「自分なりに遺言書を書いてみたんだけど、法的に正しい内容なのか分からない」
「予測しなかった事態が発生したら遺言書の効果はどうなるの」
「遺言書で全財産を妻に残したいんだが、どのように書いたら良いか分からない」
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか。
自分で作成する「自筆証書遺言書」の場合、正しい書き方でないと有効性が認められない場合もあります。
この記事では、自筆証書遺言書の正しい書き方を、失敗例から注意点を学びつつ紹介します。
さて、前回はひまりと遺言書の作り方を学びましたね。
合わせて読みたい>>遺言書の書き方・方式・注意点を行政書士事務所の事例と共に解説!
実は自分で書く「自筆証書遺言書」は不備により無効になってしまうケースも多いのです。
ここは横浜市の某所。
今日は長岡行政書士事務所の面々と、自筆証書遺言書の失敗例を参考にしながらどんなポイントを注意すべきかなど一緒に学んでいきましょう。
目次
自筆証書遺言のよくある失敗例
ひまり:「長岡先生! おはようございます。春はあけぼのですね」
長岡:「ひまりちゃん、おはようございます。春眠暁を覚えずですね。昨日はユウさんと一緒に遺言書を作ってみたようですが、いかがでしたか」
ひまり:「うーん、思ったより簡単というか、決まりごとに沿って書いていくだけって感じですね」
長岡:「・・・そう。本当は気をつけないといけないポイントも多いんだけどね。では、今日は私と一緒に自筆証書遺言書の失敗例をみてみましょう」
ひまり:「え?! 今日はどこかに行かないのですか?!」
長岡:「え? いや、今日は事務所だけど・・・?
(軽く咳払いして)さて、遺言書にはいくつかタイプがあるのは習ったと思います。普通方式遺言と特別方式遺言です。このうち普通方式遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類です。
公正証書遺言に関しては公証人が遺言書作成をしてくれるので不備により失敗してしまうことは可能性としてはかなり低いです。問題となるのは自分で作る自筆証書遺言に関してです」
ひまり:「公正証書遺言は証人と一緒に公証役場に行かないといけなかったり、費用が掛かってしまったりとちょっと敷居が高い気がします。そもそも公証役場って行ったことないですし・・・自分で書ける自筆証書遺言の方が取り掛かりやすいです」
長岡:「確かにそうですね。また、今日は詳しくは触れませんが、平成31年施行の民法の法改正では自筆証書遺言の別紙をパソコンで書いても認められるようになり、また法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度ができました」
ひまり:「じゃあ、なおさら自筆証書遺言に皆流れるのではないでしょうか」
長岡:「ただ、気を付けていただきたいのは新制度も内容のチェックまではしてくれないという事です。せっかく法務局で保管してくれていても、実際に亡くなられた後開封してみたら無効な遺言書だった、では意味がないですよね」
ひまり:「確かにそうです・・・」
長岡:「では、実際に失敗例を一緒に見てみましょう」
具体的な失敗例は次の通りです。
遺言書における記載の仕方が間違っているパターン
- 相続させる不動産の住所を使ってしまった
- 相続させる預金残高を特定しすぎてしまった
- 言葉遣いが不適切(託す、管理させる、任せる、愛称、吉日、遺贈)
遺言書に必要事項を書き忘れてしまったパターン
- 遺言書へ私道について書くのを忘れてしまった
- 相続不動産の建物を書き忘れてしまった
- 遺言書に感謝や想いだけ書いて、肝心の財産に触れるのを忘れてしまった
- 遺言書に普通預金についてだけ書いて、定期預金の事を忘れていた
- 相続させる土地の分割割合を書くのを忘れてしまった
- 遺言書に遺言執行者を指定するのを忘れてしまった
- 予備的条項のない遺言書のケース
それぞれのポイントと注意点を解説します。
相続させる不動産の住所を記載するのは遺言書では不適切
相続させる不動産の住所を記載するのは、遺言書では不適切です。
私が所有する東京都板橋区XXX1ー2-3の自宅は、長男Aへ相続させます |
ひまり:「んん?? この文言の何が問題なのでしょうか?」
長岡:「実は、遺言書で不動産を特定する場合は、登記簿謄本に書かれた地番と家屋番号を使わないといけないのです。例えば分譲された土地で複数棟が新築販売されているような場合は、隣家とまったく同じ住所というケースもありえます」
ひまり:「そうだったんですか・・・いきなりびっくりです」
長岡:「法務局の判断によってはこのケースでも相続登記が受理される可能性もありますのが、やはり事前にチェックしてトラブルの可能性は消しておくべきです」
相続させる預金残高を特定しすぎてしまった
相続させる預金残高を特定しすぎてしまうことも、遺言書作成では避けた方が良いです。
長男Aには、B銀行 C支店 口座番号1234567 普通預金2,000万円を相続させる |
ひまり:「そんなにたくさんのお金、いいなあ・・・」
長岡:「ひまりちゃん、にまりとしてるけど」
ひまり:「す、すいません、いえ、何が問題なのか全くわかりません」
長岡:「預金残高は変動しますから、金額まで書いてしまうと2,000万円以上になっている場合の差額が誰のものになるのか不明になります。有価証券も同様で、株価は常に変動するため遺言の作成タイミングで評価額を書いてしまうと相続人を混乱させる結果になります」
ひまり:「なるほど。遺言書には2,000万と書いてるけど逆に1,000万しかない場合は誰かこっそり使い込んだのでは? となる可能性があるわけですね」
長岡:「はい、なので口座や証券を特定できる情報だけ記載するにとどめておくべきです」
遺言書に使用する言葉遣いが不適切(託す、管理させる、任せる、愛称、吉日、遺贈)
遺言書に使用する言葉遣いが不適切な場合もあります。
長岡:「それではこちらはいかがでしょうか」
東京都練馬区XXX1丁目2番3の土地と、東京都練馬区XXX1丁目2番3の建物は長男Aへ託します。 東京都荒川区XXX1丁目2番3の土地と、同所の家屋番号2番3のアパートについては、次男Bが管理します。 神奈川県相模原市XXX1丁目2番3号の土地と建物については、長女のCちゃん(長女の愛称)へ遺贈させます。
令和3年8月吉日 遺言者 〇〇 〇〇 印 |
ひまり:「たくさん資産をお持ちの方なのですね」
長岡:「そこではなくて、いくつかの言葉使いが不適切です。まず、「託す」というのは、物をあげたり相続させたりするような意味合いではないので相続に使うことができません」
ひまり:「確かに、「託す」では解釈によって意味が違ってきてしまいますね」
長岡:「同様に「管理させる」というのも物をあげたり相続させたりするような意味合いではありませんのでこちらも遺言書の記載としては不適切です」
ひまり:「誰が見ても明確な意図が伝わる言葉を選ばないといけないのですね」
長岡:「また、「遺贈」という言葉も問題です。たとえ相続人に対してであっても遺贈と書いてしまった場合には相続ではなく遺贈となり、別の法律行為となります。遺贈登記のため原則として相続人全員が登記義務者となり、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となってしまいます。
ひまり:「たった一つの言葉使いでそんなに結果が違ってしまうのですね」
長岡:「まだありますよ、長女の〇〇ちゃん、と愛称を遺言書に使ってはいけません。誰をさしているのかが第三者にわからなくなってしまうからです」
ひまり:「色々と遺言書の記載はうるさいのですね、面倒くさいです」
長岡:「まあまあ、遺言者の遺産がこの遺言書一枚で誰かに移るわけですから、厳格にしないとなにかあれば問題になりますからね」
ひまり:「ふぁーい、がんばります」
長岡:「次はまた違うパターンの失敗例です」
遺言書へ私道について書くのを忘れてしまった
長岡:「さて、次は書き忘れによる失敗例です。意外と盲点なのが土地と建物をきちんと登記簿謄本通りに書いていても、私道などの記載が抜けているケースが挙げられますね」
ひまり:「遺言書に私道などの必要事項を書き忘れてしまった場合、何が問題になるのでしょうか」
長岡:「例えばその私道が前面道路で、その道を通らないとその土地と建物に行けない場合を考えてみてください。せっかく土地と建物を相続しても家を建てることも売ることもできなくなってしまいます」
ひまり:「それは大いに不都合ですよね」
長岡:「なので、結局この場合遺言書があるだけど他の相続人の方々と遺言分割協議をやっていただくことになります」
長岡:「やはり権利証をしっかり見ながら遺言書を書くべきですね」
遺言書へ相続不動産の建物を書き忘れてしまった
長岡:「では、こちらはどうでしょう」
私が所有している東京都世田谷区XXX町1丁目123番の土地は長男○○が、東京都台東区XXX2丁目234番の土地は次男が、それぞれ相続してください |
ひまり:「うーん・・。地番で土地を特定していますから、問題ないのでは」
長岡:「ところが、建物のことが書かれてないのです。もちろん土地だけの相続であれば問題ないのですが、このケースでは土地の上にある建物が遺言書で触れられてなかったため、土地の相続登記はできても建物の相続登記はできませんでした」
ひまり:「あ、うっかりしてました。結局どうなったのでしょうか」
長岡:「建物については別途遺産分割協議が必要となり、相続人の方々への負担が増えてしまいました」
遺言書に感謝や想いだけ書いて財産に触れるのを忘れてしまった
遺言書に感謝や想いだけ書いて、肝心の財産に触れるのを忘れてしまうケースもあります。
長岡:「では、これはどうでしょうか」
私はみんなの支えがあって今まで生きてこられました。感謝の気持ちを込めてお手紙を書こうと思います。長男のAには、色々と身の回りの世話を任せて苦労をかけさせてしまったね。長女のBとその子のCちゃんは、よく病院へ来てお花を持ってきてくれてとても嬉しかったです。次男のDは小さい頃は体が弱くて頼りなかったけど・・・ |
ひまり:「これはそもそも遺言じゃないです!」
長岡:「そうですね。いざ遺言書を書くとなると気持ちが昂ってしまったのかもしれません。ただ、せっかく残す遺言書なのだから財産の事を書かないといけません」
遺言書に普通預金についてだけ書いて定期預金の事を忘れていた
遺言書に普通預金についてだけ書いて、定期預金の事を忘れていた、というケースもあります。
長岡:「ではこれはどうでしょう、どこに不備があるかわかりますか」
遺言書 私の自宅(神奈川県横浜市市XXX1丁目2番3号の土地と建物)については、長男Aへ相続させます。 また、私名義の下記口座については、長女Bへ相続させます。 □□銀行△△支店 普通口座 1234567 令和〇年〇月〇日 遺言 太郎 印 |
ひまり:「いや、問題なさそうですが・・・」
長岡:「これだと自宅と普通預金しか書いてありません。これ以外の財産が出てきたときは結局は遺産分割をしなければいけませんので、この遺言だけで完全な承継先の指定ができたとはいえないのです」
ひまり:「確かに見落としてる財産とかが出てくる可能性もあるので、予防策を講じておくべきですね」
長岡:「はい、なので遺言書には「私道も含めその他一切の財産」と記載することで漏れを防いでいます」
ひまり:「勉強になります」
長岡:「また、預貯金と不動産を別々に渡す際は実務上以下の例のような書き方をします」
「下記不動産を含め、遺言者が死亡時に有する一切の不動産を相続させる」
「下記預貯金を含め、遺言者が死亡時に有する株式、投資信託、出資金等の一切の金銭債権及び金融財産」
相続させる土地の分割割合を書くのを忘れてしまった
相続させる土地の分割割合を書くのを忘れてしまったケースもあります。
長岡:「続けてどんどん見ていきましょう」
私の自宅(埼玉県XXX市XXX1丁目2番3号の土地と建物)については、長男Aと次男Bの二人へ相続させます。仲良く二人で守っていってください |
ひまり:「仲良く、というのが要らないのでは・・・」
長岡:「いや、そこではないです。二人に相続させる意図は明確なのですが、どのくらいの割合かが書いてないのが問題です」
ひまり:「あ、そっか。意外と見落としてしまうものですね」
遺言書に遺言執行者を指定するのを忘れてしまった
長岡:「あと、遺言執行者を指定していなかったために手続きが滞ってしまったケースもあります」
ひまり:「具体的にどんなケースでしょうか」
相続人:長男と次男
遺言書の内容: 長男は生前から介護をよくしてくれたのでほとんどの遺産を相続 次男は疎遠なので遺留分相当額のみ |
長岡:「長男が銀行にいって被相続人の預金通帳を解約しようとしたところ、銀行から遺言執行者の指定がないため相続人全員の署名、捺印がある同意書および印鑑証明書が必要だと言われてしまったのです」
ひまり:「えー! それは予想外というか、普通そこまで想定できませんよ!」
長岡:「このケースでは次男は自分の取り分が少ないため非協力的で音信不通になり、長男はあてにしていた相続の預貯金が手に入らなくて納税期限に間に合わなくなってしまいました」
ひまり:「起こりうる可能性に対し、細心の注意が必要なのですね」
※全部の金融機関がそうとは限りませんので、詳しくは当該金融機関にお問い合わせください
予備的条項のない遺言書のケース
予備的条項のない遺言書のケースも、気を付けなければなりません。
長岡:「さて、まだ予備的条項は習ってないかもしれないけど、まずはこの遺言書をみてください」
遺言書 私の全財産は、妻Aと長女Bへそれぞれ2分の1の割合で相続させます。
付言事項 長男Cへ、私たちに10年以上も会いに来なかったお前に渡す財産などありません。
令和X年X月X日 遺言 太郎 印 |
長岡:「さて、この遺言書のなにが問題になる可能性があるでしょう」
ひまり:「長男に財産を渡したくない気持ちがよく伝わりますが・・・特に遺言書としては問題なさそうな気がしますが」
長岡:「このような遺言書だと、例えば妻が遺言作成者である夫より先に亡くなってしまったとしたら何が起きるでしょうか」
ひまり:「あ、そうか! 妻の遺言部分が無効になりそこは法定相続に戻るので、長男を含めて遺産分割をしなければいけなくなりますね」
長岡:「そうですね、特に、妻の年齢は遺言者と近いはずですので、妻に先立たれてしまうリスクが残ります。特定の相続人に財産を渡したくない場合は、予備的条項を記載することをお勧めします」
ひまり:「先生、で、予備的条項というのは・・・」
長岡:「失礼、まだ説明してませんでした。予備的条項というのは遺言書を作成した後に一定の事由が発生する場合に備えて、当該事由が発生した場合に別の効果を発生させる旨の内容の条項の事です。例えばこのケースであれば「妻Aが遺言者に先立って、又は遺言者と同時に死亡したときは、妻Aに相続させるとした財産を、長女Bの子供に相続させる」といった条項を入れておけば長男に財産がわたってしまうことを避けられます」
ひまり:「なるほど、理解できました。遺言書作成時には考えなきゃいけないことがたくさんあるんですね・・・」
予備的遺言の詳しい記事はこちら:相続人が先に亡くなった場合どうなるの?予備的遺言について解説!
自筆証書遺言書の正しい記載例
それでは、この記事で紹介した自筆証書遺言書の失敗例や注意点をふまえて、正しい記載例を紹介します。
遺 言 書 遺言者XXXXは、次のとおり遺言する。 1 遺言者は、遺言者が有する次の財産を、遺言者の妻XXXX(昭和XX年XX月XX日生)に相続させる。 (1) 土地 XX県XX市XX区XX町 XX番X 宅地 XXX・XX平方メートル (2) 建物 XX県XX市XX区XX町XX番地X 家屋番号 XX番X 木造かわらぶき2階建 居宅 1階 XX・XX平方メートル 2階 XX・XX平方メートル (3) 遺言者名義の預貯金 2 遺言者は、遺言者名義の株式会社XXの株式X万株を、遺言者の長女XXXX (昭和XX年XX月XX日生)に相続させる。 3 遺言者は、前記1、2に記載した財産以外に、遺言者の有する財産があった場合、そのすべてを妻XXに相続させる。 令和○年○月○日 (この遺言書を書いた日付) 住所 XX県XX市XX区XX町XX番XX号(あなたの住所) XXXX ㊞(遺言者の氏名 必ず押印) |
さらに詳しく知りたいかたは「遺言書の書き方・方式・注意点を行政書士事務所の事例と共に解説!」という記事も合わせてご覧ください。
自筆証書遺言書は失敗しないためにしっかり検討してから書くこと
遺言書の内容ははっきりと表現しないと解釈の余地が生まれてしまい、争いのもとになる可能性があります。また、自分でははっきりと表現したつもりでも思いもよらない点(例:住所ではなく地番をつかわないといけない等)で無効になってしまうケースもあります。
遺言作成後に相続人や財産が変化した場合は、その変化に合わせて遺言を書き換えすることが
理想ですが、予備的条項を使う事で対応する事が可能です。
ただ、万が一に備えて専門家に自筆証書遺言のチェックを受けることをお勧めいたします。
長岡行政書士事務所では自筆証書遺言書のご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。