「相続させる」と「遺贈する」の違いとは?効力や注意点を行政書士が解説!

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【転生して勇者になった行政書士】第3話「魔法使いのおじいさん、特定財産承継遺言を学んでみましょう!」

遺言書は自分の財産を、自分の死後、誰にどのように受け渡すか意思表示する文書です。スムーズに相続させるためにも重要ですし、相続人以外の方へ遺贈するときにも必要となります。

さて、「相続させる」と「遺贈する」という表現が出てきましたが、これらの違いをご存知でしょうか。実は遺言書に記載する表現によって、死後の相続手続き方法が変わるケースもあります。

自分の死後、相続人たちがスムーズに手続きできるよう、遺言書の表現について知っておきましょう。

この記事では横浜市で遺言書作成に携わる行政書士事務所が、難しい法律的な話を「物語風」に解説します。それではスタートです。

 

現代日本から、魔王の支配する異世界に勇者として転生してしまった、とある横浜市の行政書士。

戦士、魔法使い、僧侶、そして勇者の一行は、打倒魔王の冒険へと向かうべく、まずは近隣のダンジョンを攻略し、レベルアップをはかっていた。そんな中、攻略したダンジョンの宝箱の中から財宝を見つけ出す。

老齢の魔法使いは、いつか来るであろう魔王との戦いに備えて、その財産をどう守っていくかに腐心していたのだった。

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遺言書における「相続させる」と「遺贈する」の違いとは

魔法使い「どうしたものか…」

 

戦士「なんだ、じいさん? 浮かない顔して」

 

魔法使い「おぬしらは、あの財宝の分け前をどうしたんじゃ?」

 

戦士「そんなもん、パーッと飲んで、新しい武器買って終わりよ。やっと青銅の斧から鋼の斧に替えられたぜ」

 

僧侶「私は、かわいい服をそろえ直したかな。勇者さんは…貯金してるの? 堅実ねえ」

 

魔法使い「まともなのは勇者さんくらいで、うちのパーティはろくでもないのう」

 

僧侶「何よ失礼ね! だったら、おじいさんはどうしているのよ?」

 

魔法使い「それよ。実はな、スライム便で便りがきて、なんとわしの息子2人と娘が生きていることがわかったんじゃ。ほら、これじゃ」

 

僧侶「えっ、マジで? ガチの話?」

 

戦士「ふむふむ、隣の大陸の城下町で、力を合わせて宿屋を営んでいるらしい」

 

魔法使い「おぬしらには黙っておったが、あの子たちがまだ子供のころに生き別れてしもうての…すっかり死んだものだとばかり思っていたんじゃが…こんなにうれしいことはないぞ」

 

僧侶「えっ、勇者さん、なん? だったらなおさら、相続のことをしっかり考えておいたほうがいいって? ま、そりゃそうね」

 

戦士「これでじいさんの色ボケも多少はよくなりゃいいけどな」

 

魔法使い「やかましいわ! で、勇者さん、早速じゃがひとつ教えてくれんか? 遺言書を書いていて思ったんじゃが、「相続させる」と「遺贈する」の違いがいまひとつわからんでな」

 

戦士「おっ、勇者さんの宝の地図がまた光始めたぞ。文字が浮かび上がってきた」

相続させる遺言書は法定相続人が財産を引き継ぐ

被相続人(亡くなった方)の財産を、法律で定められた相続人(=法定相続人。配偶者・子ども・両親・兄弟など)が遺言書上で財産を引き継ぐこと。相続できるのは、原則、法定相続人としての権利がある人。遺言書上で「○○に相続させる」と書くことから、相続させる旨の遺言と呼ばれていた。

遺贈する遺言書は受遺者が財産を引き継ぐ

遺言書により財産を譲ること。遺贈を受ける人を「受遺者」という。受遺者は法定相続人でも、法定相続人以外の第三者でも、法人でもなることが可能。相続人に「遺贈する」と書けば、上記の相続させる旨の遺言ではなく、こちらの遺贈の扱いになる。

「相続させる」「遺贈する」それぞれの遺言書の特徴を比較

魔法使い「なんじゃ?「相続させる」「遺贈する」それぞれ違いがあることは分かったが、具体的なポイントがよくわからんのじゃが」

 

僧侶「勇者さんが言うには、財産を譲るという意味では似たようなものだけど、財産を受け取ることができる対象が違うということね」

 

戦士「へえ。で、ほかにも取り扱いが異なる事項がいくつかあるってか?」

比較項目相続させる遺贈する
相手方法定相続人制限なし

(第三者や法人でも可)

所有権移転登記単独で所有権移転登記が可能法定相続人全員と共同で登記申請(相続人が遺贈を受ける場合は単独可)
農地の取得農地法による許可が不要包括遺贈以外は農地法による許可が必要
登記免許税相続人が取得:固定資産税評価額の1000分4相続人が取得:固定資産税評価額の1000分4

相続人以外の者が取得:固定資産税評価額の1000分の20

拒絶方法相続放棄

家庭裁判所での手続きが必要

包括遺贈は家庭裁判所での手続きが必要

特定遺贈はいつでも放棄可能

僧侶「ふむふむ、なるほどね。例えば不動産を引き継いだ場合、遺贈と相続では不動産の登記手続きや、拒絶方法が異なるのか。登録免許税という税金の課税負担は、相続させる・遺贈するという表現によって変わるのではなく、不動産を受け取る相手によって税率が変わるのだな。」

 

魔法使い「遺贈だと登記手続きが面倒だったりするわけだな。相続の方がメリットが大きそうじゃのう。じゃ、相続のほうでまとめようかのう」

 

僧侶「ちょっと待って。勇者さん、今何と言った? 特定財産承継遺言というのもあるの?」

 

魔法使い「なんじゃなんじゃ、いろいろ出てきたぞ?」

「相続させる旨の遺言」と「特定財産承継遺言」違い

僧侶「特定財産承継遺言は、特定の財産を承継する遺言なんですって。全部の財産を承継する場合や、財産の一定の割合を承継する場合に「相続させる」旨の遺言を用いることもあるけど…それらは「特定財産承継遺言」ではない…でも今回は「特定財産承継遺言」としての「相続させる旨の遺言」として話す…ちょ、ちょっと待って! ちんぷんかんぷんだわ」

 

戦士「だな。じいさん、わかるか?」

 

魔法使い「ステータスが『こんらん』になっておる…なう」

 

戦士「おい、間違っても味方を攻撃するんじゃねえぞ…」

 

僧侶「勇者さん、順を追って、もう少しわかりやすく教えてくれる?」

遺言書作成の実務では、相続人に遺産を承継させるケースにおいて、「相続させる」旨を記載することもよくあります。

そして、特定の財産を承継する(相続させる)遺言のことを「特定財産承継遺言」と呼びます。

全財産を承継させる場合、もしくは一定の割合を承継させる場合にも「相続させる」という表現を用いますが、これらは単純な「相続させる旨の遺言」です。

特定財産承継遺言は「相続させる」旨の遺言のひとつで、とくに「特定の財産を指定している遺言書のこと」と覚えておきましょう。

特定財産承継遺言の効力

ここからは、特定財産承継遺言の効力についても見ていきましょう。ポイントは次の2つです。

  • 特定財産承継遺言の効力発生時期
  • 特定財産承継遺言で取得した不動産の登記

特定財産承継遺言の効力発生時期

戦士「ある人が亡くなり相続が発生した場合、相続人が確定的に権利を取得するためには、相続人の間で遺産分割協議を行う…うん、そこまではわかる」

 

僧侶「で、協議の結果、故人の財産についてどう分割するか決まるわよね。そこもわかるわ」

 

戦士「でも、特定財産承継遺言がある場合には、遺言の効力発生時に、その財産の所有権が直接指定された相続人に帰属する。なるほど」

 

僧侶「…ん? 効力発生時って?」

 

戦士「じいさんがぽっくり逝ったときだろ」

 

魔法使い「…言い方」

 

戦士「すまんすまん、とりあえず魔法の杖をこっち向けるのやめろ」

 

僧侶「要するに、遺言者が亡くなると同時に、特定財産承継遺言に記載された財産が、遺言書で指定された相続人に移るわけよね。ということは、その特定の財産については、遺産分割協議の対象ではなくなるのかしら?」

 

戦士「そうなるな。じいさんの場合だと、特定財産承継遺言によって、宿屋をやっている息子に財産を相続させるのだとしたら、じいさんが死ぬと同時に、息子さんは何もしなくてもがっぽり懐に入るってわけだろ?」

 

魔法使い「…だから、言い方」

 

戦士「わかったわかった。でも考えようによっちゃ、すっきりしてていいじゃねえか。俺はこういうスパッと決まるほうが好きだぜ」

特定財産承継遺言で取得した不動産の登記

僧侶「ねえ、今回の特定財産承継遺言で相続された財産っておじいさんの土地も含まれるの?」

 

戦士「土地? じいさん、土地持ちだったのか?」

 

魔法使い「ああ、そうじゃそうじゃ! そういえば、カジノの踊り子ちゃんと一緒に暮らそうと思っていたころ、屋敷を立てようと思って購入しておいたんじゃった」

 

戦士「ああ、第1話でじいさん捨てて武闘家とくっついたあの子か」

 

魔法使い「…わし、泣いていい?」

 

僧侶「いいから、進めるわよ。普通に考えたら、特定財産承継遺言によって土地を息子さんに相続させる場合、おじいさんがぽっくり…じゃなくて、お亡くなりになると同時に、息子さんは何もしなくても所有権を取得するわよね」

 

戦士「じいさん、一応聞くけど、登記はしてるよな?」

 

魔法使い「え、なんじゃ、それは?」

 

僧侶「まさかしてないの? 勇者さん、これまずくない? だって登記をしていないと、そこがおじいさんの土地だって主張できないじゃない」

 

戦士「確かにな。でも勇者さんが言うには、登記をしてそこが自分の土地だと主張するのを対抗要件と言うそうだけど、平成30年の民法改正で法改正されて特定財産承継遺言の扱い方が変わったって」

 

魔法使い「対抗? わしらが魔王に対抗しているようなものか?」

 

戦士「たぶん違うな」

 

僧侶「どういうこと、勇者さん? へえー、改正後は、法定相続分の範囲内では登記なくして第三者に権利を主張することができるようになったわけ?」

 

戦士「でも法定相続分を超える範囲については登記をしなければ第三者に対して権利の主張ができない…なかなか大きな改定だな」

 

魔法使い「じゃ、わし、今のままでいいの?」

 

僧侶「いや、特定財産承継遺言で不動産を相続した場合、できるだけ早く登記することが大切だって勇者さん言ってるわよ」

 

戦士「特定遺贈で不動産を譲り受けた場合は、他の相続人全員と共同して登記申請をしなければならないけど、特定財産承継遺言で不動産を相続した場合、その相続人は単独で登記申請ができるんだってさ」

 

魔法使い「じゃ、さっそく登記開始じゃ! 勇者さん、特定財産承継遺言を書くとき、どんなところに気を付けたらいい?」

特定財産継承遺言の注意点

僧侶「宝の地図を見て! 注意する点は2つ…まずは解釈が分かれることもある、そして遺留分を請求される可能性がある、か」

  • 書き方によって解釈が分かれる
  • 遺留分を請求される可能性がある

書き方によって解釈が分かれる

  • 特定財産だけを譲り渡す趣旨か
  • 法定相続分の中に特定財産を含める趣旨か
  • 法定相続分に加えて特定財産を与える趣旨か

僧侶「被相続人の財産に不動産・複数銀行の預貯金・有価証券があって、それらの財産を、子ども3人が相続したとする…ふむふむ、それで? 遺言書に「自宅不動産を長男に相続させる」とだけ記されていた場合、遺言書の趣旨は曖昧になってしまう。例えばこんな感じね」

  • 長男は自宅不動産のみを相続し、その他の財産は長男以外の子どもで法定相続分に応じて分割する
  • 自宅不動産を含むすべての財産を法定相続分で分割し、長男が自宅不動産を相続する
  • 自宅不動産を除いたその他の財産を法定相続分で分割し、長男はそれに加えて自宅不動産も相続する

戦士「特定財産承継遺言では、すべての相続財産について記載した遺言とするか、遺言に記載されていない財産については分割方法を指定しないと、ややこしいことになるわけだな」

遺留分を請求される可能性がある

僧侶「2つ目は? 遺留分を請求される可能性がある?」

 

戦士「遺留分って、法律上保障された、法定相続人が受け取れる最低限の遺産の範囲のことだろ? 法定相続人のうち、配偶者・子や孫・父母や祖父母に求められるんだったっけ?」

 

僧侶「遺言が特定財産継承遺言であっても、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分を侵害した金額に相当する金銭を請求する権利が認められているのよね」

 

魔法使い「だから、わしにわかるように説明せんか!」

 

戦士「要するに、平等に財産が振り分けられるよう、多くもらった長男に、次男と娘がお金を請求できるってことだよ」

 

僧侶「トラブルになる可能性もあるから、遺留分を十分考慮して遺言書を作成しなきゃいけないのね」

 

遺留分を詳しく知りたい方はこちら:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

遺言書の適切な書き方は行政書士に相談できる

僧侶「なんにせよ、遺言は思いのほかパターンや書き方が複雑なのよね」

 

戦士「適切な書き方をせずに、相続人がもめちまったら、目も当てられねえな。もめるのはモンスター相手で十分だよ」

 

魔法使い「なんかもう、わし、わけわからん…なあ勇者さん、手伝ってくれんか? 薬草ひとつ、おごるから」

 

戦士「…それ、安すぎねえか?」

この記事で紹介したとおり、「相続させる」「遺贈する」という記述によって遺言書のもつ意味が若干変わってきます。

比較項目相続させる遺贈する
相手方法定相続人制限なし

(第三者や法人でも可)

所有権移転登記単独で所有権移転登記が可能法定相続人全員と共同で登記申請

(相続人が遺贈を受ける場合は単独可)

農地の取得農地法による許可が不要包括遺贈以外は農地法による許可が必要
登記免許税相続人が取得:固定資産税評価額の1000分4相続人が取得:固定資産税評価額の1000分4

相続人以外の者が取得:固定資産税評価額の1000分の20

拒絶方法相続放棄

家庭裁判所での手続きが必要

包括遺贈は家庭裁判所での手続きが必要

特定遺贈はいつでも放棄可能

そして、特定の財産を相続させる旨を記した遺言書は「特定財産承継遺言」と呼ばれ、これもまた相続手続きに影響を与えます。

遺言書は法的な効力を持つ文書ですから、自分の遺志をしっかりと守ってもらうためには、法律に沿った書き方が必要となるのです。

遺言書の適切な書き方は街の法律家である行政書士にも相談できます。

政書士の主な仕事

  1. 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理
  2. 遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等

引用元:神奈川県行政書士会

このように、遺言書の作成サポートは行政書士の代表的な業務の1つなのです。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺言書作成サポートに対応していますから、不安な方は一度ご連絡ください。初回相談は無料です。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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