受遺者(じゅいしゃ)とは?2つの種類を行政書士が分かりやすく解説!

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受遺者(じゅいしゃ)とは? 2つの種類を分かりやすく解説!

「受遺者ってなに?」
「どのような人物が該当するか知りたい!」
「受遺者について具体的なことを教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

相続の際に、被相続人の中には相続人以外に遺産を渡すことを検討する人もいるはずです。一般的な方法としては、相続人が遺産を相続するケースが多いです。ただし、相続人以外に遺産を渡したいと希望する場合は、遺言書にその旨を記載すれば実現できます。

遺言者もしくは相続人は、受遺者について理解を深めてください。受遺者の対象者は、どのような仕組みなのか、理解しておきましょう。

今回の記事では、受遺者について2つの種類を解説します。この記事を最後まで読んだ方は、受遺者について理解できるでしょう。
(便宜上、相続人も受遺者と呼ぶこともありますが、今回は相続人以外に財産を渡す場合に関して受遺者としております)

 

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受遺者とは

受遺者とは、遺贈(いぞう)を受ける方(※法人も含む)のことを指します。遺言によって、遺言者の財産を相続人以外に渡す行為を遺贈といいます。

遺贈に関する規定は、民法964条に定められています。

(包括遺贈及び特定遺贈)
民法964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

相続の際に法定相続人以外の人が被相続人の財産を受け取る場合は、遺贈による方法を取る必要があります。

受遺者は、遺言によって遺言者の財産を受け取られます。ただし、遺言書にその旨の記載がなければ遺贈されません。遺贈は贈与と類似する部分もありますが、同じ意味ではありません。

贈与と遺贈の違いは、別の記事で詳しく紹介します。

2種類の受遺者に注目

受遺者は2つに分かれており、遺贈を受ける財産が異なります。遺贈を受ける場合はどちらの受遺者であるのか確認する必要があるでしょう。

  • 特定受遺者
  • 包括受遺者

2種類の受遺者について、項目ごとに見ていきましょう。

特定受遺者

特定受遺者とは、被相続人の特定の財産の遺贈を受ける方です。受遺者は、被相続人の全ての財産が該当するわけではありません。

例えば、遺言者がAさんに100万円の現金を遺贈したい場合、遺言書にその旨を記載します。相続の際にはAさんが特定受遺者になり、100万の現金が遺贈の対象になります。

特定受遺者は他の相続人と遺産分割協議を行わずに、遺贈を受けることが可能です。(※1)

合わせて読みたい:特定遺贈とは?包括遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

受遺者は、遺贈を受けるのか自らが選択できる権利を持っています。特定受遺者が遺贈を放棄する場合は、法定相続人や遺言執行者にその旨を意思表示します。家庭裁判所への手続きを行う必要はありません。

(※1)マイナスの財産がある場合、負担する義務は有していません。

合わせて読みたい:遺言書で財産を渡す『遺贈』は放棄できるの? 〜遺贈の放棄の方法と注意点〜

包括受遺者

包括受遺者とは特定受遺者と異なり、全てまたは一定の割合分の財産の遺贈を受ける方です。受遺者は相続人と同様に、プラスとマイナスの財産を譲り受けます。包括受遺者は、以下の4つに区分されます。

  • 全部包括受遺者
  • 割合的包括受遺者
  • 特定財産を除いた財産について包括受遺者
  • 清算型包括受遺者

全部包括受遺者

被相続人の全ての財産(プラス・マイナスを含む)を遺贈を受ける方です。遺言書に全ての遺産を受遺者のみに渡す旨を記載している場合は、全部包括受遺者に該当します。(※1)

(※1)他の人の遺産分割はありません。

割合的包括受遺者

被相続人の全財産の中から一定割合の遺贈を受ける方です。受遺者は、遺言書に「全財産の中から2分の1を遺贈する」との内容が記載されていた場合、割合的包括受遺者に該当します。

特定財産を除いた財産について包括受遺者

特定の財産以外の財産を遺贈する方です。Aさんが特定の財産の贈与を受けた場合、他の財産を贈与したBさんが該当します。特定の財産を贈与する人が複数人いる際は、遺産分割協議をしなければなりません。

清算型包括受遺者

財産の売却や処分を行ったことで得た代金を譲り受ける方です。相続で清算型遺贈を行う場合は、全部もしくは一部の財産を換価し、該当者に分配します。

遺産分割協議が行われる場合、包括受遺者は相続人と同様の権利・義務を持っており、参加する必要があります。包括受遺者は特定受遺者と異なる点があるため、注意しましょう。(※2)

(※2)相続を放棄する場合は、遺贈を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述します。

清算型遺贈に関してはこちら:清算型遺贈とは?押さえておきたいポイントを行政書士が解説

受遺者と相続人の違いに注目

受遺者の中でも包括受遺者は、相続人と同一の権利・義務を持っています。包括受遺者は全ての遺産を遺贈したり、遺産分割協議に参加したりするため、相続人と共通する部分が多くあります。

ただし、包括受遺者と相続人は異なる点があり、事前に把握するべきポイントが4つあります。

受遺者と相続人の違い4つのポイント

  • 受遺者の子ども等に遺贈を受ける権利はない(※代襲相続)(※1)
  • 受遺者の受遺分は増えない(他の受遺者が死亡してもその割合はもらえない)
  • 生命保険金を受け取れないケースがある
  • 法人(※団体)であっても受遺者に該当する

受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合、受遺者の子どもや孫に遺贈の権利が移りません。一方、相続人が亡くなった場合はその権利・義務が子どもや孫に移り、相続に携わります。

遺贈は相続と異なり、代襲相続の対象から外れます。受遺者の子どもや孫に遺贈するためには、予備的遺言にその旨を書いておきましょう。

(※1)代襲相続とは、相続人が亡くなった場合にその子どもや孫が代わり、財産を相続することを指します。

合わせて読みたい:相続人が先に亡くなった場合どうなるの?予備的遺言について解説!

 

遺言書が見つかったらどの受遺者に当たるかで相続の流れが違う

今回の記事では、受遺者について2つの種類を解説しました。受遺者は特定受遺者と包括受遺者に分かれ、遺贈を受ける財産の範囲が異なります。受遺者は、自らがどちらに当てはまるのか確認してください。

包括受遺者の場合はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も対象になります。また、相続放棄の際は遺贈を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述してください。

長岡行政書士事務所では遺言や相続の事案に対し、迅速に対応できます。過去に数十件の案件に携わり、円滑に解決できるように努めました。ご相談者様の状況によって、素早く手続きを進められるように全力でサポートします。遺言や相続の不安・悩みを抱えている方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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