遺言執行者の復任権、執行者の代理人とは?行政書士が分かりやすく解説

記事更新日:

「続・三匹のこぶた」で学ぶ! 遺言執行者の復任権、執行者の代理人とは?

「遺言執行者」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。遺言執行者は遺言内容をスムーズに実現させるために、非常に重要な存在です。そして、

この記事では、分かりづらい遺言執行者の復任権、執行者の代理人について、「三匹のこぶた」に例えながら解説します。

三匹のこぶたに遺言書を残そうとした母ぶたに、悪いオオカミが近づき、間違った遺言書を残させようと悪だくみを考えました。しかし、隣村の赤ずきんちゃんと、赤ずきんちゃんの仲良しの漁師さんが悪だくみを見破り、オオカミをやっつけました。母ぶたは、赤ずきんちゃんと漁師さんから無事、横浜市港南区の行政書士を紹介してもらい、遺言書を書くことができたのでした。

 

赤ずきん「母ぶたさん、こんにちは」

 

母ぶた「おや、赤ずきんちゃん。この前はありがとうね。あら漁師さんもご一緒なのね」

 

漁師「もう悪いオオカミは来てないずらか?」

 

母ぶた「おかげさまでね。さあさ、おあがり。ちょうどクッキーが焼けたんですよ。それにちょうどよかった。相談したいことがあったの」

 

赤ずきん「わあ、クッキー大好き! でも、相談って、何かあったの?」

 

母ぶた「この前、2人のおかげで無事に遺言書を書いたでしょ。書けたのはいいけど、気になることがでてきてね」

 

漁師「気になることって、どんなことずら?」

 

母ぶた「相続人は子ども達だけれど、誰か一人の負担になりゃしないかってね。特に兄ぶたはしっかりものだけど、きちんとできるか、やっぱり不安でねえ」

 

漁師「なるほどずら。確かに、遺言を執行するとき、兄ぶたは不動産である石の家の所有権をお母さんぶたから長男に移転する登記手続きをしなくちゃいけないずら。手間がかかったり、複雑なものにならないか、親心として心配になってもおかしくないずら」

 

赤ずきん「だったら、遺言執行者を指定しておいたらどうかしら?」

 

漁師「そうずら! それがいいずら!」

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言執行者とは

母ぶた「そういえば、花咲かじいさんのところのシロが、『ナントカ執行者になりたい!』って駆け回ってたねぇ」

 

赤ずきん「あの口が悪いシロね。まあ行政書士を目指している仲間ではあるけど…あいつなんかに負けやしないわ!」

 

母ぶた「それで、ナントカ執行者というのは、いったいどういうものだい?」

 

赤ずきん「遺言執行者は、遺言者が亡くなった後に、遺言の手続きをする人のことよ」

 

母ぶた「ああ、そうそう! それなのよ。遺言執行者に指定されたら、何がなんでも指定された本人が遺言を執行しなくちゃいけないのかい?」

 

赤ずきん「まずは遺言執行者の概要から説明しておくわね。ポイントをまとめるとこんな感じね」

 

《赤ずきんメモ:遺言執行者とは》

  • 遺言執行者は通常遺言によって指定されるが、家庭裁判所に申立てをし、選任してもらうこともできる
  • 遺言執行者は弁護士・行政書士などの専門家である必要はない
  • 遺言執行者は未成年や破産者以外であれば誰でもなることができる
  • 遺言執行者は独立した中立・公正な立場であり、相続人との利害に反しても遺言内容を執行する

 合わせて読みたい>>遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

遺言執行者の義務

漁師「遺言執行者は遺言者にかわって遺言を実現することが求められているから、いろんな義務もあるずら」

  • 任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない(民法1007条2項)
  • 遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない(民法1011条1項)
  • 遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)

 

赤ずきん「このほか、民法644条から647条、650条における委任規定の準用があるのよ」

 

  • 受任者の注意義務
  • 受任者による報告
  • 受任者による受取物の引渡し等
  • 受任者の金銭の消費についての責任
  • 受任者による費用等の償還請求等

 

漁師「遺言執行者はこれらの義務を守りながら、遺言を実行するための手続きを行うずら」

遺言書で与えられる遺言執行者の代表的な権限

遺言書に記載することで、遺言執行者にはさまざまな権限を与えられます。代表的な権限は次のとおりです。

  • 遺言執行者の権限の具体例
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 財産目録の作成
  • 不動産の登記申請手続き
  • 保険金の受取人の変更
  • 預貯金の払い出し、分配
  • 株式の名義変更、換金
  • 自動車の名義変更
  • 貸金庫の解錠、解約、取り出し

 

母ぶた「もう、何がなんやら…」

 

赤ずきん「そうよね、ちょっと一気に説明しすぎちゃった。ごめんね」

 

漁師「確かに普通に暮らしていたらなかなか携わることがないことも多いずら」

 

母ぶた「兄ぶたはとてもいい子だけど、これだけの遺言執行をやりきれるか、やっぱり心配だわ…」

遺言執行者の復任権(代理人)

赤ずきん「母ぶたさんの気持ちはとてもよくわかるわ。遺言執行者が職務を遂行することは、なかなか大変なことなのよね。兄ぶたさんにも自分の生活があるし、生活に加えて、遺言執行者の義務をこなすのはしんどいでしょうね」

 

漁師「そういうときにこそ、遺言執行者の復任権を使うといいずら」

 

母ぶた「それはなんなんだい?」

 

赤ずきん「遺言執行者は、指定されたからと言って必ず引き受けなければならないものではないの。でも、母ぶたさんから指名されたなら、兄ぶたさんとしてはできる限り引き受けたいと思うんじゃないかしら」

 

母ぶた「そうなのよねえ、あの子はそういう子だから」

 

赤ずきん「そこで、専門家に執行をお願いすることで対応ができるというのが遺言執行者の復任権なの」

 

《赤ずきんメモ:復任権の内容》

  • 遺言執行者第三者に任務を行わせることができる
  • ただし、遺言者が遺言で復任権を制限している場合は、遺言者の意思が優先される
  • 第三者に任せた場合、遺言執行者の自己責任となる

 

赤ずきん「遺言で制限されていなければ、第三者に遺言執行者としての任務を行ってもらうのも自由なのね。ただし、第三者が問題を起こしちゃったら、遺言執行者…つまり兄ぶたさんが責任を負うことになるわ」

 

母ぶた「ということは、本当に信頼できる人じゃないとダメってことね」

遺言執行者の復任権は遺言書の日付に注意

漁師「念のため、母ぶたさんが遺言書に記した日付はいつになっているずらか?」

 

母ぶた「ええっと、2020年の1月1日ね」

 

漁師「それなら問題ないずら」

 

母ぶた「日付が何か関係あるのかい?」

 

赤ずきん「実は2019年7月1日に民法が改正されているの。旧法では復任権は認められにくかったのね」

※厳密に言うと、遺言者が遺言書上で復任権を認めていれば旧法でも復任権は可能

 

母ぶた「まあ、そうなのかい?」

 

赤ずきん「2019年7月1日以前の日付の場合は、旧法があてはまるので、日付の確認が不可欠なのよ。母ぶたさんの場合は、改正後で新法が適用されるから、遺言執行者の復任権も認められるの」

 

漁師「旧法が適用される日付の場合は、必ず行政書士に相談して細かい確認をとったほうがいいずら。気を付けたいのが、確認するのは相続が開始された日(=遺言者が亡くなった日)ではないということずら」

 合わせて読みたい>>民法改正!遺言執行者の権利義務とは?明確になった立場を行政書士が解説!

民法改正!遺言執行者の権利義務とは?明確になった立場を行政書士が解説!

遺言書で遺言執行者を指定すると安心

赤ずきん「どう? 復任権があるなら、兄ぶたさんの負担も軽くなると思わない?」

 

母ぶた「今日は本当にいいことを聞けたわ。兄ぶたにも相談をしなくてはいけないけど、あとは復任権を誰に任せるかよね」

 

赤ずきん「大丈夫! 私のお師匠さんがいるから安心して。親切・丁寧・迅速対応がモットーなのよ。頼りになると思うわ」

 

母ぶた「ありがとうね。ささ、クッキーが冷めないうちに皆で召し上がりましょう」

 

赤ずきん・漁師「わーい、いただきます(ずら)!」

合わせて読みたい>>遺言執行者を指定する遺言書の書き方を行政書士が分かりやすく解説!

遺言執行者を指定する遺言書の書き方を行政書士が分かりやすく解説!

この記事を詳しく読みたい人はこちら:相談事例:遺言執行者の復任権とは何か?執行者の代理人について解説

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る