「遺言執行者って、解任できるの?」
「どのようなケースで解任されるのかわからない…」
「遺言執行者って解任できるの?具体的なケースを知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者は、遺言執行者を指定・指名をすることで遺言の内容を執行してもらえます。遺言執行者は、円滑に相続等の手続きを進めるために大事な役割を担っています。
ただし、指名した遺言執行者の中には各種手続きを進めてくれない方もいるでしょう。相続人等は、相続の手続きが進まない場合に何かしらの対策を取りたいはずです。
今回は、遺言執行者が解任できるのかご紹介します。また、解任できる場合の具体的なケースを見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言執行者を解任する際の流れを把握できるでしょう。
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目次
遺言執行者を解任できるケースに注目
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」
Aさん:「今回は、遺言執行者に関することで質問があります!」
Aさん:「一度、就任した遺言執行者を解任することはできるのですか?」
Aさん:「就任した遺言執行者の中には手続きを進めてくれないケースもあると聞きました。」
遺言執行者の解任は正当事由が必要
長岡:「そうですね。遺言執行者の中には、相続の手続きを執行しないケースが存在します。また、円滑に手続きが進めてもらえず、長期間完了しないケースもあります。」
長岡:「遺言執行者の解任については、正当な理由があれば可能です。」
長岡:「民法1019条(遺言執行者の解任及び辞任)には、以下のような規定があります。」
(遺言執行者の解任及び辞任)
民法1019条遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp
遺言執行者の職務とは
長岡:「遺言執行者に関しては、民法1007条と民法1011条に定められています。」
(遺言執行者の任務の開始)
民法1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(相続財産の目録の作成)
民法1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
長岡:「解任したい場合は、家庭裁判所へ請求を行います。」
長岡:「請求を受けた家庭裁判所は審理を行い、判断を下します。」
長岡:「上記の条文に該当する場合は、遺言者を解任できる可能性があります。」
長岡:「解任の対象になる遺言執行者は、選任方法を問いません。選任方法が異なった場合であっても、解任の対象になることを覚えておきましょう。」
Aさん:「なるほど。わかりました!」
長岡:「下記では、遺言執行者を解任できないケースに関して解説します。」
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遺言執行者を解任できないこともある
長岡:「遺言執行者は、恣意的な理由で解任することはできません。なぜなら、自由に解任できるようになると、遺言執行者の存在意義がなくなってしまうからです。」
長岡:「例えば、遺言執行者が任務を遂行している場合、解任することができません。」
長岡:「そのため、遺言執行者を解任するためには、正当な理由が必要になるのです。」
長岡:「相続人と性格が合わない等の理由で、遺言執行者を解任できないため、気をつけてください。」
Aさん:「簡単に遺言執行者を解任できないようになっているのですね。」
長岡:「はい、そうですね!」
Aさん:「なるほど、今回も勉強になりました!ありがとうございました!」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございます。」
長岡:「また、疑問や不明点があれば、お気軽に相談してください。」
Aさん:「はい、ありがとうございます。」
弊所では、遺言執行者を務めることも可能です。遺言執行者の指定・指名に困っている方は、ご相談ください。
遺言執行者の解任を検討されている方はご相談ください
今回の記事では、遺言執行者を解任できるのかご紹介しました。就任した遺言執行者が任務を遂行しない場合は、解任することができます。また、正当な理由があれば、家庭裁判所へ解任の請求が可能です。相続人等は遺言執行者が遺言の内容に従い、執行してくれるのか冷静に判断しましょう。
長岡行政書士事務所は遺言や相続に関する事案に対し、素早く対応しています。ご相談者様との打ち合わせを行った上で、迅速に問題を解決できるように努めます。遺言や相続に関する問題を抱えている方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。
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