「財産目録を作成したい!」
「どのように作成すればよいのかわからない…」
「財産目録を作成する場合は署名・押印に決まりがあるのか、詳しく教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。
遺言書の作成、相続を控えられている方の中には、財産目録を作成しようと検討する人がいるはずです。財産目録は、該当するものを記載するため、全ての財産を把握できます。全ての財産を把握することで、財産の分配や方法を決めやすくなります。
今後、財産目録を作成する人は、記載するべき財産や必要項目を確認し、記載漏れがないようにする必要があるでしょう。
今回は、財産目録への署名・押印には決まりがあるのか解説します。この記事を最後まで読んだ人は、正確な財産目録を作成できるでしょう。
目次
財産目録が必要な場面
財産目録を作成することで全ての財産を把握でき、さまざまな場面で活用できます。以下で、財産目録を活用できる主に2つの場面を挙げています。
・遺言書の作成の場面
・相続手続きの場面
遺言者が遺言書を作成する際に財産目録があると役に立ちます。複数の相続人がいる場合は、遺産の分配方法や割合について判断しやすくなります。具体的な財産を把握することで、正確かつ相続人がトラブルにならない遺言書を作成できます。
他にも、相続手続きの際に円滑に手続きを進められます。また、相続後に新たな遺産が見つかる可能性が低くなり、相続人に余計な負担をかけずに済むでしょう。
財産目録は遺言者だけではなく、相続人にもメリットがあるものです。
財産目録への署名・押印の形式について
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」
Aさん:「今回は、財産目録に関することで質問があります!」
長岡:「わかりました、遠慮せずに質問してください!」
Aさん:「財産目録を作成する場合、署名・押印に決まりがあるんでしょうか。」
Aさん:「何かしらの決まりがあるのか、気になっています!」
長岡:「なるほど!わかりました!」
本人以外の第三者が書いた財産目録には本人の署名押印が必要
長岡:「財産目録の署名・押印に関しては、遺言者本人が書いていない場合に決まりがあります。」
長岡:「例えば、遺言者本人が書いていない財産目録を添付する場合、該当する紙に署名・押印しなければなりません。」
長岡:「2枚分の財産目録がある際は、自筆で記載していない面に関して、署名・押印します。」
長岡:「仮に、1枚の紙の両面に自筆以外で記載があると、表と裏の双方に署名・押印を行います。」
長岡:「両面に記載している場合は、各面に署名・押印することを忘れてないようにしてください。」
長岡:「民法では、以下のように定められています。」
民法968条(自筆証書遺言)※1項省略
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp
Aさん:「法律で、明確な規定があるんですね!」
長岡:「はい、そうなんです!」
長岡:「民法が改正されたことにより、968条2項が新たに設けられました。」
長岡:「そのため、自筆以外の財産目録を添付する場合には該当する箇所に署名・押印する必要があるのです。」
財産目録に使う印鑑の種類に定めはない
Aさん:「なるほど!ところで、印鑑には指定があるんですか?」
Aさん:「例えば、遺言書で使用した印鑑に限られているとか…」
長岡:「財産目録に使用する印鑑には、特段の定めはありません。」
長岡:「遺言書と財産目録で印鑑を分けたとしても、問題ありません。」
長岡:「ただし、いくつもの印鑑があると管理や使用の際に手間がかかる可能性があります。」
長岡:「できる限り、印鑑は同じものを使用すると良いでしょう。」
Aさん:「わかりました!大変勉強になりました。」
Aさん:「今回もありがとうございました。」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。」
長岡:「何かわからなことがありましたら、いつでも相談してください。」
Aさん:「はい!また、相談します!」
長岡:「弊所は遺言書の作成に関して、過去に多くの事案に携わり解決してきました。」
長岡:「問題を解決したい人は、一度弊所へ問い合わせてください。」
長岡:「手続きにかかるご相談者様の負担を軽減し、全力で問題の解決に努めます。」
法改正による自筆証書遺言の自筆によらない財産目録
平成30年の法改正により、自筆証書遺言の方式緩和により自筆証書遺言における財産目録について、
自筆ではなくPC等で作成してよくなりました。
実務上、財産目録の記載部分は登記簿通り書くとなるとかなり長くなり、遺言者にとっても負担となるものでした。
この点、実際に弊所でも法改正後の自筆証書遺言に関与させていただきました。
財産目録をPCで作ることができることで、長文を自筆することなく自筆証書遺言を作ることができ、
この法改正は大変重宝させていただいています。
自筆で書くことで自分の想いを届けることができるのは大変貴重なことですね。
合わせて読みたい:「自筆遺言証書」で自筆と言えるかの判断について解説|添え手・財産目録・ワープロなど
財産目録を作成する場合は署名押印に注意が必要
今回の記事では、財産目録への署名・押印には決まりがあるのか解説しました。自筆ではない財産目録の場合は、該当する箇所に署名・押印する必要があります。ただし、印鑑に特段の定めがないため、使用しやすいものを用いると良いでしょう。
財産目録は遺言者の財産を把握できるため、遺言書の作成や相続の際に便利です。遺言者は正しい財産目録を作成し、相続人の相続財産の調査や手続きにかかる負担を軽減しましょう。また、相続人間がトラブルにならないためにも作成することをおすすめします。
長岡行政書士事務所では遺言や相続に関する事案に対し、柔軟に対応しています。ご相談者様との打ち合わせを行い、迅速に事案が解決できるように努めます。遺言や相続に関する問題を抱えている人は、お気軽に長岡行政書士事務所へご相談ください。
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