寄与分の要件とは?親の介護を相続時に考慮する方法を行政書士が解説!

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親の介護を頑張った!相続の時には寄与分として考慮されるの?

「3人兄妹だけれど、兄と弟はほとんど実家に顔を出さず、自分が親の身の回りの世話をしている。相続のとき、少しは考慮してもらえるの?」
「親の介護を引き受けており、時間的にも経済的にも負担が大きい。将来の相続で、他の兄弟よりも遺産を多くもらいたいけれど、認められるのか?」
「高齢の母親に、生活費の援助をしている。兄弟で自分だけが不公平に感じるが、相続の際にはそのことを主張したい。」

 

親が高齢の場合、介護や身の回りの世話、金銭的な援助など、さまざまなかたちで子が親の生活を助けている場合があります。

それらの行為は援助する人の善意によっていますが、時間的・体力的・金銭的に負担が大きいものも事実です。
そのため、相続の遺産分割の際に、援助したことを考慮して他の相続人よりも多くの財産を受け取りたいと希望する場合もあります。

このような状況に役立つのが「寄与分」という考え方です。

今回は、亡くなった人(被相続人)の生前に様々なお世話をしていた人が、遺産分割の際にその分を加算して遺産を受け取ることができるかどうかについて説明したいと思います。

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寄与分とは

まずは寄与分の概要を解説します。

民法では、相続人が被相続人の世話などをした場合について、次のように定めています。

民法第904条の2
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

 

条文の書き方は複雑で難しいので分かりづらいですが、この民法904条の2では「寄与分」とよばれるものについて定められています。

寄与分とは、簡単に説明すると次のとおりです。

寄与分 
相続人の中に、亡くなった人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人がいる場合、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度。

 

これは、他の相続人との公平を図るための制度といえます。

寄与分の要件は5つ

寄与分制度がある理由をふまえると、亡くなった人の生前に介護や生活費の援助などをして貢献した相続人は、この「寄与分」を主張することができそうです。

どのような場合にどのような行為を寄与分として主張できるのか、これから考察していきたいと思います。

寄与分が認められるには、必要な条件(要件といいます)があります。世話や介護、金銭的な援助などをしたからといって、それらがすべて寄与分として認められるわけではありません。

先に挙げた条文に
「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」
と記載されていますので、ここから要件を読み解いていくことが必要になります。

具体的には次の要件が必要だと考えられています。

  • 相続人であること
  • 必要不可欠であること
  • 特別の貢献であること
  • 無償で一定期間継続して行っていたこと
  • 寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係があること

それぞれ詳しく解説します。

相続人であること

先に挙げた条文の冒頭に、「共同相続人中に」と書かれていることから、寄与分は、相続人に認められた仕組みとなります。
したがって、寄与分を主張する人は亡くなった人の「相続人」であることが必要です。

但し、近年の法改正により、2019年7月1日から相続人以外の親族にも寄与度に応じた金銭(=特別寄与料)を請求できる「特別寄与料制度」が導入されています。

特別寄与料制度については法務省のパンフレットでも紹介されています。

簡単に説明すると、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

たとえば長男の妻が、長年義父の介護をしていた場合で、義父より先に長男がなくなると、介護をしていた妻は財産を受け取れません。

しかし特別の寄与の制度を活用すれば、長年にわたって介護をしてきた長男の妻が、介護をしてこなかった次男に金銭を請求できるということです。

必要不可欠であること

相続人が何らかの寄与行為を行ったとき、それが被相続人にとって必要不可欠であったことが必要です。

寄与行為は、被相続人の「財産の維持又は増加」についての特別な寄与であることと条文で定められていますので、財産の維持や増加について必要がないような行為をしたとしても、それは寄与分として認められません。

特別の貢献であること

条文では「特別な寄与」であることと書かれていますが、「寄与」とは分かりづらい表現ですので、言い換えて「特別な貢献」としましょう。

被相続人にとってその行為が「特別」な貢献であるとは、通常期待される扶養義務の範囲内の貢献は当たり前の行為であることから、寄与にあたらないと考えられます。

したがって、通常期待される程度を超える貢献であることが必要とされます。

例えば、夫婦や親子として身の回りの世話を多少した程度では、特別の貢献とは認められません。
後の項目で寄与行為の型について説明しますが、それらの型に当てはまる行為が、非常に高い貢献をしたと認められる必要があります。

無償で一定期間継続して行っていたこと

寄与分として認められるには、その行為を無償で行っていたことが必要となります。その行為について対価を得ていた場合、寄与行為として認められません。

また、その行為は継続して一定期間行われていたことも必要とされます。数回行っただけでは特別な貢献とは認められないと言えるからです。

どのくらいの期間があてはまるのか具体的な数字の定めはありませんので、事情や内容により個別に判断されることになります。一般的には、少なくとも3年程度の期間は必要と考えられています。

寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係があること

寄与行為の結果として、被相続人の財産を「維持」または「増加」させていることが必要です。したがって、精神的に寄与したような場合、その行為は寄与分の対象とはなりません。

例えば、以下のような行為が寄与行為に該当すると考えられています。

  • 被相続人の事業を無償もしくは低額報酬で手伝っていた場合
  • 被相続人の介護を無償で行っていた場合
  • 被相続人の介護費用や生活費を負担していた場合

寄与分の5つのタイプ

次に、具体的にどのような行為が寄与行為とされるのか、5つのパターンに分けて見ていきたいと思います。

  • 家事従事型
  • 金銭など出資型
  • 療養看護型
  • 扶養型
  • 財産管理型

それぞれの型について、先に説明した要件を満たすか判断することになります。

家事従事型

相続人が、家業に関して労務を提供していた場合のことで、労務の提供によって、財産形成の維持または形成に寄与した形態です。

【要件の判断】

■特別の貢献
通常期待される程度を超える特別の寄与であること。
労務の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものである必要があります。

 

■無償性
報酬を受けていても一般的な労働報酬に比べて著しく低額であれば認められる場合があります。

 

■継続性
労務の提供が一定期間に及んでいることが必要です。
どの程度の期間が必要かは個別に判断しますが、概ね3~4年程度は必要と考えられています。
例えば週1、2回手伝っていただけの場合は認められないことが多いと言えます。

金銭など出資型

被相続人に対し、財産上の利益を給付した場合で、財産上の利益を給付することにより、相続財産の維持または形成に寄与した形態です。

【要件の判断】

■特別の貢献
被相続人に代わって、被相続人名義の家の改修費や住宅ローン返済をするなど高額の出資をした場合があてはまります。小遣い程度の給付では、特別の貢献にはあたりません。

 

■無償性
被相続人への貸し付けは無償ではないので寄与とは認められません。

療養看護型

相続人が、被相続人の療養や介護を行っていた場合で、被相続人が自分の費用で看護や介護をする者を雇わなければならなかったはずのところを、相続人がそれらを行い、医療費・看護費・介護費の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与した形態です。

 

【要件の判断】

■必要性
健常な被相続人への家事援助は基本的には含まれません。また、高齢というだけでは介護が必要な状態だったとは言えません。
入院・施設へ入所していた場合、その期間は原則として寄与分は認められません。

 

■特別の貢献
同居することや、それに伴う家事負担だけでは特別の寄与とは認められません。
片手間な内容ではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

 

■無償性
報酬受けていたとしても著しく低額であれば認められる場合もあります。

 

■継続性
相当期間に及んでいることが必要です。事情を総合的に個別に判断されますが、少なくとも1年以上が必要とされると考えられています。

扶養型

相続人が被相続人を扶養していた場合で、特定の相続人のみが被相続人を扶養し、被相続人が生活費等の支出を逃れたことで相続財産の維持に寄与した形態です。

 

【要件の判断】

■必要性
身体的・経済的に不要の必要性がない被相続人を単に引き取って生活の面倒をみた、というだけでは認められません。

■特別の貢献
同居に伴う単なる家事分担や、時々小遣い程度の金銭を渡すだけでは、特別の貢献とは認められません。

 

■無償性
報酬を得ていたとしても、通常の介護報酬に比べて著しく低額であれば認められる場合があります。

■継続性
相当期間に及んでいることが必要です。わずかな期間の生活費を援助しただけのような場合には、認められません。

財産管理型

被相続人の財産を管理することによって、被相続人の財産の維持、増加に貢献した形態を言います。

例:被相続人が所有している賃貸不動産を管理することで管理費用の支出を免れた場合

【要件の判断】

■必要性
被相続人の財産を管理する必要があったことが前提になります。例えば、被相続人の賃貸不動産に管理会社との契約がある場合、相続人が定期的に共用部分を清掃したと主張してもみとめられません。
管理会社との契約がある以上、管理会社が行いますので、必要性があったとは判断されないためです。

 

■特別の貢献
被相続人宅の庭先の雑草を季節ごとに刈り取ったというだけでは、認められません。

 

■無償性
本来の管理報酬に比べて著しく低額であるときは認められる場合もあります。

 

■継続性
相当期間及んでいることが必要です。
例えば被相続人がけがをした際の2~3か月だけのような場合には、認められません。

寄与分の計算方法

寄与分が認められた場合その分相続額が増えるわけですが、知っておいていただきたいのが、増えるのは「相続割合ではなく相続金額」である点です。

貢献した人の相続割合が増加すると思われがちですが、そうではありません。

寄与分は、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した相当分を計算して算出されますので、例えば亡くなった方の介護を10年間行っていた場合、介護費用を外注した場合の実費相当分が計算され、支払われることになります。

計算方法としては、亡くなった方の財産から、あらかじめ寄与分の金額を控除して遺産分割を決め、最後に寄与分が認められた相続人が、その寄与分を相続する、というかたちになります。

  • 相続人3人、遺産が2,000万円、寄与分が200万円の場合
  • 2,000万から寄与分200万円を控除して1,800万円について遺産分割協議を行う。
  • 相続人で各々法定相続分1/3ずつ相続することに決まったとする。
  • 寄与分が認められている相続人は600万円+200万円=800万円を相続することができる。

 

寄与した分の実費が支払われることになりますので、寄与分を計算しても金額が少なく、「自分の貢献分に見合っていない」と感じられる場合もあります。

寄与分の請求方法

寄与分は、何もしなくても自動的に与えられるものではありません。

被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人自らが請求する必要があります。

請求は、以下の流れで進みます。途中で話し合いがまとまれば、その段階で終わります。

遺産分割協議

遺産分割調停

遺産分割審判

遺産分割協議

請求するには、まず相続人間の遺産分割協議で寄与分を主張して認めてもらう方法があります。

遺産分割協議は相続人全員で行いますが、寄与分についての証拠を用意し、相続人に対して証拠に基づいた合理的な寄与分を請求すれば、認めてもらえるケースも多いと言えます。

遺産分割調停

遺産分割協議で認めてもらえなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。

遺産分割調停では、遺産分割協議と同じように話し合いで決めることになりますが、調停委員という第三者が間に入って話し合いをすることになります。相続人同士では話し合いを行いません。

あくまでも話し合いの場ですので、そこでも相続人が認めてくれない場合には、遺産分割審判で争うことになります

遺産分割審判

遺産分割審判は裁判になりますので、最終的な決定は裁判所が下します。

この段階になると、法的な根拠をもとに主張することが必要となりますので、証拠を用意していたとしても寄与分が認められることは少なく、法定相続分による遺産分割となる場合が多くなります。

寄与分が認められるかどうかは難しい

寄与分には認めてもらうために要件があり、その要件を満たしているかどうかは相続人自身で証拠を準備して主張をする必要があります。
話し合いで主張が認められなければ裁判となり、裁判ではさらに厳格に判断されるため、寄与分が認められることはなかなか難しくなります。

 

また認められたとしても、受け取れる金額は実費相当分ですので、貢献した相続人にとって納得のいかないものとなる場合もあります。

 

献身的に介護などで貢献してくれた相続人の負担は大きいものですので、それを報いる方法として寄与分の制度は、確実で納得のいくものとは言い難い側面があるかもしれません。

したがって被相続人の生前、特別に貢献してくれた相続人にその負担となった分を確実に返したいのであれば、寄与分以外の方法、たとえば遺言書の作成を検討することも必要と言えます。

寄与分の考慮には遺言も対策の一つ

今回のコラムでは、寄与分について説明しました。
寄与分は認められにくく金額も思うより少額のケースがありますので、他の対策を検討する必要性を先に述べましたが、対策の一つとして、遺言書が挙げられます。

 

遺言書では被相続人が自身の財産処分について自由に書くことができますので、寄与分を考慮した相続内容で作成することが可能です。
特定の相続人から介護などで何かしらの貢献を受けている場合は、被相続人の生前に遺言書を作成しておくと安心です。

 

横浜市の長岡行政書士事務所では遺言や相続のご相談に親切・丁寧な対応を心がけておりますので、遺言書の作成を検討される場合は、どうぞお気軽にご相談にいらして下さい。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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