「自宅で遺言書が見つかったけど…」
「検認する場合は、どのように手続きを進めるべきなのか…」
「遺言書を検認する際には、相続人全員が出席しなければならないのか教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認をする必要があります。検認は相続人に対し、遺言書の存在や内容を知らせ、改ざんや偽造を防ぐ手続きです。
検認は申立人が家庭裁判所に検認を請求することで、手続きを進められます。検認期日には、申立人や相続人が立ち会いのもと、検認を行います。
今回は、遺言書を検認する際には、相続人全員が出席する必要があるのか、もし検認を欠席したらペナルティがあるのか、行政書士が解説します。
この記事を最後まで読んだ人は、遺言書の検認が円滑に進められるでしょう。
目次
相続人は遺言書の検認への出席可否を自由に決められる
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、遺言書の作成に関することで質問があります!」
長岡:「わかりました、遠慮せずに質問してください!」
Aさん:「遺言書の検認をする場合、相続人全員が検認期日に出席する必要があるのでしょうか。それとも、複数人いる場合は代表者が出席すればよいのでしょうか。」
長岡:「検認期日当日、相続人は出席しなくても問題になりません。相続人は検認期日に出席をするのか、自由に判断できます。
そのため、相続人全員が出席する必要はありません。例えば、4人の相続人がいる場合、2人のみが出席しても問題ありません。
仮に相続人が検認期日に欠席しても、ペナルティはありません。欠席を家庭裁判所に連絡する必要もないのです。さらに、相続人は弁護士を代理人として検認に出席してもらうこともできます。」
Aさん:「そうなんですね!」
申立人は遺言書の検認期日に必ず出席しなければならない
Aさん:「ちなみに、相続人が申立人の代わりに出席できるのでしょうか。」
長岡:「検認期日当日、申立人は家庭裁判所へ出向かなければなりません。実は、申立人のみが出席すれば、検認を進められます。申立人は、必ず出席することを忘れないようにしてください。」
Aさん:「なるほど。申立人は必ず出席し、検認に立ち会うんですね。」
長岡:「はい、そうなんです。申立人は、法律の知識や経験を持っている人が望ましいです。さらに、都合がつきやすい人が良いでしょう。」
Aさん:「都合がつきやすい人ですか。」
長岡:「はい、そうです。検認期日は家庭裁判所が審議した上で判断するため、どの日になるのかわかりません。仕事やプライベートで時間を空けにくい人は、申立人を務めることが難しいでしょう。遺言書の検認をする場合は相続人等で話し合いを行い、適任者を選んでください。」
遺言書の検認を怠った場合は罰則
長岡:「遺言書の検認は、遺言の内容や存在を明確するために必要な手続きです。遺言書が見つかった場合は、必ず検認をしてください。検認を怠った人は、5万円の過料になる恐れがあります。検認は、全ての遺言書に該当するわけではありません。相続人等は遺言書の種類によって、検認の手続きを進めてください。検認が必要なのは、自筆証書遺言・秘密証書遺言です。」
合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
Aさん:「なるほど。わかりました!今回もありがとうございました。」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。何かわからなことがありましたら、遠慮せずに相談してください。」
Aさん:「はい!また、相談します!」
遺言書を検認する流れ
遺言書の検認をする場合は、申立人が家庭裁判所へ申立てを行います。
この申立人とは、遺言書を発見した人もしくは遺言書を保管していた人です。
申立人は手順に沿いながら、検認を進めなければなりません。
以下が、遺言書の検認をする流れです。
- 検認の申立てをする家庭裁判所を確認する
- 申立人が家庭裁判所へ申立てをする
- 家庭裁判所が審議をする
- 家庭裁判所が申立人へ検認期日の通知をする
- 検認期日、申立人等が家庭裁判所へ出向く
- 担当の裁判官が検認をする
- 検認後、申立人が検認済証明書を申請する
- 検認済証明書を受け取り、各種手続きをする
検認期日、申立人は必ず出席する必要があります。相続人の場合は、各人が出席の判断をします。申立人は申立てから検認の手続きを完了するまで、迅速に執行しましょう。
遺言書の検認期日は申立人が必ず出席することを忘れずに
今回の記事では、今回は、遺言書を検認する際には、相続人全員が出席する必要があるのか解説しました。
相続人が複数人いる場合、全員が検認に立ち会う必要はありません。出席できる相続人は、立ち会うことができます。
申立人は検認期日、必ず出席しなければなりません。そのため、申立てを行う人は都合がつきやすい人物が望ましいでしょう。
長岡行政書士事務所は遺言や相続に関する事案に対し、柔軟に対応できます。
ご相談者様との打ち合わせ後、丁寧かつ迅速に事案が解決できるように努めます。遺言や相続の不安を抱えている人は、お気軽に弊所へご相談ください。
自筆証書遺言の場合、検認して期日に出頭することは上述した通りですが、長岡行政書士事務所でも期日に出頭したことは何度かあります。
自筆証書遺言の作成から関与し保管までする場合、遺言書の保管者は申立人となります。その申立人として出頭することがあるのです。
過去に一番遠かった申立先は・・・まさかの「帯広」です。しかも2月の真冬で大雪の日と重なりました。
色々な経験ができることもこの仕事の醍醐味かもしれませんね。
合わせて読みたい:遺言書を検認する前に注意するべき4つのポイントを紹介します!