貸金庫は遺言書で相続できる?開扉に関する文言・記載するべき事項を解説!

記事更新日:

遺言書の貸金庫の開扉に関する文言を解説!遺言書に記載するべき事項とは?

「相続人は、銀行の貸金庫を開けられるのでしょうか?遺言書に何か書いておいたほうがいいのでしょうか」

との声をお聞きする時があります。

そこで本日のコラムでは、遺言書に記載すべき、貸金庫に関する事項について紹介します。スムーズな相続手続を実現したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言書を作るべき?お悩みの方へ
遺言書作成診断
無料診断コンテンツをご活用ください
11個の質問で、専門家に相談すべきか診断できます

相続発生時の貸金庫の扱い

相続が発生する、つまり貸金庫の契約者がお亡くなりになると、預金口座と同じく、貸金庫も凍結されます。(※相続発生と同時に凍結されるのではなく、相続が発生したことを連絡すると凍結されます)相続手続が完了するまで、貸金庫の開扉が制限されるということです。

相続人が生前、貸金庫の契約の中で「貸金庫を開けるための代理人」を定めている場合もありますが、この代理人の権限は、貸金庫の名義人が生きているときのみ有効です。そのため相続人が死亡したら、この代理人でも貸金庫を開けることができなくなります。

では、どうすれば相続発生後に貸金庫を開扉できるのでしょうか。主な選択肢は下記の2つです。

  • 相続人全員の同意に基づき開扉する
  • 遺言執行者の権限で開扉する

それぞれ実務上の注意点とあわせて見ていきましょう。

相続人全員の同意に基づき開扉する

まず第一に、相続人全員の同意に基づき開扉する方法が挙げられます。

相続人全員が同じ日に集まって貸金庫の開扉に立ち会う事が難しい場合は、相続人全員の同意書を用意することで、貸金庫を開けてもらうことも可能です。

しかし、この方法では銀行によっては貸金庫の中身を確認するだけで、中身をそのまま持ち帰ることができない場合があります。

遺言執行者の権限で開扉する

もう一つの選択肢は、遺言執行者の権限で開扉する方法です。

遺言書を作成するときには、遺言執行者という、遺言を書いた本人(=遺言者)に代わって遺言を執行してくれる人を指定することができます。

そして、遺言執行者には、遺言執行のための権限が与えられることが民法に定められています。

第1012条
1.遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

遺言執行者の役割に関しては下記リンクでも解説していますので、参考にしてみてください。

あわせて読みたい>>>遺言執行者が単独で執行できる手続きとはなにか?行政書士が解説!

ただし、遺言執行者なら無条件で貸金庫の開扉が認められるとも限りません。

銀行によっては、貸金庫の内容物が分からない以上、遺言で財産分けの対象とされた特定の財産がその貸金庫内にあるのか無いのか不明なので、遺言執行者による貸金庫の開扉に難色を示す場合があるのです。

また、一部の相続人からのリクエストに応じて開扉した結果、内容物の紛失、滅失、損傷などの事態が生じた場合に銀行に損害賠償責任が発生する可能性があります。

仮に相続人の一部が同意をしてくれない、もしくは認知症等で有効な意思表示ができず同意ができない場合は相続を進める上での障害となります。そのため「共同相続人全員の同意がなければ銀行が開扉に応じない」というスタンスの銀行もあります。

そこで、遺言執行者を指定し、さらに遺言書内で明確に貸金庫の開扉権限を与えておけば、スムーズな手続が可能です。

貸金庫の開扉の権利をも遺言執行者に与える文言の書き方

遺言執行者が選任されているだけでは、遺言がない場合と同じ開扉手続きを踏まないといけない可能性があり、限られた期間内に完遂させる必要のある相続手続きが滞ってしまうおそれがあります。

そのため遺言書を作成するときは、遺言執行者に貸金庫の開扉権限も与えておくのがおすすめです。

具体的な文言に関しては、行政書士など専門家のアドバイスを求めることをお勧めしますが、一例としては下記のような文言が挙げられます。

第○○条 遺言者はこの遺言を執行するものとしてXXを指定する。
第△△条 遺言者はこの遺言を執行するため、遺言執行者に対して次の権限を与える。
(1)遺言者名義の預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払い戻し
(2)遺言者が契約する貸金庫の開扉、解約および内容の取り出し
(3)その他この遺言の執行に必要な一切の行為をすること

このような文言を付け加えることにより、遺言者が明確に開扉の権限を遺言執行者に与えたことが示せるので、遺言執行者は単独で貸金庫を開扉することが可能となります。

相続人が生前に貸金庫の契約をしている場合には、その貸金庫内に相続にとって重要なものが残されている場合が多いです。

よって、貸金庫の開扉は相続手続きをする中で避けては通れませんが、遺言者も遺言作成時に貸金庫の事までは気がまわらず、もしくは遺言執行者を指定しておけば当然に開扉できるものと勘違いして対策が疎かになってしまう可能性があります。

遺言書にたった一文を付け加えるだけで後々大きな違いがでますので、遺言書を書く際にはぜひ注意をしてください。

※遺言書を作成した際に、大切なものだからと貸金庫に保管される方もいらっしゃいます。しかし、これでは遺言者が亡くなった際に遺言書を取り出すことができないため、遺言書を貸金庫へ保管するのは避けましょう。実務的には、公証役場に原本が保管される「公正証書遺言」を作成するのがおすすめです。

関連記事:公正証書遺言の作成は誰に相談する?公証人のみに相談するリスクを行政書士が解説!

遺言を書く時は専門家のアドバイスを受けることが大事

遺言書を作成する際は、本日触れた貸金庫の開扉以外にも、さまざまな注意点が存在します。

横浜市の長岡行政書士事務所は、スムーズな相続手続を実現する遺言書作成をサポートしておりますので、家族に負担をかけないために遺言書を作成しておきたいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る