事実婚や婚姻届けを出していない夫婦は遺産相続できる?対策や注意点を行政書士が解説

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相談事例:婚姻届けを出していない夫婦は遺産を相続できるの?相続させる方法は?

「妻の死後、籍を入れていない内縁の妻がいる。相続がどうなるのか心配。」
「夫婦別姓を希望したため、いわゆる事実婚をしている。夫婦それぞれ、相続人になれるの?」
「籍は入れていないけれど、長年連れ添って夫同然のパートナーがいる。相続で気をつけることはある?」

 

現代の社会では、籍は入れていないものの、パートナーとして、実態は夫婦と同じような生活を送っている方々がいらっしゃいます。

このように、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦とは認められないものの、社会生活を送る上で事実上夫婦同然の生活をする妻(夫)のことを内縁の妻(夫)と言います。

夫婦別姓のため籍をいれていないいわゆる「事実婚」の夫婦も、この内縁関係にあたります

内縁関係のご夫婦にとって、妻(夫)に何かあったとき、相続がどうなるのかということはぜひ知っておいていただきたい問題です。

今回のコラムでは、事実婚や婚姻届けを出していない夫婦が相続において注意するべきことや、事実婚の夫婦こそ遺言書を用意した方がいい理由について説明したいと思います。

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事実婚の内縁の妻(夫)は相続人になれない

ご相談者様:60代女性
私たちは結婚時に夫婦別姓を希望したため、いわゆる「事実婚」をしている夫婦です。20代の息子と娘もいます。そろそろ将来何かあった時のことを考えるようになり、相続のことが心配になりました。
お互い籍は入れていないものの、婚姻届を出している夫婦と同じように、子ども達と一緒に生活を送っています。夫や妻が亡くなった時、通常の夫婦と同じように相続はできるのでしょうか。

 

回答:長岡行政書士事務所 長岡
ご相談者様の事実婚のご関係は、いわゆる「内縁の妻(夫)」という「内縁関係」になります。
結論から申し上げると、内縁関係にある者は法律で定める相続人の範囲に含まれていないため、相続人として財産を受け取る権利を有しません。
したがって、内縁関係にあるご夫婦が相続をさせたい場合は、相続そのものの制度によるのではなく、他の方法で財産を受け継がせることが必要になります。

内縁関係の夫婦は「法律で定める相続人の範囲に含まれない」と先に述べましたが、法律では相続人について次のように定めています。

 

第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
5.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

上記の条文を分かりやすく簡単に示すと、次のようになります。

  • 常に相続人・・・死亡した人の配偶者(※1)
  • 第1順位・・・死亡した人の子
  • 第2順位・・・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位・・・死亡した人の兄弟姉妹

(※1)配偶者とは、婚姻関係を結んでいる妻や夫のことを指します。

このように、法律では内縁関係にある者を相続人として定めていません

実際は夫婦と同じように長年一緒に生活し、共に財産を築いてきたとしても、内縁関係のパートナーはお互い財産を受け取る権利は法律上存在しないのです。

つまり、事実婚の夫婦に相続権はないことになります。

したがって相続のように自分の財産を事実婚のパートナー(内縁の妻・夫)に受け継がせたい場合には、相続以外の方法ですることが必要となります

内縁関係の夫婦の相続対策は5種類

法定相続人ではない内縁関係の夫婦の相続対策として一般的に考えられるのは次の5種類です。

  1. 生前贈与をする
  2. 遺言書を作成する
  3. 特別縁故者になる
  4. 生命保険の受取人にする
  5. 婚姻関係になる

それぞれについて詳しく説明していきましょう。

生前贈与をする

内縁関係のパートナーに財産を受け継いでもらう方法として、生前贈与があります。

贈与は、贈与者(贈与をする人)と受遺者(贈与を受ける人)の合意があれば行うことができますので、内縁関係の夫婦についても可能です。

生前に財産を贈与しておくことで相続の代わりとする方法ですが、次のような注意しておきたい点があります。

【注意点】

  • 年間の贈与額が110万円を超える場合、受贈者は贈与税の申告が必要。
  • 生前贈与で渡しきれなかった財産があっても、パートナーには受け取る権利がない。
  • 贈与契約書の書面で残しておく。

贈与税の申告可能性には注意

贈与は年間110万円を超える場合、贈与税がかかります。贈与税は、相続税の税率や基礎控除の額などに対して、一般的には税金が高くなります。
税金の負担を大きく感じる場合には、毎年110万円を超えない範囲で少しずつ長期間贈与を行っていくなどの対策が必要です。

生前贈与で渡しきれなかった財産は事実婚パートナーには受け取る権利がない

生前贈与で少額ずつ贈与していく場合は、渡しきれない財産が出てきてしまうことも考えられます。

そのような財産は贈与者がなくなったとき、事実婚パートナーは受け取る権利がありませんので、その点も理解しておくことが必要です。

贈与契約書の書面で残しておく

また、贈与契約は口頭であっても成立しますが、当事者間で贈与契約の存在や内容がわかっていたとしても、第三者の他人はそれを知り得ませんので、後にトラブルになることを避けるためにも、贈与契約書を作成しておくことが大切と言えます。

遺言書を作成する

遺言書を作成していなければ、前述した「法定相続人」が亡くなった方の財産を受け取ることになります。

一方、遺言書では、財産の受取人は法定相続人に限られません。

遺言書の内容は、遺言者の自由な意思で作成することができますので、内縁のパートナーに財産を譲る旨を記載することも可能です。

ただし、この遺言書の作成においても、注意しておきたい点があります。

【注意点】

  • 相続税について特例を受けられなかったり、2割加算されたりする。
  • 遺留分の請求を受ける場合がある。

それぞれの注意点について、くわしく説明しましょう。

相続税について特例を受けられなかったり2割加算されたりすることに留意する

税金のお話になりますが、内縁関係のパートナーが遺言により遺産を受け取った場合、相続税の対象となります。しかしこの相続税については、法律上の配偶者とは異なる取り扱いがありますので簡単に説明しておきたいと思います。

配偶者の税額軽減が受けられない
配偶者が相続した遺産のうち法定相続分か1億6,000万円までは相続税がかからないという制度がありますが、内縁の妻(夫)はこれを受けることはできません。受け取った遺産すべてが課税対象となります。

 

小規模宅地等の特例が適用できない
亡くなった人の不動産の相続税評価額を最大80%引き下げることができる制度がありますが、適用されるのは親族が相続した場合に限られます。

 

障碍者控除が受けられない
障碍者が遺産を相続して相続税を納める場合、「85歳になるまでの年数×10万円」を税額から差し引くことができます。この対象は法定相続人のため、内縁関係のパートナーは障害者であってもこの控除を受けることはできません。

 

税額は2割加算される
相続税の2割加算の制度は、相続税が通常の税額の1.2倍になる制度ですが、配偶者と一親等(※1)以内の血族以外の人に適用され、内縁関係の場合のみに適用されるものではありません。
つまり、兄弟姉妹などの相続人や孫などと同じように、内縁関係のパートナーについても相続税が通常の1.2倍となります。

(※1)一親等=自分と前後1世代の親族関係にある父母と子

遺留分の請求を受ける可能性も考慮する

遺言書は、遺言者の自由な意思で書くことができると説明しましたが、このとき気を付けたいのが「遺留分」です。

遺留分は、一定の法定相続人に認められた、遺産を最低限受け取ることのできる割合のことを言います。

遺留分の趣旨は、相続人が遺産をまったく受け取ることができないがために生活に困窮する、という事態を招かないようにすることにあり、遺言者の自由な意思に基づく遺言を、その範囲で制限するものとなっています。

ここで具体例を挙げて考えてみましょう。

 

【具体例】
・男性Aは、かつて婚姻関係にあった妻とは離婚し、その妻との間に成人した1人息子Cがいる。
・その後、妻Bと事実婚関係で暮らしていた。
・両親は他界している。

 

このような状況でAが亡くなり、次の内容の遺言が残されていたとします。
遺言:「不動産(3,000万円)及び預貯金(3,000万円)はすべてパートナーのBに遺贈する。」

 

この場合、元妻との間に息子Cがおり、Cは夫の法定相続人です。
遺言書では全財産をパートナーのBに遺贈していますが、息子のCには遺留分が認められます

 

子が一人の場合の遺留分は、相続財産の1/2ですので、Bの遺留分は次のようになります。
(3,000万円+3,000万円)×1/2=3,000万円

 

したがって、全財産を事実婚のパートナーAに遺贈させる遺言を書いたとしても、息子Bは遺留分を実現できていない3,000万円を、「遺留分侵害額請求」によってAに支払うよう求めることができるのです

 

この遺留分は、亡くなった人の親・子、親や子が亡くなっていれば祖父母、孫に認められます。

遺言書で内縁関係のパートナーに財産を譲りたい場合には、この遺留分の存在を知っておき、それぞれの関係性や経済状況などを考慮して遺言を作成することが大切と言えます。

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特別縁故者になる

特別縁故者とは、亡くなった人(被相続人と言います)に法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係にあったために、相続を受ける権利が発生した人のことを言います

相続人がおらず遺言書もなく、遺産を受け取る権限のある人がいない場合、遺産は最終的には国庫に帰属します。

 

第959条
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する

 

しかし、被相続人に内縁関係のパートナーがいたり、被相続人の息子の妻などが生前介護で長らく面倒をみてくれた場合など、遺産を国庫に帰属させるよりも、そのような人たちに遺産を渡した方が被相続人の意思に沿うと考えることができます。

このようなことから認められているのが「特別縁故者」という制度です。

 

第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

 

特別縁故者と認められるためには、まず「被相続人に法定相続人がいないこと、遺言書がないこと」という条件をクリアしたうえで、以下のような要件を満たすことが必要と考えられます。

被相続人と生計を同じくしていた者であること
・被相続人の療養看護に努めた者であること
・被相続人と特別の縁故があった者であること

 

特別縁故者として遺産を受け取るためには、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で、相続財産の分与を求める「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」という手続きを行い、「特別縁故者」だと認めてもらう必要があります。

申し立てが認められ、財産を受け取った場合は相続税の申告が必要となり、先に述べた遺言の場合と同様、相続例の特例を受けることはできず、2割加算の対象となります。

生命保険の受取人にする

事実婚のパートナーを生命保険の受取人にすることでも、財産を遺すことができます。

生命保険の受取人は配偶者・2親等以内の親族を指定することが原則ですが、生命保険会社によっては事実婚パートナー・内縁の妻や夫を受取人にすることも可能です。

事実婚パートナーを生命保険の受取人にする条件としては、次のような条件を満たしている必要があります。

  • 事実婚パートナー同士に戸籍上の配偶者がいない
  • 同居している(保険会社が定める期間)
  • 生計を共にしていること(保険会社が定める期間)

これらの条件は生命保険会社によって差異があるため、あらかじめ確認してみてください。

なお、事実婚パートナーが受け取った生命保険金も課税対象であることは覚えておきましょう。

婚姻関係になる

最後に、事実婚ではなく戸籍上の婚姻関係になることも、相続対策としては選択肢になります。

ここまで説明してきたとおり、戸籍上の夫婦には相続におけるさまざまな優遇制度があります。日本の法制度上、戸籍上の夫婦になれば相続がスムーズになることは否めません。

事実婚であることには事情・理由があるはずですが、相続対策のみに限ってみると、戸籍上の婚姻関係も選択肢になることを紹介しておきます。

内縁関係の夫婦に子どもがいた場合の相続

ここまで、内縁関係の夫婦の相続についてみてきましたが、その夫婦の間に子どもがいた場合、相続はどうなるのかについて説明したいと思います。

法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、戸籍上当然に父親との親子関係が認められます。そのため、嫡出子は常に相続権をもちます。

一方、事実婚のような内縁関係の夫婦の間に生まれた子は「非嫡出子」といい、父親とは当然には親子関係が認められません。

母親と子どもの親子関係は出産の事実により明らかですが、父親との関係ではそのような事実がないため、親子関係が明らかではないからです。

非嫡出子と父親との親子関係を認めるためには、父親が自分の子どもであると「認知」することが必要になります

非嫡出子の場合、相続権はこの「認知」があるかないかで異なってきます。

認知されている非嫡出子

父親である被相続人が自分の子どもであると認知していた場合、非嫡出子には法定相続人としての権利が認められます。このとき、嫡出子と相続割合に違いはなく、同等です。

認知されていない非嫡出子

父親である被相続人が認知していない非嫡出子の場合、たとえ血が繋がっていたとしても、法定相続人の権利はありませんので父親の財産を相続することはできません。

内縁関係・事実婚パートナーへの相続対策は遺言が有効

今回は、内縁関係の相続について解説しました。

内縁関係のご夫婦の場合、長年生活を共にし、実態としては婚姻関係にあるご夫婦と同じような生活を送っていたとしても、法律上の配偶者でなければ相続権はありません。

しかし、この記事で紹介したとおり、内縁関係・事実婚パートナーに財産を渡す方法もあります。

  • 生前贈与をする
  • 遺言書を作成する
  • 特別縁故者になる
  • 生命保険の受取人にする
  • 婚姻関係になる

事実婚などの内縁関係を選ぶ場合には、将来発生する相続についての扱いを理解した上で、ご自身の親族関係やパートナーへの思い、希望などに適した対策をたてておくことが大切です。

適切な対策をとっておくことで、内縁の妻(夫)に対して遺産を残すことが可能となりますので、どのような対策をとるべきか不安がある方は、相続問題に通じた専門家に相談することをお勧めいたします。

この記事で紹介した相続対策の中で、事実婚夫婦に最もおすすめしたいのが遺言を作ることです。遺言を用意しておけば、自分の遺志を示すことができますし、法律上の婚姻関係にないパートナーに財産を渡すことができます。

ただし、婚姻関係にないパートナーに財産を渡す場合は、遺留分や遺贈など法律的に考慮しなければならない要素も少なくありません。

横浜市の長岡行政書士事務所では、事実婚・内縁夫婦向けの遺言作成相談にも対応していますから、不安を感じている方はお気軽にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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