義理の親は一親等?一親等の範囲と相続について行政書士が解説
相続が発生した時に重要になるのが「親等(しんとう)」という考え方です。
本記事では親等の意味や数え方と、相続に関連する血族と姻族という概念を解説します
そして、最終的に標題の義理の親が何親等なのか、また、義理の親は相続対象に含まれるのかどうかを説明します。
相続における人の数え方を範囲を理解し、円滑な相続を達成しましょう。
目次
親等とは
以下、親等の定義を説明します。
血縁関係の近さを表す親等
親等とは、親族関係における距離、つまり近さや遠さを表すものです。
一親等、二親等など数字をつけて表し、数字が小さいほど親族関係は近くなり、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。
配偶者には、親等が割り振られていません。配偶者は、本人と同一に扱われます。
一親等とは世代を1つ移動した親族
世代を移動するたびに親等を一つづつ足していきます。
例えば本人の父は、本人がゼロ、父は一つ世代が上がるので一、つまり一親等です。
配偶者の父や母も、配偶者は本人と同一なのでゼロ、その一つ上に配偶者の父や母がくるので一親等となります。
同様に数えると、本人の子たちは世代が一つ下がるのですべて一親等、いとこは本人から数えて父(一)、祖父(二)、父の兄弟(三)、従弟(四)となるので四親等となります。
親族とは
親等は、親族の中における本人との距離の数え方でした。
さて、親等と似た言葉に「親族」があります。ここからは、親族の定義について解説をします。
法律上の「親族」は、一般的に使われている「親戚」とは異なりますので注意してください。
法律上は配偶者・六親等内の血族・三親等内の姻族が親族
すべての親戚が法律上の親族となるというわけではありません。
法律上の親族とは、以下3点のうちどれかに当てはまる者を指します。
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
- 配偶者
血族と姻族という言葉が出てきたので、この血族・姻族の説明を交えて親族を解説します。
血族と姻族
血族(けつぞく)とは血がつながっている人のことをいいます。
血がつながっている、とは具体的に言うと、本人と父母、祖父、本人の兄弟、本人の子、という「自分の血を分けた」つながりの事です。
養子縁組をしている場合には特別な注意が必要で、法的な血縁関係が生じます。
これを法定血族といいます。
よって、6親等の血族ですから、以下の血族が「親族」となります。
一親等 父母・子
二親等 祖父母・孫・兄弟姉妹
三親等 曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪
四親等 高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
五親等 高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫
六親等 高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子…など
次に、姻族(いんぞく)とは、配偶者の血族のことをいいます。
夫からみれば妻の血族は姻族ということになり、妻からみれば夫の血族は姻族ということになります。一般的には「義理の」とつく人が姻族にあたります。
三親等内の姻族が親族にあたりますので、
一親等 義理の父母・子の配偶者
二親等 義祖父母・孫の配偶者・兄弟姉妹の配偶者・義父母の子
三親等 義曾祖父母・曾孫の配偶者・おじおばの配偶者・甥姪の配偶者・義甥姪・義伯淑父母
となります。
最後に、前述したように配偶者は本人と同一に扱われますので、親族に入ります。
義理の親は「一親等」の「姻族」
ここまで解説した「親等」と「親族」の定義を当てはめると、義理の親は「一親等」の「姻族」となります。
義理の親は「配偶者の親」ですから、「一親等」です。また、自分から見たときは血がつながっていないので、「姻族」となります。
「配偶者」と「優先順位が上の血族」が相続対象
さて、ここまでは親等や親族・血族・姻族の考え方を学んできましたが、相続においては、常に配偶者+優先順位が上の「血族」が相続対象になります。
親族の中でも、相続対象は配偶者と血族に限定されていることに注意してください。
つまり、姻族は相続の対象外です。
また、この優先順位とは法律で定められた法定相続人の順位で、以下の通りとなります。
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 両親等の直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人
つまり、義理の親は一親等の「姻族」なので、相続対象にはなりません。
相続・遺言は親等を理解することが重要
相続や遺言においては親等の数え方を理解するだけでなく、血族や姻族の範囲、また、法律上の優先順位を考える必要があります。
慣れないうちは複雑に感じるかもしれませんので、相続の経験豊富な長岡行政書士事務所に是非ご相談ください。