直系卑属とは?直系尊属や遺産相続との関係性を行政書士が解説!

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直系卑属とは?直系尊属や遺産相続との関係性を行政書士が解説!

 

本日は今後の相続にあたり、法定相続人を知る上で大事な子供に関して知っていきましょう。

 

直系卑属(ちょっけいひぞく)という言葉を聞いた事がある方は少ないと思いますが、遺産相続を理解する上で非常に大切な考え方です。

 

このコラムでは、この直系卑属と対義語としての直系尊属(ちょっけいそんぞく)の解説をします。

 

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直系卑属とは?

直系卑属の単語を構成する「直系」と「卑属」の2語から、それぞれ解説します。

 

「直系」とは

血筋が一直線に親子関係でつながる親族のことです。

ここで言う親族とは法律上の親族のことで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(結婚によって結ばれた配偶者側の血族)が該当します。

 

親族に関しては下記別記事も参考にしてみてください。

 

内部リンク:義理の親は一親等?一親等の範囲と相続について行政書士が解説

 

 

「卑属」とは

卑属とは、自分よりもあとの世代に属する血族のことをいいます。

自分より後の世代なので、自分や配偶者は該当しません。

 

以上2単語により、直系卑属とは子や孫、ひ孫など、自分より後の世代にあたる、直通する系統の親族のことを指します。

 

直系卑属と直系尊属との関係

「尊属」とは、父母や祖父母、曾祖父など自分よりも前の世代の血族のことです。

直系尊属とは自分より前の世代にあたり、直通する系統の親族のことを指します。

 

直系卑属と直系尊属は自分を中心に後の代か前の代か、という区別になります。

 

遺産相続における直系卑属

直系卑属が遺産相続にどう関係してくるかの説明をします。

 

ポイントは、次の3点です。

 

  • 直系卑属の相続順位は第1順位
  • 直系卑属は代襲相続が何世代も続く
  • 直系卑属の法定相続分

 

直系卑属の相続順位は第1順位

相続が発生した場合、配偶者は常に相続人となります。

 

配偶者と共に相続人になるのは、亡くなった方(被相続人)の直系卑属です。

具体的には、被相続人に子がいれば、子が第1順位の相続人となります。

 

この第1順位の意味ですが、被相続人に配偶者、子、親が存在した場合を考えます。

 

  • 子は直系卑属なので第1順位
  • 親は直系尊属なので第2順位

 

よってこの場合の相続人は配偶者と子になり、親に相続の権利はありません。

 

ここでいう「子」の中には、実子のほかに養子も含みます。

また、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子)のほか、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子で、被相続人が父の場合は認知を受けた子)も第1順位の血族相続人となります。

 

合わせて読みたい>>嫡出子と非嫡出子とは|相続における法定相続分について解説

 

さらに、民法の規定では出生前の胎児も相続に関してはすでに生まれたものとみなす、とされており、第1順位の相続人となります。

 

直系卑属は代襲相続が何世代も続く

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、その人を飛び越えて下の世代が相続人となることをいいます。

 

第1順位の子が亡くなっていればその下の孫が、その孫も亡くなっていればひ孫が、と代襲相続が何世代も続きます。

 

代襲相続が発生する原因としては、次の場合が挙げられます。

 

1 相続開始前に相続人が死亡している場合

例えば、被相続人の子がすでに亡くなっていて被相続人に孫がいる場合は、孫が相続人となります。

 

 

2 相続廃除された人がいる場合

被相続人への虐待や侮辱といった著しい非行がある場合は、被相続人はその相続人の相続権を生前の手続きにて奪うことができます。これを相続廃除と言います。相続人の子が相続廃除になっていれば、相続の権利は次の世代である孫に代襲相続されます。

 

 

3 相続欠格に該当する場合

被相続人やほかの相続人を殺害もしくは殺害しようとして刑に処せられた者、遺言書の破棄や隠ぺい・偽造を行った者、詐欺や脅迫で被相続人に遺言をさせたり、撤回させたりといった不正行為があった者は相続権を失います。これを相続欠格といいます。

被相続人の子などが相続欠格者となった場合でも、孫への代襲相続は発生します。

直系卑属の法定相続分

直系卑属の法定相続順位は第1順位なので、配偶者がいる場合は2分の1ずつとなります。

 

相続人法定相続分
配偶者1/2
直系卑属(子)1/2

 

もし、子が複数いる場合は法定相続分の1/2を等しく分けあう事となります。

例えば子が3人いる場合は各自1/6ずつです。

相続人法定相続分
配偶者1/2
直系卑属(子1)1/6
直系卑属(子2)1/6
直系卑属(子3)1/6

 

配偶者がいないで子だけの場合は子だけで等分します。

子だけ3人の場合は各自1/3ずつとなります。

配偶者法定相続分
直系卑属(子1)1/3
直系卑属(子2)1/3
直系卑属(子3)1/3

 

最後に、子のうち1人が既に死亡しておりその子の孫が2人いる場合は代襲相続が発生し、孫2人で1/3を等分することになります。

配偶者法定相続分
直系卑属(子1)1/3
直系卑属(子2)1/3
直系卑属(孫1)1/6
直系卑属(孫2)1/6

また、被相続人の親が健在でも、第1順位の子がいる限り第2順位の親には相続が発生しません。

 

遺言書作成では直系卑属を考慮すべき時もある

遺言書を作成することで法定相続分とは遺産分割ができます。

例えば、子のうち一人だけに全財産を渡すといった内容です。

 

しかし遺言書を作成した場合でも直系卑属には遺留分という「最低限度の遺産取得割合」を請求する権利があります。

 

遺留分を考慮せず遺言書を作成してしまうと、遺産を受けとった相続人は直系卑属からの遺留分侵害請求を受ける可能性があります。

 

遺留分の支払いは金銭で行わなければならず、もし手持ちの金銭がない場合は相続人にとって負担となります。

 

 

合わせて読みたい>>遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

 

 

遺言作成には行政書士など専門家のアドバイスが不可欠です。

ぜひ長岡行政書士事務所にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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