「自筆証書遺言書保管制度を申請したい!」
「どのように手続きを進めるのかわからない…」
「自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言書保管制度を利用することができます。自筆証書遺言書保管制度は、自宅以外において遺言書を保管・管理をしてもらえる制度です。遺言者は制度を利用するのか検討できますが、事前に申請しなければなりません。
自筆証書遺言書保管制度を利用する方は、申請を含めた手続き方法を把握しておく必要があるでしょう。
今回は、自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか解説します。この記事を最後まで読んだ方は、正しい方法で申請を進められるでしょう。
目次
自筆証書遺言書保管制度の基本情報
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を作成した人が利用できる制度です。この制度を利用すると、法務局にて作成した自筆証書遺言を保管・管理してもらえます。
例えば、自宅での遺言書の保管・管理に不安を感じている場合、自筆証書遺言書保管制度を利用します。利用する際は事前に予約を取り、申請しなければなりません。
自筆証書遺言を作成した人は、「自宅」と「法務局」のどちらに保管するのか検討しましょう。
以下で、自筆証書遺言書保管制度の手続きの流れを解説します。
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自筆証書遺言書保管制度の申請は本人のみ
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」
Aさん:「今回は、遺言書に関することで質問があります!」
長岡:「わかりました!遠慮せずに質問してください!」
Aさん:「自筆証書遺言の作成後、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は本人以外でも申請できるのでしょうか。」
Aさん:「遺言者の体調が良くない時に代理人による申請を認めているのか気になります!」
長岡:「なるほど。質問の内容について理解しました。」
長岡:「自筆証書遺言書保管制度の申請は、遺言者本人のみに限られています。」
長岡:「仮に、遺言者以外の人が申請しても認められていません。」
長岡:「そのため、申請時は遺言者本人が法務局に出向く必要があります。」
長岡:「ただし、介助のための付添人が同伴しても問題ありません。」
Aさん:「そうなんですね!」
自筆証書遺言保管制度の郵送申請も不可
Aさん:「ちなみに申請書類等を郵送することは可能ですか。」
長岡:「残念ながら、郵送での手続きも認められていません。」
長岡:「自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が法務局にて直接申請をしてください。」
長岡:「遺言者本人が法務局に出向くことができない場合は、自筆証書遺言書保管制度の利用が難しいでしょう。」
Aさん:「なるほど。遺言者本人が申請をしなければならないのですね!」
長岡:「そうですね!」
自筆証書遺言保管制度は形式に不備があれば申請できない
長岡:「さらに、遺言者本人が申請をした場合であっても書類の不備や遺言書の書式に
誤りがあると認められません。」
長岡:「自筆証書遺言の要件は、民法968条に定められています。」
民法968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp
長岡:「自筆証書遺言を作成する場合は、上記の要件を満たす必要があります。」
長岡:「また、遺言の内容が曖昧な場合は、遺言書自体が無効になる恐れがあるでしょう。」
長岡:「自筆証書遺言を作成する人は、慎重かつ丁寧に書くことを心がけてください。」
Aさん:「はい、わかりました!」
自筆証書遺言保管制度を利用する際の流れ
長岡:「ちなみに自筆証書遺言書保管制度を利用する際の流れは、以下のような流れになります。」
- 遺言者が自宅等で遺言書を作成する
- 申請をする遺言書保管所を調べた上で決める
- 保管申請書の作成をする
- 保管の申請の予約を取る
- 遺言書保管所へ出向く
- 遺言者本人が申請をする
- 申請の完了後、保管証を受け取る
参照元:法務局(自筆証書遺言書保管制度)
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
長岡:「上記の流れで自筆証書遺言書保管制度の申請を進めていきます。」
長岡:「遺言書保管所に出向く際は、遺言書・遺言書・その他書類を持参してください。」
Aさん:「わかりました!今回もありがとうございました。」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。」
長岡:「何かわからなことがありましたら、いつでも相談してください。」
Aさん:「はい!また、相談します!」
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自筆証書遺言保管制度は本人申請のみ利用可能
今回の記事では、自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか解説しました。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が申請をしなければなりません。また、直接遺言書保管所に申請をします。事前に申請する保管所を確認し、予約してください。
長岡行政書士事務所は遺言や相続の事案に対し、柔軟に対応しています。ご依頼の状況に応じ、公正証書遺言の正本を預かることも可能です。長岡行政書士事務所において遺言書を保管する費用は、かかりません。遺言や相続に関する不安を抱えている方は、お気軽に長岡行政書士事務所へご相談ください。
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