遺言作成能力の有無を検討するのに必要な資料とは?ポイントを行政書士が解説!

記事更新日:

遺言作成能力の有無を検討するのに必要な資料とは?ポイントを行政書士が解説!

 

遺言書を作成するにあたり、判断能力がないと作成できないと聞いたことがあります。ひとえに判断能力と言っても、どのような状況やどのような資料があればこの判断能力を検討できるでしょうか。この記事では、遺言書を作成するにあたって必要な資料について、「物語風」に解説します。遺言作成時の能力を検討する資料について分かりやすく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

みなさん、どうも。ぼくは名探偵として知られる明智小五郎先生の事務所で働く、助手の小林です。

突然ですが、みなさんはどんな「能力」をお持ちですか?

誰だって得意なことってありますよね。計算が早いとか、パズルが得意とか。

うちの明智先生みたいに、推理で犯人を当てる…ようなことはなく、人の神経を逆なですることが得意だとか。

今回は、そんな「能力」にまつわるお話です。能力といっても遺言能力。つまり遺言の内容を理解して、その結果自分の死後にどのようなことが起きるかを理解することができる能力のことですね。

実は、遺言書を作成するには遺言能力が必要不可欠なんです。

今回の相談者は、なんでも、亡くなったお父さんが遺言書を書いていた時点で認知症を発症していたそうで、遺言は無効なんじゃないかと心配になっているわけなんです。

そろそろお見えになると思うのですが…あ、いらっしゃいました。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言能力の有無はどうやって判断される?

相談者「お忙しいところすみません。事前にお伝えしていた相談内容なんですが…」

小林「ええ、いろいろ資料を準備しています。そうですね、まずは遺言能力そのものから解説しましょうか。あ、コーヒーどうぞ。お砂糖とミルクもこちらに」

相談者「ありがとうございます」

さまざまな要素を総合的に判断する必要がある

明智「能力とはいっても、遺言能力は自分が書いた遺言の内容を理解して、自分の死後にどんなことが起きるかを見通すという力のことだ。超能力だとかそういう妙な話ではないからな」

小林「先生、最近超能力番組を見てハマるのはいいんですけど、事務所のスプーンを何本もへし折るのはやめてもらえませんか?」

明智「ユリ・ゲラー! うりゃっ!」

小林「古っ…しかも完全に力頼みだし」

相談者「あの…」

小林「ああ、すみません、話を続けますね。遺言能力は、一般的に商取引において判断を下すような能力よりは低い程度のものを意味するとされています」

相談者「理解力、判断力という感じですか?」

成年被後見人等でも遺言書を作成できる場合がある

小林「そう考えても差し支えないでしょう。認知症などで成年被後見人、被保佐人、被補助人がついていても、一定の状況、遺言内容であれば、遺言能力は肯定されることがあります

相談者「明確な線引きはないんですか?」

小林「それが難しいんですよね。いまだに絶対的な判断基準は確立されていないんです。だから、実際は裁判において様々な要素を総合的に判断したうえで、遺言者に当該遺言に関する遺言能力があるかどうかが判断されているんですよ」

明智「そうだ。スプーンひとつ曲げるにも、超能力に加えてハンドパワーを使うこともある」

小林「先生のいうハンドパワーって、要するに筋力でしょ。Mr.マリックさんに失礼ですよ」

明智「む。失敬」

合わせて読みたい:成年被後見人になったら遺言書を作ることができるの?ポイントと対策も行政書士が紹介!

遺言能力の有無を判断するのに使われるのは?

小林「遺言能力の有無を判断するために、いろんな資料が使われるんです。たとえばこんな感じです」

遺言能力の有無を判断する資料

  • 長谷川式認知スケール
  • 医者によるカルテ、検査結果など医学的見地から残された資料
  • 介護記録や看護記録、故人が遺言作成当時に書いていた日記など
  • 偽造でないことが証明された自筆証書遺言、公正証書遺言

長谷川式認知スケール

小林「まずは長谷川式認知スケールから見ていきましょう。実際にやってみますね。明智先生、今日は何日ですか?」

明智「うむ。縁日」

小林「明智先生、私たちがいるところはどこですか?」

明智「うむ。京都太秦映画村」

小林「このような場合は、遺言能力なしとなります。要するに医師から本人に対して自分の年齢、今日は何日であるか、今自分がどこにいるのかなどの質問をして、その回答内容に点数をつけ点数によって認知機能の低下の具合を計測するわけです。『いま家ですか? それとも病院ですか?』など誘導を含むヒントによって正解できても加点になります」

明智「…ですかといえば…元気ですかー! 元気があれば何でも…」

小林「うるせえ」

相談者「本人の記憶力、計算能力、言語理解、空間認知、判断力、思考力、認識力などを数値化するというわけですね」

小林「はい。一定の点数以下の場合は遺言能力を認めないことが多く、点数が高いと認められる可能性が高くなります

医者によるカルテ、検査結果など医学的見地から残された資料

相談者「2番目の医学的見地のある資料というのは?」

小林「本人の入院通院していた病院等医療機関のカルテ(看護日誌、CT・MRI、各種検査内容を含む)ですね」

相談者「でも入手するのが大変なのでは? 外へ持ち出せない情報でしょうし」

明智「黄金仮面やルパンの奴なら、いともたやすく持ち出せるだろうがな」

小林「黄金仮面やルパンはカルテ狙いませんって…。本人が生きているときは相続人が遺言者のカルテのコピーを請求することはできませんが、死亡した時は法定相続人は、カルテの開示を求めることができるんです」

明智「わからんぞ。宿敵であるこの私のカルテなら対決のための資料に…」

小林「あんたピンピンしとるがな。カルテの開示については、日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」及び厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」の2つのガイドラインがありましてね。ガイドラインによると、医療機関は死亡に至るまでの診療経過や死亡原因等の診療情報を提供しなければならないとされているんです」

介護記録や看護記録

相談者「なるほど。だったら3番目の介護記録や看護記録なども理解しやすいですね」

小林「ええ、自治体の介護認定を受けていた場合は介護認定票も重要な資料となります。医療従事者による資料ではないですが、遺言者が日記などをつけていた場合も参考になります。その内容と遺言内容に矛盾がないか、あれば合理的な説明がつくのかという点もチェックしたほうがいいですね」

偽造でないことが証明された自筆証書遺言、公正証書遺言

相談者「自筆証書遺言は、認知症患者をだまして自分に有利なように書かせる悪質な行為があったりしますよね」

明智「何⁉ そんな不逞の輩はこの明智小五郎が成敗してくれる! どこだ、どこにいる?」

小林「今ここにはいませんよ…。確かにそのような残念な事件は後を絶ちませんね。でも考えようでしてね」

相談者「考えよう?」

小林「特定の相続人が誘導して書かせた自筆証書遺言のほとんどは極めて短い文言です。それに全部自分に相続させる遺言であることが大半なんですよ。つまり…」

明智「遺言能力がない本人に細かい指示をして誤字脱字なく書き切ることには限界があるのだ」

小林「やっとまともなこと言った…。逆にいえば、ある程度細かい内容の自筆証書遺言が作成されている場合、偽造でないことが証明できれば遺言が有効となる可能性が高くなるのはわかりますよね?」

相談者「はい。では公正証書遺言のほうも…」

小林「公正証書遺言は公証人などの客観的な第三者の関与がありますから、だまされている危険性は少ないと言えます。また、いつから連絡を取って準備をし始めたかなどの時期もわかるので、問題とすべき遺言作成時の状況が特定しやすいんですね」

相談者「だったら遺言を書くときには公正証書遺言にすべきだな」

小林「確かにお勧めは公正証書遺言ですが、事前に文面の準備は可能であり、また遺言者本人が遺言作成の準備段階に参加してないこともあります。公正証書遺言であるから確実に有効というわけではないことは頭の片隅に入れておいたほうがいいでしょう」

遺言書は遺言能力があるうちに作成する

相談者「いろいろと教えていただいてありがとうございました」

小林「いえいえ、遺言能力の有無を検討するための資料を解説しましたが、あくまでも証拠となり得るということであり最終的には裁判所の判断に委ねられるんです。だからできるだけ遺言能力に疑いがないうちに遺言を書いておくのが一番ですね」

相談者「そうですね」

小林「もしも既に遺言をするときに高齢になっている、もう認知症の症状が出始めているなど、遺言能力に疑いを抱かせるような事情がある場合には、医師の診察を受けて、本人のその時の状態を後で証明しておけるようにしておくのも大切ですね」

相談者「はい。そのようにします」

小林「あら、すっかりコーヒーが冷めてしまいましたね。淹れ治してきますね。ん? スプーンがない…?」

明智「ふははは、最後の1本もこの私の超能力で曲げてやったぞ!」

小林「あーけーちー! ちょっと事務所の裏にこい!」

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:遺言能力の有無を検討するのに必要な資料って?行政書士が解説!

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る