公正証書遺言のデジタル化がスタート!メリットや注意点を行政書士が解説

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公正証書遺言のデジタル化がスタート!メリットや注意点を行政書士が解説

 

「公正証書遺言がデジタル化されたらしいけど、メリットは?」
「デジタル化をきっかけに遺言書を作りたいが注意点を教えてほしい」

令和7年(2025年)10月1日から、公正証書遺言の作成がデジタル化されました。従来の作成手続よりも簡略化できる部分が増えたため、公正証書遺言への敷居が低くなると好評です。
一方で、デジタル化されても押さえておきたい注意点もあります。

そこで、本記事では公正証書遺言のデジタル化に伴う変更点やメリット、実際に利用する際の注意点を、横浜市で遺言書作成をサポートしている行政書士がわかりやすく解説します。

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公正証書遺言のデジタル化による変更点

2025年(令和7年)10月1日からスタートした「公正証書遺言のデジタル化」は、これまでの「公証役場へ足を運び、紙に署名・押印する」という慣習を変える画期的な改革です。

今まで以上に公正証書遺言が身近なものになりますが、具体的にはどのような変更点としては、下記の点が挙げられます。

  • 公証役場に行かなくても公証人と面談できる
  • 電子署名で申請できる
  • 公正証書の受領方法の選択肢が増えた

それぞれ詳しく見ていきましょう。

公証役場に行かなくても公証人と面談できる

公正証書遺言の作成時には、遺言者本人の意思確認が必要です。そして、これまでは基本的に、遺言を作りたい方が、公証役場へ訪問していました。

しかしデジタル化後は、ウェブ会議システムを活用して、公証人が遺言者の意思能力を確認できるようになります。

これまで「移動が難しい」「日程調整が大変」といった理由で公正証書遺言の作成を先延ばしにしていた方にとって、大きな利便性向上といえるでしょう。

また、高齢者や要介護者にとっても、大きな負担軽減が実現されました。

※ただし、オンラインで遺言書を作成する際は公証人が「相当」と認めるときなど要件がございますので、詳しくは最寄りの公証役場にお問い合わせください。

電子署名で申請できる

従来の公正証書遺言は、公証役場に出向き、紙の遺言書に署名・押印をすることが原則でした。
しかし、令和7年10月1日から始まったデジタル化により、一定の要件を満たせば、電子署名(電子ペンを用いてディスプレイに署名を手書きする方式)を用いて公正証書遺言の作成手続きを進めることが可能になりました。

なお、遺言者作成時に必要な本人確認を「印鑑証明書」でする場合は、実印を持参する必要があります。その場合は印鑑証明書原本に捺印をし、公証人が原本証明をするためご注意ください。

また、電子署名の導入は、各公証役場によって時間差がある点も知っておきましょう。

デジタル化の運用開始時期や対応範囲は、すべての公証役場で一斉に開始されているわけではありません。公証役場によって対応時期が異なります。利用を検討する際は、事前に最寄りの公証役場へ確認してみてください。

公正証書の受領方法の選択肢が増えた

これまで公正証書遺言は紙で作成され、公証役場にて原本が保管されていました。

これがデジタル化後は、公正証書自体を電子データとして作成・保存することが可能です。
電子データの受け取り方法は以下の3つです。

  1. 電子データで出力した書面を受け取る
  2. メールを経由し、クラウドからのダウンロードで電子データを受け取る
  3. ご自身のUSBメモリなどでデータを受け取る

従来の紙での交付は紙自体が傷む、汚れるなどのリスクがあり、これらを電子データ化をすることによりリスクを減らせます。
なお、電子化された公正証書は、改ざん防止措置が施された形で安全に管理されるため、従来と同様に高い証明力と信頼性が確保されているため安心してください。
ちなみに印刷して紙の書面を併用して保管することもできるため、自身の管理方法に合った方法を選択できる点もデジタル化のメリットと言えるでしょう。

デジタル化した公正証書遺言を作成する際の注意点

デジタル遺言の導入は私たちに大きなメリットとなりますが、一方で実際に利用する際には知っておきたい注意点もあります。

  • 今回の改正で遺言書の作成料金が増額
  • PC環境がない場合は従来の作成方法となる
  • 遺言の内容に関する相談は不可

今回の改正で遺言書の作成料金が増額

デジタル化と同じタイミングで公正証書の作成にかかる手数料も改定されています。公正証書遺言は従来より費用がアップしました。

具体的な金額や旧制度との比較については、以下の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご一読ください。

合わせて読みたい:公正証書の手数料が変わった?公証人手数料令の改正を行政書士が解説!

PC環境がない場合は従来の作成方法となる

デジタル遺言の利用にはパソコンによるインターネット環境が整っていることが不可欠です。

環境が整っていない場合は、従来どおり公証役場へ出向き、紙の公正証書遺言を作成することになります。手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、事前準備や公証役場との調整をサポートしてもらうことも可能です。

もちろん横浜市の長岡行政書士事務所でもサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

遺言の内容に関する相談は不可

公正証書遺言のデジタル化によって手続きはこれまで以上にスムーズになりましたが、公証人や公証役場が遺言の「内容」について相談に乗ってくれるわけではありません。

公証人の役割は、あくまで遺言者の意思を正確に文書化し、法律上有効な形で公正証書として作成することにあります。

そのため、「誰にどの財産をどの割合で相続させるべきか」「相続人間でトラブルにならない書き方はどうすればよいか」といった実質的な内容面の相談は、公証人の職務範囲外です。

事前に行政書士などの専門家に相談し、遺言内容を整理しておくことが重要です。

あわせて読みたい>>公正証書遺言の作成は誰に相談する?公証人のみに相談するリスクを行政書士が解説!

「デジタル化した公正証書遺言」と「デジタル遺言」の違いは?

「公正証書遺言がデジタル化された」と聞くと、ニュースなどで話題の「デジタル遺言」と同じものだと思われがちです。しかし、両者はまったく別の制度といえます。

いわゆる「デジタル遺言」は法律上の正式名称ではなく、現在創設が検討されている新しい遺言方式である「保管証書遺言」を指す通称として使われることがほとんどです。

本記事で解説してきた「公正証書遺言のデジタル化」は、これまで紙と対面で行っていた公正証書遺言の手続きを、電子署名やウェブ会議に対応させたものです。2025年10月からすでに始まっており、すでに利用できます。

一方の「デジタル遺言(保管証書遺言)」は、パソコンなどで作成した遺言データを法務局が関与して保管する、まったく新しい方式の遺言です。PC・スマホで作成できる制度として整備される予定ですが、2026年6月時点では、いつから利用できるかは確定していません。

なお、デジタル遺言(保管証書遺言)の詳細については、下記の記事をご参考ください。

関連記事:保管証書遺言とは?2026年閣議決定の内容や従来の遺言書との違いを解説

遺言のご相談は横浜市の長岡行政書士事務所におまかせください

令和7年10月1日から始まった公正証書遺言のデジタル化により、これまでよりも遺言書の作成は身近になりました。
電子署名やウェブ会議システムの活用、公正証書の電子データでの受領などにより、公正証書遺言は作成しやすくとなっています。

一方で、手数料の改定による費用増加や、公証役場ごとの対応状況の違い、遺言内容そのものについては公証人に相談できない点など事前に理解しておくべき注意点もあります。

特に遺言の内容に関しては相続トラブルを防ぐためにも、作成前に行政書士などの専門家へ相談することがおすすめです。まずはお気軽に、横浜市の長岡行政書士事務所にお尋ねください。

初回相談は無料で対応しております。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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