嫡出推定制度って何?民法改正に伴い相続との関係も行政書士が詳しく解説!

記事更新日:

嫡出推定制度って何?民法改正に伴い相続との関係も行政書士が詳しく解説!

「嫡出推定制度って何?」

「法改正される嫡出推定制度について知りたい」

「離婚後300日問題って何?」

 

突然ですが、”離婚後300日問題”をご存知ですか?

”離婚後300日問題”とは、夫婦が離婚した後300日以内に生まれた子供は、前の夫の子供となってしまう問題のことをいいます。

 

さて、一体何が問題なのでしょうか。

そもそも、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫との間の子供であると推定されると法律で定められています。

自動的に父親が推定されることで、戸籍上父親がいない子供が存在しなくなるため、子供の利益のために制定されたものです。

 

しかし、元夫の子供として扱われると困るケースがあることも事実です。

そのため、母親は泣く泣く子供の出生届を提出することができず、子供が無戸籍となってしまう場合もあります。

 

子供の利益のためと制定された法律のはずが、反対に子供にとって不利益が生じる重大な問題なのです。これを離婚後300日問題といいます。

 

このような背景から、2024年に民法が改正されることになりました。

今回は『嫡出推定制度』の改正点について、詳しくご紹介いたします。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

『嫡出推定』とは?|目的と問題点

まずは”嫡出推定”について定められた旧条文をご紹介します。

第772条【摘出の推定】

① 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎 した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

② 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎し たものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消し の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

この民法772条に定められていたことは、妻が婚姻中に懐胎した場合、その子どもは夫との間の子と推定されるという内容です。

 

婚姻中に懐胎したと推定が及ぶのは、”婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子”についてです。

そのため、離婚後300日以内に生まれた子どもは、再婚度にできた子どもであっても、血縁上の父ではない元夫の子として扱われることになります。

 

結婚後200日以上経過したのちに懐胎した子どもは自動的に夫の子であると推定が及ぶため、嫡出推定と呼ばれます。

嫡出推定制度の目的

そもそも嫡出推定制度の目的は、子どもの身分関係を早期に安定させるためとされています。

 

身分関係を安定させるとはどういう意味でしょうか。

相続の観点からお話しします。

 

まず、婚姻関係にある男女から生まれた子どもは何ら問題がなければ夫の嫡出子として戸籍に記載されます。

しかし、婚姻関係にない男女から生まれた子は嫡出推定が及ばない限り、非嫡出子となってしまいます。

 

非嫡出子の一体何が問題なのでしょうか?

簡単にお話しすると、嫡出子であれば当然に相続する権利があるのに対して、非嫡出子は当然に相続する権利がありません。

子どもにとって身分関係がはっきりしないことによって受ける不利益があるため、身分関係を安定させる必要があるのです。

 

そのほか、非嫡出子となることで生じる問題は、戸籍の父親の欄が空欄になる、養育費を請求できないなど様々な問題が生じます。

 

嫡出子と非嫡出子について詳しくは以下のリンクからご確認ください。

嫡出子と非嫡出子とは?相続における法定相続分について行政書士が解説

無戸籍者の問題

嫡出推定の制度は、父親が推定されるため、自動的に父親が決定されます。

この嫡出推定の制度があるにもかかわらず無戸籍の人がいるのはなぜでしょうか?

 

本来、子どもが生まれて14日以内に地自治体に出生届を提出しなければなりません。

この出生届を提出することで生まれた子どもが戸籍に記載されます。

 

しかし、元夫からDVを受けている、ストーカー被害にあっている等事情は様々でしょうが、子どもの戸籍上の父親が元夫となることを避けるために出生届を提出できないといったケースもあります。

そうなると、生まれた子どもは戸籍がないままに育ちます。

 

現在、日本にいる無戸籍者のうち、多くを占めているのが嫡出推定を理由に出生届が提出されなかったケースだと言われています。

 

そのため、戸籍がなければパスポートやマイナンバーカードなどの身分証が発行できないため、銀行口座が作れない、就職ができない、学校にすら行くことができない等子どもに大きな不利益が生じています。

嫡出推定の規定変更とその理由

すでにご説明した通り、令和6年4月1日に嫡出推定の規定が変更されました。

旧制度に定められていた嫡出推定では、300日問題、つまり無戸籍者の問題が問題視されていました。

 

これに対して、改正民法では再婚している場合、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫と推定することとしています。

この規定により出生後、出生届を提出せず、戸籍のない子が生じることを防ぐことができます。

 

つまり、嫡出推定の規定変更は、無戸籍者を無くすこと目指すとともに、子供の利益・権利を保護するために改正されたと考えられます。

『嫡出推定制度』の改正ポイント

嫡出推定制度が見直しされたポイントは以下の通りです。

  • 婚姻の解消等(離婚など)から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚している場合には、生まれた子は再婚後の夫の子と推定される
  • 女性の再婚禁止期間が廃止された
  • これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子や母にも認められるようになった

以下で嫡出推定制度の改正ポイントを詳しく見ていきましょう。

離婚後300日問題に係る民法改正

まずは内容を確認する前に、いつから施行されるのかを確認しておきましょう。

 

離婚後300日問題に係る改正民法は、令和6年4月1日から施行されています。

施行日以降に生まれた子どもは、この改正民法の規定が適用されることになります。

 

嫡出推定の見直し|改正点①

令和6年4月1日の民法改正では、嫡出推定の制度が改正されます。

民法改正後は離婚後300日以内に生まれた子であっても、出産の時点で母親が再婚していれば新しい夫の子どもであると推定されることになります。

 

一方で、再婚しない場合は、離婚後300日以内に生まれた子に関しては、元夫の子どもとする扱いは変わっていません。

そのため再婚しない母親にとっては改正の影響は少ないと考えられます。

再婚禁止期間の廃止|改正点②

これまでの民法では、女性にのみ離婚後100日間の再婚禁止期間が設けられていました。

この規定は、女性が再婚した後に懐胎が発覚すると父親が重複することになってしまい、子の身分関係が不安定となることを避けるために設けられた規定でした。

 

しかし、嫡出推定が変更になったことで母親が再婚していれば離婚後300日経過することなく新しい夫の子であると推定されることになります。

そのため、再婚禁止期間が必要なくなりました。

 

今までも女性の再婚禁止期間については問題視されてきました。

憲法において性別を含めて全ての人は平等であると謳っておきながら男女で差があることは不公平である点、また、現代ではDNA鑑定などを用いることで父親がわからないといったことが生じにくい点などが問題として挙げられていました。

さらに、世界を見ても現代においてなお、女性にのみ再婚禁止期間を設けているのは日本くらいなものでした。

 

法律は生き物であるとよく言われますが、法律は作った瞬間から時代に取り残され、どんどん古くなっていきます。

社会の変化に合わせて法律も成長した結果、今回の廃止に至ったのではないでしょうか。

嫡出否認を母・子からでも訴えが可能になる|改正点③

嫡出否認とは、親子関係を否定するために家庭裁判所で行う手続きです。

 

これまでは、嫡出否認は父親からしか訴えることができませんでした。

つまり、父親の同意や協力がなければ手続きを行うことができなかったのです。

しかし、今回の改正によって嫡出否認の訴えを子や母からでも起こすことができるようになります。

 

また、訴えを起こすことができる期間も夫が子の出生を知ってから1年ととても短いものでした。

これに対して、新たな規定では、父が子の出生を知った時から3年、あるいは子が出生した時から3年、と訴えを起こすことができる期間も延長されました。

子供にとって最善の利益のためにも行政書士へご相談ください

今回改正となった嫡出推定制度は120年以上前に民法に定められたものでした。

この旧嫡出推定制度も、この利益を図るために定められたものでした。

今回の改正も、子どもの利益を守るという意思には変わりはありません。

 

いつの時代も一番大切なのは子どもにとって最善の利益ということができます。

 

子どもの身分関係は相続においても無関係ではありません。

相続において不安なこと、わからないことがある場合には横浜市の長岡行政書士事務所へご相談くだい。

 

行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る