「自筆証書遺言書保管制度を利用したいけど…」
「作成した遺言書は全て保管してもらえるのか…」
「自筆証書遺言書保管制度が開始する前に作成した遺言書は保管できるのか教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言書保管制度は令和2年に開始した制度であり、自筆証書遺言を作成した場合に利用できます。遺言者は、自らが作成したい遺言書を指定の機関に預けられます。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、利用できる条件や作成した遺言書の時期を確認しておく必要があるでしょう。
今回は、自筆証書遺言書保管制度が開始する前に作成した遺言書は保管できるのか神奈川県横浜市で遺言書作成をサポートする行政書士事務所として、実務的な内容を含めながら解説します。
目次
自筆証書遺言書保管制度の基礎知識
まずは自筆証書遺言書保管制度の基礎知識を知っておきましょう。
自筆証書遺言書保管制度は、法務局(※遺言書保管所)に完成した自筆証書遺言を預けられる制度です。
自筆証書遺言書保管制度が開始されたことにより、自筆証書遺言を作成した場合は、「自宅など任意の場所」もしくは「法務局」にて原本を保管するようになりました
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言者本人が申請を行い、手続きを進めます。この申請の対象者は遺言者本人のみとなっています。他人が申請をした場合、認められません。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が法務局に出向き、申請をしましょう。
申請者は事前に提出書類を入手し、作成してください。自筆証書遺言書保管制度の申請は、予約を取った上で進める必要があります。また、全ての提出書類を準備し、法務局に足を運びましょう。(※準備不足の場合は申請ができず、再度出向くこともあり得ます。)
合わせて読みたい>>自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!
自筆証書遺言保管制度が開始する前に作成した遺言書を保管する条件
長岡:「こんにちは!横浜市の長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、自筆証書遺言書保管制度に関することで質問があります!」
長岡:「わかりました。遠慮せずに質問してください!」
Aさん:「自筆証書遺言書保管制度は、令和2年に開始された制度ですよね。」
長岡:「はい、そうです!よく知っていましたね!自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月10日から開始した制度です。」
Aさん:「ちなみに、この制度が開始される前に作成した遺言書は預かってもらえるのでしょうか。やはり、自筆証書遺言書保管制度が開始した後に作成した遺言書に限られるのでしょうか。」
長岡:「なるほど、質問の内容についてわかりました。答えは、自筆証書遺言書保管制度が開始される前に作成した遺言書も預けることは可能です。例えば、令和元年の7月に作成した遺言書であっても、遺言者本人が申請をすれば、預かってもらえます。」
結論とすると、自筆証書遺言保管制度が開始する前に作成した遺言書でも、条件さえ満たしていれば法務局へ預けられます。この条件について見ていきましょう。
自筆証書遺言保管制度で定められた形式を満たしている
長岡:「ただし自筆証書遺言保管制度を利用するためには、民法968条で定められた遺言書でなければなりません。」
民法968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp
長岡:「上記の条件に満たしていない遺言書は、法務局に預かってもらえません。令和2年7月10日以降に作成した自筆証書遺言も該当します。」
Aさん:「なるほど。民法で定められた条件を満たさない遺言書は預かってもらえないんですね!」
合わせて読みたい:自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!
財産目録の条件は遺言書の作成時期によって異なる
長岡:「そうなんです!また、財産目録についても注意点があります。平成31年1月12日よりも前に作成した財産目録は、自筆でなければなりません。平成31年1月13日以降に作成する財産目録はパソコンで作成したり、遺言者以外の人が作成したりできるようになりました。」
Aさん:「法改正により、自筆証書遺言に関する定めが変わったんですね!」
長岡:「はい、そうです!自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、遺言書や財産目録を作成した時期を明確しておきましょう!」
合わせて読みたい:相続財産の調査と財産目録とは?調査が必要な理由も含め行政書士が解説!
遺言書作成の専門家から見た自筆証書遺言保管制度
実際の法改正を経てからの本制度の利用はどの程度か調べたところ、保管申請が約16000件(令和3年の1年間)とのことでした。
一方で公正証書遺言の作成状況は令和3年で約10万6000件なので約6.5倍と言えます。
制度の周知がまだ行き届いていないのと、おそらく使い勝手にあると思われます。
専門家が手続きの代理人としては入れない自筆証書遺言保管制度は、「自分で遺言書を作れる」方が対象と思われるので、そもそもそのような人はあまりいないのかもしれません。
我々行政書士のような専門家でも関与できるようにするなど、使いやすい制度であるといいですね。
横浜市を含む神奈川県の遺言書保管に対応する法務局
長岡行政書士事務所に位置する横浜市を含む神奈川県では、次の場所が遺言書保管に関する事務を取り扱う遺言書保管所として指定されています。(2024年4月現在|参考:横浜地方法務局)
- 本局供託課
- 湘南支局
- 川崎支局
- 横須賀支局
- 西湘二宮支局
- 厚木支局
- 相模原支局
遺言者の住所地・本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地のうちのいずれかが神奈川県内にあれば、これらの遺言書保管所(法務局)に自筆証書遺言書の保管申請ができます。
なお、 遺言書を預けた後で遺言書原本の閲覧する場合や、もしくは遺言書の保管申請を撤回する場合には、遺言書を預けた遺言書保管所で手続きしなければなりません。
そのため基本的には、アクセスしやすい遺言書保管所(法務局)に申請した方がいいでしょう。
横浜市の長岡行政書士事務所では自筆証書遺言の作成サポートや保管方法についても相談にのっていますので、少しでも不安がある方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。
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自筆証書遺言保管制度利用の際は作成時期・作成方法に注意
今回の記事では、自筆証書遺言書保管制度が開始する前に作成した遺言書は保管できるのか解説しました。遺言者は自筆証書遺言書保管制度を利用する場合に、作成した遺言書や財産目の時期を確認してください。仮に、自筆証書遺言書保管制度が開始される前に作成した財産目録は、自筆でなければなりません。
現在、財産目録はパソコンで作成し、遺言書に添付することが可能です。また、預貯金の通帳の写しを添付することも認められています。遺言者は状況に応じ、必要な書類を添付してください。
横浜市の長岡行政書士事務所は遺言や相続に関する事案に対し、柔軟に対応しています。ご相談者様との打ち合わせ後、早急に事案が解決できるように努めます。遺言や相続の不安・悩みを抱えている人は、一度弊所へご相談ください。
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