子供が先に死亡したら孫が相続する?代襲相続と遺言書の関係を行政書士が解説

記事更新日:

みんなで学ぶ遺言クイズ 相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまったら?

今回は遺言書作成において心配される方が多い「相続させる人が先に死亡したら」についてお話ししていきます。

 

大事な人に遺す最期の意思表示である遺言書。

まさかと思われるかもしれませんが、意外とこの「大事な人」が先に死亡するケースもあります。

たとえば子どもに相続させる遺言書を残していたにも関わらず、先に子どもが死亡してしまった場合、自動的に孫が相続することになるのでしょうか。

遺言書に書かれた財産を渡す人が不在な場合はどうなるのか。

ぜひ、本記事を読んで皆様の遺言書作成の一助になれば幸いです。

 

本記事は、通常の法律の文章は難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。

そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただければと思います。

では、皆様も一緒にクイズを楽しみましょう。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言で相続させると書かれた者が遺言者より先に死亡したら遺産分割協議が必要

遺言書を書いたはいいけれど、もし相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまったら?

 

遺言者や相続人の年齢がともに高齢だったり、自己や病気といった不慮の出来事もないとは言い切れません。

 

事故などにより相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまう可能性は、残念ながらゼロではありません。

 

遺言書は、「何を」「誰に」「どれだけ」相続させるかをはっきりと示しているわけですから、相続人が先に亡くなったら、遺言書を作ろうと考えたとき、もし相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまったら「誰に」が不明瞭になってしまいます。

 

このような場合その遺言書はどうなるのか?

 

クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで、遺言書クイズ王になるのは誰だ⁉

 

さあ始まりましたね~、「遺言書クイズ王になるのは誰だ!」です。

 

今回司会の私と、解説の横浜市の行政書士長岡さんでお届けしたいと思います。

 

長岡さん今日の意気込みをお願いいたします。

 

長岡「遺言書はしっかりとした知識と理解のもと作成しないと、後々にトラブルにつながる恐れがありますからね。一緒に考えていきましょう」

 

長岡さん、ありがとうございます。長岡さんはたくさんの遺言書作成に携わってきたとお聞きしました。

 

今日もいいお話を楽しみにしています!

 

ちなみに、本日クイズ王に選ばれた方はなんと長岡行政書士事務所の「初回相談無料」の特典を獲得します!

 

長岡「うちはもともと初回相談無料です」

 

ズコッー!と、そろそろ始めましょう!

 

第1問:ある父親が長男と次男に財産を相続させるという遺言を書きました。

しかし、長男が病気になってしまい、父親よりも先に亡くなってしまいました。

このとき、相続はどのようになっていくでしょうか?

 

A:長男に相続させることにした部分を長男の子どもが相続する

B:遺言を書いたのは事実なので、遺言書の内容通り、亡くなった長男と次男で分ける

C:長男の権利に該当する部分は無効になり相続人の間で改めて遺産分割協議をする

 

ヒントは、「遺言書の中で相続人が特定されている」です。

 

正解は、Cとなります!

 

さて、解説は長岡行政書士事務所・所長の長岡真也さんにお願いしましょう。長岡さん、割とAでひっかかった方も多そうですが?

 

長岡 「そうですね。もし遺言を作成していなかったのであれば、長男の子、つまり孫が相続する権利義務を受け継ぐことになります。いわゆる代襲相続です。でも、遺言書の中で相続人が特定されていたら、長男の子に相続させることはできないんですね」

 

これは長男の子(孫)は悔しいでしょうね。ということは、亡くなった長男が相続するはずだった財産はどうなりますか?

 

長岡「無効になった遺言の該当部分については、相続人の間で改めて遺産分割協議を行います。その財産を誰に帰属させるのか、改めて話し合いで決めるわけですね」

 

せっかく遺言書を作ったのにボツですか! それは、遺言者も天国でずっこけてしまいそうですね。

 

長岡「ずっこけるくらいならまだいいですが(笑) 問題なのは遺産分割協議で揉めてしまうことです。手間もかかりますし、何より故人が残念に思うでしょうね」

 

そうですね、なるべく避けたいところです。ということで、ここで問題です。

相続させるとした者が遺言者より先に死亡した場合の選択肢

第2問:遺産分割協議を避けるために、良いとされている方法は次のうちどれでしょうか?

 

A:相続人が亡くなった後に、遺言書を書き変えて作り直す

B:遺産分割協議ではすっきりしないので、リングの上で公平に異種格闘技対決

C:遺産分割協議自体を弁護士にゆだねて代行で協議してもらう

 

ヒントは、「異種格闘技で対決したらもっと仲悪くなるでしょ」です。

相続人が亡くなった後に遺言書を書き変えて作り直す

ということで、正解は、Aとなります。長岡さん、相続人が先に死亡した場合は遺言書を書き変えて作り直すということなんですが、遺言書を書き変えて作り直すのは手間も費用もかかって大変ではないですか?

長岡「そう思われがちなのですが、余計な手間や費用がかからないようにする方法もあります。

予備的遺言を用意する

長岡「予備的遺言という条項を記載することで、相続人が先に亡くなってしまった場合の財産の帰属を定めておくことができるんですよ」

 

予備的遺言というのは、文字通り「予備」の項目として遺言状に記す内容という理解でいいんでしょうか?

 

長岡「その通りです。万が一に備えて遺言者が、財産を相続させる、もしくは、遺贈する承継権利者をあらかじめ定めておきます。そして遺言書の中で、その人物を指定しておくわけです」

 

なるほど、たとえば遺言者Xの相続人として長男Y、次男Zがいて、Yに相続させたいという場合は「Yに〇〇を相続させる」といった遺言を、まず記載しておく。

 

加えて「Xの死亡前またはXと同時にYが死亡した場合、Xの財産はYの子に相続させる」というような条項を記載する…という感じですか?

 

長岡「まさしくその通りです。詳しい文例はいろいろありますので、行政書士に相談してみるのがいいでしょうね」

 

ありがとうございます。ではここでラストクエスチョンです!

予備的遺言の条項を入れた場合の公証役場手数料

公正証書遺言の場合には取得する財産額ごとに公証役場へ支払う手数料を算出します。予備的に遺言を記載した場合、この分について手数料はどうなるでしょうか?

 

A:予備的に記載した1名につき、追加の手数料が必要となる

B:予備的遺言を記載しても手数料はかからない

C:財産額によって手数料の減免がある

 

なかなか難しい問題ですが、ヒントは「一通の公正証書遺言である」ということです。

 

正解は、Bとなります! いやあ、公証役場へ支払う手数料がかからないなら、予備的遺言は書いたほうが安全と言えますね。

 

長岡「実はそうなのです。公正証書遺言において、メインとなる遺言(主位的遺言)に予備的遺言を追加し、一通の公正証書遺言とする場合は、主位的遺言によって手数料を算定し、予備的な遺言については手数料を算定しないのですね。でも注意点もあります」

 

注意点? どのようなものでしょうか?

 

長岡「最初に主位的遺言のみの公正証書遺言を作成し、あとから予備的遺言を追加する目的で予備的な遺言の公正証書を作成した場合には、予備的な遺言についても手数料の算定があります。つまり、2通以上になる場合には、それぞれ手数料がかかるわけです」

 

なるほど、最初からそこもふまえて1通にしたためておくことが大事になるのですね。

遺言書は将来のことも考えて予備的遺言の検討が必要

少子高齢化、人生100年時代といったキーワードが叫ばれている今の日本。子供が先に亡くなるケースも十分考えられます。

 

想いとは異なる相続になってしまわないためにも、予備的遺言について行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

それでは第2回をお楽しみに! 本日3問すべて正解の皆様、おめでとうございます! 解説の長岡さん、ありがとうございました。

 

長岡「ありがとうございました!」

横浜市の長岡行政書士事務所では、予備的遺言の記載も含めて、それぞれの方にとって最適な内容となる遺言書作成をサポートしています。初回相談は無料で対応しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る