「未成年であっても問題なく相続できるのですか」
「未成年の相続で何か特別に気を付けることはありますか」
「未成年が相続人に含まれる時の、利益相反とはどういう意味でしょう」
未成年は単独で契約ができなかったり、働くことができなかったりと色々な制限があります。
この制限の根底には、心身ともに未発達な未成年が騙されたりして不利な状況に追い込まれたり搾取されないようにという未成年保護を保護する目的があります。
それでは、親族が亡くなって相続が発生した時、相続人に未成年がいる場合は成人のみが相続人である場合と比べて手続きになにか違いはあるのでしょうか。
遺言書がないと、相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。
そして 結論として、未成年が遺産分割協議に参加する必要がある場合、特別代理人を選出しなければならないケースがあるのです。
本日は未成年がいる場合の遺産相続で、注意すべき点と対策について解説します。
目次
遺言がないと相続人全員で遺産分割協議をする
未成年が含まれる相続について説明するために、まずは相続手続きの前提について解説します。
相続においては、遺言の有無によってその後の手続きの流れが大きく変わってきます。
遺言がある場合は故人の最後の遺志として尊重され、基本的に遺言通りに遺産は分けられることになります。
この遺言による相続の場合、財産を引き継ぐ人が未成年ということで制約を受けることはありません。
しかし、もしも遺言がない場合、もしくは遺言があっても相続人全員が遺言以外の分け方に同意した場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いをすることになります。
合わせて読みたい:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
未成年と遺産分割協議の関係
未成年は法律的な契約の締結と同様、単独で遺産分割協議に参加することができません。
ここからは、未成年と遺産分割協議の関係について次の視点から解説します。
- 親が子どもの法定代理人
- 親と子どもの利益相反
- 相続時の「特別代理人」
親が子どもの法定代理人
基本的に、親は子どもの法定代理人として契約行為などを行うことになっています。
これは皆さん、馴染みのある行為なのではないでしょうか。
遺産分割協議も法律的な手続きで、未成年の相続人は遺産分割協議に参加できないことは先ほど紹介したとおりです。
親と子どもの利益相反
親が子どもの法定代理人ですから、未成年が相続人となって遺産分割協議をしなければならない場合には、親権者が未成年者に代わり代理人として遺産分割協議に参加する必要があります。
しかし、親と子の間や子と子の間において互いの利益が相反する状況になると、親権者が代理人になることができません。
このような互いに利益が相反する状態を「利益相反」と言います。
たとえば代理人である親と未成年者の子の両方が相続人となる遺産分割の場合,親はその気になれば自分の取り分を多くし子の取り分を少なくするこ ともできてしまいます。
普通に考えると、親は自分の子の相続分から不当に多く財産を取りあげてしまう事なんて考えられないのではと思うかもしれませんが、あくまで法律は外形的、つまり外から見てそのような事が起きうる状態かどうかで判断します。
相続時の「特別代理人」
このような親と子の相続時における利益相反は不当な結果を招くおそれがあることから、これを防止するため「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求しなければならないものとされています。
特別代理人は遺産継承権がない者が就任します。
この条件を満たしていれば親族が特別代理人に就任しても構わないのですが、実際には法律の専門家に任せた方が安心です。
遺産分割協議は公平である必要があるため、未成年の特別代理人も専門的な第三者へ任せた方がいいでしょう。
相続時の利益相反の具体例
それでは、いくつか例を用いて利益相反の説明を致します。
- 供2人の間で利益相反になるのでどちらかの代理人にしかなれないケース
- 母と子2人が利益相反になりどちらの代理人にもなれないケース
このような相続事例では利益相反となるため、特別代理人を選ぶ必要があります。
子供2人の間で利益相反になるのでどちらかの代理人にしかなれないケース
父が不幸にも急な事故で亡くなってしまい、母と未成年の長男と長女の3人が残されたケースで考えます。
この場合、父の遺産を相続することができるのは、母、長男、長女の3人です。
急な事故ということで遺言はなかったため3人で遺産分割協議をすることとなりますが、長男と長女が未成年者のため遺産分割協議に参加することができません。
また、母と長男、長女で父の遺産を分け合うこととなるため、母の取り分が増えれば子の取り分が減ることとなり、親と子の間で利益が相反する関係となります。
母が長男や長女の代理人として1人で3人分の遺産分割協議を成立させるとなると、長男や長女にとって不当な結果を招く恐れがあります。そのため、このケースでは長男と長女のために母は2名の特別代理人の選任を家庭裁判所へ請求しなければならず、母と2名の特別代理人の3人で遺産分割協議をしなければならないこととなります。
多くの場合、母は父の遺産をまだ幼い長男や長女のために使うでしょうし、長男や長女も母が全財産を相続することに文句を言うとは思えません。
また、家庭裁判所から選ばれたとはいえ家族の中に外部の人間が入って家族の財産を分けることに違和感を感じる方も多いと思います。
しかし、法律においては利益が相反するかどうかの判断はあくまでも外形的に判断することとなっており、母の意思や最終的な遺産分割の結果等は考慮されません。
そのため、母が子のために公平に遺産を分けるつもりであり、もしくは全財産を長男や長女の将来の為に使うつもりであっても、あくまで相続の際には特別代理人を選任しなければならないのです。
母と子2人が利益相反になりどちらの代理人にもなれないケース
もう一つ別のケースを用いて理解を深めましょう。
父が既に亡くなっていて、母と幼い長男、長女がいる家族がいます。その後、父方の祖父が亡くなってこの家族以外に親戚がいない場合は相続人は長男と長女となります。
母は父方の祖父と血がつながってないので相続人にはなれません。
長男と長女どちらも未成年なので遺産分割協議には出られませんが、母は相続人ではないため長男か長女のどちらかの代理人になることができます。しかし、自分の子どもたちではありますが、長男と長女の両方の代理人になることは利益相反となってしまいます。
この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、母と特別代理人の2人で遺産分割協議をすることになります。
合わせて読みたい:未成年がいる場合の遺産相続とは~特別代理人の概要とその選任方法
家族に未成年者がいる場合は遺言を遺す
未成年者の子が相続人になる場合は特別代理人の選任が必要となる可能性があります。
家族内のお金の話になぜ外部の人間を、と思う方も多いかもしれません。
また、親としてはどちらにしろ将来は子どもの為に財産を遺すつもりかもしれませんが、法律はあくまでも外形的に判断しますので、利益相反が生じてる以上は外部の特別代理人を申請する必要があります。
特別代理人の選任に関する手続自体は難しいものではありませんが、遺産分割協議書案の提出が求められたり関係者の戸籍謄本を準備する必要があったりと手間が発生し家族の負担になるおそれがあります。
このような未成年が含まれる相続に対しては、遺言というツールを使うことにより、残された家族の負担を取り除くことができます。
遺言書で財産の分け方を指定しておけば遺産分割協議は不要です。つまり、相続人に未成年が含まれるとしても、特別代理人を選ぶ必要はありません。
これを機に若い世代の方も、相続対策について考えてみてはいかがでしょうか。
横浜市の長岡行政書士事務所は相談者様に寄り添う相続をモットーにしております。
少しでも不安や不明点がありましたら、是非当事務所にご相談ください。