生命保険の死亡保険金は相続時にどう扱う?行政書士がズバリ解説!

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「亡くなった父が生命保険に加入しており、死亡保険金が下りた。知っておくべき注意点はある?」
「生命保険の死亡保険金は相続財産に含まれる?」
「生命保険に今から加入するが、実際に亡くなった後に相続でどう扱われるのか知っておきたい」

相続対策に活用されている生命保険は、亡くなられた後に支払われる死亡保険金をどのように扱うのでしょうか。今回の記事では生命保険の死亡保険金について、相続時の取り扱い方や注意点をズバリ解説します。

生命保険の死亡保険金とは

万が一の時に備えて加入する生命保険から支払われる死亡保険金とは、一体どのようなものでしょうか。この章では相続時に受け取ることも多い死亡保険金について、詳細を解説します。

生命保険で支払われる保険金のこと

死亡保険金とは、被保険者が死亡した際に支払われる保険金を意味します。被保険者が亡くなった時、残された方(受取人)が死亡保険金を受け取れます。子どもの未来を支える目的で作られた学資保険も、生命保険に該当します。

なお、死亡保険金は生命保険以外でも支払われることがあります。自動車保険や傷害保険などの損害保険から支払われる死亡保険金も、相続時の扱いは同じです。

死亡保険金は相続財産に含まない

死亡保険金は相続財産に含みません。そのため、以下2つの大きな特徴があります。

・相続放棄をしても受け取れる
・法定相続人ではなくても受け取れる

死亡保険金は急に大切な方が亡くなり、生活や教育が立ち行かなくなってしまわないように用意しておくものです。そのため、死亡保険金の受取人は入籍していない内縁の方にすることもできますし、相続開始後は相続放棄をする予定の方を指定しておくこともできます。

合わせて読みたい:相続放棄をしても受け取れるお金がある?財産の性質を踏まえて行政書士が明快に解説!

みなし相続財産には含まれる

死亡保険金は相続財産には含みませんが、ここで注意点があります。それは「みなし相続財産」です。死亡保険金は先に述べたように相続財産には含みません。

しかし税法上で「みなし相続財産」には含むため、死亡保険金に相続税が課せられることがあります。ただし死亡保険金は非課税枠もあるほか、基礎控除や配偶者控除なども用意されているため、計算をすると相続税が発生しないことケースもあります。

合わせて読みたい:みなし相続財産と相続財産の違いとは?行政書士が詳しく解説!

■生命保険や損害保険から支払われる、死亡保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

ただし、非課税枠は内縁の方や相続放棄をした方は含まないため注意しましょう。死亡保険金の非課税枠を超えた場合でも、相続税には基礎控除があります。基礎控除を越えなければ相続税は発生しません。

■相続税の基礎控除枠
3,000万円+(600万円×法定相続人)=基礎控除額

参考URL 国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

死亡保険金は遺産分割の対象となる?

死亡保険金は相続財産には含みませんが、税法上の「みなし相続財産」には含みます。では、死亡保険金は遺産分割の対象にはなるのでしょうか。続いて、確認してみましょう。

相続財産に含まないため対象外

死亡保険金は相続財産に含まないため、遺産分割の対象ではありません。

そもそも死亡保険金は保険会社から死亡時に支払われるものであり、相続人が所有していた財産ではありません。そのため、複数の相続人がいて遺産分割協議が必要なケースでも、死亡保険金は相続財産対象外のため、遺産分割協議に関係なくスムーズに受け取ることができます。

合わせて読みたい:生命保険金は相続財産?遺産分割・特別受益への影響を行政書士が解説

遺留分も侵害しない

遺産分割の対象ではないため、死亡保険金は遺留分を侵害するおそれもありません。そのため、家族同士が不仲で相続の開始後に相続トラブルが予想されるケースでは、生前に生命保険を用意しておくこともおすすめです。

遺留分対策に有効な方法としては、この他に生前贈与や遺言書の作成も挙げられます。生命保険と組み合わせて対策を進めましょう。

合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

死亡保険金の注意点

生命保険は死亡保険金だけではなく、入通院時などの保障を用意してくれる保険であり、相続対策以外にも魅力があります。家族の生活を支える大切な保険として、今から加入を検討される方も多いでしょう。

そこで、この章では知っておきたい死亡保険金の受取について、注意点をわかりやすく解説します。

契約者・被保険者・受取人には注意が必要

死亡保険金は受け取った場合に、契約者・被保険者・受取人が一体誰なのかによって、発生する税金が異なっています。契約時には将来発生する可能性がある税金も見据えておくことが大切です。

次に、夫が生命保険の契約者(保険料負担者)となっている生命保険を例に、発生する税金の違いを見てみましょう。

 

契約者被保険者死亡保険金の受取人発生する税金
相続税
所得税
贈与税

 所得税が発生する時は、住民税にも影響するため注意しましょう。契約者・被保険者が同一で、死亡保険金の受取人が別の場合のみ相続税の対象となります。

内縁の方や相続人以外の方も受け取りできる

死亡保険金は法定相続人以外の方も受け取れるため、内縁の方など相続人以外の方を受取人に指定することができます。ただし、保険契約先によって注意もあります。

たとえば、ある生命保険会社では死亡保険金の受取人に内縁の方を指定できますが、戸籍上の配偶者の有無を確認し、内縁の方との同居期間はどの程度なのかなど、契約引き受けに関して調査を行っています。死亡保険金額の上限(※)を設けられることもあるため注意しましょう。

(※)通常より設定できる死亡保険金額が低くなる可能性があります

合わせて読みたい:内縁の妻や夫は相続人になれない!相続対策になる遺贈や贈与を行政書士が解説!

特別受益とみなされる可能性がある

生命保険は遺産分割の対象にはならないですが、あまりにも相続財産と死亡保険金との差が大きく、相続人間で不公平さが際立つ場合には、「特別受益」として相続財産の中に必要に応じて戻した上で、遺産分割を行うケースがあります。相続財産に戻し入れることを、「特別受益の持ち戻し」と言います。

特別受益とは複数いる相続人の中で、特定の相続人に偏って財産が集中している(生前贈与や死亡保険金など)ことを意味します。財産の偏りに不満がある相続人がいると、遺産分割協議がまとまらない場合があります。家庭裁判所で遺産分割調停あるいは審判にて解決を目指す場合、解決まで時間がかかることが多く注意が必要です。

死亡保険金以外では、以下のようなケースが特別受益とみなすことがあります。

・生前に贈与をたくさんもらっていた
・被相続人から事業や生活面で、高額支援を受けていた
・被相続人の事業全般を継承する

なお、内縁の方や相続放棄をした人は法定相続人ではないため、特別受益の対象外です。

あまり多いケースではないですが、特定の方に生前贈与から死亡保険金、事業の継承などが集中していると特別受益の対象となる可能性があるため注意しましょう。

合わせて読みたい:特別受益とは?生前に親から多額の援助を受けた場合は相続に影響するため注意

生前の相続対策に有効

死亡保険金は解説のとおり非課税枠があったり、内縁の方を受取人にすることも可能のため生前にできる相続対策として有効です。ただし、生命保険は加入時に年齢制限があることが多く、好条件の保障を用意するためには早めに加入することがおすすめです。

保険商品にもよりますが、既往症によっては加入できないことがあります。また、年齢が上がると保険料も上がるため加入しにくくなります。気になる生命保険がある場合は契約の条件を早めに確認しましょう。

生命保険は相続対策におすすめ!仕組みを知って賢く活用を

この記事では生命保険の死亡保険金について、相続時にどのように扱うか行政書士が詳しく解説しました。生命保険は相続財産に含まないため、遺産分割の対象になりません。また、遺留分も考慮しなくて良いため、相続対策に有効な方法です。ぜひ本記事を参考に、加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

生前の相続対策には、生命保険はもちろんのこと遺言書の作成も有効です。横浜市の長岡行政書士事務所には、豊富な遺言書作成の実績があります。あなたに合った遺言書案もご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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