数次相続とは?代襲相続・再転相続との違いや相続手続き・相続放棄の注意点を解説

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新人補助者ひまりの事件簿⑤ 法定相続人の範囲~数次相続編~

「父と母が続けざまに亡くなってしまって」

「祖父からの相続は拒否したいのだけど、父からの相続は受けたい」

「代襲相続と数次相続は何が違うの」

 

今回は、このような場合に発生する数次相続について学びます。

最初は複雑さに戸惑うかもしれませんが、大丈夫。

一つ一つ丁寧に整理して、原理原則を当てはめていきましょう。

今日も長岡行政書士事務所は朝からにぎやかですよ。

 

ヨーコ:「ひまりちゃん、おはよう。あら、朝から熱心に何を読んでるの?」

 

ひまり:「ヨーコさんおはようございます。ジュリスト(注1)です」

 

ヨーコ:「すごいじゃない!」

 

ひまり:「まあ、私も法律にエンゲージする以上アウトプットにきちんとコミットできるリソースになりたいので、ファクトベースで自分の今のポジションをセルフアセスメントしたらやっぱりアサップでキャッチアップすべきかと(注2)」

 

ヨーコ:「・・・春だからかな。さ、今日は数次相続を一緒に学びましょう」

 

注1)有名な法律家御用達の雑誌、判例紹介や法律解釈など豊富に解説

注2)「早く一人前になりたいです」と言っている

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数次相続とは

ヨーコ:「数次相続とは、すでに起きている相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなり、次の相続が起きることをいいます」

 

ひまり:「相続中に別の相続人が亡くなるなんて、そんな事起きるのですか」

 

ヨーコ:「必ずしも珍しいケースではありません。最近は高齢化社会なので、年齢の近い夫婦が立て続けに亡くなったケースなどが挙げられます」

 

ひまり:「なるほど・・・」

 

ヨーコ:「考えてますね(微笑) 少し具体的に言うと、Aが亡くなり遺産をBが相続するはずだったのに、相続手続きが終わる前にBも亡くなってしまった。そうなるとAの孫でありBの子でもあるCがAとBの遺産を相続することになります」

 

ひまり;「イメージできました!」

 

※Bに配偶者がいる場合はBの配偶者もCと共にAの相続人となります。

配偶者はAの直接相続人ではないが、Bの相続人ではあるので、その被相続人であるAの相続した地位を更に法定相続人として相続することとなるため、配偶者も相続人となります。

今回は代襲相続と数次相続をわかりやすくするため、配偶者の存在は省いておりますことをご了承ください。

数次相続と代襲相続の違い

ひまり:「でも、それって前に学んだ代襲相続と同じではないのですか」

 

ヨーコ:「いいところに気がつきましたね。確かにどちらも相続人が亡くなってしまったということには変わりがないのですが、一つだけ大きく違う点があります」

 

ひまり:「なんでしょう・・・亡くなってしまった相続人が親か子か、でしょうか」

 

ヨーコ:「いえ、この2つの違いは相続人が亡くなるタイミングです。代襲相続は被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっていますが、数次相続は被相続人が亡くなった後で、かつ遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなった場合に発生します」

 

ひまり:「確かに、順番が代襲相続と数次相続では違いますね」

数次相続と再転相続の違い

ヨーコ:「そうですね。さて、実はもう一つ再転相続というのがあります」

 

ひまり:「もうひとつ!」

 

ヨーコ:「はい、この再転相続とは1回目の相続の熟慮期間が終わる前に、2回目の相続が発生することです。ここで出てきた熟慮期間とは相続放棄や限定承認ができる期間のことで、具体的には自分に相続があったことを知ってから3か月、となります」

 

ひまり:「あ! 相続放棄や限定承認も前に学びました。確か相続には借金などのマイナスの財産も含まれるから、本当に相続をするのかどうかの考えることのできるがあるのでしたよね」

 

ヨーコ:「そうそう、でもその考える期間があまりに長いと相続そのものが間延びしてしまい悪影響がでるので、その期間の起点と長さが定められているのです。それが熟慮期間」

 

ひまり;「なるほど。まさしく熟慮、ですね」

 

ヨーコ:「3つも出てきたのでまとめると、以下のようになります」

 

  • 代襲相続:相続人が被相続人より先に死亡してるケースで、相続人の子が相続すること
  • 数次相続:遺産分割協議が終わる前に次の相続が起きること
  • 再転相続:熟慮期間が経過する前に次の相続が起きること

 

ひまり:「理解できました」

 

ヨーコ:「今日は再転相続は触れませんが、日を改めてしっかり学びましょう」

数次相続は遺産分割において相続人が増える

ヨーコ:「実際私も今担当させていただいている案件で数次相続が発生してるのだけど、色々大変なことが多くて・・・」

 

ひまり:「百戦錬磨のヨーコさんでも悩むことがあるのですか?! ひまりに話してくれてもいいですよ」

 

ヨーコ:「ありがとね(苦笑) まず私自身の事ではないのだけど、お客さまの立場からすると立て続けに身近な人が亡くなられたらすごくショックよね。そんな中でも相続の時計は動き続けるから、さっきの例で行くと孫のCは祖父Aと父Bの相続手続きを同時並行で進めることになります」

 

ひまり:「そっか・・・」

 

ヨーコ;「また、遺産分割協議は相続人が一人でも欠けていたら成立しないので、その相続人の範囲をきちん確立させてないといけません。中にはまったく面識のない相続人もいるケースがあるので、そのことが遺産分割協議がまとまらない原因となることもあります」

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ひまり:「面識のない相手とお金の話をするのは、ちょっと気が引けますね」

 

ヨーコ:「まだありますよ。相続登記といって、遺産の中に不動産が含まれている場合はその不動産名義を相続人に変更する必要があります。こちらも相続人全員の同意が必要なのですが、数次相続の場合は父Bの相続人だけでなく祖父Aの相続人全員の同意が必要となってきます」

 

ひまり:「相続人が増えているし、多岐に亘ってそうです」

 

ヨーコ:「そう、そして、遺産分割協議書だけでなく、相続登記の為には相続人全員の戸籍謄本や戸籍全部証明書を揃えることが必要となります」

 

ひまり:「戸籍謄本ですら私はまだ見慣れてないですよ・・・自信なくなりそうです」

 

ヨーコ:「でもその視点は大事ですよ。我々に相談してくれるお客さまは普段から戸籍謄本に慣れ親しんでいるわけではないし、相続の経験も初めてかもしれない。今ひまりちゃんが感じた不安こそ、この事務所が大切にしている寄り添う姿勢で理解して一緒に解決していきたいことなんですよ」

 

ひまり:「わかりました!」

数次相続で注意すべき点

ヨーコ「このように遺産分割において、様々な事情で相続人が増えるので遺産分割協議が難航したり、頓挫したりする可能性があり、相続が始まったらすぐに相続手続を開始することが大事よ」

 

ひまり「なるほど~、大変そうですね。じゃあ、実際の相続手続はどのような流れになるんですか?」

戸籍を収集し相続人を確定させる

ヨーコ:「まず数次相続が発生した時一番気を付けるのは、先ほど述べた通り相続人を確定させる事です。亡くなった方の戸籍謄本を取得して、法定相続人を確定させる手続きも通常の相続手続きと比較して非常に複雑になるケースもあります」

 

ひまり:「はい、わかりました」

 

ヨーコ:「確定した後は遺産分割協議を被相続人ごとに別々に行っても、同時にまとめて行っても、どちらでもかまいません。相続人が共通であれば、1回でまとめて行うのが簡便でしょう。一方、相続人が重複しない場合、分けて行ったほうが良いケースもあります。状況に応じて対応することをおすすめします」

数次相続は相続放棄に注意

ひまり:「あれ? 数次相続が起こると2回連続で相続が発生する、つまり相続人は1次相続の被相続人の遺産と2次相続の被相続人の遺産の両方を承継しますよね。これらのうち片方だけを相続放棄できるのでしょうか?」

 

ヨーコ:「いいところに気づきましたね。ひまりちゃんはどう思います?」

 

ひまり:「うーん・・・数次相続は一つの流れのように見えるので、真ん中の父相続だけ放棄するのは難しいのではないでしょうか」

 

ヨーコ:「すばらしいわ。まず、子どもは父親の2次相続のみを承認して祖父の1次相続を放棄することは可能です。しかし、父親の2次相続を放棄して祖父の1次相続のみ承認することはできません。父親の相続を放棄した時点で祖父の相続権を失っているからです」

 

ひまり:「理解しました。法律は合理的なんですね」

 

ヨーコ:「ひまりちゃん、成長したわね」

 

ひまり:「まあ、クライアントにマインドセットをアラインさせたりロジカルにイシューをフィックスするのはノーマルビヘイビアですから。私、ビューポイントは高いんです(注3)」

 

ヨーコ:「ひまりさん、ちょっと後で給湯室に来て(注4)」

 

注3)ざっくり言うと、「お客さんに合わせたり問題を合理的に考えるのはあたりまえです、私は高いところを目指してますから」と言っている

注4)お茶を汲んだり、色々な教育が行われる場所

数次相続は相続人の確定や遺産分割協議が複雑になる

数次相続とは、すでに起きている相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなり、次の相続が起きることを指します。代襲相続と似ていますが、相続発生のタイミングが違うので注意してください。

  • 代襲相続:相続人が被相続人より先に死亡してるケースで、相続人の子が相続すること
  • 数次相続:遺産分割協議が終わる前に次の相続が起きること
  • 再転相続:熟慮期間が経過する前に次の相続が起きること

数次相続の場合、相続人の確定や遺産分割協議が複雑になるおそれがあるので、経験を積んだ行政書士など専門家のサポートも検討してみてはいかがでしょうか。

長岡行政書士事務所ではいつでもご相談をお待ちしております。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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