公証役場に行けない場合も公正証書遺言は作成できる?対応方法や注意点を行政書士が解説

記事更新日:

公証役場に行くことができない場合の遺言書作成はどうするのか?

 

「せっかく遺言を書いても無効になることがあるみたいだけど・・・」
「公正証書遺言は無効になりにくいと聞いたけれど・・・」
「公正証書遺言を作成するにしても入院していて外に出られないから公証役場に行けない・・・」

公正証書遺言を作成しようとしたとき、なんらかの事情があって公証役場に行けない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は公正証書遺言を書く場合に、入院されている方や足腰が悪く外出できない方の手続きについて見ていきたいと思います。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

公正証書遺言の作成方法

よく利用される遺言の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。

このうち自分自身で遺言内容を書いて作成するのは「自筆証書遺言」です。

自分自身で作成するため、内容や形式等が法律で定められた通りになされていないと、せっかく作成しても無効になってしまったり、例え有効に作成されていたとしても、紛失してしまったり探し出されなかったりしてしまう場合があります。

 

その点「公正証書遺言」は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人が遺言を作成し、公証役場で原本が保管されるため、有効な遺言を安全に保管できることから、ぜひ活用したい遺言方式といえます。

 

ただこの公正証書遺言は、前述のように公証人が遺言を作成しますので、事前に必要な書類を準備・提出し、文案について公証人とやり取りした後、最終的には公証役場で遺言者・公証人・証人2名の立会いのもと遺言の内容を確認し、各人が署名・押印して作成しなければなりません。

 

つまり、打合せと作成(署名・押印)時、弁護士や行政書士など専門家へ手続きを依頼する場合でも作成(署名・押印)時には、遺言者ご本人が公証役場へと出向くことが必要となるのです。

合わせて読みたい>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

公証役場に行けない場合も公正証書遺言は作れる

では、病気や体に障害がある、高齢で体力的に外出ができない等、遺言者ご本人が公証役場へ行くことができない場合、公正証書遺言作成はどうなるのでしょうか。

確実で安全な公正証書遺言をぜひ作成したい!その思いはあきらめなければならないのでしょうか。

 

答えは「No!」そのようなことはありません。公証役場に行けなくても、公正証書遺言は作成できます。

 

公正証書遺言は公証役場で作成するのが一般的ですが、場合によっては自宅や病院、施設に出張してもらい、作成することもできるのです。

遺言書は本人の意思を伝える重要な手段なので、公証人も出張等によりできる限り協力してくれます。

 

「わざわざ来てもらうのは申し訳ない」
「そんなに財産があるわけではないのに、来てもらってまで作成してもらうのは恥ずかしい」
そのような思いは不要です。

 

公証役場へ出向くことができなくても、「公正証書遺言を作成したい」その思いをぜひ、出張を利用して実現してみてはいかがでしょうか。

公証人の出張と注意点

出張を公証役場に依頼するにあたって特別な書類や手続きは必要ありませんが、いくつか注意したい点もありますので、その点について確認してみましょう。

公証人に出張で遺言書作成を依頼するときには、役場に直接出向くときにはない注意点が2つあります。それは、「公証人が出張できる範囲」と、「遺言作成手数料の加算」です。

どのようなことなのか、順に確認していきましょう。

公証人が出張できる範囲

公証人は、どこにでも無制限に出張できるわけではありません。
公証人の出張範囲は、公証人が所属する法務局・地方法務局の管轄区域と定められており、管轄外の場所には出張することができません。

 

(例)東京法務局に所属している公証人は、東京都内であれば出張することができます。
横浜法務局に所属している公証人は、神奈川県内であれば出張することができます。

 

したがって、出張に来てもらう病院・施設・自宅等が、依頼する公証役場の管轄内になければならず、この点に注意して、出張を依頼する公証役場を選定する必要があります。

長岡行政書士事務所は横浜市にあるため、公証役場は上大岡公証役場、尾上町公証役場など横浜市を中心に対応していますが、それ以外の地域にお住まいの場合でも対応可能です。

 公証人の出張を伴う公正証書遺言作成でも、まずはお気軽にご相談ください。

遺言書作成手数料の加算

公正証書遺言を作成する場合、政府が定めた「公証人手数料令」で、公証人に支払う手数料・旅費・日当等について規定されています。

 

遺言手数料は相続の財産額、相続人の人数によって異なりますが、出張を依頼する場合、さらに「病床執務加算」が追加されます。

 

「病床執務加算」は、基本となる遺言手数料の50%です。

 

この他、出張した場合日当として1日につき2万円(ただし4時間以内であれば1万円)、病院や施設等までの交通費が実費請求されます。

 

つまり、出張を依頼した場合に公証人に支払う手数料は、
【遺言手数料+病床執務加算+日当+交通費】となります。

 

出張を利用する際には、通常よりも費用がかかることを考慮することが必要です。

公証人が出張して公正証書遺言を作ることも可能

公正証書遺言は、内容の確実性や保管の観点から、遺言のなかでもぜひお勧めしたい方式ですが、「公証役場に直接行かなければ作成できない」と考えている方が多いかもしれません。

 

また、出張ができるとわかっても、「公証人がわざわざ足を運んでくる」ことに申し訳なさや敷居の高さを感じてしまい、利用をためらってしまう方もいるかもしれません。

 

しかし、費用の負担が問題ないのであれば、出張をお願いすることを特段気に病む必要はありません。
本当は遺言書を作りたいのに、気を遣ってしまってできないでいる方が余程もったいないことではないでしょうか。

 

基本的に、役場に出向いても、出張で来てもらっても、遺言書作成でやるべきことは同じです。
公証人もこの道の専門ですから、出張であろうとなかろうと、きちんと遺言者の気持ちに寄り添って手続きをしてくれます。

 

病気や障害、高齢などで役場に出向くことが難しく、遺言書の作成を思い悩まれていた方も、ぜひ一度「出張による公正証書遺言」についてご検討してみてはいかがでしょうか。

 

横浜市の長岡行政書士事務所でも、今まで100件以上の遺言書作成の現場に立ち会ってまいりましたが、このような出張遺言作成も相当数携わってきました。

そんな中でも余命いくばくもなく、入院先から事務所に電話をくださった方がいます。

 

大晦日で事務所も休みに入っておりましたが、「長岡さん、助けてほしい」とご本人から悲痛な声で連絡があったのを今でも覚えております。

 

 

すぐその数時間後には訪問し、ご本人の意向を聞き年明け早々に公証人を出張させ、遺言書を完成させました。おそらく最初の打ち合わせから2週間たってないぐらいだったかと記憶しております。

 

ご本人は、その2週間後に他界されました。

 

こういったことから、出張遺言書作成は死期が迫っている中で実際に運用されております。ご遺言者の想いを受け止めることができるようこれからも対応したいと思います。

合わせて読みたい>>余命わずかな場合に遺言書を完成させた事例を行政書士が紹介

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る