公正証書遺言の証人は誰に依頼する?なれない人・なれる人を行政書士が解説!

記事更新日:

公正証書遺言の証人になれない人を解説! 遺言書の基本も含めて紹介!!

 

相談者:80代Iさん(男性)

こんにちは。実はそろそろ公正証書として遺言書を作成しようと思っているのですが、確か証人が最低でも二人必要とお聞きしました。親しい友人に頼もうと思っているのですが、何か条件などありますか?既に承諾してもらっているのですが、証人になれない人もいるのでしょうか?

 

回答:長岡行政書士事務所

この度はご相談ありがとうございます。公正証書遺言の作成の際、ご友人に証人を頼みたいとのことですね。

承知いたしました。では、これから『証人になれない人』についてご紹介いたします。

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公正証書遺言の証人になれない人

公正証書遺言の証人になれない人としては、以下のような人が該当します。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 推定相続人の配偶者
  • 推定相続人の直系血族
  • 受遺者
  • 受遺者の配偶者
  • 受遺者の直系血族
  • 公証人の配偶者
  • 公証人の四親等以内の親族
  • 書記もしくは使用人

参照:民法974条(https://ja.wikibooks.org/wiki/)

証人を選ぶ際は、上記の人を選任しないように留意してください。

遺言者本人が証人を見つけられない場合、別の方法で探しましょう。

それでは公正証書遺言の証人になれない条件について、以下に詳しく見ていきましょう。

未成年者について

法律行為をする場合、未成年者は親や未成年後見人等の法定代理人の同意を得らなければなりません。

そのため、証人の対象から外れてしまいます。

推定相続人、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族

推定相続人または推定相続人の配偶者と同人の直系血族に関しては利害関係があり、証人になれません。

直系血族は本人を中心に、直接上下につながる血族のことを指します。対象者としては、「祖父」・「祖母」・「父」・「母」・「子ども」などが該当します。

受遺者、受遺者の直系血族

受遺者は、遺言により財産を受ける人のことを指します。

受遺者も推定相続人と同様に証人になれないのです。

推定相続人や受遺者などの中に信頼できる人物がいたとしても、証人の依頼をできないことを把握しておきましょう。

公証人の配偶者、公証人の四親等以内の親族、書記もしくは使用人

公証人等は、遺言書の不正を防ぐために対象外になっています。仮に、対象外の人が証人になり作成した公正証書遺言については、無効になってしまいます。

公正証書遺言の証人を準備する方法

さて、先ほど公正証書遺言の証人になれない条件を紹介しましたが、この条件に該当しない人であれば証人になれます。

法律の専門家でなくとも証人になれますので、ご安心ください。

公正証書遺言を作成する際には、2名の証人を準備しなければなりません。証人を準備する方法としては、以下の3つの方法が挙げられます。

  • 遺言者本人が探す
  • 専門家に相談、依頼
  • 公証人役場に相談、依頼

遺言者本人が探す

遺言者本人が証人を探す場合は上記で説明した対象外の人を除いた上で、信頼できる人物に依頼しましょう。

依頼する方法としては、「直接会う」・「手紙」・「電話やメール」などが挙げられます。遺言者は自らの体調等を考慮し、連絡しやすい方法で依頼してください。

専門家に相談、依頼

その他には、行政書士などの専門家に相談・依頼をする方法があります。

専門家に相談・依頼をした場合は証人を探すだけではなく、各所への連絡や書類の収集等などの各種手続きも進めてくれます。

遺言者は的確なアドバイスを受けながら、円滑に納得できる遺言書を作成できるでしょう。時間的にゆとりがない人は、手続きにかかる時間や労力を減らせます。

公証役場に依頼

よくあるケースは公証役場と同じビルに入っている他の士業事務所の職員や専門家に依頼するケースが多かったり、公証人が信頼できる方だったりします。こちらに関しては事前に電話やメールで相談することをおすすめします。

詳しくはこちら 日本公証人連合会サイト

専門家に公正証書遺言の証人を依頼する費用

効率的に遺言書を作成したい人は、行政書士等の専門家に依頼してください。

長岡行政書士事務所では、遺言書の作成代金とセットで証人についても対応しておりますが、一人1万1千円で計算しております。

私が見てきた中では他の専門家の方も一人1万1千円が多く感じます。ただし、専門家ごとに費用が違いますのであらかじめその専門家へご確認ください。

公正証書遺言の証人は信頼する人に依頼することが大事

相談者:80代Iさん(男性)

ありがとうございます。証人を頼もうとしている友人は該当しないため、無事なれることがわかり安心しました。

てっきり法律の専門家でなければならないと思っていました。

人生に関わることですし、どうしても信頼できる友人に頼みたかったので相談して良かったです。

 

回答:長岡行政書士事務所

こちらこそ、この度はご相談してくださりありがとうございました。信頼のできる頼もしいご友人がいらっしゃることは、大変素敵なことだと思いました。

これからも気になることがございましたら、ぜひいつでもご相談ください。

今回の記事では、公正証書遺言の証人になれない人をご紹介しました。

公正証書遺言の証人になるためには、特別な資格を保有する必要はありません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 推定相続人の配偶者
  • 推定相続人の直系血族
  • 受遺者
  • 受遺者の配偶者
  • 受遺者の直系血族
  • 公証人の配偶者
  • 公証人の四親等以内の親族
  • 書記もしくは使用人 

これらの未成年者や推定相続人などの民法で定められた人物に該当する人でなければ、法律の専門家でなくとも証人を依頼できます

証人になれない人がいる状態で作成された公正証書遺言は無効になるため、注意しなければなりません。

遺言者は自らが証人を準備する際に、対象にならない人を選ばないようにしてください。

 

長岡行政書士事務所は、遺言書の作成に関して柔軟に対応しております。一人で遺言に関する問題を抱えている方は、長岡行政書士事務所へご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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