未成年の遺産分割協議はどうなるの?ポイントと対策を行政書士が解説!

記事更新日:

未成年の遺産分割協議はどうなるの?ポイントと対策を行政書士が解説!

 

もし、若くして亡くなった父親がいて、相続人には未成年の子供がいたとしたら。未成年だと相続の問題はどうなるのでしょうか。そのまま相続はできるでしょうか。この記事では、未成年の相続にについて「物語風」に解説します。未成年の相続のポイントと対策について分かりやすく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

私は泰司。まだ胎児です。

胎児がしゃべってるなんて言うと、新たに都市伝説系のコラムでも始まるのかと思いきや、そうじゃありません。

れっきとした行政書士方面の話です。

母親のお腹の中から、こうして念を送ってメッセージをさせていただいているんですが、簡単に言うと、生まれ変わりってやつでしてね。

前世で行政書士をしていた頃の記憶を持ったまま、生まれてくることになったらしいんです。

生まれ変わっても行政書士になりたいと思うほど前世が充実していただけに、ありがたい話でもあるのですが、今の父母にはひとつ問題がありましてね。

パパは重い病気になっていて、一応は、余命いくばくもないと医者から言われているそうなんです。

まあ、前向きに生きようとしてくれているので、私も胎児ながら親孝行したいところではありまして。

今日はそんなパパが「泰司が生まれたあと、未成年のうちに私が死んでも、問題なく相続できるかどうか」について不安がっているんです。

そういうご不安をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、参考までに我が家のやり取りを聞いてくださいませ。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

相続では遺言書が優先する

パパ「なんだかさ、泰司の将来を考えれば考えるほど、不安が増えていくんだよね」

ママ「まったく、心配性なのは相変わらずね。もしかしたらその心配性がもとで、病気になっちゃったんじゃないの?」

パパ「だってさ。泰司が小さいうちに、遺産の件でドロドロの親戚トラブルなんて嫌じゃないか」

ママ「そりゃあそうだけど。でもそうならないように遺言書を書こうとしているんじゃないの?」

パパ「うん」

ママ「もし遺言書を書かなかったり、遺言書の内容に不備があって無効になってしまったりしたらどうなるの?」

パパ「うーん」

遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議になる

ママ、パパ、そういうときは遺産分割協議をすることになるんです。

ママ「あ、泰司が蹴った。え? 遺産分割協議?」

パパ「おっ、泰司の前世の記憶がさく裂してるのかな?」

ママ「うん、声が聞こえてきたわ」

相続は、遺言の有無で、その後の手続きが変わってくるんだよ。遺言がある場合は、基本的に遺言通りに遺産は分けられる。なにせ、故人の最後の遺志だから尊重されるわけなんだ。

ママ「…って言ってる。パパが心配してるのは、相続人の中に未成年がいたらどうなるかってことだよね?」

パパ「そう。泰司が成人するまでの間には、僕の命は…あの庭の木に一枚残った葉が散るころには僕は…」

ママ「あ、いま散った。どっか飛んでった」

パパ「……」

未成年が遺産分割協議に参加する場合の対応方法

パパ、気が早いよ(笑) もっともパパの心配もわかるよ。そういう方も少なくなかったから、前世では。遺言による相続の場合、相続人の中に未成年がいても「未成年だから」という理由で制約を受けることはないんだ。

ママ「ねえ泰司。もし遺言がなかった場合はどうなるの?」

遺言がない場合、もしくは遺言があっても相続人全員が遺言以外の分け方に同意した場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いをしなくちゃいけないんだ。これが実はネックでね。

パパ「遺産分割協議って、たしか未成年は出られないんじゃなかったっけ? 本で読んだ気がするな」

未成年がいる場合は代理人を選任する

そうなんだよ、パパ。未成年は、単独で遺産分割協議に参加できないんだ。親権者が未成年者に代わって、代理人として遺産分割協議に参加する必要があるんだよね。

ママ「なあんだ。じゃ、私が泰司の代理人として出ればいいってことじゃない」

ところがどっこい、そうはイカのナントカでね。

ママ「泰司…自制してくれてありがとう。ナントカが具体的なあの単語だったら、ママ卒倒しちゃうわ」

親と子の間や、子と子の間だと、利益相反になっちゃうんだよ。

未成年と親の利益相反に気を付ける

パパ「利益相反?」

つまり、互いの利益が相反する状況。パパが天国に旅立ったら、ママも僕も相続人になるわけだから、遺産を巡ってママが自分の取り分を多くしたりとかして、親子骨肉の仁義なき争いにならないとも限らないでしょ。犬神家みたいに。

ママ「泰司…いろんな作品混ぜてこないで」

だから親権者が代理人になることはできないんだ。ほかにも事例でこんなケースが実際にあってね。

《母と子2人が利益相反になったケース》

  • 父が既に亡くなっていた
  • 母と幼い長男、長女がいる家族
  • その後、父方の祖父が亡くなった
  • 家族以外に親戚がいない場合(相続人は長男と長女)
  • 母は父方の祖父と血がつながっていない(相続人にはなれない)
  • 長男と長女どちらも未成年なので遺産分割協議には出られない
  • 母は相続人ではないため長男か長女のどちらかの代理人になれる
  • しかし、長男と長女の両方の代理人にはなれない(利益相反)

未成年と親が利益相反する場合は特別代理人を付ける

この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、母と特別代理人の2人で遺産分割協議をすることになるんだよね。

ママ「利益相反かあ。それ、気持ちの上でもつらいね。やっぱりパパにはしっかり遺言書を書いてもらわないと」

パパ「ああ…俺よ、心を燃やせ! あの庭の木になった最後の柿が落ちるまで全力で遺言書を…」

ママ「あっ! カラスがくわえて行っちゃった…」

 

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:未成年がいる場合の遺産相続の注意点を行政書士が解説!~ポイントと対策について~

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る