もし、若くして亡くなった父親がいて、相続人には未成年の子供がいたとしたら。未成年だと相続の問題はどうなるのでしょうか。そのまま相続はできるでしょうか。この記事では、未成年の相続にについて「物語風」に解説します。未成年の相続のポイントと対策について分かりやすく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
私は泰司。まだ胎児です。
胎児がしゃべってるなんて言うと、新たに都市伝説系のコラムでも始まるのかと思いきや、そうじゃありません。
れっきとした行政書士方面の話です。
母親のお腹の中から、こうして念を送ってメッセージをさせていただいているんですが、簡単に言うと、生まれ変わりってやつでしてね。
前世で行政書士をしていた頃の記憶を持ったまま、生まれてくることになったらしいんです。
生まれ変わっても行政書士になりたいと思うほど前世が充実していただけに、ありがたい話でもあるのですが、今の父母にはひとつ問題がありましてね。
パパは重い病気になっていて、一応は、余命いくばくもないと医者から言われているそうなんです。
まあ、前向きに生きようとしてくれているので、私も胎児ながら親孝行したいところではありまして。
今日はそんなパパが「泰司が生まれたあと、未成年のうちに私が死んでも、問題なく相続できるかどうか」について不安がっているんです。
そういうご不安をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、参考までに我が家のやり取りを聞いてくださいませ。
目次
相続では遺言書が優先する
パパ「なんだかさ、泰司の将来を考えれば考えるほど、不安が増えていくんだよね」
ママ「まったく、心配性なのは相変わらずね。もしかしたらその心配性がもとで、病気になっちゃったんじゃないの?」
パパ「だってさ。泰司が小さいうちに、遺産の件でドロドロの親戚トラブルなんて嫌じゃないか」
ママ「そりゃあそうだけど。でもそうならないように遺言書を書こうとしているんじゃないの?」
パパ「うん」
ママ「もし遺言書を書かなかったり、遺言書の内容に不備があって無効になってしまったりしたらどうなるの?」
パパ「うーん」
遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議になる
ママ、パパ、そういうときは遺産分割協議をすることになるんです。
ママ「あ、泰司が蹴った。え? 遺産分割協議?」
パパ「おっ、泰司の前世の記憶がさく裂してるのかな?」
ママ「うん、声が聞こえてきたわ」
相続は、遺言の有無で、その後の手続きが変わってくるんだよ。遺言がある場合は、基本的に遺言通りに遺産は分けられる。なにせ、故人の最後の遺志だから尊重されるわけなんだ。
ママ「…って言ってる。パパが心配してるのは、相続人の中に未成年がいたらどうなるかってことだよね?」
パパ「そう。泰司が成人するまでの間には、僕の命は…あの庭の木に一枚残った葉が散るころには僕は…」
ママ「あ、いま散った。どっか飛んでった」
パパ「……」
未成年が遺産分割協議に参加する場合の対応方法
パパ、気が早いよ(笑) もっともパパの心配もわかるよ。そういう方も少なくなかったから、前世では。遺言による相続の場合、相続人の中に未成年がいても「未成年だから」という理由で制約を受けることはないんだ。
ママ「ねえ泰司。もし遺言がなかった場合はどうなるの?」
遺言がない場合、もしくは遺言があっても相続人全員が遺言以外の分け方に同意した場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いをしなくちゃいけないんだ。これが実はネックでね。
パパ「遺産分割協議って、たしか未成年は出られないんじゃなかったっけ? 本で読んだ気がするな」
未成年がいる場合は代理人を選任する
そうなんだよ、パパ。未成年は、単独で遺産分割協議に参加できないんだ。親権者が未成年者に代わって、代理人として遺産分割協議に参加する必要があるんだよね。
ママ「なあんだ。じゃ、私が泰司の代理人として出ればいいってことじゃない」
ところがどっこい、そうはイカのナントカでね。
ママ「泰司…自制してくれてありがとう。ナントカが具体的なあの単語だったら、ママ卒倒しちゃうわ」
親と子の間や、子と子の間だと、利益相反になっちゃうんだよ。
未成年と親の利益相反に気を付ける
パパ「利益相反?」
つまり、互いの利益が相反する状況。パパが天国に旅立ったら、ママも僕も相続人になるわけだから、遺産を巡ってママが自分の取り分を多くしたりとかして、親子骨肉の仁義なき争いにならないとも限らないでしょ。犬神家みたいに。
ママ「泰司…いろんな作品混ぜてこないで」
だから親権者が代理人になることはできないんだ。ほかにも事例でこんなケースが実際にあってね。
《母と子2人が利益相反になったケース》
- 父が既に亡くなっていた
- 母と幼い長男、長女がいる家族
- その後、父方の祖父が亡くなった
- 家族以外に親戚がいない場合(相続人は長男と長女)
- 母は父方の祖父と血がつながっていない(相続人にはなれない)
- 長男と長女どちらも未成年なので遺産分割協議には出られない
- 母は相続人ではないため長男か長女のどちらかの代理人になれる
- しかし、長男と長女の両方の代理人にはなれない(利益相反)
未成年と親が利益相反する場合は特別代理人を付ける
この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、母と特別代理人の2人で遺産分割協議をすることになるんだよね。
ママ「利益相反かあ。それ、気持ちの上でもつらいね。やっぱりパパにはしっかり遺言書を書いてもらわないと」
パパ「ああ…俺よ、心を燃やせ! あの庭の木になった最後の柿が落ちるまで全力で遺言書を…」
ママ「あっ! カラスがくわえて行っちゃった…」
この記事を詳しく読みたい方はこちら:未成年がいる場合の遺産相続の注意点を行政書士が解説!~ポイントと対策について~