公正証書遺言を書くことは、自分の遺志を確実に伝えるために非常に有効な手段です。
しかし、難しい法律用語が多く、なかなか理解できないという方もいるのではないでしょうか。
今回は横浜市を拠点に遺言書作成サポートに対応している長岡行政書士事務所として、そもそも公正証書遺言とはどのようなものなのか、そして横浜市で公正証書遺言を作成する流れや必要書類、手数料について、物語形式で分かりやすく解説します。
吾輩は猫である。。神奈川県横浜市に住んでいる。
最近、我が家の近くに住んでいる、吾輩の天敵ともいえる犬・ポチがしょぼんとしていた。
聞けば、なんでも大好きだったご主人が亡くなってしまったそうで、打ちひしがれているという。
顔を合わせば喧嘩ばかりの吾輩たちだが、さすがにこんなポチを見ているとどうにもやるせない。
あまつさえ、飼い主を失くして気が動転しているのか、ポチが「紙がしゃべりだした」などと言い出す始末だ。
あまりにも心配になって詳しく話を聞くと、なんでも亡きご主人が公正証書遺言なるものを用意していたらしい。
吾輩にはなんのことかちっともわからない。わが主が親しくしている横浜市の行政書士の長岡とやらに聞けばわかるのだろうが、あいにく吾輩は人語を話せないので、伝えるすべもない。
いずれにせよ、一度様子を見に行かねば話にならぬと、ポチの家に訪れたのだが…腰が抜けるほどたまげるとはこのことだ。
公正証書遺言とやらが、流ちょうにしゃべりだすではないか。
ということで、今回は、吾輩が公正証書遺言とやらの主張を聞いてやることにした。いろいろと訴えたいのだそうだ。さて、公正証書遺言とやら、何やら人に向かって言いたいことがあるらしいな。
目次
公正証書遺言とは
公正「まずは結論から申し上げますと、遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして私、公正証書遺言がございます。
そして公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家が作成に関与しまして、内容の不備がほとんどなく遺言能力の確認や保管面でも確実性の高い遺言書なのでございます。つまり清く正しく美しき遺言書なのです」
合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
合わせて読みたい>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
公正証書遺言のメリット・デメリット
清く正しく美しいかはわからぬが、長岡とやらが「公正証書で遺言を残しておけば、遺言者が亡くなった後の、家庭裁判所での遺言の検認が不要になる」と言っていた気がする。
公正「もっとも、私とて万能だなどとうぬぼれているわけではございません。人に長短ございますように、公正証書遺言にもよきところとそうでないところもございます。例えばこのように」
公正証書遺言のメリット・デメリットは次のとおりです。
公正証書遺言のメリット
- 公証人という法律の専門家に相談でき、遺言内容の確認を受けられる
- 原本が公証役場に保管されているため、偽造・変造のおそれがない
- 自筆できない者も遺言を作成できる
- 署名できなくても作成できる
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
公正証書遺言のデメリット
- 公正証書遺言作成に費用がかかる
- 証人二人以上の立会いが必要であり、遺言内容を秘密にはできない
まあ、こうしてみる限りは、長所の数が勝っているわけだから、優秀であるということは吾輩にもわかる。
公正「ありがとうございます。特に大切な方が亡くなり、不安で動揺している中、さらに遺産を受け取るまでに時間がかかってしまっては遺族の方の負担はとんでもないものにございます。でも私ならば、検認せずにすぐに手続きができますので、その点が楽なのでございます」
確かに、ポチの動揺を見ていたら家族の不安もいかばかりかと察せられる。そのときに煩雑なことを言われたらたまったものではないだろう。
公正「実務をやっていく中でも、費用が掛かるほかは悪いイメージがない、いわばスキャンダルとは無縁のアイドル的な存在なのでございます」
…そこは知らんがな。調子に乗るな。
公正証書遺言の作成要件
公正「もっとも、私とて、きちんとした手続きを踏まえて作成していただく必要があります。私を作成するためには、民法969条で規定されている5つの方式が必要なのでございます」
1.証人2人以上の立会いがあること
公正証書遺言を作成するときは、証人2人以上の立会いが必要です。
ただし、次に当てはまる方は公正証書遺言作成時の証人とはなれません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
公正証書遺言を作成するときは、遺言者本人が自分で記述する訳ではなく、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で述べる)することとされています。
ただし、挙動によりうなずいたり、首を左右に振るだけの行為は認められていません。
ただし、口頭で述べることができない者は、通訳人の通訳による申述又は自書によって口授に代えられるともされています。
公正証書遺言における「口授」の順序は次のとおりです。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える
- 公証人が伝えられた内容を筆記する
- 公証人がこれを遺言者および証人に読み聞かせる
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名・押印する
※1~3の口授の順序に多少の変更があった場合でも、全体として様式に適合していれば有効です。
※4の遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して署名に代えられる(公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して署名し印を押す)
ふむ、なかなかよくできた仕組みではないか。証人は常に署名することが必要であり、証人の署名のない遺言は無効になるから公明正大。「公正」という名も伊達ではない。
公正証書遺言を作成する流れ
だが、そもそも証人2人以上の立会いをしながら、公正証書遺言がどのように作られるのか。その流れがいまいちわからぬ。
公正「さすがでいらっしゃいますね。目の付け所が素晴らしい。公正証書遺言の作成方法や必要書類について、横浜市の長岡行政書士事務所での例をもとに紹介します」
- 長岡行政書士事務所に公正証書遺言の作成サポートを相談
- 遺言者の要望をふまえつつ、遺言の内容を考えて、原案を作成
- 公正役場(上大岡公証役場、尾上町公証役場など横浜市を中心に対応
- 公証人から必要とされた書類や証明書を用意し、公証役場に届ける)に連絡し、原案を伝えて公証人と内容の検討・確認
- 公正証書遺言の作成に立ち会ってもらう証人2名を決める。
- 遺言者、証人、公証人で公証役場に行く日程調整をする(平日のみ)
- 日程調整した日に遺言者、証人2名で公証役場に行く
- 公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名が、それぞれ署名・押印する。
- 公証人の手数料を現金で支払う
公正「長岡行政書士事務所に依頼する場合は、公証役場に赴いて書類や証明書取得の代行や、証人をご用意いただくこともできるはずです」
ふむう。長岡とやらの事務所の職員は、日ごろこんな仕事をしているのか。わが主の相手などしているほど暇ではないだろうに。それでもあたたかく接する…長岡とやら、敬服に値するぞ。
公正証書遺言作成に必要な書類
公正証書遺言作成に必要な書類としては、次のような例が挙げられます。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と受益相続人等との続柄がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票(本籍の記載のあるもの)
- 相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票(本籍の記載のあるもの)
- 財産に不動産がある場合は、登記事項証明書、固定資産税評価証明書
- 証人(2人以上)を用意できる遺言者は、証人の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ書き
- その他、公証人から指定されたもの、例えば財産に関する明細書等
公正「このあたりも横浜市の長岡行政書士事務所に聞けば、丁寧に教えてくださいます。私自身のことだけではなく、このあたりのこともなかなか知られていないのがもどかしいところでございます」
そういえば、ポチの主は腰がすっかり弱くなってしまって、散歩にも行けないと嘆いていたな。つまり、役場にも出向けないということだが、いったいどうやって公正証書遺言とやらを作ったのだろうか。
公正「私を作成してくれた公証人と証人が、こちらのご自宅に訪問したんですよ」
なんと、そんな出前までしてくれるとは便利な世の中になっているではないか。
公正「依頼者様の病状や介護の程度などにより、公証役場に出向くことが困難な場合は出張作成可能なんです。ご自宅や病院といった公証役場以外の場所に出向いて、その場で意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成するのでございます。もっとも、その公証役場所属管轄地域以外の場所には、出張ができませんので、管轄内の役場にお願いする必要がございますが」
公正証書遺言の作成にかかる日数
公正「あと、申し上げておきたいのは、公正証書遺言の作成期間の面でございますね。作成期間は、平均して2~4週間ほど。公証人との日程調整がうまく進まない場合は、1ヵ月以上かかることもあるのでございます」
なるほど。そういえば、わが主がふと言っていたが、長岡とやらの事務所では、2週間で余命宣告をされた方の公正証書遺言を作成したことがあると言っていた。余命宣告ともなれば、時間がないわけで、長岡とやらが必死にがんばったのだろうな。やるじゃないか、長岡とやら。
合わせて読みたい>>余命わずかな場合に遺言書を完成させた事例を行政書士が紹介
公正証書遺言の作成費用
公正「公正証書遺言の作成費用に関しては、このようになっております。手数料の算定方法は主に財産の価額に応じて決定されておりますので、財産額が多ければ高額となるわけなのでございますね」
- ~100万円:5000円
- 100万円~200万円:7000円
- 200万円~500万円:1万1000円
- 500万円~1000万円:1万7000円
- 1000万円~3000万円:2万3000円
- 3000万円~5000万円:2万9000円
- 5000万円~1億円:4万3000円
- 1億円~3億以下:4万3000円+超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
- 3億円~10億円以下:9万5000円+超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
- 10億円~:24万9000円+超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
※目標価額の合計額が1億円以下の場合は、上記手数料の額に「1万1000円」が加算
※出張作成の場合は別途手数料が加算
長岡行政書士事務所の公正証書遺言作成サポート費用は、次のとおりです。
プラン料金
公正証書遺言作成 フルサポートプラン | |
---|---|
料金 | 13万2千円(税込) |
内容 | 打ち合わせ、案文作成、相続関係図作成、証人2人分、戸籍謄本や住民票、公証役場との連絡調整、各種施設との連絡調整を含め、完成までトータルサポート・遺言公正証書作成サポートプラン |
保管料 | 公正証書については原本が公証役場に保管してあることから、複数謄本を発行できる関係で私たちの事務所では保管料は永年無料となっております。 |
ご相談料
相談料 | 30分5500円(税込)2回目以降の相談のお客様のみ※ ※ただし、2回目以降のご相談でもご依頼いただいた場合は無料となります。 |
---|
費用がかかるのは確かにあるが、それでも公正証書遺言とやらで遺言を書いておくと、法的な不備や紛失改ざんについての心配がなくなるわけだ。その保険料と考えることもできるわけだな。
公正「とはいえ、公正証書遺言を作成する際には、遺留分(最低限の財産を譲り受ける権利)にも気を付ける必要があります。公証人は、遺言の内容までは助言するわけではありませんので、遺言の内容を一緒に検討しながら進めることはありません。そこは誤解なさらないようにお願いしたいですね」
合わせて読みたい>>遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説
遺言者に口がきけない、耳が聞こえない等の障がいがあっても公正証書遺言は作成可能
ここまで聞いて、吾輩としてもひとつ疑問がある。公証人に遺言内容を伝えるのだが、口がきけない方、耳が聞こえない方はどうすればいいのか?
公正「遺言者が口がきけない方の場合には、遺言者は、公証人及び証人の面前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述するか、自書していくことになります。言語機能障害のため発話ができないケースばかりでなく、聴覚障害のために発話が不能または困難・不明瞭な方も対象ですまた、生後の病気や事故あるいは老齢等による場合も対象になるのでございます」
合わせて読みたい>>目や耳が不自由な場合の遺言作成|話せなくても字が書けなくても遺言書は作れるか行政書士が解説
横浜市での公正証書遺言作成は長岡行政書士事務所に相談
なるほど。公正証書遺言とやらが誤解されることもあるのがよくわかるし、だからこそ世の中に訴えたいことがあるのもよくわかった。吾輩はたまたま猫なので、遺言とは縁のない世界だが、人間にとっては極めて大事なことだろう。
ポチも、よくわからない顔をしているものの、公正証書遺言とやらの主張は心に響いたようだ。これでまた明日から、ポチと吾輩との間で、健全に喧嘩のひとつでもできればいいのだが。
以上、物語風にお伝えしましたがいかがだったでしょうか。
実際に自分で作るとすれば様々な証明書を集め、数度の公証人との面談を行い作成をしていきます。
なかなか自分で慣れない書類を取ったり、役場に行ったりと不安や心配事もあるかと思います。
そんなときは、まず一度長岡行政書士事務所にご相談ください。
印鑑1本で実現するようにお手伝いいたします。
そんなときは、まず一度、横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。
印鑑1本で実現するようにお手伝いいたします。また、初回相談は無料です。