遺言書がある場合・ない場合の相続手続を行政書士が解説|相続の流れと遺言執行の流れ

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行政書士が解説!意外と知らない、遺言書がある場合の相続手続②遺言執行の流れ

「遺言を書いたけれど、自分が亡くなった時どうなるのか具体的に分からない。」
「親が遺言を書いたが、今のうちに相続手続きを知っておきたい。」
「両親が遺言を書いたかどうかもわからず、相続が発生したときどうなるのか分からない。」

 

ご両親やご自身亡き後の相続について考えたとき、具体的にどのような手続きをしていくのか分からず、不安を持つ方がいらっしゃるかもしれません。

人が亡くなったとき、葬儀の手配など様々な手続きに遺族は対応することになりますが、相続はそれら手続きの中でも複雑で分かりにくいものです。

忙しい最中、その複雑で分かりにくいものに対応しなければなりませんから、相続の手続きについて不安を持つのも当然と言えるかもしれません。

 

今回は相続の手続きの中でも、遺言書があった場合の手続きについて解説していきますので、相続が発生した際の不安の解消に少しでも役立てていただければと思います。

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まずは遺言書の存在を確認する|ステップ1

相続手続きの最初のステップとして、まずは遺言書の存在を確認しましょう。

 

相続は、人が亡くなった日に発生し、開始となります。
また「相続の発生」とは、亡くなった人(被相続人といいます)のすべての権利義務を、一定の親族関係にある人(法定相続人と言います)が受け継ぐことを言います。

 

したがって相続が発生した際には、被相続人が有していた権利義務を明らかにし、その権利義務を法定相続人間で受け継ぐ手続きをすることになります。

このとき、遺言書がある場合には、遺言書の内容に従った財産の処分を行いますので、まずは遺言書が残されていないか確認することが必要となります。

 

なお、遺言書がない場合には、法定相続人間で法定相続分による相続か遺産分割協議による相続となりますが、遺言書の存在に気付かずに遺産分割協議をした後に遺言書が発見された場合、争いの原因となることもありますので、このような点からも、まずは遺言書がないか確認することが大切となってきます。

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さて、遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言があります。

 

  • 自筆証書遺言:遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する。保管は自分自身でするか、法務省の保管制度を利用する。
  • 公正証書遺言:公証人に作成してもらい、内容を確認して署名・押印し、公証役場で保管する。

遺言書が書かれていないか確認する際、自筆証書遺言と公正証書遺言では手続きが異なりますので、遺言を作成したことを伝えられていない場合には、双方について確認することが必要になります。

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言は、法務省の保管制度(※1)を利用して保管されている場合と、遺言を作成した方自身が保管している場合があります。

遺言者の身近なところ(自宅机や書棚、金庫など)を探して出てこなければ、法務省の保管制度を利用していないか調べてみましょう。


この場合、遺言書保管所で「遺言書保管事実証明書」の交付請求をします。この手続きは、全国どこの保管所でも手続きが可能です。

(※1)法務局 遺言保管制度参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は、原本は公証役場(※1)で保管されています。

(※1)日本公証人連合会参考URL:http://www.koshonin.gr.jp

遺言者の手元にあるのは、原本と同じ扱いである「正本」と写しである「謄本」になります。

正本や謄本が手元になく、公正証書遺言があるかどうか分からない場合には、遺言検索システムで調べることが可能です。

 

遺言検索システム:公証人から報告された公正証書遺言の作成情報を、日本公証人連合会がデータベース化して、相続人等からの照会に対応できるようにしたものです。遺言検索システムで管理されているのは、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言になります。

遺言検索システムの利用にあたっては、最寄りの公証役場の窓口で遺言書の検索をしたい旨伝えますが、検索には戸籍謄本等の書類が必要になりますので、事前に電話で必要書類について問い合わせてから赴くことになります。

 

ただし遺言検索システムで確認できるのは、公正証書遺言が作成された公証役場名・公証人名・遺言者氏名・作成年月日等になります。

遺言の具体的な内容を確認するためには、保管している公証役場に閲覧や正本・謄本の再発行を請求することが必要になります。

遺言書が見つかったらすること|ステップ2

遺言書がある場合、あるいは前述のように調べて存在を確認し、手元に入手した場合、まず初めに何をすべきかというとも、自筆証書遺言と公正証書遺言で異なってきます。

自筆証書遺言の場合は「遺言書の検認」

自宅等で発見され封がされていた自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経てから内容を確認することになります。

自筆証書遺言が見つかり封がされていた場合、その場で開封してしまうと5万円以下の過料となりますので注意が必要です(民法1005条)。

また、開封した後でも検認はできますので、知らずに開封してしまった場合でも、必ず検認をするようにしましょう。

 

各相続手続きの際、公正証書遺言以外の遺言については、検認済証のあるものでなければ受け付けてもらえないことが多くありますので、手続き面からも検認を受けることが必要となります。

自宅等で保管されている自筆証書遺言は、偽造や改ざんをされる恐れがありますので、検認した時点の遺言書の状態や日付・署名などの内容を確定し、その後の偽造などを防ぐ目的で検認がされます。

ただし、検認は遺言書の有効・無効を判断するものではありません。検認より前に第三者により偽造されて封がされていた遺言でも、検認は受けられます。
遺言の有効性を争う場合は、家庭裁判所に別途調停や訴訟を申し立てる必要があります。

 

なお、保管制度を利用していた自筆証書遺言については、偽造や改ざん等の危険が防止できますので、家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言の場合はすぐに相続手続きを開始できる

自筆証書遺言は、封を開けて遺言書の内容を確認する前に家庭裁判所による「検認」のひと手間が必要でしたが、公正証書遺言は、この検認が不要です。

公正証書遺言は、公証人を介して作成し、原本は公証役場で保管されます。
そのため内容の偽造や改ざんを受ける危険がないため、検認を必要としないのです。

公正証書遺言が自宅にあった場合、あるいは遺言検索システムで公正証書遺言の存在を確認し、適正な手続きで手元に入手した場合は、その遺言書をもとにすぐに手続きにとりかかることができます。

遺言書内容の執行を開始する|ステップ3

次は遺言書の内容を確認して、遺言内容を実現していくことになります。この「遺言内容を実現していくこと」を「遺言の執行」といいます。

相続にあたって、法律では「法定相続分」という、一定の親族関係にある者に一定の持ち分を定めた規定がありますが、遺言書の内容が法定相続分と異なっていたとしても、遺言書の内容に従います。

 

生前、財産の扱いについては所有権者の自由な判断でできたのと同じように、遺言書で自己の財産の扱いを指定することも自由ですから、遺言書がある場合には、法定相続分より優先されることになるのです。

 

そして遺言の執行にあたっては、遺言書の中で遺言執行者が指定されていた場合、指定された執行者が手続きを進めていきます(※1)。
遺言執行者の指定がない場合には、相続人全員で手続きを進めていくことになります(※2)。

(※1)指定された遺言執行者は、引き受けるかどうか自由に決めることができます。
(※2)相続人全員で手続きを進めるほか、後から利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てし、選任された遺言執行者が手続きを進めることもできます。

遺言執行者の指定がない場合は相続人全員で遺言を執行

遺言執行者の指定がない場合、相続人全員で遺言を執行することになります。

遺言執行の手続きは様々ですが、相続人全員がそろって手続きをしに行くことは実務的に難しいこともありますので、実際には、その財産を相続することになった相続人が代表として手続きを行うことになると考えられます。

では具体的にどのように手続きを行うのか、銀行での手続きを例に説明しましょう。

被相続人の預金口座の解約をする場合、必要な書類や手続き方法は、各金融機関や遺言の内容によって異なりますが、多くの金融機関では、次のような書類が必要とされています。

  1. 公正証書遺言または検認済み自筆証書遺言
  2. 被相続人の除籍謄本等
  3. 相続人(※1)の戸籍謄本
  4. 相続人(※1)の印鑑登録証明書
  5. 銀行所定の相続専用書類に、相続人(※1)が署名、実印の押印

(※1)当該財産(預貯金)を相続する相続人

複数人で相続する場合、その受益相続人全員で手続きを行いますので、3~5の書類について、受益相続人全員が対応することが必要となります。準備した書類の提出など、手続き自体はそのうちの一人が代表として行う場合が多いですが、各金融機関に確認することが大切です。

※被相続人が保有するすべての銀行口座で必要です。

 

実際の相続の際には、各金融機関に確認することが必要です。

 

【預貯金解約の際の必要書類の一例】

共通に必要な書類遺言書がある場合遺言書がない場合
遺言執行者の指定『有り』遺言執行者の指定『無し』
「相続手続依頼書」等、

各金融機関独自の書類

遺言書

(公正証書遺言又は検認済証明書のある自筆証書遺言)

遺産分割協議書

(相続人全員の実印の押印があるもの)

被相続人の除籍謄本遺言執行者の印鑑証明書当該預貯金の相続人(又は受遺者)の印鑑証明書被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改正原戸籍謄本
解約する口座の預金通帳、証書、キャッシュカード等遺言執行者の実印当該預貯金の相続人(又は受遺者)の実印相続人全員の印鑑証明書
払い戻しを受ける相続人等の実印

 

【ポイント】

遺言書がある場合、遺言に基づいて預金口座の解約をすることになりますので、相続人全員の確認は不要となり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を提出する必要はありません

 

多くの場合、遺言書と、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の本人確認をするための印鑑証明書等で足り、遺言執行者がいない場合には、預金の払い戻しを受ける相続人(受遺者)を確認できる印鑑証明書等を準備すれば足ります。

 

その一方、遺言書がない場合にはすべての相続人を確認することが必要になりますので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得することが必要となります。
また、遺産分割協議書に押印されている実印が本人のものであることを確認するため、すべての相続人の印鑑証明書も必要となります。

遺言執行者の指定がある場合は指定された執行者が遺言を執行

遺言執行者が遺言で指定され、指定された者が引き受けた場合、遺言の手続きは指定された執行者が進めることになります。

ただし、「遺言執行者がいるのかどうか、いた場合それが誰であるのか」については、遺言書の中に記載されているだけです。

したがって、相続人は遺言執行者の存在を知り得ませんので、遺言執行者は、相続が発生したら直ちに「遺言執行者は私で、これから遺言にそった相続を進めますよ」ということを相続人に知らせなければなりません(民法1007条 遺言執行者の任務開始の通知義務)。

遺言執行者は相続人全員に任務開始の通知をした後、遺言の内容を実現するために手続きを進めていくことになります。

この時の手続きは執行者単独でできますので、必要な書類などは相続人全員で行う場合に比べて少なくなる傾向があります。

例えば前述した銀行手続きの場合、3~5のような「受益相続人全員」の書類は必要ない場合がほとんどです。

これは、遺言執行者には、遺言の内容をするための強い権限が法律で認められていることから可能となります(民法1012条、民法1015条)。

(民法1012条)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

 

(民法1015条)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接に効力を生ずる。

遺言書と異なる遺産分割も可能

以上のように、遺言が書かれていた場合は遺言の内容を実現するための手続きを進めていきますが、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。

ただし、相続人全員の同意があればどのような場合でも可能というわけではありません。
相続人以外の受遺者がいてその受遺者の同意を得られていない場合や、遺言書で遺産分割が禁止されている場合(※1)などは認められていません。(※1)遺言書で遺産分割が禁止する場合、禁止期間は最大で相続開始のときから5年(民法908条)

 

また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意が必要となります(※2)。(※2)遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権利義務を有します(民法1012条1項)。従って、遺言書と異なる内容の分割協議をする場合には、遺言執行者の同意が必要となります。

 

遺言を作成したということは、ある特定の者に利益を与える内容になっていることが多く、その者の同意を得て他の分割方法に変更するのは難しいことが考えられます。
遺言書と異なる遺産分割協議をする際には、相続人や受遺者の関係などを考慮し、慎重に検討することが必要となります。

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遺言書がない場合の相続手続き

ここまで、遺言書がある場合の相続手続きについて紹介してきました。しかし、実際には遺言書がない場合もあります。

 

また、遺言書がある場合とない場合では、金融機関などでの手続き面において、実際にどのような違いがあるのかまだ説明していませんでしたので、ここからは、遺言書がある場合とない場合とで、実際の手続きの際、どのような違いがあるのか、次の3つの視点で比べながら説明したいと思います。

  • 相続人間の意思確認
  • 手続きの仕方
  • 必要書類

相続人の意思確認

ではまず、相続が発生した場合における相続人間の意思確認について説明しましょう。

相続人の意思確認は、主に遺言書がない場合に必要になります。遺言書がないときとある場合それぞれについて説明しましょう。

 

相続が発生し、遺言書がなかった場合、被相続人(亡くなった人)の遺産は法定相続人(以下、「相続人」と記載します。)に引き継がれます。

 

もう少し詳しく表現すると、相続開始時に遺言書がなかった場合には、相続人全員が一緒に相続している共同相続の状態になり、遺産は相続人全員の共有財産となります。

 

また、相続の開始によって引き継ぐ「遺産」は、プラスの資産だけではありません。マイナスの資産も含めた被相続人の「一切の権利義務」を引き継ぐことになります。

したがって相続開始時には、マイナスも含めたすべての遺産を相続人全員で共有していることになるのです。

 

遺言書がない場合の相続では、一旦共有で引き継いだ遺産について、相続人全員で「誰が何をどれだけ」引き継ぐのか意思確認をし、意見を一致させる必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。

 

しかし先ほど説明した通り、遺産にはマイナスの資産も含まれますので、場合によってはマイナスの資産だけが残ることもあります。

 

相続にあたっては、必ず財産を引き継がなければいけない訳ではなく、相続自体を放棄する「相続放棄」と、プラスの財産の範囲内で相続する「限定承認」という相続の仕方がありますので、

遺言書のない相続においては、一旦は共有財産となった遺産について、相続人間で相続放棄や限定承認をするのかどうかも含め、遺産をどう分けるのか遺産分割協議をすることになります。

 

相続の放棄や限定承認、遺産分割協議について、もう少し詳しく説明しましょう。

 

相続放棄・限定承認を行うか確認

  • 相続放棄・・・放棄したい相続人単独で申立てができます。
  • 限定承認・・・相続人全員で申立てを行わなければならないため、全員の意見が一致する必要があります。

相続放棄・限定承認共に、相続人が相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることができます。

 

遺産がマイナスになる場合、あるいはマイナスになりそうな場合には、相続放棄か限定承認を選ぶ可能性が高くなります。

この相続放棄と限定承認をするにあたっては、相続人間で意思確認をし、家庭裁判所へ申立てをすることが必要となります。

なお、限定承認については、相続人全員の意見が一致し、全員で申立てをすることが必要です。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議では、それぞれの相続人が遺産の分割方法についてどう考えているのか意思確認をし、「何をどれだけ誰に分けるのか」について、全員の意見が一致することが必要です。

話し合いがまとまった際には、分割方法を記載し、相続人全員が署名・押印した「遺産分割協議書」を作成します。

 

この遺産分割協議書は、金融機関などでの各相続手続きの際に必要とされますので、遺言書がない場合には必ず作成するようにしましょう。

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なお、補足ですが、行方不明の相続人がいる場合、「不在者財産管理人」という制度があります。

遺言書のない相続では相続人全員で手続きを進めることが必要ですので、行方不明の相続人がいる場合には家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人が行方不明の相続人本人に代わって手続きをすることになります。

遺産分割協議書の内容を実行

遺言書のない相続の場合、前述したように相続人全員の意思をまとめた「遺産分割協議書」を作成しますが、相続の手続き時には、この遺産分割協議書の内容を実行するための手続きを行うことになります。

 

各手続きでは、この遺産分割協議書が、相続人全員の合意によって作成されたものであることを示す必要があります

 

遺言書がない場合、前述したように被相続人の死亡によって、遺産が法定相続人全員の共有状態になります。

その共有状態にある財産の分割を定めたものが遺産分割協議書になりますので、共有している相続人全員の合意のもとに作成されたことが明確でなければ、手続きを依頼された側はそれに応じることができないと言えるからです。

 

このとき、「相続人全員の合意」をとることは、相続の手続きの中でも一番難しいもので、長い時間を要することがあります。例えば相続人間でなかなか合意がとれずに揉めてしまう場合には、話がまとまるまでに10年近くかかるケースもあります。

 

また、遺産分割協議書は相続人全員で作成するものであることから、手続き時に「相続人全員」が誰であるのかについても明らかにすることが求められます。

 

まとめると、遺言書のない相続の場合、手続き時には相続人全員が合意した遺産分割協議書を提示し、そこに署名・押印しているのが相続人全員であることを証明することが必要となります

スムーズな相続手続きのために遺言で遺言執行者を指定をすると良い

ここまで、遺言書がある場合とない場合に分けて、相続の手続きの違いについて説明しました。

ここまで紹介した内容を踏まえると、スムーズな相続手続きのためには遺言で遺言執行者を指定をすると良いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

というのも、遺言書がない場合は『相続人全員の証明』や『指定された遺言執行者であることの証明』など、手続き時には証明のために様々な書類が必要になります。遺言書がなく預貯金を解約するためには、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改正原戸籍謄本」も必要です

しかし、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する」と簡単に説明しましたが、この戸籍の収集作業は、なかなか大変な作業となります。

 

現在の戸籍は平成6年以降電子データになりましたが、電子データになる以前、つまり平成6年以前に生まれている場合は、紙の時代に作られた改正原戸籍も取得することになります。

また転籍を繰り返している場合には、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の申請を行う必要があります。

一つの戸籍から判別できるのは、一つ前の本籍地のみですので、戸籍を取得して判別という作業を繰り返す必要があります。
被相続人が高齢者の場合、このようにして取得する戸籍が複数になることが一般的です。

この点、遺言書がある場合は「相続人が誰であるのか」の書類について省略することができますので、手続き時に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を提出する必要はなく、遺言書がない場合に比べて準備する書類の負担感はだいぶ少なくなると言えます。

遺言書がある場合は遺言の内容に基づいた執行がなされればよいため、手続きの際には相続人の確定が不要となりますが、この点が大きな意味を持つということです。

 

相続人の確定のためにする被相続人の戸籍の収集作業や、相続人全員の印鑑証明書の取得などは、日常生活を送りながらするのはなかなか大変なことです。

 

戸籍の収集の大変さは前述した通りですが、このほかにも、相続人全員の印鑑証明書の取得は皆の協力が得られなければ出来ず、遠方に住む相続人がいる場合には、取得のためのやりとりにも時間がかかります。

 

遺言書のない相続が発生した場合は手続きや必要書類が複雑ですので、行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

 

また、遺言書を作成する際には、遺言執行者の指定をしておくと手続きがスムーズになります。

長岡行政書士事務所は遺言作成や相続について、親切・丁寧な対応を心がけておりますので、相続や遺言書の作成に悩みや不安などがある方は、ぜひ一度にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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