遺言書の財産目録の記載例を解説!形式や様式・必要なケースを行政書士が紹介

記事更新日:

財産目録を作成する場合には形式があるのか?

「財産目録を作成したいけど、どのように作成すればよいのか…」

「財産目録を作成する場合の形式について、詳しく教えて欲しい!」

 

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

 

遺言書作成や相続を控えている方の中には財産目録も作成するか迷われている方もいると思います。

財産目録は遺言書を作成したり、相続の際に役に立つものです。財産目録を作成することで、相続人の負担を減らせられることもあります。財産目録を作成する方は、事前に記載項目や形式などを確認しておくと良いです。

 

今回は、遺言書作成や相続の際、財産目録を作成する場合に形式があるのか解説いたします。

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財産目録に書くべき財産

相談者様:80代男性

こんにちは。実は終活として近々遺言書を作成したいと考えています。そこで今日は財産目録の作成方法や形式、注意点について教えて欲しいのですが、まず財産目録ってどのようなものを記載するのか教えていただけないでしょうか?どこからどこまでが財産なのかよくわかりません。

 

回答:長岡行政書士事務所

こんにちは。この度はご相談ありがとうございます。まず財産目録の記載内容は、主にプラスの財産とマイナスの財産を記載します。

そして財産目録は形式にも特段の定めはありません。では、これから詳しくご説明いたしますね。

財産の書類は主に二つに分かれます。プラスの財産とマイナスの財産です。

プラスの財産は不動産や預貯金などの資産を増加させるものです。マイナスの財産は借金や生前の未払い費用等の資産を減少させるものです。

プラスの財産は債権と言い、マイナスの財産は債務と言いますので覚えておきましょう。

財産目録には、プラスの財産(債権)とマイナスの財産(債務)の双方を記載します。

財産目録に記載するべきプラスの財産(債権)

財産目録に記載するべき債権としては、次のような項目が挙げられます。

  • 預貯金
  • 現金
  • 不動産
  • 株式等
  • 自動車
  • 貴金属
  • その他(美術品、会員権など)

これらは財産としてのイメージがつきやすいですから、既に記載している方も多いかもしれませんね。

財産目録に記載するべきマイナスの財産(債務)

財産目録に記載するべき債務としては、次のような例が挙げられます。

  • 借金
  • 住宅ローン
  • 家賃
  • 連帯保証契約
  • 生前の未払費用
  • その他(何かしら相手に行為をすることを約しているもの)

借金や連帯保証契約などは、隠しておきたいと考えるかもしれません。

しかし、このようなマイナスの財産も相続人が引き受けることになりますから、財産目録にしっかり記載しておくことが重要です。

財産目録を作成する際のポイント

財産目録を作成する際のポイントとしては、次のような点が挙げられます。

  • 財産目録はパソコンで作成できる(署名押印は各ページに必要)
  • 財産の内容は金融機関名や口座番号などを具体的に記載する
  • 財産は漏れなく記載する

財産目録はパソコンで作成できる(署名押印は各ページに必要)

財産目録を作成する場合、財産目録は本人がパソコンで作成しても問題ありません。

一方、自筆証書遺言についてはパソコンで作成すると無効となってしまいますから注意してください。

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ただし、自筆証書遺言を作成する際の財産目録は署名と押印が必要になるため、忘れないようにしてください。

パソコンや本人以外の方が作成した財産目録の場合は、1枚ごとに署名・押印してください。

両面に記載がある場合は、両方に署名・押印することを忘れないように注意してくださいね。

ただし、自筆証書遺言を作成する際の財産目録は署名と押印が必要になるため、忘れないようにしてください。

パソコンや本人以外の方が作成した財産目録の場合は、1枚ごとに署名・押印してください。両面に記載がある場合は、両方に署名・押印することを忘れないように注意してくださいね。

財産の内容は金融機関名や口座番号などを具体的に記載する

また、財産を記載する時は具体的に内容を書く必要があります。例えば、預金口座が複数ある場合、遺言書にそれぞれの口座の金融機関名や口座番号などを記載しましょう。

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財産は漏れなく記載する

遺産分割協議の後に記載漏れの財産が発覚すると、再度協議しなければなりません。

再協議には手間や費用もかかりますから、財産目録にはすべての財産(債権・債務)を網羅的に記載しておく必要があります。

 

もし財産目録への記載漏れが心配な場合は、行政書士などの専門家へ相談してみてください。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺言作成と合わせて財産目録作成の相談にのっています。

財産目録を作成するメリット

相談者様:80代男性

ありがとうございます。形式は特に定められていないのですね。財産目録に記載する項目が思っていたよりも多くて驚きました。

 

回答:長岡行政書士事務所

そうですね!全員の人に全ての項目が該当するわけではありませんが、多くなるケースもあるでしょう。財産目録に全ての財産を記載することで明確にできますし、財産の分配方法や割合を決めやすく、具体的かつ納得する遺言書を作成できるでしょう。

相続後に新たな財産が見つかると、その分の遺産分割協議を再度する可能性もあるので、全ての財産を把握した上で、正確な財産目録を作成しましょう。

実務の視点から考えた場合、財産目録は作成する必要性が高いです。

なぜなら、複数の相続人がいる場合や財産の種類が多い場合に財産目録を作成することで他の相続人も把握できるからです。

また、遺産の漏れがなくなり、新たな手続きをする負担を減らすことができます。

 

例えば、さまざまな遺産がある場合、相続後に新たな遺産が見つかる可能性があります。

新たな遺産が見つかった場合は、その分の遺産分割をしなければなりません。

遺言者等が財産目録を作成することで、相続人への負担を軽減しつつ、スムーズに手続きを進められるでしょう。

 

遺言執行業務では、民法1011条により交付が義務付けられています。財産目録には形式はありませんが、相続人が見やすくなるように心がけています。(※色分けをする等)

民法1011条(相続財産の目録の作成)
1.遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2.遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

財産目録の記載例(ひな型)

財産目録には形式や様式はありませんが、いきなり作るのは難しいでしょう。財産目録の記載例(ひな型)を紹介するので、参考にしてみてください。

財産目録

 

遺言者 遺言 太郎(令和〇〇年○月○日死亡)

本籍地 東京都○○区○○町○丁目○番地

最後の住所 神奈川県横浜市○○区○○町○丁目○番○号

 

積極財産(注:プラスの財産の事です)

 

1)不動産

 

神奈川県横浜市○○区○○町○丁目○番地

宅地 ○○.○○㎡

 

川崎市○○区○○町○丁目○番地

家屋番号 ○○番

木造スレート葺2階建 居宅

床面積

1階 ○○.○○㎡

2階 ○○.○○㎡

 

2)預金

 

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○ 金○円

○○信用金庫 ○○支店 普通預金 口座番号○○ 金○円

 

3)有価証券等

株式会社○〇 上場株式 ○株

 

消極財産(注:マイナスの財産の事です)

 

存在いたしません。

 

上記のとおり相違ありません。

 

令和○年○月○日

神奈川県横浜市○○区○○番地○○ビル101

遺言執行者 財産 二郎 印

TEL XX-XXXX-XXXX

FAX XX-XXXX-XXXX

 

正確な財産目録を作成するなら行政書士などの専門家へ相談

今回の記事では、財産目録を作成する場合に形式があるのか解説しました。

財産目録は、被相続人の財産を全て記載するため、プラス財産とマイナス財産の見分けがつきやすいです。

遺言者は自らの財産を再度把握でき、財産目録の記入漏れを防げます。また、相続の際に被相続人に負担をかけずに済みます。

 

正確な財産目録を作成し、円滑に手続きを進められるようにしましょう。

 

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書の作成や相続に関する事案に対応しています。ご相談者様との打ち合わせ後、迅速に事案が解決できるように努めます。

遺言や相続の不安を抱えている人は、お気軽にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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