結婚等で子どもがいる場合は第1順位として子どもが遺産を相続します。
子どもの他に自分の親が健在であっても、親は第2順位なので相続はできません。
子どもが複数いた場合は遺産を等分します。例えば、子どもが3人いた場合はそれぞれ3分の1ずつ遺産を相続します。
子どもがいない場合は両親(直系尊属)
独身者に子どもがいないと、第2順位の両親が相続人となります。
両親がいない場合でも祖父母がいれば、第3順位の兄弟姉妹でなく祖父母が第2順位となり祖父母に相続となります。
直系卑属・直系尊属がいなければ兄弟姉妹
独身者に直系卑属である子ども、直系尊属の両親や祖父母がいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹は血がつながっているので血族ではあるものの、父から子そして孫という縦の系統ではなく同じ親から枝分かれした横ラインの系統になります。このような横ラインの事を傍系と言い、兄弟姉妹は傍系血族となります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪
第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子である甥や姪が相続人となります。
法定相続人と代襲相続
民法で定められた相続人が法定相続人ですが、相続人が死亡していた場合は代襲相続が発生します。
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなったり相続人が相続欠格者となったり相続人廃除されたりしたときに、相続人の子どもが代わって相続することです。
子どもが親より先に死亡してしまうと、子どもの子どもである孫が代襲相続します。孫は子どもの地位をそのまま受け継ぐので第一順位の相続人となり、優先的に遺産相続できます。被相続人に子どもがいなくても孫が生きていれば第二順位である親へ相続権は移りません。
代襲相続は子どもだけではなく兄弟姉妹についても発生します。そこで甥や姪の父母である兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していれば、甥や姪が代襲相続人として遺産相続できます。
直系卑属であれば何代でも代襲相続が続く
第1順位の子どもから孫といった直系卑属であれば、何代でも代襲相続は続きます。再代襲相続や再々代襲相続という呼び名になります。
兄弟姉妹の代襲相続は1回限り
直系卑属であれば何代でも代襲相続が続くことに対し、第3順位の兄弟姉妹は1回は代襲相続が可能となり兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人となりますが、甥や姪の子には代襲相続ができません。
法定相続人が誰もいない場合は相続財産管理人が財産を清算する
法定相続人が誰もいない場合には、被相続人の遺産を「相続財産管理人」が管理します。
相続財産管理人は、被相続人に対する債権者や利害関係者などが家庭裁判所に申立てて、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人が選任された後の手続きは以下の流れで進められます。
1.相続財産管理人選任の公告(期間:2か月以上)
家庭裁判所は、相続財産管理人が選任された旨と、もし相続人がいるのなら名乗り出てほしい旨を公告に載せます。
2.相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告(期間:2か月以上)
1のステップで相続人が現れなかった場合、被相続人にお金を貸した人(債権者)や相続人以外で債権者や財産をもらうことになっている人(受遺者)がいれば名乗るよう公告し求めます。
3.相続人捜索の公告(期間:6か月以上)
2のステップでも相続人が見つからない場合、さらに相続人捜索の公告を行います。
これでもなお相続人が見つからない場合、『相続人不存在』が確定します。
4.特別縁故者への財産分与の申立
特別縁故者とは、生計を共にしていたが婚姻届けを出してない内縁の配偶者、事実上の養子、業務以外で被相続人の療養介護をしていた人、その他密接な関係にあった人などを指します。
法定相続人がいないことが確定したので、本来相続が受けられないけど特別な関係の特別縁故者にも相続を受けるチャンスをあげようという趣旨になります。
相続人不存在が確定した後、3ヶ月以内であれば特別縁故者が遺産をもらうことができます。特別縁故者が家庭裁判所に申立てをし、認められれば財産分与がなされます。
3ヶ月以内に申立てが無い、もしくは申立てが却下された場合には被相続人の遺産は国庫に帰属となります。
独身の場合は遺言による遺贈寄付も検討|行政書士へ相談を
遺言を作成することで、自分で自分の遺産を渡す相手を決めることができます。
例えば長く介護に尽くしてくれた人がいる場合、遺言を残さないと特別縁故者の手続きを踏まないといけませんが、遺言の中に遺産を譲りたい旨を書けば実現できます。
また、遺言により自分が共感するボランティア団体等に遺産を寄付する遺贈寄付も可能になります。
よりよい遺言を作成するためにも、行政書士に相談してみてください。
合わせて読みたい>>遺産を団体に遺贈寄付したい時はどうすればいい?長岡行政書士に聞いてみた