「相続できる人の範囲って法律で決まってるの?」
「子供が2人いるんだけど、相続する財産の割合ってどうなってるの?」
「遺言と法定相続人が食い違ったらどうなるんだろう?」
相続人について、その範囲について民法で定められていることをご存知でしょうか。配偶者や子どもへの相続についても、遺言書を残していない場合は、法律で定まった割合を前提に相続手続きを進めることになります。
民法で定められた相続人、と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、大丈夫です。この記事では、相続人になることが多い配偶者と子供への相続について解説します。
ここにも困ってる人がいるようですよ。
ちょっとある日の横浜市の長岡行政書士事務所をのぞいてみましょう。
長岡:「おはようございます、今日も早いですね。仕事には慣れましたか?」
ひまり:「先生おはようございます!さっそく教えてください!」
長岡:「朝から元気いいね・・・コーヒーでも飲みながらお話ししましょうか・・・」
目次
法定相続人の基礎知識
ひまり:「今ちょうど相続の報告書を書いているんですが、調べれば調べるほど人のつながりがぐちゃぐちゃになってしまい、うまく整理できないんです。尊属とか卑属とか、順位までありますし」
長岡:「そうだよね、親と子、兄弟姉妹だけでなく、養子や廃嫡、先に逝去されてたらどうなるか、とか色々考慮しないといけないからね。」
まずは法定相続人の基礎知識として、次の3つを紹介します。
- 被相続人
- 直系尊属と直系卑属
- 配偶者の地位
被相続人とは
長岡:「相続の家族関係を考えるときまず中心に据えるのは誰だと思う?」
ひまり:「中心、ですか?」
長岡:「そう、まずは相続財産を残して亡くなられた方を中心に考えること。この亡くなられた方を被相続人と言います。で、民法で定められたこの被相続人の財産を相続できる人のことを法定相続人と言うんだよ」
ひまり:「相続を被るから被相続人ですね」
直系尊属と直系卑属とは
長岡:「被相続人からさかのぼってご両親、祖父母になると尊属(そんぞく)、下の代に下がっていくと卑属(ひぞく)、という言い方をします」
ひまり:「子供や孫は卑ですか・・・なんか漢字のイメージが・・・」
長岡:「そこはスルーしていただけると(苦笑)」
長岡:「ここでいう直系というのは直通する、という意味です。だからご本人の兄弟、父の兄や母の妹といった人たちは直系でなく、傍系(ぼうけい)と言います」
ひまり:「図を描くのでちょっと待ってください!」
長岡:「焦らないでいいですよ。あと、被相続人の配偶者、つまり奥さんやダンナさんは直系尊属でも卑属でもないですからね」
配偶者の地位
ひまり:「え!配偶者は直系尊属でも卑属でもないということは、相続の蚊帳の外ということですか!?」
長岡:「ちがうちがう、逆です、配偶者は常に相続できると法律で定められてるから尊属とか卑属とか順位とか関係ないんですよ」
ひまり:「パートナーとは亡くなっても一心同体なんですね・・・すてき」
長岡:「・・・ただ、正式な婚姻関係である必要があるから、事実婚のパートナーや内縁の夫・妻は法定相続人にはなれないんです」
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ひまり:「そういうところはシビアなんですね」
長岡:「また、今言った配偶者は故人、つまり被相続人の配偶者で、例えば子供の配偶者には相続の権利がありません」
ひまり:「ということは、例えば義理の父の世話を長年しても報われないということですか?」
長岡:「相続が目的で介護してるわけではないと思いますが・・・ただ、それでは不平等だということで、近年子の配偶者に法定相続人でなくても遺産を残す方法というのが議論されてきています」
法定相続人の順位
長岡:「さて、これまで法定相続人の範囲について教えてきたけど、法定相続人間には順位があります」
配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |
配偶者と子(第一順位) | 配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1 |
配偶者と父母(第二順位) | 配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
長岡:「ここで注意してほしいのは上位順位に先に相続が行われる、という点です。例えば配偶者と第一順位である子がいたら、第二順位の父母には相続の権利が回ってきません」
ひまり:「なるほど」
長岡:「また、(全員で)という点も注意が必要で、例えば配偶者と子供2人なら配偶者が50%、残りの50%を子供2人で分けるから25%ずつということになります」
ひまり:「子供が多いとそれぞれの取り分が減っちゃうんですよね、この前ドラマで勉強しました!」
長岡:「・・・どんなドラマなの??」
遺言と法定相続人との関係
ひまり:「でも先生、財産の相続先とか割合は遺言によって決められるんじゃないですか?」
長岡;「いい質問ですね。その通りで、遺言がある場合は法定相続人の考え方は適用されません。つまり、遺言は定相続に優先します」
ひまり:「亡くなられた方の思いを尊重してるのですね」
長岡:「そのとおり。なので遺言によってそれぞれのケースに応じた相続が可能になります。例えば長年苦楽を共にした配偶者に全財産を残したり、さっき述べましたが介護してくれた息子の嫁に財産を譲ったり、または住み慣れた家は配偶者に、と具体的な財産の割付までできるるようになります。ただ、遺言には遺留分という考え方があるから気をつけてください」
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ひまり:「だから終活の中でも遺言は重要な存在なのですね」
長岡:「そう、ただし遺言はそれだけ大切なものだから色々制約も多いのです。せっかく遺言を書いても要件不備だと無効になってしまうだけでなく、後々の争いの種にもなってしまいます。我々も専門家というプライドをもってサポートできるようがんばっていきましょう」
ひまり:「はい!私も早く一人前になります!」
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書作成のサポートにも対応しています。初回相談は無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。
直系卑属のケース別事例
長岡:「ところで、さっき直系卑属とは本人よりも下の世代、子、孫、ひ孫だと教えましたよね。そして順位としては第一順位、と」
ひまり:「はい、そのとおりですが」
長岡:「実際は直系卑属にもいろいろなケースがあり、それぞれルールが定められているため、ここで理解しておきましょう」
胎児や養子も直系卑属
例えば、まだ生まれていない胎児や養子も直系卑属に含まれます。ただ、養子の子は例外があり、養子の子が生まれたのが養子縁組の前であれば直系卑属には含まれません」
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ひまり:「なるほど」
非嫡出子は認知された時から直系卑属
長岡:「また、非嫡出子、つまり婚姻関係に含まれない男女から生まれた子供は認知された時から直系卑属に含まれるようになります」
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認知については、遺言書によって行うことも可能です。ただしこの場合、遺言執行者も必要となります。遺言書で認知する場合は、一度行政書士などの専門家へ相談してみてください。
ひまり:「うーん、なるほど・・・」
相続廃除
長岡:「他にも、相続廃除というものもあります」
ひまり:「廃除ですか?!なんか身構えちゃいます・・・」
長岡:「相続廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪うことで、被相続人が生前もしくは遺言書によって行うことができます」
ひまり:「一体何があったんでしょうか・・・?」
長岡:「例えば相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えた時、著しい非行(被相続人の財産を浪費したり、多額の借金を返済させた、等)があった時が挙げられます。相続廃除になった場合はたとえ直系卑属であっても相続の権利はなくなり、先ほど述べた遺留分もなくなります」
ひまり:「確かに、そんな非行があったら相続にふさわしくないと判断されてしまうかもしれませんね」
相続人の廃除をしたい場合、2つの手続き方法があります。
- 生前に相続人を廃除する方法
- 遺言による廃除の方法
遺言書で相続廃除する場合、具体的な理由を記載しておく必要があります。このような専門的な内容を遺言書に記載する場合は、行政書士などの専門家へ相談したほうがいいでしょう。
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相続欠格
長岡:「まだあります、相続欠格というのは、例えば被相続人や他の相続人を殺害もしくは殺害しようとして刑に処されたもの、以後遺言の破棄や隠ぺい・偽造を行ったもの、詐欺や脅迫で被相続人に遺言をさせたり、撤回させたりといった不正行為があったもの、です。今日はあまり細かくは教えないけど、いずれあなたもこういうケースを担当するかもしれないですね」
ひまり:「わかりました、勉強しておきます」
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代襲相続と再代襲相続
長岡:「最後に代襲相続と再代襲相続の概念だけを紹介します。どちらも相続人としての子が被相続人の親より先に亡くなってしまったケースを想定しているのですが、子が亡くなってしまい親の財産を孫が継ぐのが代襲相続、孫も亡くなってしまってひ孫が継ぐのが再代襲相続、となります」
ひまり:「ちょっとすぐには想像できないので、図に書かせてください」
長岡:「ゆっくりと消化してください。その他にも、立て続けに相続が発生してしまう数次相続というパターンもあります。今日はもう始業時間だから、ここまでにしましょう」
ひまり:「はい!ありがとうございました!」
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配偶者や子どもへの相続方法を指定するなら遺言書を活用
直系は一直線につながった親子関係のことで、直系卑属はそのなかでも自分よりあとの世代の血族を指します。具体的には、子や孫、ひ孫など直接の子孫にあたる系統の人です。家系図でいえば、自分よりあとの世代を縦の流れに沿って下っていくことのできる親族となります。
直系卑属の民法上の相続順位は第1位となるため、多くのケースで相続人となります。
離婚していたり、相続人の廃除・欠格があったりしたようなケースでは、気づきにくい直系卑属がいるような場合もあると思います。判断に迷うようであれば、相続に強い法律の専門家などに相談することをおすすめします。
また、法定相続によらず配偶者や子どもへの相続方法を指定する場合、たとえば配偶者に全財産を譲りたいケースなどでは、遺言書を活用することになります。
遺言書の作成は自分でもできますが、書き方によっては法的効力が認められなかったり、意図しない内容として捉えられたりする可能性もあります。
横浜市の長岡行政書士事務所では遺言書作成〜相続手続きまで一貫して対応しているため、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。