義理の親は一親等?一親等の範囲と相続について行政書士が解説

記事更新日:

義理の親は一親等? 親等の範囲と相続について行政書士が解説

 

義理の親は一親等?一親等の範囲と相続について行政書士が解説

 

相続が発生した時に重要になるのが「親等(しんとう)」という考え方です。

 

本記事では親等の意味や数え方と、相続に関連する血族と姻族という概念を解説します

 

そして、最終的に標題の義理の親が何親等なのか、また、義理の親は相続対象に含まれるのかどうかを説明します。

 

相続における人の数え方を範囲を理解し、円滑な相続を達成しましょう。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

親等とは

以下、親等の定義を説明します。

血縁関係の近さを表す親等

親等とは、親族関係における距離、つまり近さや遠さを表すものです。

一親等、二親等など数字をつけて表し、数字が小さいほど親族関係は近くなり、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。

 

配偶者には、親等が割り振られていません。配偶者は、本人と同一に扱われます。

 

一親等とは世代を1つ移動した親族

世代を移動するたびに親等を一つづつ足していきます。

例えば本人の父は、本人がゼロ、父は一つ世代が上がるので一、つまり一親等です。

 

配偶者の父や母も、配偶者は本人と同一なのでゼロ、その一つ上に配偶者の父や母がくるので一親等となります。

 

同様に数えると、本人の子たちは世代が一つ下がるのですべて一親等、いとこは本人から数えて父(一)、祖父(二)、父の兄弟(三)、従弟(四)となるので四親等となります。

 

親族とは

親等は、親族の中における本人との距離の数え方でした。

さて、親等と似た言葉に「親族」があります。ここからは、親族の定義について解説をします。

 

法律上の「親族」は、一般的に使われている「親戚」とは異なりますので注意してください。

法律上は配偶者・六親等内の血族・三親等内の姻族が親族

すべての親戚が法律上の親族となるというわけではありません。

法律上の親族とは、以下3点のうちどれかに当てはまる者を指します。

 

  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族
  • 配偶者

 

血族と姻族という言葉が出てきたので、この血族・姻族の説明を交えて親族を解説します。

血族と姻族

血族(けつぞく)とは血がつながっている人のことをいいます。

 

血がつながっている、とは具体的に言うと、本人と父母、祖父、本人の兄弟、本人の子、という「自分の血を分けた」つながりの事です。

 

養子縁組をしている場合には特別な注意が必要で、法的な血縁関係が生じます。

これを法定血族といいます。

 

よって、6親等の血族ですから、以下の血族が「親族」となります。

 

一親等 父母・子

二親等 祖父母・孫・兄弟姉妹

三親等 曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪

四親等 高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子

五親等 高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫

六親等 高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子…など

 

 

次に、姻族(いんぞく)とは、配偶者の血族のことをいいます。

 

夫からみれば妻の血族は姻族ということになり、妻からみれば夫の血族は姻族ということになります。一般的には「義理の」とつく人が姻族にあたります。

 

三親等内の姻族が親族にあたりますので、

 

一親等 義理の父母・子の配偶者

二親等 義祖父母・孫の配偶者・兄弟姉妹の配偶者・義父母の子

三親等 義曾祖父母・曾孫の配偶者・おじおばの配偶者・甥姪の配偶者・義甥姪・義伯淑父母

 

となります。

最後に、前述したように配偶者は本人と同一に扱われますので、親族に入ります。

 

 

義理の親は「一親等」の「姻族」

ここまで解説した「親等」と「親族」の定義を当てはめると、義理の親は「一親等」の「姻族」となります。

 

義理の親は「配偶者の親」ですから、「一親等」です。また、自分から見たときは血がつながっていないので、「姻族」となります。

 

「配偶者」と「優先順位が上の血族」が相続対象

さて、ここまでは親等や親族・血族・姻族の考え方を学んできましたが、相続においては、常に配偶者+優先順位が上の「血族」が相続対象になります。

 

親族の中でも、相続対象は配偶者と血族に限定されていることに注意してください。

つまり、姻族は相続の対象外です。

 

また、この優先順位とは法律で定められた法定相続人の順位で、以下の通りとなります。

第1順位           子および代襲相続人

第2順位           両親等の直系尊属

第3順位           兄弟姉妹および代襲相続人

 

つまり、義理の親は一親等の「姻族」なので、相続対象にはなりません。

 

相続・遺言は親等を理解することが重要

相続や遺言においては親等の数え方を理解するだけでなく、血族や姻族の範囲、また、法律上の優先順位を考える必要があります。

慣れないうちは複雑に感じるかもしれませんので、相続の経験豊富な長岡行政書士事務所に是非ご相談ください。

 

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る