公正証書遺言のデジタル化がスタート!メリットや注意点を行政書士が解説

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公正証書遺言のデジタル化がスタート!メリットや注意点を行政書士が解説

 

「今年の秋から公正証書遺言がデジタル化されたらしいけど、メリットは?」
「デジタル化をきっかけに遺言書を作りたいが注意点を教えてほしい」

令和7年(2025年)10月1日から、公正証書遺言の作成がデジタル化されました。従来の作成手続よりも簡略化できる部分が増えたため、公正証書遺言への敷居が低くなると好評です。
一方で、デジタル化されても押さえておきたい注意点もあります。

そこで、本記事では公正証書遺言のデジタル化について、変更点の概要やメリット、実際に利用する際の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

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公正証書遺言のデジタル化による変更点

2025年(令和7年)10月1日からスタートした「公正証書遺言のデジタル化」は、これまでの「公証役場へ足を運び、紙に署名・押印する」という慣習を変える画期的な改革です。

今まで以上に公正証書遺言が身近なものになりますが、具体的にはどのような変更点があるでしょうかを本章でわかりやすく整理します。

公証役場に行かなくても電子署名で申請できる

従来の公正証書遺言は、公証役場に出向き、紙の遺言書に署名・押印をすることが原則でした。
しかし、令和7年10月1日から始まったデジタル化により、一定の要件を満たせば、電子署名(※1)を用いて公正証書遺言の作成手続きを進めることが可能になりました。

(※1)電子ペンを用いてディスプレイに署名を手書きする方式です。

合わせて読みたい:横浜市で公正証書遺言を作成する流れとは?手続き、必要書類、手数料等を行政書士が解説!

ウェブ会議の活用で遺言者の意思確認ができる

公正証書遺言の作成時には、遺言者本人の意思確認が必要です。デジタル化後は、ウェブ会議システムを活用して公証人が遺言者の意思能力を確認できるようになります。

これにより、自宅などからでも公証人との意思確認が可能となり、高齢者や要介護者にとって大きな負担軽減が実現されました。

公正証書がデジタル化で作成・保管できる

これまで公正証書遺言は紙で作成され、公証役場にて原本が保管されていました。デジタル化後は、公正証書自体を電子データとして作成・保存することが可能です。
電子データの受け取り方法は以下の3つです。

  1. 電子データで出力した書面を受け取る
  2. メールを経由し、クラウドからのダウンロードで電子データを受け取る
  3. ご自身のUSBメモリなどでデータを受け取る

電子化された公正証書は、改ざん防止措置が施された形で安全に管理されるため、従来と同様に高い証明力と信頼性が確保されています。

デジタル遺言のメリットとは

公正証書遺言はデジタル化によって作成のハードルが下がったため、今後作成に関心を持たれる方は増えると考えられます。
そこで、本章ではデジタルでの遺言が実現されることのメリットをわかりやすく解説します。

公証役場に行かなくても公証人と面談できる

デジタル化により、公証役場へ出向かなくても、公証人と面談を行うことが可能になりました。
ウェブ会議システムを活用することで、これまで「移動が難しい」「日程調整が大変」といった理由で公正証書遺言の作成を先延ばしにしていた方にとって、大きな利便性向上といえるでしょう。

以前遺言書を作ったものの、見直しをしたい方にとっても作成のハードルが下がりました。

※ただし、オンラインで遺言書を作成する際は公証人が「相当」と認めるときなど要件がございますので、詳しくは最寄りの公証役場にお問い合わせください。

署名方法がデジタル化で簡潔になった

デジタル遺言では電子署名を用いるため、実印や印鑑証明書の準備が不要となります。印鑑の紛失や押印ミスといったトラブルを防げる点も、利用者にとってのメリットです。

ただし、遺言者作成時に必要な本人確認を印鑑証明書でする場合は、実印を持参する必要があります。その場合は印鑑証明書原本に捺印をし、公証人が原本証明をするためご注意ください。

■導入は各公証役場によって時間差がある点にも注意

デジタル遺言の運用開始時期や対応範囲は、すべての公証役場で一斉に開始されているわけではありません。公証役場によって対応時期が異なります。利用を検討する際は、事前に最寄りの公証役場へ確認しましょう。

公正証書の受領方法の選択肢が増えた

先に触れたように、デジタル化によって公正証書遺言は紙の正本・謄本に加えて、電子データとして受領できるようになりました。

従来の紙での交付は紙自体が傷む、汚れるなどのリスクがあり、これらを電子データ化をすることによりリスクを減らせます。印刷して紙の書面を併用して保管することもできるため、自身の管理方法に合った方法を選択できる点もデジタル化のメリットと言えるでしょう。

公正証書遺言のハードルが下がった

公証役場へ出向くことが不要となり、署名や受領方法の選択肢が広がったことで、公正証書遺言の作成はこれまで以上に身近なものとなりました。
「まだ早い」「面倒そう」と感じていた方でも、遺言書作成を検討しやすくなった点も大きなメリットです。

実際に利用する際の注意点はある?

デジタル遺言の導入は私たちに大きなメリットとなりますが、一方で実際に利用する際には知っておきたい注意点もあります。本章でわかりやすく解説します。

今回の改正で遺言書の作成料金が増額

デジタル化と同じタイミングで公正証書の作成にかかる手数料も改定されています。公正証書遺言は従来より費用がアップしました。

具体的な金額や旧制度との比較については、以下の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご一読ください。

合わせて読みたい:公正証書の手数料が変わった?公証人手数料令の改正を行政書士が解説!

PC環境がない場合は従来の作成方法となる

デジタル遺言の利用にはパソコンによるインターネット環境が整っていることが不可欠です。

環境が整っていない場合は、従来どおり公証役場へ出向き、紙の公正証書遺言を作成することになります。手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、事前準備や公証役場との調整をサポートしてもらうことも可能です。

遺言の内容に関する相談は不可

公正証書遺言のデジタル化によって手続きはこれまで以上にスムーズになりましたが、公証人や公証役場が遺言の「内容」について相談に乗ってくれるわけではありません。

公証人の役割は、あくまで遺言者の意思を正確に文書化し、法律上有効な形で公正証書として作成することにあります。

そのため、「誰にどの財産をどの割合で相続させるべきか」「相続人間でトラブルにならない書き方はどうすればよいか」といった実質的な内容面の相談は、公証人の職務範囲外です。

事前に行政書士などの専門家に相談し、遺言内容を整理しておくことが重要です。

遺言のご相談は横浜市の長岡行政書士事務所におまかせください

令和7年10月1日から始まった公正証書遺言のデジタル化により、これまでよりも遺言書の作成は身近になりました。
電子署名やウェブ会議システムの活用、公正証書の電子データでの受領などにより、公正証書遺言は作成しやすくとなっています。

一方で、手数料の改定による費用増加や、公証役場ごとの対応状況の違い、遺言内容そのものについては公証人に相談できない点など事前に理解しておくべき注意点もあります。

特に遺言の内容に関しては相続トラブルを防ぐためにも、作成前に行政書士などの専門家へ相談することがおすすめです。まずはお気軽に、横浜市の長岡行政書士事務所にお尋ねください。

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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