公証人の出張費用はどのくらい?公正証書遺言を病院で作るケースを紹介

記事更新日:

【遺言書川柳】足腰が不自由で公証役場に行けない!それでも遺言は残せます!

公正証書遺言は原則として、公証役場で作成します。しかし病気で入院しているケースなど、公証役場に行けない場合もあるでしょう。

このような場合、公証人が病院まで出張し、病床で遺言書を作成することも可能です。しかし出張してもらうからには、出張費用がかかります。この記事では公証人の出張費用はどのくらいなのか、公正証書遺言を病院で作るケースを例に紹介します。

なお、通常の法律の文章は難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするために会話形式にしています。

そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただければ幸いです。

 

皆様、こんにちは。「遺言書川柳」のコーナーがやってまいりました。

世間では、ユーモアあふれる公募川柳が多くありますよね。この「遺言書川柳」も、遺言書にまつわる「あるある」を、川柳で解説していくものです。

読みながら、ぜひ皆様もよい川柳が思い浮かんだら、教えてくださいね。

今回のテーマは、「公正証書遺言」です。さっそく最初の作品を見ていきましょう。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

公証役場に行けない場合の遺言書作成

「遺言書 届かぬ様は ラブレター」(東京都大田区在住・Aさん 85歳・女性)

公正証書遺言を作りたいけれど、公証役場に行くことができない…その様子が、大好きだった女性に書いたラブレターを、いつまでも届けられなかった昔の自分の姿と重なったそうです。

…いや、そこは重ねちゃいけません! ちゃんと役場に届けて(作成して)いきましょう。

 

とはいえ、Aさん、足腰がお悪いのだそうです。入院もされているのでしょうか。自分で公正証書遺言を届けられないのだそうです。

こういう場合は公証人に自宅や病院、施設に出張してもらい、作成するということを考えてみてください。

一般的に、公正証書遺言は公証役場で作成しますが、遺言書は本人の意思を伝えるためにとても重要な手段ですよね。ですから、公証人も出張等で、できる限り協力してくれます。

 

では、これに関連した次の一句を紹介しましょう。

 

「微財産 日記出すより 恥ずかしい」(横浜市南区在住・Bさん 87歳・男性)

自分の日記を他人に見られるのは、確かに気恥ずかしいものですね。

公正証書遺言の場合、財産の額について、「少ない財産だから見られるのが恥ずかしい」「大した額ではないのに(公証人に)来てもらうのは忍びない」という方もいらっしゃいます。

でも安心してください。恥ずかしいとか、申し訳ないとか、感じる必要はないんですよ。

 

財産は財産。額の大小ではなく、きちんと遺言を残して後にトラブルにならないようにするほうがよほど大事なんです。

公証人の皆さんが、額を気にして「この程度の財産で呼びやがって」なんて思うことは、まずありませんから安心して相談してくださいね。

ということで、今回ご紹介した2つの川柳作品にまつわる「公証人の出張」。意外に知らない人もいるでしょうから、その注意点を知っておいてくださいね。

公証人の出張範囲

公証人は日本全国どこにでも出張できるの?

そういうわけではなく、公証人の出張範囲は決められているんです。出張範囲は、公証人が所属する法務局・地方法務局の管轄区域内で出張することができます。

例えば、東京法務局に所属している公証人は東京都内、横浜地方法務局に所属している公証人は、神奈川県内であれば出張がOKになるんです。

つまり、今回の川柳作者で考えると、東京在住のAさんは東京都内の公証役場、横浜市在住のBさんは神奈川県内の公証役場に問い合わせることになります。

 

気を付けなくてはいけないのが、出張に来てもらう場所です。例えばAさんが東京都内に住居があるものの、入院先が千葉県内だったら、東京の管轄外になります。「来てもらう場所」で管轄が変わることを覚えておいてくださいね。

公証人の出張費用

公証人に公正証書遺言を作成してもらうときは、「公証人手数料令」に基づき手数料がかかってきます。これは公証人によって変わらず、すべて同じ料金なんです。

 

手数料・旅費・日当等について公証人手数料令で定めており、細かく金額が決まっています。

そして公証人へ出張を依頼する場合、さらに遺言手数料の50%となる「病床執務加算」が追加されます。

遺言手数料は相続の財産額、相続人の人数によって変わります。

合わせて読みたい>>公正証書遺言の作成費用はどのくらい?行政書士が具体例を解説!

公正証書遺言の作成費用はどのくらい?行政書士が具体例を解説!

加えて、出張の日当として1日につき2万円(ただし4時間以内であれば1万円)、病院や施設等までの交通費がかかってきます。

ということは、出張してくれた公証人に支払う手数料はこのような計算式になります。

 

支払い手数料=遺言作成手数料+病床執務加算+日当+交通費

 

出張を利用する際には、通常よりも費用がかかりますが、確実に遺言書を残せますから、AさんもBさんも、そして皆様も、ぜひ考えてみてくださいね。

公証人もプロですから、きちんと遺言者の気持ちに寄り添って手続きをしてくれます。

公証人出張による遺言書作成の例

ちなみに、横浜市の長岡行政書士事務所の長岡さんが、こんなことを言っていました。

 

「私は、今まで出張遺言作成も相当数携わってきました。

ある方が、余命いくばくもない状態で、入院先から事務所に電話をくださったんです。その日は大晦日。事務所も休みでした。

でも悲痛な声で「長岡さん、助けてほしい」と…。

私はすぐに訪問し、お話を伺って、年明け早々には公証人に出張していただく手配を整えました。

遺言書を完成させたのは、大晦日の最初の打ち合わせから、2週間もたっていないぐらいでしょうか。

そして、遺言書を完成させてさらに2週間後、その方はお亡くなりになりました。

無事に完成できて、とても安心なさったことでしょう。

死期が迫る中、私を頼ってくださった…それに応えられたのは、行政書士冥利に尽きると言えます。

 

余命わずかだからこそ、遺言書を残したいと考えることもあるでしょう。

しかしこのようなケースでは、入院している場合も少なくありません。

公証人に出張を依頼して遺言書を作成することも可能ですので、ぜひ選択肢の一つとして覚えておいてください。

横浜市の長岡行政書士事務所では、公証人の出張を伴う遺言書作成もサポートしています。公証役場とのやり取りもすべてお任せいただけるため、ご負担を最小限にしながら遺言書を作成できます。

初回相談は無料で対応しているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。電話・メール・LINEのすべてで受け付けています。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る